○東広島市児童福祉法施行細則
平成15年4月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関しては、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成18年規則37号〕)
(特例障害児通所給付費の支給)
第1条の2 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費・特例障害児通所給付費支給申請書(別記様式第1号)とする。
2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があった場合において、特例障害児通所給付費の支給が適当であると認めるときは別に定める特例障害児通所給付費支給決定通知書により通知し、当該支給が適当でないと認めるときは別に定める特例障害児通所給付費不支給決定通知書により通知するものとする。
3 法第21条の5の4第1項の規定により支給する特例障害児通所給付費の額は、同条第3項の規定による基準により算定した額とする。
(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成25年規則25号・64号・27年124号〕)
(通所給付決定の申請)
第1条の3 省令第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請書は、支給等申請書(別記様式第2号)とする。
2 前項の申請書の提出は、支給を受けようとする日前60日までに行うものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由があると福祉事務所長が認めるときは、この限りでない。
(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成25年規則64号・27年124号・30年38号〕)
(支給決定の通知等)
第1条の4 法第21条の5の7第1項の規定による支給決定に係る通知は、別に定める障害児通所給付費決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により行うとともに、別に定める通所受給者証を交付するものとする。
2 法第21条の5の7第1項の規定による不支給決定に係る通知は、別に定める障害児通所給付費却下決定通知書により行うものとする。
(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成27年規則73号〕)
(受給者証の再交付の申請)
第1条の5 省令第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(別記様式第3号)とする。
(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成25年規則64号・27年124号〕)
(通所給付決定の変更)
第1条の6 省令第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請書は、支給等申請書(別記様式第2号)とする。
2 省令第18条の22第1項の規定による通所給付決定の変更の決定の通知は、別に定める障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により行うものとする。
3 福祉事務所長は、第1項の申請書の提出があった場合において、当該変更を承認しないこととしたときは、別に定める障害児通所給付費等支給決定変更不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。
(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成25年規則64号・27年73号・124号・30年38号〕)
(通所給付決定の取消し)
第1条の7 省令第18条の24第1項の規定による通所給付決定の取消しの通知は、別に定める障害児通所給付費支給決定取消通知書により行うものとする。
(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成27年規則73号〕)
(障害児通所給付費等の額の特例)
第1条の8 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の額の特例を受けようとする者は、所定の申請書に福祉事務所長が必要と認める書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。
2 前項の特例を適用する場合における市が定める特例割合その他必要な事項については、別に定める。
(追加〔平成24年規則26号〕)
(高額障害児通所給付費の支給)
第1条の9 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費等支給申請書(別記様式第4号)とする。
2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があった場合において、高額障害児通所給付費の支給が適当であると認めるときは別に定める高額障害福祉サービス等給付費等支給等決定通知書により通知し、当該支給が適当でないと認めるときは別に定める高額障害福祉サービス等給付費等不支給等決定通知書により通知するものとする。
(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成25年規則64号・27年124号〕)
(法第21条の6に規定するやむを得ない事由)
第2条 法第21条の6に規定するやむを得ない事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 障害児(法第4条第2項に規定する障害児をいう。以下この条において同じ。)の保護者(法第6条に規定する保護者をいう。次条及び第5条第2項において同じ。)がその意思を表示する能力に乏しく、かつ、当該障害児の代理人となる者がいない場合において、法第21条の6に規定する障害児通所支援(法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援をいう。次号及び第5条第2項第2号において同じ。)又は障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。次号及び第5条第2項第2号において同じ。)を提供する措置(以下「障害福祉サービス等措置」という。)を緊急に行う必要があり、障害福祉サービス等措置を行う方法以外に援助の方法がないこと。
