○東広島市国民健康保険税の減免に関する取扱要領
昭和57年7月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要領は、東広島市国民健康保険税条例(昭和49年東広島市条例第34号。以下「条例」という。)第29条の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成12年訓令5号・20年15号・令和6年1号〕)
(1) 条例第29条第1項第1号、第2号又は第5号に該当する場合であって、納税義務者の生活が一時的に著しく困難となり、特に減免する必要があると認められるとき。
(2) 条例第29条第1項第3号又は第4号に該当する場合
(一部改正〔平成20年訓令15号・25年19号・令和6年1号〕)
(申請)
第3条 保険税の減免は、納税義務者の申請により、賦課年度ごとに行うものとする。ただし、条例第29条第1項第3号及び第4号に該当する場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成20年訓令15号・25年19号・令和6年1号〕)
(申請書の交付)
第4条 納税義務者から減免を受けたい旨の申出があったときは、あらかじめその事情を聴取し、関係法令、条例及び減免基準表に照らして減免の対象となり得るものと判断した場合は、国民健康保険税減免申請書を交付する。
(一部改正〔平成17年訓令43号・20年15号・25年19号〕)
(1) 条例第29条第1項第1号に規定する事由 給与証明書、年金証書その他収入を証明する書類及び収入無収入申告書
(2) 条例第29条第1項第2号に規定する事由 警察署、消防署、保険会社等が発行したり災証明書等
(3) 条例第29条第1項第4号に規定する事由 資格喪失証明書等
(4) 条例第29条第1項第5号に規定する事由 医師の診断書等、事業を休廃業していることを証明する書類、雇用保険受給証明書、退職金支給証明書等その他特別の事情を証明する書類
(一部改正〔平成20年訓令15号・令和6年1号〕)
(申請書の受理及び調査)
第6条 納税義務者から申請書の提出を受けたときは、申請書の記載内容及び添付書類の有無等を確認の上受理し、減免事由の妥当性及び事実関係を適正に調査して、減免調書に調査の結果を記載する。
(一部改正〔平成20年訓令15号〕)
(措置の決定)
第7条 前条の調査を完了したときは、減免基準表に基づき減免額を算出し、東広島市職務権限規程(平成29年東広島市訓令第4号)の定めるところにより所定の決裁を経て、当該減免の措置を決定するものとする。
(一部改正〔平成12年訓令5号・29年4号〕)
(決定の通知)
第8条 前条の規定により減免の措置を決定したときは、当該減免の申請をした納税義務者に対し措置の内容を国民健康保険税減免承認(不承認)通知書又は国民健康保険税納税通知書により通知する。
(全部改正〔平成20年訓令15号〕)
(措置の取消)
第9条 減免の措置を受けていた者が、減免基準に該当しなくなったとき又は虚偽の申請によって保険税の納付を不当に免れようとする行為があったと認められるときは、その措置を変更し、又は取り消すとともに当該納税義務者にその旨を通知するものとする。
(一部改正〔平成7年訓令1号・25年19号〕)
(雑則)
第10条 条例第29条第1項第4号の規定により減免の対象となっていた者が、本市の区域内から転出し、国民健康保険の被保険者の資格を喪失したときは、その減免の内容等を記載した異動連絡票を、当該被保険者に交付するものとする。
(追加〔平成20年訓令15号〕、一部改正〔平成20年訓令15号・25年19号・令和6年1号〕)
(委任)
第11条 この要領に定めるもののほか、保険税の減免に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(一部改正〔平成7年訓令1号・20年15号・28年9号〕)
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成5年12月27日訓令第13号)
1 この訓令は、平成5年12月27日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
2 改正前のこの訓令による一部改正に係る関係訓令(以下「関係訓令」という。)による様式により作成された用紙でこの訓令施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係訓令による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成7年2月1日訓令第1号)
この訓令は、平成7年2月1日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第43号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日訓令第15号)
1 この訓令中第1条の規定は平成20年6月25日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東広島市国民健康保険税の減免に関する取扱要領の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の東広島市国民健康保険税の減免に関する取扱要領の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月28日訓令第19号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行し、平成25年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成26年6月30日訓令第12号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月3日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成20年訓令15号・25年19号・26年12号・令和4年2号・6年1号〕)
