○東広島市教育委員会事務局職務権限規程
平成20年3月14日
教育委員会訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 各職位の職務権限(第6条―第13条)
第3章 決裁(第14条―第17条)
第4章 合議(第18条・第19条)
第5章 代理決裁(第20条―第22条)
第6章 補則(第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、各職位の職務及び責任権限並びに事務の決裁手続を定めることにより、事務の遂行の責任体制の確立と事務の適正かつ能率的な処理を図ることを目的とする。
(責任遂行の原則)
第2条 この規程により専決又は代理決裁の権限を付与された者は、自己の職務権限を熟知し、適正かつ能率的にその職責を果たすよう努めなければならない。
(追加〔令和2年教委訓令2号〕)
(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。
(2) 職務権限 各職位が職務を遂行するに当たっての責任と権限をいう。
(3) 決裁 教育長(教育長の権限に属する事務の委任を受けた者を含む。)がその職務権限に属する事務の管理執行について最終的に意思決定することをいう。
(4) 専決 教育長の職務権限に属する事務について、あらかじめ認められている範囲内で、自己の責任において常時教育長に代わって決裁をすることをいう。
(5) 不在 出張、病気その他の理由により、意思決定を得ることができない状態をいう。
(6) 代理決裁 教育長又は専決をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合(欠けた場合を含む。以下同じ。)に、決裁権者が決裁をすべき事務について、一時決裁権者に代わって決裁をすることをいう。
(7) 起案 所管する事務について、決裁を受けるべき事項の処理案を文書により作成することをいう。
(8) 検討 起案がされた事項について、当該起案をした者の上級の職位にある者が、その適否を検討し、必要に応じてその内容を修正し、又は却下することをいう。
(9) 合議 決裁を受けるべき事項について、決裁権者が総合的に判断して的確な意思決定をすることができるように関係する職位と協議調整することをいう。
(10) 部長 東広島市教育委員会職の設置に関する規則(平成19年東広島市教育委員会規則第4号。以下「職の設置規則」という。)別表第1に掲げる部長をいう。
(11) 課長 職の設置規則別表第1に掲げる課長及び東広島市教育委員会組織規則(平成19年東広島市教育委員会規則第3号。以下「組織規則」という。)に規定する学校給食センターの所長をいう。
(一部改正〔平成22年教委訓令2号・23年2号・26年2号・28年2号・令和2年2号・3年1号〕)
(権限行使の基準)
第4条 各職位は、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるように努めなければならない。
2 各職位の職務権限は、自らこれを行使しなければならない。
3 各職位は、職務権限を行使するに当たり、直属の下級の職位を超えて、その職位の下級の職位に直接に命令し、又は直属の上級の職位を超えて、その職位の上級の職位に直接に報告する等命令系統を乱すおそれのある行為をしてはならない。
4 各職位は、法令、条例、規則、訓令、通達、予算その他の基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。
5 各職位は、他の職位の職務権限を尊重し、互いにその職務権限を侵してはならない。
6 各職位は、その職務権限の行使に当たっては、関係する職位との意思の疎通を図り、市教育行政の総合的な効果を挙げるように努めなければならない。
7 各職位は、その職務権限の執行状況を、適時に直属の上級の職位に報告しなければならない。
(一部改正〔令和2年教委訓令2号〕)
(権限の行使及び代理決裁の効力)
第5条 この規程に基づく職務権限の行使及び代理決裁による行為は、教育長の行為と同一の効力を有するものとする。
第2章 各職位の職務権限
(教育長の基本的な職務権限)
第6条 教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第1項に基づき教育委員会を代表し、市教育行政の重要施策(重要施策の実施計画を含む。以下同じ。)を立案するとともに、教育委員会の所管事項の遂行に当たる。
2 教育長は、部長を指揮監督し、教育行政の適正な運営を図るため、決定された計画及び教育委員会の方針に基づいて、各部長の活動の総合調整を行う。
(一部改正〔令和2年教委訓令2号〕)
(部長の基本的な職務権限)
第7条 部長は、教育長の命を受け、直属の課長その他の職位(第3項において「直属の課長等」という。)を指揮監督し、教育長が決定した所管事項の遂行の方針及び基本計画に基づき、所管する事務の方針及び基本計画を立案し、教育長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、教育委員会の所管事項の遂行の方針及び基本計画の立案について教育長を補佐する。
