○東広島市消防局職務権限規程

平成17年2月7日

消防局訓令第8号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 各職位の職務権限

第1節 消防局(第6条―第10条)

第2節 消防署(第11条―第15条)

第3節 職務権限事項(第16条)

第3章 決裁(第17条―第19条)

第4章 合議(第20条・第21条)

第5章 代理決裁(第22条・第23条)

第6章 補則(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防局の事務における各職位の職務及び責任権限並びに事務の決裁手続きを定めることにより、事務の遂行の責任体制の確立と事務の適正かつ能率的な処理を図ることを目的とする。

(責任遂行の原則)

第2条 この規程により専決権又は代理決裁権を付与された者は、自己の職務権限事項を熟知し、適正かつ能率的な職責の遂行に努力しなければならない。

(用語の定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。

(2) 職務権限 各職位が職務を遂行するに当たっての責任と権限をいう。

(3) 決裁 消防局長がその職務権限に属する事務の管理執行について、最終的に意思決定し、又は各職位が消防局長から与えられた専決権に基づきその職務権限に属する事務の管理執行について最終的に意思決定することをいう。

(4) 専決 消防局長の職務権限に属する事務をあらかじめ認められている範囲内で、自己の責任において常時消防局長に代わって決裁することをいう。

(5) 不在 出張、病気その他の理由により、意思決定を得ることができない状態をいう。

(6) 代理決裁 消防局長又は専決をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が不在(欠けた場合を含む。以下同じ。)の場合に、決裁権者が決裁すべき事務について、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(7) 起案 所管事務について、決裁を得なければならない事項の処理案を文書により作成することをいう。

(8) 検討 起案された事項について、起案者の上級の職位にある者がその適否を検討し、必要に応じて修正し、又は却下することをいう。

(9) 合議 決裁を得なければならない事項について、決裁権者が総合的に判断して的確な意思決定をすることができるように関係職位と協議調整することをいう。

(11) 次長 消防局規則第5条第1項の次長をいう。

(12) 統括監 消防局規則第8条第1項の統括監をいう。

(13) 課長 消防局規則第6条第1項の課長をいう。

(14) 担当課長 消防局規則第8条第1項の担当課長をいう。

(15) 参事 消防局規則第8条第1項の参事をいう。

(16) 通信司令官 消防局規則第8条第1項の通信司令官をいう。

(17) 課長補佐 消防局規則第8条第1項の課長補佐をいう。

(18) 係長 消防局規則第7条第1項の係長をいう。

(20) 副署長 消防署規程第5条第1項の副署長をいう。

(21) 分署長 消防署規程第6条第1項の分署長をいう。

(22) 当直司令官 消防署規程第8条第1項の当直司令官をいう。

(一部改正〔平成21年消防局訓令3号・9号・22年1号・23年2号・26年4号・令和元年4号・5年4号・6年5号・7年3号〕)

(権限行使の基準)

第4条 各職位は、誠実かつ公平に職務を遂行するとともに、最小の経費で最大の効果を上げるよう努めなければならない。

2 各職位の職務権限は、自らこれを行使しなければならない。

3 各職位は、職務権限を行使するに当たり、直属の下級職位を超えて、その職位の下級の職位に直接に命令し、又は直属の上級職位を超えて、その職位の上級の職位に直接報告するなど命令系統を乱すおそれのある行為をしてはならない。

4 各職位は、法令、条例、規則、訓令、通達、予算その他の基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。

5 各職位は、他の職位の職務権限を尊重し、互いにその職務権限を侵してはならない。

6 各職位は、その職務権限の行使に当たっては、関係職位との意思の疎通を図り、消防行政の総合的な効果を上げるように努めなければならない。

7 各職位は、その職務権限の執行状況を適時に、直属の上級職位に報告しなければならない。

(一部改正〔平成21年消防局訓令3号・令和元年4号〕)

(権限の行使及び代理決裁の効力)

第5条 この規程に基づく職務権限の行使及び代理決裁による行為は、局長の行為と同一の効力を有するものとする。

(一部改正〔令和元年消防局訓令4号〕)

第2章 各職位の職務権限

第1節 消防局

(局長の基本的な職務権限)

第6条 局長は、市長及び副市長の命を受け、次長、統括監、課長、担当課長及び署長(第3項において「次長等」という。)を指揮監督し、市長が決定した消防行政の重要施策に基づき、所管事務の方針及び基本計画を立案し、市長及び副市長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、消防行政の重要施策の決定について市長及び副市長を補佐し、消防局の事務を統括する。