(2) 里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱いについて(平成11年8月30日付け児家第50号厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉課長、児童家庭局家庭福祉課長、児童家庭局保育課長通知)に基づき、当該障害児が障害児通所支援又は障害福祉サービスを受けることが必要であると認められること。
(一部改正〔平成18年規則37号・70号・24年26号・25年25号・28年109号〕)
(障害福祉サービス等措置の決定通知)
第3条 福祉事務所長は、障害福祉サービス等措置を決定したときは、その旨を別に定める通知書により保護者に通知するものとする。
(一部改正〔平成18年規則37号・70号・24年26号〕)
(障害福祉サービス等措置の委託)
第4条 福祉事務所長は、障害福祉サービス等措置を委託しようとするときは、別に定める障害福祉サービス等措置委託書を、委託をしようとする指定障害児通所支援事業者又は指定障害福祉サービス事業者に交付するものとする。
(一部改正〔平成18年規則37号・70号・24年26号・28年109号〕)
(障害福祉サービス等措置の変更及び廃止)
第5条 福祉事務所長は、障害福祉サービス等措置を受けている児童(以下「被措置児童」という。)について、他の措置を講じることが適当であると認めるときは、他の措置に変更するものとする。
2 福祉事務所長は、被措置児童又は保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該措置を廃止するものとする。
(1) 障害福祉サービス等措置の要件に該当しなくなったとき。
(2) 障害児通所支援又は障害福祉サービスの受給が可能となったとき。
(一部改正〔平成18年規則37号・70号・24年26号・25年25号〕)
(障害福祉サービス等措置の備付書類)
第5条の2 福祉事務所長は、障害福祉サービス等措置に関し必要な書類を備え、必要事項を記載しておかなければならない。
(追加〔平成24年規則26号〕)
(助産施設への入所申込み等)
第6条 法第22条第2項に規定する助産施設の入所の申込書は、助産施設入所申込書(別記様式第5号)とする。
2 福祉事務所長は、前項の申込書の提出があったときは入所の要否を審査し、助産施設の入所を決定したときは別に定める助産施設入所決定通知書を、入所の不承認を決定したときは別に定める助産施設入所不承認決定通知書を当該申込書を提出した者に交付するものとする。
(一部改正〔平成18年規則37号・70号・27年124号〕)
(母子生活支援施設への入所申込み等)
第7条 法第23条第2項に規定する母子生活支援施設の入所の申込書は、母子生活支援施設入所申込書(別記様式第6号)とする。
2 福祉事務所長は、前項の申込書の提出があったときは入所の要否を審査し、母子生活支援施設の入所を決定したときは別に定める母子生活支援施設入所決定通知書を、入所の不承認を決定したときは別に定める母子生活支援施設入所不承認決定通知書を当該申込書を提出した者に交付するものとする。
(一部改正〔平成18年規則37号・70号・27年124号〕)
(児童の保育)
第8条 法第24条第1項の規定による児童の保育については、別に定める。
(一部改正〔平成18年規則37号・70号・24年26号・令和5年45号〕)
(費用の負担等)
第9条 法第56条第2項の規定による法第22条の助産施設への入所措置及び法第23条の母子生活支援施設への入所措置の費用の徴収については、児童福祉法による費用の徴収に関する規則(昭和62年東広島市規則第25号)の定めるところによる。
(一部改正〔平成17年規則152号・18年37号・70号〕)
(障害児相談支援給付費の支給)
第9条の2 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援・障害児相談支援給付費支給申請書兼依頼(変更)届出書(別記様式第7号)とする。
2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があった場合において、障害児相談支援給付費の支給が適当であると認めるときは別に定める計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給通知書により通知し、当該支給が適当でないと認めるときは別に定める計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給却下通知書により通知するものとする。
(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成25年規則64号・27年124号〕)
(障害児相談支援給付費の支給の取消し)
第9条の3 省令第25条の26の4第2項の規定による障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知は、別に定める計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書により行うものとする。
(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成25年規則64号〕)
(指定障害児相談支援事業者の指定等の申請)
第9条の4 法第24条の28第1項の規定による申請及び法第24条の29第1項の規定による指定の更新に係る申請は、指定障害児相談支援事業者指定(更新)申請書(別記様式第8号)により行うものとする。
(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成27年規則124号〕)
(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成27年規則124号〕)
(指定障害児相談支援事業者の公示)
第9条の6 法第24条の37の規定による公示は、次に掲げる事項について東広島市公告式条例(昭和49年東広島市条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(1) 指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定、名称及び所在地の変更、事業の廃止又は指定の取消し(次号において「指定等」という。)に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等を行った年月日
(4) サービスの種類