2 部長は、所管する事務の遂行について進行状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行うとともに、方針及び基本計画の変更を要するもの又は異例に属するもの並びに所管事項の執行状況について、必要に応じて教育長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 部長は、直属の課長等が事務の遂行について最善の努力を払い、かつ、有効な方法をとることができるよう、必要な指示伝達及び指導を行わなければならない。
(一部改正〔令和2年教委訓令2号〕)
(教育監の基本的な職務権限)
第7条の2 教育監(職の設置規則別表第1に掲げる教育監をいう。第20条第1項において同じ。)は、上級の職位の命を受け、教育長及び部長を補佐し、命ぜられた部の事務を整理するとともに、部長が不在のときは、所管する事務についてその職務を代理する。
(追加〔令和5年教委訓令2号〕)
(次長の基本的な職務権限)
第8条 次長(職の設置規則別表第1に掲げる次長をいう。以下同じ。)は、上級の職位の命を受け、部長を補佐し、命ぜられた部の事務を整理するとともに、部長が不在のときは、その職務を代理する。
(一部改正〔平成22年教委訓令2号・令和2年2号〕)
(調整監の基本的な職務権限)
第9条 調整監(職の設置規則別表第1に掲げる調整監をいう。以下同じ。)は、上級の職位の命を受け、所管の職員を指揮監督し、各部門における事務の総合調整を行うとともに、部長が不在のときは、所管する事務についてその職務を代理する。
(追加〔平成22年教委訓令2号〕、一部改正〔令和2年教委訓令2号〕)
(課長の基本的な職務権限)
第10条 課長は、部長の命を受け、直属の職員を指揮監督し、部長が決定した部の所管する事務の方針及び基本計画に基づき、所管する事務の実施計画を立案し、部長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、部の所管する事務の方針及び基本計画の立案について部長を補佐する。
2 幹事課長(組織規則第8条第2項の表に掲げる幹事課の長をいう。以下同じ。)は、部の主要事務事業の進行状況、職員の配置に関する計画等を把握し、部長の命を受け、部の事務の調整を行うとともに、関係課等(市長の事務部局の関係課等を含む。)と協議し、部の事務事業の円滑な推進を図るものとする。
(一部改正〔平成22年教委訓令2号・令和2年2号〕)
(管理係長の基本的な職務権限)
第11条 管理係長(組織規則附則第3項の表に掲げる係の長をいう。以下同じ。)は、幹事課長の命を受け、前条第2項に規定する幹事課長の職務権限に属する事務の執行を補佐し、部内の調整を行う。
(全部改正〔令和2年教委訓令2号〕)
(一部改正〔令和2年教委訓令2号〕)
2 専決事項のうち、各部に分掌された事務に係るものは、別表第2のとおりとする。
(一部改正〔令和2年教委訓令2号〕)
第3章 決裁
(決裁手続)
第14条 事務の管理執行に当たり決裁を受けるべき事項は、原則として、主管係長(職の設置規則別表第1及び別表第2に掲げる係長であって、当該事務を主管するものをいう。第20条第1項において同じ。)の検討を受けた後、順次上級の職位の検討を受けた上で、決裁権者の決裁を受けるものとする。
2 決裁を受けるべき事項のうち、関係する職位と協議調整する必要があるものについては、起案文書により関係する職位に合議しなければならない。この場合、合議の順序は、東広島市教育委員会文書事務取扱規程(平成20年東広島市教育委員会訓令第1号。以下「文書事務取扱規程」という。)別表第2に定めるところによる。
3 第18条の規定により合議を必要とする事項の決裁は、当該合議先の決定を得て決裁をするものとする。ただし、決裁権者を経て合議がされた事項については、当該合議先の決定があったときに決裁がされたものとする。
(一部改正〔令和2年教委訓令2号〕)
(決裁の特例)
第15条 各職位は、自己の決裁事項であっても、次に掲げる事項については、上級の職位の指示を受けなければならない。
(1) 市教育行政の一般的な方針に直接影響を及ぼすと認められる事項
(2) 教育長の特別の指示により処理する事項
(3) 規定の解釈上疑義のある事項
(4) 疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生ずるおそれがある事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例に属する事項
(一部改正〔令和2年教委訓令2号〕)
(一部改正〔令和2年教委訓令2号〕)
(専決事項の委譲)
第17条 部長及び課長は、直属の上級の職位の承認を得て、その専決事項の一部について、所属職員に専決をさせることができる。
2 前項の場合においては、教育総務課長を経て学校教育部長に合議しなければならない。