2 局長は、所管事務の遂行について進行状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い、方針及び基本計画の変更を要するもの又は異例に属するものについては、必要に応じて市長及び副市長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 局長は、次長等が事務の遂行について最善の努力を払い、かつ、有効な方法をとることができるよう、必要な指示伝達及び指導教育を行わなければならない。

4 消防職員の任免、分限、懲戒その他重要な人事に関する事項については、全て局長の決裁を受けなければならない。この場合において、局長は、市長及び副市長の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成21年消防局訓令3号・22年1号・25年2号・令和元年4号・7年3号〕)

(次長の基本的な職務権限)

第7条 次長は、局長の命を受け、消防行政の重要施策の決定及び推進について局長を補佐し、消防局及び消防署の事務を整理するとともに、局長が不在のときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成21年消防局訓令3号・22年1号・令和元年4号〕)

(統括監の基本的な職務権限)

第8条 統括監は、局長の命を受け、所管の職員を指揮監督し、特命事項における事務の推進及び統括を行うとともに、局長が不在のときは、所管事務についてその職務を代理する。

(追加〔平成21年消防局訓令3号〕、一部改正〔平成22年消防局訓令1号・令和元年4号・7年3号〕)

(課長の基本的な職務権限)

第9条 課長は、局長の命を受け、直属の職員を指揮監督し、局長が決定した消防局の所管事務の方針及び基本計画に基づき、所管事務の実施計画を立案し、局長の承認を得てこれを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、消防局の所管事務の方針及び基本計画の立案について局長を補佐する。

2 担当課長は、局長の命を受け、直属の職員を指揮監督し、局長が決定した消防局の所管事務の方針及び基本計画に基づき、特命事項の実施計画を立案し、局長の承認を得てこれを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、消防局の特命事項の方針及び基本計画の立案について、局長を補佐する。

3 幹事課長(消防局規則第9条第1項に規定する幹事課の長をいう。次条において同じ。)は、局の主要な事務事業の進行状況、職員の配置に関する計画等を把握し、局長の命を受け、局の事務の調整を行うとともに、関係課等と協議し、局の事務事業の円滑な推進を図るものとする。

(一部改正〔平成21年消防局訓令3号・22年1号・令和元年4号・7年3号〕)

(管理係長の基本的な職務権限)

第10条 管理係長(消防局規則第9条第3項に規定する管理係の長をいう。)は、幹事課長の命を受け、前条第2項に規定する幹事課長の職務権限に属する事務の執行を補佐し、局内の調整を行う。

(全部改正〔令和元年消防局訓令4号〕)

第2節 消防署

(署長の基本的な職務権限)

第11条 署長は、局長の命を受け、直属の職員を指揮監督し、局長が決定した消防局の所管事務の方針及び基本計画に基づき、所管事務の実施計画を立案し、局長の承認を得て、これを直属の副署長等に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに局長を補佐する。

(一部改正〔平成21年消防局訓令3号・22年1号・令和元年4号〕)

(副署長の基本的な職務権限)

第12条 副署長は、署長の命を受け、所管する消防署及び分署の総括管理を行い、直属の職員を指揮監督し、署の実施計画の立案について署長を補佐し、これを所属職員に周知徹底させ、所管事務の遂行に当たるとともに、署長が不在のときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成18年消防局訓令2号・21年3号・22年1号・令和元年4号〕)

(分署長の基本的な職務権限)

第13条 分署長は、署長の命を受け、直属の職員を指揮監督し、署の実施計画の立案について署長を補佐し、これを所属職員に周知徹底させ、所管事務の遂行に当たるとともに、署長及び副署長が不在のときはその職務を代理する。

(一部改正〔平成21年消防局訓令3号・22年1号・令和元年4号〕)

(当直司令官の基本的な職務権限)

第14条 当直司令官は、上級職位の命を受け、上級職位を補佐し、命ぜられた署の事務を整理するとともに、副署長が不在のときは、その職務を代理する。

(追加〔平成23年消防局訓令2号〕、一部改正〔令和元年消防局訓令4号〕)

(その他の職位の基本的な職務権限)

第15条 第6条から前条までに規定する職位以外の職位は、直属の上級職位の指揮監督を受け、直属の上級職位を補佐し、その職務上の命令に従って職務に専念し、分担された事務の執行に当たるものとする。

