○東広島市国民健康保険規則
平成13年8月1日
規則第29号
東広島市国民健康保険条例施行規則(昭和49年東広島市規則第17号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 東広島市国民健康保険運営協議会(第2条―第7条)
第3章 資格確認書(第8条―第10条)
第4章 保険給付(第11条―第18条)
第5章 国民健康保険税(第19条)
第6章 雑則(第20条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)、東広島市国民健康保険条例(昭和49年東広島市条例第39号。以下「条例」という。)及び東広島市国民健康保険税条例(昭和49年東広島市条例第34号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成30年規則11号・令和3年14号〕)
第2章 東広島市国民健康保険運営協議会
(改称〔平成30年規則11号〕)
(会長及び副会長)
第2条 東広島市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に会長のほか副会長1人を置く。
2 副会長は、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
(一部改正〔平成19年規則3号・30年11号〕)
(会長及び副会長の職務)
第3条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(招集)
第4条 市長は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を決定するため必要と認めるときは、協議会を招集する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が議長となってこれを運営する。
2 協議会の会議は、委員の定数の過半数の出席がなければ開会することができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録)
第6条 協議会の議事録は、議事の経過の要領及び結果を記載して調製するものとし、議長及び出席委員のうちからあらかじめ指名された者がこれに署名するものとする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部国保年金課において処理する。
(一部改正〔平成28年規則23号〕)
第3章 資格確認書
(改称〔令和6年規則61号〕)
(資格確認書の更新の期日)
第8条 省令第7条の2第1項の資格確認書(一部負担金の割合が記載されているものを含む。以下同じ。)の更新の期日は、毎年8月1日とする。
(一部改正〔平成16年規則5号・18年4号・21年46号・令和6年61号〕)
(資格確認書が返還できない場合の届出)
第9条 世帯主は、その世帯に属する被保険者であって資格確認書の交付を受けているものがその資格を喪失した場合において、当該被保険者に係る資格確認書を返還することができないときは、所定の様式による資格確認書等返還不能届書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成16年規則5号・26年107号・28年23号・令和6年61号〕)
(資格確認書の無効の告示)
第10条 市長は、省令第7条第1項に規定する資格確認書の再交付をしたとき、又は前条の届書の提出があったときは、その資格確認書が無効となった旨を告示するものとする。
(一部改正〔平成16年規則5号・令和6年61号〕)
第4章 保険給付
(出産育児一時金の支給申請等)
第11条 条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けようとする者は、所定の様式による出産育児一時金支給申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 医師又は助産師の出生を証明する書類
(2) 当該支給事由の生じた被保険者に係る資格確認書又は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、法第36条第3項に規定する電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けることができるものに限る。次条第2号において同じ。)
(3) 条例第6条第1項ただし書に規定する出産に準ずるものであると市長が認める際に必要となる書類
2 条例第6条第1項ただし書の規則で定める額は、1万2,000円とする。
(一部改正〔平成14年規則25号・20年68号・26年107号・令和3年67号・6年61号〕)
(葬祭費の支給申請)
第12条 条例第7条第1項の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、所定の様式による葬祭費支給申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 埋火葬許可証その他の当該支給事由が生じたことを確認することができる書類
(2) 当該支給事由の生じた被保険者に係る資格確認書又は個人番号カード
(一部改正〔平成20年規則68号・28年23号・令和6年61号〕)
(出産育児一時金及び葬祭費の支給申請の期日等)
第13条 前2条の規定による支給申請は、その事実が生じた日以後速やかにこれを行わなければならない。
2 前2条の規定により支給申請書に添えることとされる証拠書類は、市長が添える必要がないと認めるときは、これを省略することができる。
(出産育児一時金の直接支払又は受取代理)
第14条 第11条第1項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給については、「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」(平成23年1月31日付け保発0131第4号厚生労働省保険局長通知)による「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱又は「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱に定めるところによることができる。
(追加〔平成23年規則10号〕)
(未払一部負担金の徴収)
第15条 法第42条第2項の規定により保険医療機関等の請求に基づき処分する一部負担金及び法第44条第1項第3号の規定により徴収の猶予を受けた一部負担金を徴収するときは、一部負担金を納付すべき者にその旨を通知するとともに、所定の様式による納入通知書によりこれを徴収する。
2 前項の納入通知書に記載する納期限は、当該納入通知書の発行の日から10日以上経過した日とする。
(一部改正〔平成19年規則3号・21年64号・23年10号〕)
(一部負担金の減免等)
第16条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の措置を受けようとする者は、所定の様式による一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書を、当該措置を必要とする理由の発生した日以後速やかに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の措置が必要と認めるときは、所定の様式による一部負担金減額(免除・徴収猶予)証明書を当該申請者に交付するものとする。
(一部改正〔平成19年規則3号・21年64号・23年10号〕)
(給付事由が第三者の行為によって生じた場合の届出)
第17条 被保険者が第三者の行為によって生じた疾病又は負傷について保険給付を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、所定の様式による第三者行為による被害届を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則3号・21年64号・23年10号〕)
(不正利得の徴収)
第18条 法第65条第1項の規定により不正行為に係る保険給付の全部又は一部を徴収するときは、不正行為により保険給付を受けた者にその旨を通知するとともに、所定の様式による納入通知書によりこれを徴収する。
2 前項の納入通知書に記載する納期限は、当該納入通知書の発行の日から10日以上経過した日とする。
3 前2項の規定は、法第65条第2項の規定による保険医又は主治の医師に対する徴収金の納付の命令について準用する。
(一部改正〔平成19年規則3号・21年64号・23年10号〕)
第5章 国民健康保険税
(追加〔令和3年規則14号〕)
(普通徴収に係る国民健康保険税の納付方法)
第19条 東広島市国民健康保険税条例第13条の規定により普通徴収の方法によって徴収する国民健康保険税の納付は、口座振替の方法による。ただし、これにより難いと納税義務者が認めるときは、納付書による納付その他の方法によることができる。
(追加〔令和3年規則14号〕)
第6章 雑則
(一部改正〔令和3年規則14号〕)