(一部改正〔令和2年教委訓令2号〕)
第4章 合議
2 前項の場合において、1の職務権限事項につき決裁権者が決裁区分に応じて2以上の職位に分けて規定され、かつ、指定合議先職位が規定されているときの当該合議を要する職位の範囲は、当該決裁権者の職位と同等の職位までとする。ただし、合議を必要とする金額の指定があるときは、この限りでない。
4 別表第1に定めるもののほか、教育総務課の審査を受けなければならない事案については、文書事務取扱規程第24条第1項の定めるところによる。
(一部改正〔令和2年教委訓令2号〕)
(指定合議先職位以外への合議)
第19条 主管課長は、決裁を受けなければならない事項について、指定合議先職位以外の職位と協議し、又は調整する必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、当該関係する職位に合議をしなければならない。
(追加〔令和2年教委訓令2号〕)
第5章 代理決裁
(代理決裁)
第20条 代理決裁を行う職位及びその順位は、次の表のとおりとする。
順位 決裁権者 | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位 | 第4順位 |
教育長 | 学校教育部長 | 生涯学習部長 | ||
部長 | 教育監、次長又は調整監(それぞれ、その職務に属するものに限る。) | 他の次長(あらかじめ部長が指名した者に限る。) | 当該事務を主管する課長 | |
課長 | 参事(職の設置規則別表第1に掲げる参事をいう。以下同じ。) | 課長補佐(職の設置規則別表第1に掲げる課長補佐及び別表第2に掲げる所長補佐のうち、あらかじめ課長が指名したものに限る。以下同じ。) | 主管係長 |
2 代理決裁した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者の承認を得た事項については、この限りでない。
(一部改正〔平成22年教委訓令2号・27年3号・令和2年2号・5年2号〕)
(代理決裁の特例)
第21条 重要な事項若しくは異例に属する事項、規定の解釈上疑義のある事項又は新規の事項で、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項以外のものについては、代理決裁してはならない。ただし、緊急に処理する必要のあるものについては、決裁権者の直属の上級の職位の決裁を受けて、処理することができる。
(一部改正〔令和2年教委訓令2号〕)
(追加〔令和2年教委訓令2号〕)
第6章 補則
(全部改正〔令和2年教委訓令2号〕)
(疑義の解決)
第23条 この規程の解釈及び運用について疑義が生じたときは、学校教育部長がこれを裁定するものとする。
(全部改正〔令和2年教委訓令2号〕)
附則
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
2 東広島市教育委員会職務権限規程(平成9年東広島市教育委員会訓令第1号)は、廃止する。
3 この訓令は、施行日以後において起案するものから適用し、施行日前に起案したものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年11月21日教委訓令第8号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日教委訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月21日教委訓令第3号)
この訓令は、平成23年10月21日から施行する。
附則(平成25年6月27日教委訓令第4号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月25日教委訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年1月25日から施行する。
附則(平成28年3月22日教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月24日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月24日から施行する。
(東広島市教育委員会教育長専決事項に関する規程の一部改正)
2 東広島市教育委員会教育長専決事項に関する規程(平成20年東広島市教育委員会訓令第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和3年3月18日教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条、第18条関係)
(全部改正〔令和2年教委訓令2号〕、一部改正〔令和3年教委訓令1号・4年2号・5年2号〕)
1 一般事項
事務の種類 | 職務権限事項 | 決裁区分 | 合議先職位 | ||
教育長 | 部長 | 課長 | |||