(一部改正〔令和元年消防局訓令4号〕)

第3節 職務権限事項

第16条 各職位限りで専決することができる共通職務権限事項は、別表第1に掲げるもののほか東広島市職務権限規程(平成29年東広島市訓令第4号。以下「市長部局の職務権限規程」という。)別表第1のとおりとする。この場合において、「部長」とあるのは「局長」と、「次長」とあるのは「次長又は署長(副署長を置かない場合におけるものを除く。)」と、「課長」とあるのは「課長、署長(副署長を置かない場合におけるものに限る。)、副署長又は分署長」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 市長部局の職務権限規程別表第1に掲げる事務で、本規程の別表第1に掲げられているものについては、本規程の別表第1に定めるところによるものとする。

3 各職位限りで専決することができる固有職務権限事項は、別表第2のとおりとする。

(一部改正〔平成21年消防局訓令3号・22年1号・23年2号・26年4号・30年4号・令和元年4号〕)

第3章 決裁

(決裁手続)

第17条 事務の管理執行に当たり決裁を得なければならない事項は、原則として主管係長(当該事務を主管する係の長をいう。第22条において同じ。)の検討を受けた後、順次上級職位の検討を受けた上で、決裁権者の決裁を受けるものとする。

2 決裁を受けなければならない事項のうち、関係職位と協議調整する必要があるものについては、起案文書により関係職位に合議しなければならない。この場合、合議の順序は、東広島市文書事務取扱規程(昭和51年東広島市訓令第17号)別表第2に定めるところによる。

3 第20条の規定により合議を必要とする事項の決裁は、当該合議先の決定を得て決裁するものとする。ただし、決裁権者を経て合議された事項については、当該合議先の決定があったときに決裁されたものとする。

(一部改正〔平成21年消防局訓令3号・令和元年4号〕)

(決裁の特例)

第18条 各職位は、自己の決裁事項であっても、次に掲げる事項については、上級職位の指示を受けなければならない。

(1) 消防行政の一般方針に直接影響を及ぼすと認められる事項

(2) 局長の特別の指示により処理する事項

(3) 規定の解釈上疑義のある事項

(4) 疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生ずるおそれがある事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例に属する事項

(一部改正〔令和元年消防局訓令4号〕)

(類推による専決)

第19条 別表第1及び別表第2の職務権限事項に掲げられていない事項であっても、その内容により専決することが必要であり、かつ、適当であると類推できるものは、あらかじめ上級職位の承認を得て、この規程の決裁区分に準じて専決することができる。

(一部改正〔平成21年消防局訓令3号・令和元年4号〕)

第4章 合議

(合議)

第20条 第17条第2項の規定による合議をしなければならない関係職位(以下「指定合議先職位」という。)は、市長部局の職務権限規程第20条から第29条の2までのとおりとする。

2 主管課長(当該事務を主管する課の長をいう。次条及び第22条において同じ。)は、決裁を得なければならない事項について、指定合議先職位以外の関係職位とも協議調整する必要があると認める事項については、前項の規定にかかわらず、起案文書により当該関係職位に合議しなければならない。

(一部改正〔平成21年消防局訓令3号・令和元年4号・7年3号〕)

(事前協議)

第21条 前条の規定により合議を要する事項のうち、起案文書による合議では関係職位との協議調整が十分に行われ難い事項については、主管課長は、起案前に会議、口頭又は文書により関係職位と審議検討し、意見調整し、又は協議しなければならない。

(一部改正〔平成21年消防局訓令3号・令和元年4号〕)

第5章 代理決裁

(代理決裁)

第22条 代理決裁を行う職位及びその順位は、決裁権者の区分に応じ次のとおりとする。

順位

決裁権者

第1順位

第2順位

第3順位

第4順位

消防局

局長

次長又は統括監(それぞれ、その職務に属するものに限る。)

他の次長

主管課長


課長

参事又は通信司令官

課長補佐

主管係長

他の係長

消防署

局長

署長

副署長



分署長



署長(副署長を置かない場合におけるものを除く。)

副署長

署の参事(消防署規程第8条第1項の参事をいう。以下この表において同じ。)(その職務に属するものに限る。)

当直司令官

署長補佐(消防署規程第8条第1項の署長補佐をいう。以下この表において同じ。)又は副当直司令官(消防署規程第8条第1項の副当直司令官をいう。以下この表において同じ。)

署長(副署長を置かない場合におけるものに限る。)

署の参事(その職務に属するものに限る。)

