○東広島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
昭和52年1月25日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)に基づき、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において危険住宅の移転を行う者に対して補助金を交付することにより住民の生命の安全を確保することを目的とし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(全部改正〔昭和59年告示62号〕、一部改正〔平成12年告示72号・22年215号・27年194号〕)
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、社会資本整備総合交付金交付要綱において使用する用語の例による。
(全部改正〔令和2年告示49号〕)
(補助金の交付)
第3条 市は、危険住宅の移転を行う者が、次に掲げる要件を満たすときは、当該者に対し、その申請により、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。
(1) 危険住宅に代わる住宅が、次のいずれにも該当するものであること。
ア 法律又は法律に基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有しないものであること。
イ 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第56条第1項の浸水被害防止区域内に存する場合にあっては、同法第68条第1項に規定する基準に適合するものであること。
ウ 大規模な地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じ、地方公共団体が法令の規定により移転の勧告、是正の勧告、避難の指示(当該指示が行われた日から6月を経過しているものに限る。)等を行っていないものであること。
(2) 危険住宅に代わる住宅を建設する場合にあっては、当該住宅が次に掲げる要件に該当するものであること。
ア 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。第3項において「土砂災害防止法」という。)第7条第1項の土砂災害警戒区域(第3項において「警戒区域」という。)外に存すること。
イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していること。
(3) 東広島市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金交付要綱(平成27年東広島市告示第488号)に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(全部改正〔令和5年告示158号〕、一部改正〔令和5年告示374号・6年344号〕)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東広島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 移転事業実施計画書(新・旧家屋平面図及び配置図、移転先平面図及び配置図、工事見積書)
(2) 資金計画書
(3) 危険住宅の所有権を証する書類
(4) 金融機関等の貸付契約書等の写し(除却のみの場合を除く。)
(5) 危険住宅に代わる住宅を建設する場合は、その土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を証する書類
(6) 危険住宅に代わる住宅を建設する場合は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを証する書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成5年告示107号・6年86号・27年194号・令和3年147号・5年158号〕)
(変更申請等)
第5条 補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「移転者」という。)が移転事業の内容等を変更しようとするときは、市長に対し、速やかに変更事項を記載した東広島市がけ地近接等危険住宅移転事業変更承認申請書を提出し、承認を受けなければならない。
2 移転者は、移転事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに市長の承認を受けなければならない。
(一部改正〔昭和59年告示62号・平成5年107号・令和3年147号〕)
(移転事業着手届等)
第6条 移転者は、移転事業に着手しようとするときは、移転事業着手届を市長に提出しなければならない。
2 移転者は、前項の移転事業着手届に付した工期内に移転事業が完了することが困難となった場合は、遅滞なくその事由を付して市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(一部改正〔昭和59年告示62号・平成5年107号・22年215号・27年194号・令和3年147号〕)
(移転事業実績報告)
第7条 移転者は、移転事業が完了したときは、速やかに東広島市がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 移転事業成績書(平面図、精算設計書、移転事業着手前及び完了写真)
(2) 資金調達書
(3) 金融機関等の当該移転事業に係る貸付証明書
(4) 支出証拠書類の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔昭和59年告示62号・平成5年107号・6年86号・27年194号・令和3年147号〕)
(指導監督)
第8条 市長は、移転者に対し、移転事業に関する報告を求め、又は必要な指示を行い、若しくは当該職員をして随時必要な検査をさせることができる。
(一部改正〔昭和59年告示62号・平成5年107号・12年72号・22年215号・令和3年147号〕)
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔平成27年告示194号〕、一部改正〔令和3年告示147号〕)
附則
この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和59年5月29日告示第50号)
この告示は、昭和59年6月1日から施行し、改正後の東広島市がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付要綱の規定は、昭和59年度分の補助金から適用する。