1 運営方針及び事業計画 | 1 市教育行政の重要施策案の策定 | ○ | |||
2 方針及び計画の決定 | |||||
(1) 部の事務の方針及び基本計画の決定 | ○ | ||||
(2) 課の事務の方針及び基本計画の決定 | ○ | ||||
3 事務の進行管理 | |||||
(1) 市教育行政の重要施策の進行管理 | ○ | ||||
(2) 部の事務の進行管理 | ○ | 幹事課長 | |||
(3) 課の事務の進行管理 | ○ | ||||
2 教育委員会の会議 | 教育委員会の会議に付議する事項の決定 | ○ | 学校教育部長 教育総務課長 幹事課長 ・教育委員会規則その他教育委員会で定める規程である場合 総務部長 総務課長 ・予算に直接関係のある場合 財務部長 財政課長 | ||
3 例規等 | 1 教育委員会規則、教育委員会訓令及び教育委員会告示(規程形式に限る。)の制定及び改廃 | ○ | 総務部長 総務課長 | ||
2 教育委員会告示(規程形式を除く。)の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
3 教育委員会公告の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
4 組織及び事務管理 | 1 所管する部門の組織又は事務分掌の変更 | ○ | 学校教育部長 教育総務課長 幹事課長 総務部長 職員課長 | ||
2 所管する部門の各職位の職務権限の変更 | ○ | 学校教育部長 教育総務課長 幹事課長 | |||
3 所管する部門の各職位の事務分担の調整 | 部長に係るもの | 課長及び参事に係るもの | 課長補佐及び係長に係るもの | 幹事課長 | |
4 係員の事務分担及び職務権限の決定 | ○ | ||||
5 事務の処理基準、内部規程、手続等の決定 | 特に重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの | ・特に重要なものである場合 学校教育部長 教育総務課長 ・予算に直接関係のある場合 財務部長 財政課長 | |
6 附属機関に対する諮問の決定 | ○ | ||||
7 事務引継書の検認 | 部長、次長及び調整監に係るもの | 課長及び参事に係るもの | 課長補佐、係長及び一般職員に係るもの | ||
5 事務の執行 | 1 国、県等に対する意見書、計画書等の提出 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | 幹事課長 ・重要な新規事業の計画の策定に関するもの 政策企画部長 総合政策課長 ・予算に直接関係のある場合 財務部長 財政課長 |
2 国、県等に対する許可、認可等の申請、副申又は進達 | 重要なもの | 一般的なもの | 学校教育部長 教育総務課長 ・重要な新規事業の計画策定に関する場合 政策企画部長 総合政策課長 財務部長 財政課長 | ||
3 国、県、市町村その他の公共団体、関係団体等との協議 | 重要なもの | 一般的なもの | ・重要な新規事業の計画の策定に関する場合 政策企画部長 総合政策課長 ・新たな財政負担を伴う場合 財務部長 財政課長 | ||
4 陳情、請願等の処理 | 重要なもの | 一般的なもの | 学校教育部長 教育総務課長 幹事課長 ・新たな財政負担を伴う場合 財務部長 財政課長 | ||
5 申請、通知、報告、届出、催告等及びこれらの受理 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | ||
6 統計及び調査並びに資料の収集、作成、提出、提供及び配布の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | 定例的なもの | ・市民等を対象としたアンケート、意識調査等を行う場合 生活環境部長 人権男女共同参画課長 | |
7 照会、回答、依頼等 | 特に重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの | ||
8 公簿の閲覧の許可及び証明書、証票等の交付の決定 | ○ | ||||
9 使用許可の条件、調査、報告の徴取、資料の提出の要求、措置命令その他の監督 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
10 刊行物の編集及び発行 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | ||
11 行事(会議、説明会、講習会、懇談会等を含む。)の開催、共催及び後援の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
12 庁用自動車の維持管理 | ○ | ||||
13 公務中の交通事故に係る事案の処理 | 重要なもの | 一般的なもの | 学校教育部長 教育総務課長 総務部長 職員課長 | ||
14 各課の事務室(会議室及び倉庫を含む。)の取締り並びに盗難が発生した場合における主管部長及び学校教育部長への届出 | ○ | ||||