署長補佐

主管係長

他の係長

副署長

署の参事(その職務に属するものに限る。)

当直司令官

署長補佐又は副当直司令官

主管係長

分署長

署の参事(その職務に属するものに限る。)

分署長補佐(消防署規程第8条第1項の分署長補佐をいう。)

主管係長

他の係長

備考

1 代理決裁をする職位が2人以上置かれている場合は、あらかじめ決裁権者が指名した者とする。

2 この表において「他の係長」とは、上席順位による消防局内又は消防署内の他の係長をいう。

3 担当課長が置かれる場合におけるこの表の適用については、担当課長を課長とみなす。

2 代理決裁した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者の承認を得た事項については、この限りでない。

(一部改正〔平成18年消防局訓令2号・21年3号・9号・22年1号・23年2号・30年4号・令和元年4号・4年1号・5年4号・6年5号・7年3号〕)

(代理決裁の特例)

第23条 重要若しくは異例に属する事項、規定の解釈上疑義のある事項又は新規の事項で、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項以外の事項については、代理決裁してはならない。ただし、緊急に処理する必要のある事項については、決裁権者の直属の上級職位の決裁を受けて、処理することができる。

(一部改正〔平成21年消防局訓令3号・令和元年4号〕)

第6章 補則

(追加〔令和元年消防局訓令4号〕)

(疑義の解決)

第24条 この規程において定める職務、責任、権限の範囲及び決裁について疑義を生じたときは、消防局長がこれを裁定するものとする。

(追加〔令和元年消防局訓令4号〕)

附則

この訓令は、平成17年2月7日から施行する。

附則(平成18年3月31日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年9月29日消防局訓令第15号)

この訓令は、平成18年9月29日から施行する。

附則(平成19年3月26日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月19日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年9月28日消防局訓令第9号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

附則(平成22年3月24日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月31日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年11月26日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成30年11月26日から施行する。

附則(令和元年9月19日消防局訓令第4号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和2年12月22日消防局訓令第8号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。ただし、別表第2の2の表6の部1の項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月25日消防局訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月14日消防局訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日消防局訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日消防局訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日消防局訓令第3号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月24日消防局訓令第8号)

この訓令は、令和8年2月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

(全部改正〔令和7年消防局訓令3号〕、一部改正〔令和7年消防局訓令8号〕)

共通職務権限

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

合議先職位

局長

次長又は署長

課長、署長(副署長を置かない場合におけるものに限る。)、副署長又は分署長


1 消防訓令等の例規等

1 消防訓令及び要綱(局長名で告示するものに限る。)の制定及び改廃

○



消防総務課長

・消防訓令の制定及び改廃に係るもの

総務部長

総務課長

・職員の勤務条件等に関係のある場合

職員課長

・予算に直接関係のある場合

財政課長

2 消防に関する告示の決定

○



消防総務課長

・職員の勤務条件等に関係のある場合

職員課長

・予算に直接関係のある場合

財政課長

3 消防に関する公告の決定

重要なもの


一般的なもの

1の部2の項合議先職位の欄に掲げる職位

4 消防に関する通達等の制定及び改廃

○



消防総務課長

・職員の勤務条件等に関係のある場合

職員課長

2 休暇

有給休暇の承認

次長

統括監

課長

参事

通信司令官

署長

副署長

分署長

(以下これらの者を「課長相当職以上の職位の者」という。)


その他の役付職位及び一般職員

・職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東広島市条例第37号)第13条から第15条の2までに規定するもの

職員課長

消防総務課長

3 職務専念義務の免除

職員の職務に専念する義務の免除

課長相当職以上の職位の者


その他の役付職位及び一般職員

消防総務課長(特に認めるものを除く。)

