○東広島市安芸津港港湾施設管理条例施行規則
平成21年3月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市安芸津港港湾施設管理条例(平成20年東広島市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 定期的に桟橋又は浮桟橋に船舶を係留しようとするとき 東広島市安芸津港桟橋浮桟橋使用許可(変更)申請書(別記様式第1号)
(2) 不定期に岸壁、桟橋又は浮桟橋に船舶を係留しようとする場合であって、当該船舶の総トン数が500トン未満であるとき 東広島市安芸津港係留施設使用許可(変更)申請書(500トン未満)(別記様式第2号)
(3) 不定期に岸壁、桟橋又は浮桟橋に船舶を係留しようとする場合であって、当該船舶の総トン数が500トン以上であるとき 東広島市安芸津港係留施設使用許可(変更)申請書(500トン以上)(別記様式第3号)
(4) 荷さばき地、上屋、待合所、野積場、緑地(露店類、自動販売機等を一時的に設ける場合に限る。)又は港湾管理事務所を使用しようとするとき 東広島市安芸津港港湾施設使用許可(変更)申請書(別記様式第4号)
(5) 港湾施設用地を使用しようとするとき 東広島市安芸津港港湾施設用地使用許可(変更)申請書(別記様式第5号)
2 港湾施設用地の使用(工作物の設置に係るものに限る。)の許可を申請しようとする者は、前項第5号に掲げる申請書に、次に掲げる図面を添付しなければならない。
(1) 一般平面図
(2) 実測平面図
(3) 求積図
(4) 工作物構造図
3 プレジャーボートの係留を目的として港湾施設の使用の許可を申請しようとする者は、第1項第7号に掲げる申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条第1項の船舶検査証書の写し
(2) プレジャーボートの位置図
(3) プレジャーボートの状況を示す見取図及び写真
(4) 誓約書(別記様式第8号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和6年規則19号〕)
(使用料の徴収)
第3条 条例第9条に定める使用料は、その全額を市長が定める日までに徴収する。
(一部改正〔令和6年規則19号〕)
(1) 国若しくは地方公共団体その他の公共団体又は法令の規定により市の執行機関が監督する権限を有する法人が直接その用に供するため港湾施設を条例第3条第3項の許可を受けて使用する場合 全額
(2) 寄附を受けた港湾施設又は金銭の寄附を受けて取得した港湾施設(以下これらをこの条において「寄附施設」という。)を、当該寄附をした者が条例第3条第3項の許可を受けて使用する場合 当該寄附施設の使用を開始した日から起算して10年を経過する日までの間の使用料の額又は寄附を受けた港湾施設にあっては当該寄附を受けた時における当該施設の評価額に相当する額、金銭の寄附を受けて取得した港湾施設にあっては当該寄附を受けた金額に相当する額のいずれか低い額
(3) その他市長が特別の事由があると認める場合 その都度市長が定める額
2 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、別に市長が定める様式による申請書を市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、港湾施設の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(一部改正〔令和6年規則19号〕)
(使用料の還付)
第5条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付に係る還付額の算出は、使用料の種類に応じ、月割り、日割り又は時間割りにより行うものとする。
(一部改正〔令和6年規則19号〕)
(許可の基準等)
第6条 条例第12条第3号の利益とは、港湾施設を興業その他これに類する行為を行うことを目的として使用する場合において得られる利益とする。
(1) 港湾施設の使用の内容が次のいずれかに該当するとき。
ア 港湾施設の能力に照らして適切なものでないとき。
イ 港湾施設の安全かつ効率的な利用を妨げるおそれがあるとき。
(2) 許可を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき。
ア 港湾施設に係る使用料を頻繁に滞納しているとき。
イ 条例第20条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しのあった日から起算して1年を経過していないとき。
エ 海上運送事業、港湾運送事業又は倉庫業を営むために港湾施設を使用する場合にあっては、その営業の種別に応じ、それぞれの業に必要な免許、許可その他の資格(以下この号において「許可等」という。)を有していないとき。ただし、許可等を取得することが確実であると認められるときは、この限りでない。
(一部改正〔令和6年規則19号〕)
(標識の記載事項)
第7条 条例第14条の規定による標識の記載事項は、当該許可を受けた行為及び使用面積とする。
(一部改正〔令和6年規則19号〕)
(一部改正〔令和6年規則19号〕)
(変更の届出)
第9条 条例第19条の規定による変更の届出は、書面により行わなければならない。
(一部改正〔令和6年規則19号〕)
(火気の使用の制限)
第10条 港湾施設を使用する者は、港湾施設内においては、市長の許可を受けた場合を除き、喫煙をし、たき火をし、又は石油ストーブその他の火気を取り扱ってはならない。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に広島県港湾施設管理規則(昭和28年広島県規則第74号)の規定に基づいて提出されている申請書、届出書その他の書類は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月27日規則第19号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号〕)
(追加〔令和6年規則19号〕)
(追加〔令和6年規則19号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号・6年19号〕)
(一部改正〔令和3年規則39号・6年19号〕)