附則(昭和59年7月2日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の東広島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱の規定は、昭和59年度分の補助金から適用する。
附則(昭和60年8月28日告示第78号)
この告示は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(平成元年11月13日告示第112号)
この告示は、公布の日から施行し、平成元年度分の補助金から適用する。
附則(平成2年8月23日告示第84号)
この告示は、平成2年8月23日から施行し、平成2年度分の補助金から適用する。
附則(平成4年8月4日告示第73号)
この告示は、平成4年8月4日から施行し、平成4年度分の補助金から適用する。
附則(平成5年9月22日告示第107号)
この告示は、平成5年9月22日から施行し、改正後の別表の規定は、平成5年度分の補助金から適用する。
附則(平成6年8月4日告示第86号)
この告示は、平成6年8月4日から施行し、改正後の別表の規定は、平成6年度分の補助金から適用する。
附則(平成12年4月1日告示第72号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月26日告示第92号)
1 この告示は、平成13年6月26日から施行する。
2 改正後の東広島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱別表の規定は、平成13年度分の補助金から適用する。
附則(平成22年6月7日告示第215号)
この告示は、平成22年6月8日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第194号)
1 この告示は平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和2年2月25日告示第49号)
1 この告示は、令和2年2月25日から施行する。
2 改正後の東広島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱の規定は、令和元年度以後の年度分の補助金について適用し、平成30年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
附則(令和5年3月31日告示第158号)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度以後の年度分の補助金について適用し、令和4年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月26日告示第374号)
1 この告示は、令和5年9月26日から施行する。
2 改正後の東広島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に交付の申請がされる補助金について適用し、同日前に交付の申請がされた補助金については、なお従前の例による。
附則(令和6年7月26日告示第344号)
1 この告示は、令和6年7月26日から施行する。
2 改正後の東広島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度分の補助金について適用し、令和5年度分までの補助金については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(全部改正〔平成元年告示112号〕、一部改正〔平成2年告示84号・4年73号・5年107号・6年86号・12年72号・13年92号・22年215号・27年194号・令和2年49号・5年158号・374号・6年344号〕)
事業費の区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
危険住宅の除却費等 | 危険住宅の除却に要する費用 | 1平方メートル当たりの工事費用の額(危険住宅の除却工事に要する費用の額を当該危険住宅の延べ面積で除して得た額をいい、当該危険住宅が木造の住宅であって当該額が32,000円を超える場合にあっては32,000円、当該危険住宅が木造以外の住宅であって当該額が46,000円を超える場合にあっては46,000円)に当該危険住宅の延べ面積を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。) |
危険住宅の移転に要する次の費用 (1) 動産移転費 (2) 跡地整備費 (3) 仮住居費(家賃3か月分以内) (4) 移転に伴うその他の費用(1万円以内) | 1戸当たり97万5,000円を限度とする。 | |
危険住宅に代わる住宅の建設費等 | 危険住宅に代わる住宅の建設、購入(当該住宅に係る土地の取得を含む。以下同じ。)又は改修に要する資金を金融機関等から借り入れた場合において、当該借入金の利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額 | 1戸当たり731万8,000円(建物465万円、土地206万円、敷地造成60万8,000円)を限度とする。 |
別表第2(第3条関係)
(追加〔令和5年告示158号〕、一部改正〔令和5年告示374号〕)
事業費の区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
危険住宅の除却費、危険住宅に代わる住宅の建設費又は賃借料等 | 危険住宅の除却、危険住宅に代わる住宅の建設又は賃借等に要する次に掲げる費用 (1) 別表第1に定める経費 (2) 危険住宅に代わる住宅の建設、購入又は改修に要する費用 (3) 賃借料(高年齢者向け住宅(サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。)、有料老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームをいう。)その他の高年齢者に適した住宅をいう。)の入所に要する費用を含む。)(12月を超えないものに限る。) (4) 家財の処分に要する費用 | 1戸当たり次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。 (1) 次号に掲げる場合以外の場合 別表第1危険住宅の除却費等の部危険住宅の除却に要する費用の項に定める補助金の額(次号において「除却費」という。)に297万5,000円を加えた額 (2) 危険住宅を除却し、併せて危険住宅に代わる住宅を建設し、購入し、又は改修する場合においてこれらに要する資金を金融機関等から借り入れるとき 除却費に1,029万3,000円を加えた額。ただし、借入金の利子に相当する部分の額は、別表第1の危険住宅に代わる住宅の建設費等の項に定める補助金の額を限度とする。 |