4 公印

公印の使用承認



○


5 勤務命令

1 時間外勤務、休日勤務及びその他の勤務命令

課長相当職以上の職位の者


その他の役付職位及び一般職員


2 勤務時間等の振替及び割振りの変更



○


6 庁舎管理及び取締りに関する事務

1 東広島市消防局庁舎管理規程(平成17年東広島市消防局訓令第12号)第6条各号に掲げる行為の許可及び取締り



○


2 庁内取得物の処理



○


7 消防統計等に関する事務

消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定による消防統計及び消防情報に関すること。

○




8 文書管理等

1 公文書の公開の可否の決定等





(1) 請求等に対する決定等

重要なもの


一般的なもの

総務部長

文書法務担当課長

消防総務課長

(2) 審査請求に係る諮問

○



消防総務課長

(3) 審査請求に係る弁明等



○

消防総務課長

2 個人情報の開示の可否の決定等





(1) 請求に係る開示等の決定等

重要なもの


一般的なもの

総務部長

文書法務担当課長

消防総務課長

(2) 審査請求に係る諮問

○



消防総務課長

(3) 審査請求に係る弁明等



○

消防総務課長

3 個人情報の目的外利用及び外部提供の可否の決定



○


備考

1 消防関係者の表彰、褒賞等に係る推薦については、副市長決裁とすること。

2 法令等で、市長の承認が必要なものについては、市長の承認を得ること。

3 条例案の決定並びに規則及び要綱(市長名で告示するものに限る。)の制定及び改廃に係るものについては、決裁区分及び合議先職位は、市長部局の職務権限規程の例によるほか、消防総務課長に合議をすること。

4 担当課長が置かれる場合におけるこの表の適用については、担当課長を課長とみなす。

別表第2(第16条関係)

(全部改正〔令和7年消防局訓令3号〕)

固有職務権限

1 消防総務課

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

合議先職位

局長

次長

課長

1 消防局事務

1 行事計画の決定

○




2 文書の収受、発送に関すること。



○


3 立入検査証及び消防手帳の交付

○




4 職員の被服等の貸与



○


2 人事に関する事務

1 昇任、降任、転任及び配置換え

○



総務部長

職員課長

2 分限及び懲戒の処分

○



総務部長

職員課長

3 辞職の承認

○



総務部長

職員課長

4 育児休業(復帰)の承認



○

総務部長

職員課長

5 研修(他課によるものを除く。)



○

総務部長

職員課長

6 会計年度任用職員の雇用及び解雇の決定

○



職員課長

3 表彰、褒賞等

1 消防長会への職員の表彰に係る推薦

○




2 職員の表彰

○




4 庁舎管理及び取締りに関する事務

1 庁舎事務室等の配置の決定



○


2 会議室等の使用許可



○


5 消防団事務

1 消防団員(消防団長を除く。)の任命の承認

○




2 消防団との連絡調整



○


3 消防団員の退職報賞金の支給の決定に係る事務

○




4 消防団員の公務災害に係る事務

○




5 消防団格納庫及び消防団車両の配備計画に関すること。

○




6 消防団員の被服等の貸与



○


6 消防署所の整備に関する事務(署及び分署の維持管理を除く。)

1 消防署所の整備、大規模修繕等の中長期計画に関すること。

○




2 消防施設の設計、建設及び造成に関すること。

○




7 消防車両に関する事務

消防車両の契約、登録等に関する事務



○


備考

1 人事に関する事務のうち、課長相当職以上の職位の者に係るものについては、市長の承認を得ること。

2 表彰、褒賞等のうち、褒賞、消防庁長官及び広島県知事への職員(退職者を含む。)の表彰に係る推薦については、副市長決裁とし、職員課長に合議をすること。

3 表彰をした後は、その旨を職員課長に通知すること。

4 消防団事務のうち、消防団長の任免及び消防団員の叙勲の上申については、副市長決裁とし、消防団長の任命の決定については職員課長に合議し、消防団格納庫及び消防団車両の配備計画に関することについては、消防団方面隊長会議で報告すること。

