○東広島市企業立地促進条例施行規則
昭和60年8月26日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市企業立地促進条例(昭和58年東広島市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(一部改正〔令和6年規則41号〕)
(工場等の業種)
第3条 工場において行われる業種及び同号に規定する学術・開発研究等施設において行われる業種として規則で定める業種は、次に掲げるものとする。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が告示した日本標準産業分類(次項において単に「産業分類」という。)に掲げる製造業、情報サービス業、専門サービス業、技術サービス業、自動車整備業、機械等修理業及び学術・開発研究機関
(2) 野菜、果物、花きその他の植物(以下この号において「野菜等」という。)を栽培する事業のうち、植物工場(野菜等の生育に必要な環境を照明、空調、養液の供給等により人工的に制御し、及び季節を問わず野菜等を連続的に生産できるシステムを有する施設をいう。)において行われるもの
2 流通施設において行われる業種として規則で定める業種は、産業分類に掲げる道路貨物運送業、水運業、航空運輸業、倉庫業、運輸に付帯するサービス業及び卸売業とする。
(追加〔平成21年規則62号〕、一部改正〔平成22年規則47号・23年19号・27年56号・31年36号・令和6年41号〕)
(新規雇用常用従業者の範囲)
第4条 工場等の操業開始に伴い、他の工場等から新たに転入する従業員は、条例第2条第1項第6号に規定する新規雇用常用従業者に含むものとする。
(全部改正〔平成27年規則56号〕、一部改正〔平成31年規則36号〕)
(雇用助成金の算定基準日)
第5条 条例第4条第1項第3号の規則で定める日は、同号に掲げる雇用助成金の交付に係る申請の日の1月前の日とする。
(追加〔平成15年規則10号〕、一部改正〔平成16年規則14号・21年62号・27年56号・31年36号〕)
(助成対象としない固定資産)
第6条 条例第4条第1項第1号及び第2号に規定する固定資産のうち、東広島市過疎地域持続的発展計画に係る固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年東広島市条例第40号)第3条の適用を受けることができる固定資産については、助成金の対象としない。
(追加〔平成17年規則21号〕、一部改正〔平成21年規則62号・22年47号・27年56号・31年36号・令和6年41号〕)
(1) 工場等の新設に係る工場等設置助成金 同一の工場等において指定事業者につき1回
(2) 工場等の増設に係る工場等設置助成金 同一の工場等において指定事業者につき1回
(3) 施設設備更新助成金 同一の工場等において指定事業者につき1回
(4) 雇用助成金 前3号に掲げる助成金の交付につきそれぞれ1回
(追加〔平成21年規則62号〕、一部改正〔平成27年規則56号・31年36号・令和6年41号〕)
(一部改正〔平成4年規則30号・15年10号・21年62号・27年56号・31年36号・令和6年41号〕)
(一部改正〔平成4年規則30号・15年10号・21年62号・27年56号・31年36号・令和6年41号〕)
2 前項の申請は、条例第4条第1項第1号及び第2号に規定する固定資産税の完納後で、かつ、当該申請に係る工場等の操業を開始した日から1年を経過した日以後にしなければならない。
(追加〔平成15年規則10号〕、一部改正〔平成16年規則14号・21年62号・27年56号・31年36号〕)
(一部改正〔平成4年規則30号・15年10号・21年62号・27年56号・31年36号〕)
(一部改正〔平成4年規則30号・15年10号・21年62号・27年56号・31年36号〕)
(一部改正〔平成4年規則30号・15年10号・21年62号・27年56号・31年36号〕)
(1) 工場等の新設等又は更新に係る計画を変更(軽微なものを除く。)したとき 工場等(新設・増設・更新)計画変更届出書(別記様式第7号)
(2) 工場等の新設等又は更新に係る工事を完了したとき 工事完了届出書(別記様式第8号)
(3) 新設等又は更新をした工場等の操業を開始したとき 操業開始届出書(別記様式第9号)
(4) 新設等又は更新をした工場等の操業を休止し、又は廃止したとき 事業(休止・廃止)届出書(別記様式第10号)
(5) 指定申請を取り下げるとき 指定申請取下書(別記様式第11号)
(6) 前各号に定めるもののほか、指定又は助成金交付の申請事項に変更(軽微なものを除く。)があったとき 所定の様式
2 助成金の交付を受けた指定事業者は、当該交付を受けた助成金に係る工場等の操業を開始した日の属する年度から起算して10年を経過するまでの間、毎年3月末日までに雇用状況等届出書(別記様式第12号)に必要な事項を記載して、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成12年規則34号・15年10号・21年62号・27年56号・28年19号・31年36号〕)
(追加〔平成28年規則19号〕、一部改正〔平成31年規則36号〕)
(追加〔平成28年規則19号〕、一部改正〔平成31年規則36号〕)
(加算金の免除)
第17条 工場等の新設等又は更新を行った指定事業者が、当該新設等又は更新に係る工場等又は設備の操業を開始した日(以下この条において「操業開始日」という。)から起算して10年を経過した日において、常時雇用されている従業者の数(以下この条において「常用従業者数」という。)が操業開始日における常用従業者数を下回ったことにより条例第10条の規定による助成金の返還を命ぜられた場合において、操業開始日が属する年から条例第9条第2号の規定による指定等の取消しの日の前日が属する年までの各年において第14条第2項の規定により届け出られた従業員の数の合計が、操業開始日(当該日により算定することが適当でないと認められるときは、市長が指定した日)における常用従業者数に10を乗じて得た数を超えるときは、市長は、当該指定事業者について、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)第20条第1項に規定する加算金の全部の納付を免除するものとする。
