○東広島市漁港管理条例施行規則
平成17年2月7日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)及び東広島市漁港管理条例(平成16年東広島市条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和6年規則17号〕)
(立入り等の許可の申請)
第2条 法第24条第1項後段に規定する立入り又は使用(以下「立入り等」という。)の許可を受けようとする者は、土地(水面)の立入り等許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図及び立入り等をしようとする区域を記載した平面図
(2) 立入り等に関する承諾書(当該立入り等に関し直接利害関係を有する者がある場合に限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、土地(水面)の立入り等許可書を交付するものとする。
(一部改正〔令和6年規則17号〕)
(漁港施設の処分の許可の申請)
第3条 法第37条第1項に規定する漁港施設の処分の許可を受けようとする者は、漁港施設処分許可申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図、平面図及び断面図
(2) 処分をしようとする施設の平面図及び構造図
(3) 処分に関する承諾書(当該処分に関し直接利害関係を有する者がある場合に限る。)
(4) 安全を証する書類(形質若しくは場所の変更又は収去その他の処分をしようとする場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、漁港施設処分許可書を交付するものとする。
(一部改正〔令和6年規則17号〕)
(漁港施設利用方法等の認可の申請)
第4条 法第38条に規定する他人の利用又は漁港施設の使用料の徴収の認可を受けようとする者は、漁港施設利用方法等(変更)認可申請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。認可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 位置図及び平面図
(2) 他人に利用させ、又は使用料を徴収しようとする施設(以下この項において「利用施設」という。)の平面図及び断面図又は構造図
(3) 利用施設の安全を証する書類
(4) 利用方法を記載した書類
(5) 使用料の算定根拠となる書類及び収支計画書(使用料を徴収する場合に限る。)
2 市長は、前項の規定による申請を認可したときは、漁港施設利用方法等(変更)認可書を交付するものとする。
(一部改正〔令和6年規則17号〕)
(漁港区域内における行為の許可の申請)
第5条 法第39条第1項に規定する行為(以下「漁港区域内における行為」という。)の許可を受けようとする者は、漁港区域内における行為許可申請書(別記様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、漁港区域内における行為許可書を交付するものとする。
(一部改正〔令和6年規則17号〕)
2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、危険物等荷役許可書を交付するものとする。
(一部改正〔令和6年規則17号〕)
(危険物等の種類)
第7条 条例第5条第3項に規定する危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条の告示で定めるもの
(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで、第6項及び第7項に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの
(4) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第2条に規定する食品又は添加物であって同法第4条各号に掲げるもの
(陸揚輸送等の区域における利用の許可申請)
第8条 条例第8条第3項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、陸揚輸送等指定区域利用許可申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、陸揚輸送等指定区域利用許可書を交付するものとする。
(一部改正〔令和6年規則17号〕)
(一部改正〔令和6年規則17号〕)
(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる管理漁港施設のうち市長が公示した施設の目的に従う使用又は同項第2号に掲げる管理漁港施設の当該施設の目的以外の目的のための使用 指定施設(目的外)使用許可申請書(別記様式第8号)
(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる同号に規定するプレジャーボート用泊地の使用 小型船舶用泊地等(暫定係留区域等)使用許可(変更)申請書(別記様式第9号)
2 前項第2号に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条第1項の船舶検査証書の写し
(2) プレジャーボート(条例第10条第1項第3号に規定するプレジャーボートをいう。以下同じ。)の位置図
(3) プレジャーボートの状況を示す見取図及び写真
(4) 誓約書(別記様式第10号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 第1項第1号に規定する使用 指定施設(目的外)使用許可書
(2) 第1項第2号に規定する使用 小型船舶用泊地等(暫定係留区域等)使用許可書
(一部改正〔令和6年規則17号〕)
(1) 位置図及び平面図
(2) 求積図及び求積計算書(漁港施設用地又は野積場の占用を伴う場合に限る。)
(3) 施設又は工作物の設計書及び構造図(施設又は工作物を設置する場合に限る。)
(4) 占用等に関する承諾書(当該占用等に関し直接利害関係を有する者がある場合に限る。)
2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、占用等(変更)許可書を交付するものとする。
(一部改正〔令和6年規則17号〕)
(1) 災害の救助又はり災地に救援物資を発送するため施設を使用し、又は占用するとき。
(2) 国及び地方公共団体の公用船が管理漁港施設を使用するとき。
2 前項各号に掲げる場合のほか、減免の願出又は協議があった場合で市長が適当と認めるときは、使用料等を減額し、又は免除する。
(一部改正〔令和6年規則17号〕)
(使用料の還付)
第13条 条例第16条ただし書に規定する特別の理由があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 使用者の都合により使用できなくなった場合でその理由がやむを得ないと認めるとき。
(2) その他市長が特に必要があると認める場合
2 条例第16条ただし書の規定により使用料等の還付を受けようとする者は、管理漁港施設使用料等還付申請書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和6年規則17号〕)
(地位の承継)
第14条 許認可を受けた者の死亡、合併又はこれらに類する理由により、許認可を受けた者が有していた許認可に基づく地位を承継した者は、その承継の日から起算して30日以内に、地位承継届出書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、戸籍謄本、法人登記簿謄本その他の承継の事実を証する書類を添付しなければならない。
(一部改正〔令和6年規則17号〕)
(1) 処分又は占用等の許可に係る行為に着手し、又は当該行為を中止し、若しくは完了したとき。
(2) 法第38条の認可に係る行為を廃止したとき。
2 前項第1号に該当する場合で占用を廃止したときの届出書には、占用していた場所を原状に復した後の写真を添付しなければならない。
(一部改正〔令和6年規則17号〕)
(標識の掲示)
第16条 許認可(法第24条第1項後段の許可を除く。)を受けた者は、当該許認可に係る行為に着手したときは、当該行為の場所の見えやすい位置に、次に掲げる事項を記載した標識を掲示しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 許認可の年月日及び指令番号
(3) 許認可を受けた行為の内容
(4) 許認可の期間
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月26日規則第17号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号・6年17号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号・6年17号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号・6年17号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号・6年17号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号・6年17号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号・6年17号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号・6年17号〕)
(追加〔令和6年規則17号〕)
(追加〔令和6年規則17号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号・6年17号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号・6年17号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号・6年17号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号・6年17号〕)