(追加〔平成24年規則26号〕)
(同居児童に関する届出)
第10条 省令第34条の2の規定による届出は、児童の同居開始の届出書(別記様式第11号)を市長に提出して行わなければならない。
2 省令第34条の3の規定による届出は、児童の同居終了の届出書(別記様式第12号)を市長に提出して行わなければならない。
(追加〔平成19年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則124号〕)
第11条 削除
(削除〔平成28年規則63号〕)
(児童福祉施設の設置の届出等)
第12条 法第35条第3項の規定による届出は、児童福祉施設設置届出書(別記様式第17号)を事業開始の予定日の3月前までに市長に提出して行わなければならない。
2 省令第37条第2項の規定による認可の申請は、児童福祉施設設置認可申請書(別記様式第18号)を事業開始の予定日の3月前までに市長に提出して行わなければならない。
(追加〔平成19年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則124号〕)
(児童福祉施設の変更の届出等)
第13条 省令第37条第4項及び第6項の規定による届出は、児童福祉施設変更届出書(別記様式第19号)を事業開始の予定日の1月前までに市長に提出して行わなければならない。
2 省令第37条第5項の規定による届出は、児童福祉施設変更届出書(別記様式第20号)を変更のあった日から起算して1月以内に市長に提出して行わなければならない。
(追加〔平成19年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則124号〕)
(児童福祉施設の廃止又は休止の届出等)
第14条 法第35条第6項の規定による届出は、児童福祉施設廃止(休止)届出書(別記様式第21号)を廃止又は休止の予定日の1月前までに市長に提出して行わなければならない。
2 省令第38条第2項の規定による承認の申請は、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(別記様式第22号)を廃止又は休止の予定日の1月前までに市長に提出して行わなければならない。
(追加〔平成19年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則124号〕)
(児童福祉施設の再開届)
第15条 法第35条第6項の規定により休止を届け出た者及び省令第38条第2項の規定により休止の承認を受けた者は、休止した児童福祉施設を再開しようとするときは、児童福祉施設再開届(別記様式第23号)により、再開予定日の1月前までに市長に届け出なければならない。
(追加〔平成19年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則124号〕)
(放課後児童健全育成事業開始の届出)
第16条 法第34条の8第2項の規定による届出は、次の書類を市長に提出して行わなければならない。
(1) 放課後児童健全育成事業開始届(別記様式第24号)
(2) 職員名簿(別記様式第25号)
(3) 放課後児童健全育成事業を行う者(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)の役員名簿(別記様式第26号)
(4) 登記簿の謄本及び定款又は寄付行為の写し(放課後児童健全育成事業者又は当該事業の運営を行う者が法人である場合に限る。)
(5) 基本約款その他これに類するものの写し(前号に該当しない者に限る。)
(6) 収支予算書及び事業計画書(インターネットを利用してこれらの内容を閲覧できる場合を除く。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(追加〔平成27年規則65号〕、一部改正〔平成27年規則124号〕)
(放課後児童健全育成事業変更の届出)
第17条 法第34条の8第3項の規定による変更の届出は、放課後児童健全育成事業変更届(別記様式第27号)を市長に提出して行わなければならない。
(追加〔平成27年規則65号〕、一部改正〔平成27年規則124号〕)
(放課後児童健全育成事業の廃止又は休止の届出)
第18条 法第34条の8第4項の規定による廃止又は休止の届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(別記様式第28号)を市長に提出して行わなければならない。
(追加〔平成27年規則65号〕、一部改正〔平成27年規則124号〕)
(家庭的保育事業等の認可の申請)
第19条 法第34条の15第2項の規定による認可の申請は、家庭的保育事業等認可申請書(別記様式第29号)に市長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、法第34条の15第3項及び東広島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年東広島市条例第36号)の基準によりその内容を審査し、認可することを決定したときは家庭的保育事業等認可通知書(別記様式第30号)により、認可しないことを決定したときは家庭的保育事業等不認可通知書(別記様式第31号)により、当該申請者に通知するものとする。
(追加〔平成27年規則65号〕、一部改正〔平成27年規則124号〕)
(家庭的保育事業等の変更の届出)
第20条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、家庭的保育事業等変更届出書(別記様式第32号)により行わなければならない。
(追加〔平成27年規則65号〕、一部改正〔平成27年規則124号〕)
(家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認申請)
第21条 法第34条の15第7項の規定による承認の申請は、家庭的保育事業等廃止(休止)申請書(別記様式第33号)により行わなければならない。
(追加〔平成27年規則65号〕、一部改正〔平成27年規則124号〕)