15 公益通報に関する事務 | ○ | 学校教育部長 教育総務課長 総務部長 職員課長 | |||
16 教育委員会が所管する財産への広告の掲載の決定 | ○ | ||||
17 職員の公務上又は通勤上の災害に係る公務災害等の認定に係る事務 | 重要なもの | 一般的なもの | 学校教育部長 教育総務課長 総務部長 職員課長 | ||
18 法務相談及び顧問弁護士への法律相談の決定及び実施報告 | ○ | ||||
6 文書管理等 | 1 保管文書の引継ぎ | ○ | |||
2 保存文書の廃棄の承認 | ○ | ||||
3 公印の管理 | ○ | ||||
4 公文書の公開の可否の決定等 | |||||
(1) 請求等に対する決定等 | 重要なもの | 一般的なもの | 総務部長 総務課長 | ||
(2) 審査請求に係る諮問 | ○ | ||||
(3) 審査請求に係る弁明等 | ○ | ||||
5 個人情報の開示の可否の決定等 | |||||
(1) 請求に係る開示等の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | 総務部長 総務課長 | ||
(2) 審査請求に係る諮問 | ○ | ||||
(3) 審査請求に係る弁明等 | ○ | ||||
6 個人情報の目的外利用及び外部提供の可否の決定 | ○ | ||||
7 儀式表彰等 | 1 職員以外の者の国又は県の表彰及び褒賞に係る推薦 | ○ | 学校教育部長 教育総務課長 総務部長 総務課長 | ||
2 儀式並びに職員以外の者の表彰、感謝状の贈呈及び賞状の授与の決定(次項に掲げるものを除く。) | ○ | 学校教育部長 教育総務課長 | |||
3 儀式並びに職員以外の者の表彰、感謝状の贈呈及び賞状の授与の決定(共催又は後援に係る行事に係るものに限る。) | 特に重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの | ||
8 財産管理 | 1 行政財産の目的外使用の許可の決定(使用料の決定を含み、金額は、年額又は総額による。) | 100万円以上 | 10万円以上100万円未満 | 10万円未満 | |
2 行政財産の使用期間の更新の許可の決定(使用料の決定を含み、金額は、年額又は総額による。) | 200万円以上 | 100万円以上200万円未満 | 100万円未満 | ||
3 行政財産の用途の廃止及び現状変更の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | 財務部長 管財課長 | ||
4 公有財産の分類換え又は所属換えの決定 | ○ | 財務部長 管財課長 | |||
5 教育委員会が所管する土地と隣接地との境界の確定 | ○ | ||||
6 公の施設に係る指定管理者の候補者の審査及び選定 | ○ | 幹事課長 | |||
9 物品の管理 | 1 物品の所管換え及び分類換えの決定 | 重要物品 | その他の物品 | 契約課長(重要物品に限る。) | |
2 物品の不用の決定 | 重要物品 | その他の物品 | 契約課長(重要物品に限る。) | ||
10 国又は県に対する補助金等の申請等 | 1 負担金、補助金、交付金、措置費等の国又は県に対する交付申請等の決定 | ||||
(1) 交付の申請 | 特に重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの | 財務部長 財政課長 | |
(2) 交付の請求 | ○ | ||||
(3) 実績報告 | 特に重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの | ||
(4) 繰越しの申請 | ○ | 財政課長 | |||
2 国又は県の事業の受託に係る契約 | |||||
(1) 事業に係る企画の提案 | 特に重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの | ||
(2) 事業計画の作成 | 特に重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの | 財務部長 財政課長 | |
(3) 契約の締結 | 特に重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの | 財務部長 財政課長 | |
(4) 受託した業務の実績報告 | 特に重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの | ||
(5) 委託料の請求 | ○ |
2 人事事項
事務の種類 | 職務権限事項 | 決裁区分 | 合議先職位 | ||
教育長 | 部長 | 課長 | |||
1 任免等 | 1 附属機関等の委員の推薦及び就任の依頼 | 重要なもの | 一般的なもの | 学校教育部長 教育総務課長 | |