(一部改正〔平成19年規則3号・21年64号・23年10号・令和3年14号〕)
(一部改正〔平成19年規則3号・21年64号・23年10号・令和3年14号〕)
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険の事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成19年規則3号・21年64号・23年10号・令和3年14号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和2年規則39号〕)
(出産育児一時金の支給の特例に係る経過措置)
2 平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の出産に係る出産育児一時金の支給については、第14条中「「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」(平成23年1月31日付け保発0131第4号厚生労働省保険局長通知)による「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱又は「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱」とあるのは「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の取扱いについて」(平成21年5月29日付け保発第0529007号厚生労働省保険局長通知)による「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」と読み替えるものとする。
(全部改正〔平成23年規則10号〕、一部改正〔令和2年規則39号〕)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給の申請)
3 条例附則第5項の規定による傷病手当金の支給を受けようとする者は、所定の様式による傷病手当金支給申請書を市長に提出しなければならない。
(追加〔令和2年規則39号〕)
(条例附則第11項の規則で定める日)
4 条例附則第11項の規則で定める日は、令和5年5月7日(同日以前に新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染したおそれがあることを理由に労務に服することができなかった場合であって、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日が同月7日後であるときにあっては、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(その日が労務に就くことを予定していない日である場合にあっては、その日後における最初の労務に就くことを予定していた日))とする。
(追加〔令和2年規則39号〕、一部改正〔令和2年規則50号・令和3年2号・14号・45号・55号・62号・4年10号・35号・44号・51号・5年8号〕)
附則(平成14年3月29日規則第25号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月19日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月16日規則第4号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に交付され、又は更新された被保険者証又は被保険者資格証明書で、平成18年3月31日を有効期限とするものの更新の期日については、なお従前の例による。
3 改正後の東広島市国民健康保険規則の規定は、平成19年10月1日を更新期日とする被保険者証又は被保険者資格証明書について適用し、同日前に交付され、又は更新される被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期限は、平成19年9月30日とする。
附則(平成19年2月26日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第68号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月1日規則第46号)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
2 改正後の東広島市国民健康保険規則の規定は、平成21年10月1日を更新期日とする被保険者証又は被保険者資格証明書について適用し、同日前に交付される被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期限は、平成21年9月30日とする。
附則(平成21年9月30日規則第64号)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の出産について支給する出産育児一時金に係るこの規則による改正前の東広島市国民健康保険規則第14条の規定による受取代理支給については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月28日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第107号)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
2 改正後の第11条の規定は、平成27年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月14日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和3年3月19日規則第14号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月16日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月3日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第67号)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
2 改正後の第11条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月8日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月22日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月12日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に被保険者証、被保険者資格証明書又は高齢受給者証(以下この項及び次項において「被保険者証等」という。)の交付を受けた被保険者が施行日以後にその資格を喪失した場合であって被保険者証等を返還することができないときにおける当該被保険者の世帯主がこの規則による改正前の東広島市国民健康保険規則(以下「旧規則」という。)第9条の規定により届書を提出しなければならない義務については、なお従前の例による。
3 前項の規定により従前の例によることとされた旧規則第9条の規定による届書の提出があった場合における旧規則第10条の規定による被保険者証等が無効となった旨の告示については、なお従前の例による。
(被保険者証等の有効期間内の特例)
4 この規則による改正後の東広島市国民健康保険規則(以下「新規則」という。)第11条第1項に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)第10条の規定による改正前の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第10項の規定により定められた被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期間の末日(当該日が施行日から起算して1年が経過する日後である場合には、施行日から起算して1年が経過する日)までの間(以下「経過措置期間」という。)に、この規則の施行の際現に交付を受け、支給を受けようとする日にその効力を有している被保険者証又は被保険者資格証明書を出産育児一時金支給申請書に添えて提出した場合における新規則第11条第1項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる書類を添えたものとみなす。
5 新規則第12条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者が、経過措置期間に、この規則の施行の際現に交付を受け、支給を受けようとする日にその効力を有している被保険者証又は被保険者資格証明書を葬祭費支給申請書に添えて提出した場合における新規則第12条の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、同条第2号に掲げる書類を添えたものとみなす。