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成18年規則37号・70号・19年36号・24年26号・27年65号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日規則第152号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第37号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前にされた改正前の東広島市児童福祉法施行細則の規定による処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日規則第70号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前にされた改正前の東広島市児童福祉法施行細則の規定による処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第31号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第26号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第64号)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の東広島市児童福祉法施行細則の規定に掲げる申請書は、改正後の東広島市児童福祉法施行細則の相当規定に掲げる申請書とみなす。
附則(平成27年3月31日規則第65号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第73号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第124号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の東広島市児童福祉法施行細則に定める様式による申請書、届出書若しくは申込書(以下「申請書等」という。)又は同細則の規定に掲げる申請書等は、改正後の東広島市児童福祉法施行細則の相当様式による申請書等又は同細則の相当規定に掲げる申請書等とみなす。
附則(平成28年3月31日規則第63号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日規則第109号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第38号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第52号抄)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年8月18日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月9日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
(追加〔平成27年規則124号〕、一部改正〔平成31年規則52号・令和3年39号〕)
(追加〔平成27年規則124号〕、一部改正〔平成30年規則38号・31年52号〕)
(追加〔平成27年規則124号〕、一部改正〔平成31年規則52号〕)
(追加〔平成27年規則124号〕、一部改正〔平成31年規則52号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成18年規則37号・70号・27年124号・31年52号〕)
(一部改正〔平成18年規則37号・70号・27年124号・31年52号〕)
(追加〔平成27年規則124号〕、一部改正〔平成31年規則52号〕)
(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成25年規則25号・27年124号・31年52号・令和3年39号〕)
(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成27年規則124号・31年52号・令和3年39号〕)
(追加〔平成24年規則26号〕、一部改正〔平成27年規則124号・31年52号・令和3年39号〕)
(追加〔平成19年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則124号・31年52号・令和3年39号〕)
(追加〔平成19年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則124号・31年52号・令和3年39号〕)
別記様式第13号から別記様式第16号まで 削除
(削除〔平成28年規則63号〕)
(追加〔平成19年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則124号・31年52号・令和3年39号〕)
(追加〔平成19年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則124号・31年52号・令和3年39号〕)
(追加〔平成19年規則36号〕、一部改正〔平成24年規則26号・27年124号・31年52号・令和3年39号〕)
(追加〔平成19年規則36号〕、一部改正〔平成23年規則31号・27年124号・31年52号・令和3年39号〕)
(追加〔平成19年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則124号・31年52号・令和3年39号〕)
(追加〔平成19年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則124号・31年52号・令和3年39号〕)
(追加〔平成19年規則36号〕、一部改正〔平成27年規則124号・31年52号・令和3年39号〕)
(追加〔平成27年規則65号〕、一部改正〔平成27年規則124号・31年52号・令和3年39号〕)
(追加〔平成27年規則65号〕、一部改正〔平成27年規則124号〕)
(追加〔平成27年規則65号〕、一部改正〔平成27年規則124号・31年52号・令和3年39号〕)
(追加〔平成27年規則65号〕、一部改正〔平成27年規則124号・31年52号・令和3年39号〕)
(追加〔平成27年規則65号〕、一部改正〔平成27年規則124号・31年52号・令和3年39号〕)
(追加〔平成27年規則65号〕、一部改正〔平成27年規則124号・31年52号・令和3年39号〕)
(追加〔平成27年規則65号〕、一部改正〔平成27年規則124号・31年52号〕)
(追加〔平成27年規則65号〕、一部改正〔平成27年規則124号・31年52号・令和6年50号〕〕)
(追加〔平成27年規則65号〕、一部改正〔平成27年規則124号・31年52号・令和3年39号〕)
(追加〔平成27年規則65号〕、一部改正〔平成27年規則124号・31年52号・令和3年39号〕)
(全部改正〔令和6年規則50号〕)