2 附属機関の幹事の任免 | ○ | 学校教育部長 教育総務課長 | |||
3 特別職の非常勤の任免 | 重要なもの | 一般的なもの | 教育総務課長 職員課長 | ||
4 国若しくは他の地方公共団体の機関の委員又は団体の役員の推薦及び就任の承認 | 重要なもの | 一般的なもの | 学校教育部長 教育総務課長 総務部長 職員課長 (一般職の職員を任免する場合に限る。) | ||
5 連絡調整又は調査研究に係る内部機関の委員、幹事等の任免 | ○ | 学校教育部長 教育総務課長 職員課長 | |||
6 所属職員の賞罰の内申 | ○ | ||||
7 臨時職員及び会計年度任用職員の雇用及び解雇の決定 | ○ | 教育総務課長 職員課長 | |||
8 法令に基づき所定の職名を有しなければならない職員の選任及び解任並びに法令に基づき設置を義務づけられている管理者、責任者等の選任及び解任の決定 | 役付職位をもって充てるもの | 役付職位以外の職員をもって充てるもの | |||
9 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免 | ○ | 学校教育部長 教育総務課長 総務部長 職員課長 | |||
2 配置換え | 役付職位以外の職員の配置換えの決定及び学校教育部長への報告 | 部内の配置換え | 課内の配置換え | 教育総務課長 幹事課長 職員課長 (部内の配置替えに限る。) | |
3 表彰、褒賞等 | 職員の表彰、褒賞等に係る推薦 | 重要なもの | 一般的なもの | 学校教育部長 教育総務課長 総務部長 職員課長 | |
4 休暇 | 1 有給休暇の承認 | 部長に係るもの | 次長、調整監、課長及び参事に係るもの | 課長補佐、係長及び一般職員に係るもの | 職員課長(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東広島市条例第37号)第13条から第15条の2まで及び第17条に規定するものに限る。) |
2 週休日の振替の承認 | 部長に係るもの | 次長、調整監、課長及び参事に係るもの | 課長補佐、係長及び一般職員に係るもの | ||
5 職務専念義務の免除 | 職員の職務に専念する義務の免除 | 部長に係るもの | 次長、調整監、課長及び参事に係るもの | 課長補佐、係長及び一般職員に係るもの | 職員課長(特に認めるものを除く。) |
6 勤務命令 | 時間外勤務及び休日勤務の命令 | 部長に係るもの | 次長、調整監、課長及び参事に係るもの | 課長補佐、係長及び一般職員に係るもの | |
7 出張命令 | 1 所属職員の国内出張の命令及びその復命の受理 | 部長に係るもの | 次長、調整監、課長、参事、附属機関の委員等に係るもの | 課長補佐、係長及び一般職員に係るもの | |
2 職員の海外出張の命令及びその復命の受理 | ○ | 学校教育部長 教育総務課長 総務部長 職員課長 財政課長(出張命令に限る。) | |||
8 研修 | 1 所属職員の職場研修計画の決定及び実施 | 部の職場研修 | 課の職場研修 | ||
2 派遣研修への参加の決定及びその復命の受理 | 部長に係るもの | 次長、調整官、課長及び参事に係るもの | 課長補佐、係長及び一般職員に係るもの | 学校教育部長 教育総務課長 総務部長 職員課長 (職員研修計画に基づく参加の復命の受理に限る。) |
備考
1 この表の合議先職位の欄における組織及び職位は、東広島市事務組織規則(平成17年東広島市規則第32号)、職員の職の設置に関する規則(昭和60年東広島市規則第6号)、組織規則及び職の設置規則に基づく組織及び職位とする。
2 この表において「重要物品」とは東広島市物品管理規則(平成21年東広島市規則第26号)第2条第8号に規定する重要物品をいい、「その他の物品」とは重要物品以外の物品をいう。
別表第2(第13条、第18条関係)
(全部改正〔令和2年教委訓令2号〕、一部改正〔令和3年教委訓令1号・4年2号・5年2号・6年2号〕)
1 学校教育部
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 決裁区分 | 合議先職位 | ||
教育長 | 部長 | 課長 | ||||
教育総務課 | 1 教育委員会の会議に関する事務 | 教育委員会の議事録の作成 | ○ | |||
2 公印の管理に関する事務 | ○ | |||||
3 例規に関する事務 | 1 規則その他諸規程の立案の指導 | ○ | ||||
2 規則その他諸規程の公布の手続 | ○ | |||||
3 例規の解釈 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |||
4 文書に関する事務 | 1 収受した文書の配布先の決定 | ○ | ||||
2 文書管理 | ||||||
(1) 保存文書の廃棄の決定及び処分 | ○ | |||||
(2) 書庫の管理 | ○ | |||||