(追加〔平成28年規則19号〕、一部改正〔平成31年規則36号〕)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成4年規則30号・15年10号・21年62号・27年56号・28年19号・31年36号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔平成4年規則30号〕)
3 東広島市企業立地促進条例の一部を改正する条例(平成12年東広島市条例第30号。以下「平成12年改正条例」という。)附則第3項の規定により、平成12年改正条例による改正後の東広島市企業立地促進条例第3条第1項の規定を適用する流通施設に係る第3条の規定の適用については、同条中「工場等の新設又は増設に着手する日の1月前までに」とあるのは、「平成12年改正条例の施行の日から1月以内に」とする。
(追加〔平成12年規則34号〕)
附則(昭和62年3月9日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月24日規則第30号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第14号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 低開発地域工業開発地区における固定資産税の課税免除に関する条例を廃止する条例(平成15年東広島市条例第33号)附則第2項の規定の適用を受ける固定資産については、改正前の第4条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成17年2月1日規則第21号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第62号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の東広島市企業立地促進条例施行規則第6条の規定は、平成22年度以後の年度分の助成金について適用する。
附則(平成22年12月6日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第56号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東広島市企業立地促進条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に東広島市企業立地促進条例(昭和58年東広島市条例第12号)第6条第1項の規定により指定の申請をする者に係る助成措置について適用し、同日前に指定の申請をした者に係る助成措置については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、東広島市企業立地促進条例の一部を改正する条例(平成27年東広島市条例第22号)附則第3項の規定により、同条例により改正後の東広島市企業立地促進条例の規定の適用を受けることとされた者に係る助成措置については、新規則の規定を適用する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第36号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東広島市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に東広島市企業立地促進条例及び東広島市産業集積促進条例の一部を改正する条例(平成31年東広島市条例第27号。以下「改正条例」という。)による改正後の東広島市企業立地促進条例(昭和58年東広島市条例第12号)第6条第1項の規定によりされる申請に係る指定について適用し、同日前に改正条例による改正前の東広島市企業立地促進条例第6条第1項の規定によりされた申請に係る指定については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月31日規則第41号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第7条及び別記様式第3号の規定は、令和6年度以後の年度分の助成金に係る申請について適用し、令和5年度前の年度分の助成金に係る申請については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成4年規則30号・15年10号・17年21号・19年14号・21年62号・27年56号・31年36号・令和3年39号・6年41号〕)
(一部改正〔平成4年規則30号・15年10号・21年62号・27年56号・31年36号・令和6年41号〕)
(全部改正〔令和6年規則41号〕)
(一部改正〔平成4年規則30号・15年10号・16年14号・21年62号・27年56号・31年36号・令和6年41号〕)
(一部改正〔平成4年規則30号・15年10号・21年62号・27年56号・31年36号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成4年規則30号・15年10号・21年62号・27年56号・31年36号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成4年規則30号・15年10号・21年62号・27年56号・31年36号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成4年規則30号・15年10号・21年62号・27年56号・31年36号・令和3年39号〕)
(全部改正〔令和6年規則41号〕)
(一部改正〔平成4年規則30号・15年10号・21年62号・27年56号・31年36号・令和3年39号〕)
(追加〔平成28年規則19号〕、一部改正〔平成31年規則36号・令和3年39号〕)
(追加〔平成27年規則56号〕、一部改正〔平成28年規則19号・31年36号・令和3年39号〕)
(追加〔平成28年規則19号〕、一部改正〔平成31年規則36号・令和6年41号〕)
(追加〔平成28年規則19号〕、一部改正〔平成31年規則36号・令和6年41号〕)