国民健康保険税の減免基準表
異動事由の区分 | 減免の対象 | 減免の基礎 | 減免の割合 | 摘要 | ||
対象 | 範囲 | |||||
1 条例第29条第1項第1号に規定する事由 | 公の扶助を受けることとなった世帯 | 生活扶助、教育扶助、医療扶助、出産扶助又は葬祭扶助を受けることとなった者 | 100% | 1 私的扶助による減免後の保険税は、平等割額及び均等割額にその世帯の被保険者の数を乗じて得た額の合計額から条例第25条第1項に規定する額を差し引いて得た額を下回らないこととする。 2 生活保護基準額は、保護の基準のうち次に掲げる基準により算定した額の合計額とする。 (1) 生活扶助基準 (2) 教育扶助基準 (3) 住宅扶助基準 3 減免申請がなされた日(生活保護の場合は、保護の開始の日)以後に到来する納期限に係る保険税について適用する。 | ||
私の扶助を受けることとなった世帯 | 公の扶助以外の扶助を受ける者で、その実情が公の扶助を受けるものと同様と認められるもの | |||||
100%以下 | 100% | |||||
100%を超え110%以下 | 90% | |||||
110%を超え120%以下 | 80% | |||||
120%を超え130%以下 | 70% | |||||
2 条例第29条第1項第2号に規定する事由 | 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上となる場合で、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が1,000万円以下の世帯 | 損害の程度が10分の5以上のとき。 | 前年中の総所得金額が500万円以下の場合 | 100% | 1 総所得金額とは、所得税法(昭和40年法律第33号)その他所得税法に関する法令の規定によって計算した総所得金額、山林所得金額及び譲渡所得金額の合計額をいう。 2 災害とは、震災、風水害、落雷、火災その他天災のほか、自己の意思によらない火災その他人的災害をいい、盗難、詐欺、横領等もこれに準ずる取扱いとする。 3 資産は、通常被保険者の所有に係るものとするが、被保険者と同居の家族の所有に係る資産であってもこれを含めることが適当と認められるときは、これを含めて適用する。 4 減免の理由が生じた日の属する月から12月を限度とし月割りをもって算定する。 | |
前年中の総所得金額が500万円を超え750万円以下の場合 | 50% | |||||
前年中の総所得金額が750万円を超え1,000万円以下の場合 | 25% | |||||
損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき。 | 前年中の総所得金額が500万円以下の場合 | 50% | ||||
前年中の総所得金額が500万円を超え750万円以下の場合 | 25% | |||||
前年中の総所得金額が750万円を超え1,000万円以下の場合 | 12.5% | |||||
3 条例第29条第1項第3号に規定する事由 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定に該当する被保険者の属する世帯 | 1 少年院、その他これに準ずる施設に収容されたとき。 2 刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されたとき。 | 1か月を超えて給付制限を受ける者に係る当該給付制限の期間 | 100% | 減免の理由が生じた日の属する月から減免の理由が消滅した日の属する月の前月分までを月割りをもって算定する。 | |
4 条例第29条第1項第4号に規定する事由 | 条例第29条第1項第4号に規定する者 | 事実の発生した日から条例第29条第1項第4号に規定する期間のうち、本市の被保険者である期間とする。 | 旧被扶養者に係る所得割額 | 100% | ||
旧被扶養者に係る被保険者均等割額 | 50% | 1 旧被扶養者の属する世帯が、条例第25条第1項第1号及び第2号の減額賦課に該当する世帯である場合は、適用しない。 2 減免の理由が生じた日の属する月から減免の理由が消滅した日の属する月の前月分までを月割りをもって算定する。 | ||||
旧被扶養者の属する世帯が、条例第25条第1項第3号の減額賦課に該当する世帯である場合は、減額賦課前の金額から適用する。 | 30% | |||||
旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額 | 50% | 1 旧被扶養者の属する世帯が、条例第25条第1項第1号及び第2号の減額賦課に該当する世帯又は国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号ロに規定する特定世帯若しくは同号ハに特定する特定継続世帯である場合は、適用しない。 2 減免の理由が生じた日の属する月から減免の理由が消滅した日の属する月の前月分までを月割りをもって算定する。 | ||||
旧被扶養者の属する世帯が、条例第25条第1項第3号の減額賦課に該当する世帯である場合は、減額賦課前の金額から適用する。 | 30% | |||||
5 条例第29条第1項第5号に規定する事由 | 失業、事業の休廃止又は疾病等の理由により、生活が著しく困難な世帯と認められる世帯(国民健康保険未加入者の収入も含む。) | 当該年の収入見込月額が生活保護基準額以下の世帯で、かつ、前年の総収入額に比べ30%以上の減少となる世帯 | 1 減免後の保険税は、私的扶助の例による。 2 生活保護基準額は、私的扶助の例による。 3 収入見込月額は、申請月分の見込額及び前2か月(合計3か月)の平均額とする。 4 減免申請がなされた日以後に到来する納期限に係る保険税について適用する。 | |||
100%以下 | 100% | |||||
100%を超え110%以下 | 90% | |||||
110%を超え120%以下 | 80% | |||||
120%を超え130%以下 | 70% |