5 分限に関する事務 | 1 休職及び復職の決定 | 総務部長(役付職位に係るものに限る。) 職員課長 | ||||
(1) 役付職位 | ○ | |||||
(2) 一般職員 | ○ | |||||
2 免職及び失職の決定 | ○ | 総務部長 職員課長 | ||||
6 育児休業に関する事務 | 1 育児休業の承認 | ○ | 職員課長 | |||
2 復帰の承認 | ○ | 職員課長 | ||||
7 学校に対する予算の配分に関する事務 | 学校に対する予算の配分の決定 | ○ | ||||
8 学校設置計画に関する事務 | 1 児童生徒数の推計に係る処理方針の決定 | ○ | 学事課長 | |||
2 学校分離計画案の策定 | ○ | 学事課長 | ||||
9 学校施設の新築、改築及び増築の施行等に関する事務 | 学校建物、工作物等の工事等の施行の依頼 | ○ | ||||
10 教育施設の営繕工事等に関する事務 | 工事の施行に係る依頼の内容の決定 | ○ | ||||
11 学校施設台帳の整備に関する事務 | 学校施設台帳の整備 | ○ | ||||
12 通学路及び通園路に関する事務 | 通学路及び通園路の整備の依頼 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
13 学校体育施設の開放に関する事務 | 1 施設利用団体の登録 | ○ | ||||
2 施設の使用の許可 | ○ | |||||
学事課 | 1 通学区域に関する事務 | 1 通学区域の設定及び変更案の決定 | ○ | 教育総務課長 | ||
2 通学区域審議会への諮問事項の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | 教育総務課長 | |||
2 児童及び生徒の就学に関する事務 | 1 児童及び生徒の就学の決定 | |||||
(1) 指定学校の変更の許可 | ○ | |||||
(2) 就学の猶予及び免除 | ○ | 指導課長 | ||||
(3) 学齢を超過する生徒の就学の許可 | ○ | 指導課長 | ||||
2 出席の督促 | ○ | 指導課長 | ||||
3 幼稚園の入園に関する事務 | 1 入園定員の決定 | ○ | 教育総務課長 | |||
2 入園の許可 | ○ | |||||
4 教育扶助に関する事務 | 1 要保護者及び準要保護者の認定及び扶助の決定 | ○ | ||||
2 就学奨励扶助者の認定及び扶助の決定 | ○ | |||||
5 教育職員の定数配置及び組織並びに学級編成に関する事務 | 1 幼稚園の教員の定数等の決定 | ○ | ||||
2 小学校及び中学校の教員の定数等に係る意見の具申 | ○ | |||||
3 幼稚園の学級編成の決定 | ○ | |||||
4 小学校及び中学校の学級編成の許可の申請 | ○ | |||||
指導課 | 1 教育課程一般に関する事務 | 1 教育課程編成基準の決定 | ○ | |||
2 教育推進諸計画届の受理 | ○ | |||||
2 教職員の研修に関する事務 | 1 指導主事の訪問計画の決定 | ○ | ||||
2 長期研修及び県外研修の研修生の決定 | ○ | 学事課長 | ||||
3 管理職研修の実施 | ○ | |||||
4 その他の研修の実施 | ○ | 学事課長 | ||||
5 教育奨励賞の受賞者の決定 | ○ | |||||
3 教科及び教科以外の指導に関する事務 | 1 教育研究推進校の決定 | ○ | ||||
2 研究公開校への支援の内容の決定 | ○ | |||||
3 学校の魅力アップ事業指定校の決定 | ○ | |||||
4 マスター講師派遣計画の決定 | ○ | |||||
5 外国語指導助手の配置校及び年間計画の決定 | ○ | |||||
6 その他外国語指導助手に関する事務 | 重要なもの | 一般的なもの | ||||
4 学校評価に関する事務 | 1 第三者評価委員会の開催 | ○ | ||||
2 外部評価委員の委嘱 | ○ | |||||
3 学校評議員の委嘱 | ○ | |||||
4 学校評価報告の受理 | ○ | |||||
5 教材に関する事務 | 1 教科書採択委員会及び調査委員会の開催 | ○ | 学事課長 | |||
2 その他教材の使用届の受理 | ○ | |||||
6 特別支援教育に関する事務 | 1 教育支援委員会の開催 | ○ | 学事課長 | |||
2 相談事項の処理 | ○ | |||||
7 学校図書に関する事務 | 図書購入費の学校別の金額の決定 | ○ | 教育総務課長 | |||
8 生徒指導に関する事務 | 1 生徒指導推進事業の年間計画の決定 | ○ | ||||
2 生徒指導推進事業の実施 | 重要なもの | 一般的なもの | ||||
3 相談事項の処理 | 重要なもの | 一般的なもの |
2 生涯学習部
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 決裁区分 | 合議先職位 | ||
