○東広島市公共下水道に接続するための団地内の浄化槽の廃止に関する事務取扱要綱
平成19年12月28日
告示第422号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東広島市公共下水道(以下「公共下水道」という。)に接続するために廃止する団地内の浄化槽の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 団地 居住者の共同利用に供する浄化槽を設置している集落又は住宅団地をいう。
(2) 浄化槽 団地において居住者の共同利用に供するために設置している浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する集合処理方式の浄化槽又は日常生活により排水される厨房、浴室、洗濯場、洗面所及びこれらに類する施設の排出水を浄化することを目的とした施設をいう。
(3) 下水道管 団地において下水を排除するために設けられている排水管、取付管その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
(4) 下水 生活又は事業に起因し、又は付随する廃水をいう。
(5) 下水道管を使用する団地 既設の下水道管を使用して公共下水道に接続することができると市が認める団地又は市が既設の下水道管を一部改築することにより、当該下水道管を使用して公共下水道に接続することができる団地をいう。
(6) 下水道管を使用しない団地 既設の下水道管を使用して公共下水道に接続することができないと市が認める団地をいう。
(7) 建築物の敷地の権利者 団地内における建築物(市が所有する建築物を除く。)の敷地である土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人(以下「地上権等権利者」という。)をいう。
(8) 空き地の権利者 団地内における建築物の敷地でない土地の所有者をいう。ただし、地上権等の目的となっている土地については、地上権等権利者をいう。
(9) 団地内の土地の権利者 建築物の敷地の権利者及び空き地の権利者をいう。
(10) 浄化槽の所有者 浄化槽を設置した者又は浄化槽を譲り受けた者をいう。
(11) 浄化槽の土地の所有者 団地内における浄化槽の敷地(市が所有する土地を除く。)である土地の所有者をいう。
(一部改正〔平成25年告示105号・令和6年48号〕)
(適用の範囲)
第3条 この要綱は、浄化槽の便益を受ける土地の総面積の8割以上の面積が下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により市が事業計画を定めた区域の面積で占める団地に適用する。
(一部改正〔平成22年告示287号・25年105号〕)
(公共下水道への接続条件)
第4条 この要綱により浄化槽を廃止して公共下水道に接続することができる団地は、次に掲げる条件を備えたものでなければならない。
(1) 下水道管の所有者及び団地内の土地の権利者並びに浄化槽の所有者及び浄化槽の土地の所有者の全員(居所不明その他市長がやむを得ないと認める理由により、空き地の権利者全員の同意が得られない場合にあっては、建築物の敷地の権利者全員の同意と空き地の権利者の同意の総数が団地内の総区画数の4分の3以上)が浄化槽を廃止することに同意し、かつ、下水道管を使用する団地にあっては市に当該下水道管を寄附することに同意していること。
(2) 下水道管を使用しない団地にあっては、あらかじめ、道路管理者、団地内の土地の権利者等との協議により、既設の下水道管の撤去、原状の回復その他既設の下水道管に係る取扱いについて定め、これに従って浄化槽を廃止して公共下水道に接続することに同意していること。
(3) 下水道管が埋設されている道路が私道である場合は、私道への東広島市公共下水道管敷設事務取扱要綱(昭和61年東広島市告示第146号)第4条に規定する書類を提出すること。
(一部改正〔令和6年告示48号〕)
2 下水道管を使用する団地の下水道管と公共下水道との接続及び下水道管を使用しない団地の公共下水道の整備は、市の負担とする。
(一部改正〔令和6年告示48号〕)
(公共下水道接続申請)
第6条 浄化槽を廃止して公共下水道に接続することを希望する団地は、当該団地の代表者を定め、東広島市公共下水道接続申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 東広島市公共下水道接続申請同意書(別記様式第2号)
(2) 団地の位置図及び土地区画図等
(3) 寄附申込書(別記様式第3号)(下水道管を使用する団地に限る。)
(排水設備等に関する申請)
第9条 東広島市公共下水道接続承認通知書を受け、団地内の排水設備等の新設、増設、改築又は修繕等を行おうとする者(以下「排水設備設置等申請者」という。)は、東広島市公共下水道条例(昭和60年東広島市条例第25号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づいて、市長の確認を受けなければならない。
2 排水設備設置等申請者は、前項の確認後の手続については、条例及び東広島市公共下水道条例施行規則(昭和61年東広島市規則第1号)に定めるところにより行わなければならない。
(紛争の解決)
第10条 第6条の規定による申請をした団地において、既設の下水道管を公共下水道に接続することに係る紛争が生じた場合は、当該下水道管の所有者及び団地内の土地の権利者並びに浄化槽の所有者及び浄化槽の土地の所有者で全て対処し、責任をもって解決するものとする。
(一部改正〔平成25年告示105号・令和6年48号〕)
附則
この要綱は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成22年9月21日告示第287号)
1 この告示は、平成22年10月1日から施行する。
2 改正後の東広島市公共下水道に接続するための団地内の浄化槽の廃止に関する事務取扱要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新要綱第6条の規定による公共下水道への接続の申請について適用し、施行日前にされた改正前の東広島市公共下水道に接続するための団地内の浄化槽の廃止に関する事務取扱要綱第6条の規定による公共下水道への接続の申請については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日告示第105号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
附則(令和6年2月22日告示第48号)
この告示は、令和6年3月1日から施行する。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(一部改正〔平成25年告示105号・令和3年147号・6年48号〕)
(一部改正〔平成25年告示105号・令和3年147号〕)
(一部改正〔平成25年告示105号・令和3年147号〕)
(一部改正〔平成25年告示105号・令和3年147号〕)
(一部改正〔平成25年告示105号・令和3年147号〕)