教育長 | 部長 | 課長 | ||||
生涯学習課 | 1 生涯学習の推進に関する事務 | 生涯学習事業の年間計画の決定 | ○ | |||
2 ボランティアの総合窓口に関する事務 | 相談事項の処理 | ○ | ||||
3 社会教育に関する事務 | 1 社会教育事業に係る年間計画の決定 | ○ | ||||
2 社会教育委員会議の開催 | ○ | |||||
4 社会教育に関連する施設の管理に関する事務 | 1 施設の使用の許可 | ○ | ||||
2 休館日及び開館時間の変更並びに臨時休館日の決定 | ○ | |||||
5 図書館の運営に関する事務 | 図書館協議会の開催 | ○ | ||||
6 人権教育に関する事務 | 人権教育研修会の計画の策定及び実施 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
7 地域生涯学習センターの事業に関する事務 | 事業の年間計画の決定 | ○ | ||||
8 地域生涯学習センターの施設の管理に関する事務 | 1 施設の使用の許可 | ○ | ||||
2 休館日及び開館時間の変更並びに臨時休館日の決定 | ○ | |||||
3 施設使用料の減免 | ○ | |||||
4 施設の管理及び取締り | ○ | |||||
5 消防計画の決定 | ○ | |||||
スポーツ振興課 | 1 生涯スポーツの振興に関する事務 | 1 スポーツ推進計画案の策定 | ○ | |||
2 社会体育事業の年間計画の決定 | ○ | |||||
3 スポーツ推進審議会の開催 | ○ | |||||
4 スポーツ推進委員研修会の開催 | ○ | |||||
2 社会体育施設の管理に関する事務 | 1 施設の使用の許可 | ○ | ||||
2 休館日及び開館時間の変更並びに臨時休館日の決定 | ○ | |||||
3 施設の使用料の減免 | ○ | |||||
文化課 | 1 文化財の指定等に関する事務 | 文化財保護審議会の開催 | ○ | |||
2 文化財施設の管理に関する事務 | 1 施設の使用の許可 | ○ | ||||
2 休館日及び開館時間の変更並びに臨時休館日の決定 | ○ | |||||
3 文化財保護に関する事務 | 1 埋蔵文化財に関する届出等 | |||||
(1) 調査のための発掘の届出等 | ○ | |||||
(2) 調査目的以外の発掘の届出等 | ○ | |||||
(3) 遺跡の発見に関する届出等 | ○ | |||||
2 史跡等の現状変更の許可等 | ○ | |||||
4 文化財の保存と活用に関する事務 | 文化財の保存と活用に関する事務処理の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
5 文化財の調査に関する事務 | 文化財調査の実施計画の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
6 市史の編さんに関する事務 | 1 東広島市史編さん委員会の開催 | ○ | ||||
2 市史の編さん等に関する事務処理の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | ||||
7 美術館の運営に関する事務 | 1 美術館協議会の開催 | ○ | ||||
2 美術品等収集委員会の開催 | ○ | |||||
8 文化芸術の振興に関する事務 | 1 文化芸術の振興に係る年間計画の決定 | ○ | ||||
2 文化芸術の振興に係る事業の実施 | 重要なもの | 一般的なもの | ||||
3 文化施設の使用の許可 | ○ | |||||
4 休館日及び開館時間の変更並びに臨時休館日 | ○ | |||||
青少年育成課 | 1 青少年育成に関する事務 | 1 青少年健全育成事業の年間計画の決定 | ○ | |||
2 青少年健全育成事業の実施 | 重要なもの | 一般的なもの | ||||
3 相談事項の処理 | 重要なもの | 一般的なもの | ||||
4 児童青少年センターの管理運営 | ○ | |||||
2 社会教育に関する事務 | 地域学校協働活動に係る事業の実施 | 重要なもの | 一般的なもの |
3 学校給食センター
事務の種類 | 職務権限事項 | 決裁区分 | 合議先職位 | ||
教育長 | 部長 | 所長 | |||
1 学校給食センター運営に関する事務 | 学校給食センター運営委員会の開催 | ○ | 学事課長 | ||
2 施設の管理に関する事務 | 1 施設の管理に関する連絡調整 | ○ | |||
2 開所時間の変更 | ○ | 学事課長 | |||
3 学校給食用物資納入業者の選定に関する事務 | 1 給食用物資納入業者の資格認定申請書の受理 | ○ | |||
2 給食用物資の納入業者の決定 | ○ | 学事課長 | |||
4 食育に関する事務 | 1 受配校への食育指導の決定 | ○ | |||
2 食育に関する事業の実施 | 重要なもの | 一般的なもの |