2 警防課

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

合議先職位

局長

次長

課長

1 災害対応に関する計画

災害対応に関する計画の策定、見直し及び廃止に係る事務

○




2 消防部隊の運用

1 運用に係る総合調整



○


2 消防警戒区域立入証の交付

○




3 安全管理の総括



○


3 消防水利に関する事務

1 消防水利の配備及び配置計画並びに総括に関すること。

○




2 開発行為の消防水利の承認



○


3 消防水利の修繕に関すること。



○


4 消防車両に関する事務

1 車両運行に係る関係機関との連絡調整



○


2 緊急消防援助隊の登録等

○




5 消防無線に関する事務

1 消防通信の運用及び通信機器の整備及び保守管理



○


2 消防無線局の許可申請及び届出



○


6 救急に関する事務

1 メディカルコントロール協議会に関する事務



○


2 救急救命士及び指導救命士の養成計画に関する事務

○



消防総務課長

3 救急救命士、救急隊員の教育、訓練等



○


4 応急手当の普及啓発



○


7 応援協定

消防の応援協定

○



危機管理担当部長

危機管理課長

防災対策担当課長

消防総務課長

備考

1 応援協定に関する事務の施行に関しては、市長に報告すること。

2 救急に関する事務に係る決裁区分において「課長」とあるのは、「救急対策担当課長」とする。

3 予防課

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

合議先職位

局長

次長

課長

1 火災予防対策

1 火災予防対策の運用に係る総合調整



○


2 防火管理者の講習



○


3 消防広報及び公聴に関すること。



○

消防総務課長

4 風俗営業施設、浴場等の法令適合に関すること。



○


5 防火基準適合表示マークの事務に関すること。

新規(新たに表示マーク(金)の申請をするものを含む。)のもの又は返還請求に関するもの


その他のもの


6 火災原因調査及び損害調査

○




2 火災警報等に関する事務

1 火災に関する警報を発すること。

○




2 一定の区域内におけるたき火又は喫煙の制限

○




3 立入検査、指導及び違反処理

1 予防事業方針に関する事務

○




2 火災予防に係る立入検査及び指導



○


3 違反処理対策委員会に関する事務



○


4 違反処理の総括に関する事務

○




4 証明事務

予防に係る証明



○


5 建築同意等に関する事務

1 建築物の建築の許可、認可又は確認に係る同意

消防用設備等について特例適用(異例の特例適用のものに限る。)を行うもの


その他のもの


2 消防用設備等に係る特例適用に関する事務(消防署の所掌に属するものを除く。)

異例のもの


一般的なもの


3 防火対象物の着工届の処理



○


4 防火対象物の設置届及び使用開始届の処理



○


5 喫煙等承認申請の処理



○


6 指定洞道等の届出の処理



○


6 危険物に関する事務

1 危険物製造所等の許認可

新規のもの又は重要なもの


その他のもの


2 危険物施設等の違反処理

○




3 危険物災害報告

○




4 危険物の仮貯蔵若しくは仮取扱い又は仮使用の承認

重要なもの


一般的なもの


5 危険物製造所等の査察指導



○


6 危険物に関する諸届出の受理



○


7 高圧ガス等に関する事務

1 高圧ガスの製造所等の許認可

新規のもの又は重要なもの


その他のもの


2 高圧ガス施設等の違反処理

○




3 高圧ガス災害報告

○




4 高圧ガスの輸入検査及び保安検査

○




5 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく立入検査等



○


6 高圧ガスに関する諸届出の受理



○


8 危険物安全協会等に関する事務

1 危険物安全協会に関すること。

○




2 民間防火組織に関すること。



○


9 火薬類に関する事務

1 火薬類製造施設等の許認可

新規のもの又は重要なもの


その他のもの


2 火薬類譲渡・譲受、輸入、消費等の許認可

○




3 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)による違反処理

○




4 火薬類の災害報告

○




5 火薬類製造施設・火薬庫の保安検査

○




6 火薬類取締法に基づく立入検査等



○


7 火薬類に関する諸届出の受理



○


備考

1 火災警報等に関する事務及び危険物に関する事務の施行に関しては、必要があると認めるときは市長に報告すること。

2 この表において「異例のもの」とは、消防用設備等の技術基準その他消防庁通知等で例示されていないものをいう。

3 この表において「重要なもの」とは、第18条各号に該当するものをいう。

4 5の部4の項から6の項まで、6の部1の項、4の項及び6の項、7の部1の項並びに9の部1の項及び2の項に掲げる事項については、許認可等の検査終了後、速やかに関係所属長へ通知すること。

4 消防署

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

合議先職位

局長

署長

署長(副署長を置かない場合におけるものに限る。)、副署長又は分署長

1 災害活動

1 出動編成並びに水火災その他の災害の警戒及び防ぎょ


○



2 災害出動の報告





(1) 特異な事案に係るもの

○



幹事課長

警防課長又は救急対策担当課長

(2) その他のもの


○



3 地理・水利調査



○


4 資機材の維持管理



○


2 消防法(昭和23年法律第186号)に基づく事務事業

1 火災原因調査及び損害調査





(1) 東広島市火災調査規程(平成24年東広島市消防局訓令第2号。以下「火災調査規程」という。)第50条第1項第1号に掲げる火災に係るもの

○



予防課長

(2) 火災調査規程第50条第1項第2号に掲げる火災に係るもの

○



予防課長

(3) 火災調査規程第50条第1項第3号に掲げる火災に係るもの


○



2 立入検査



○


3 消防用設備等に係る特例適用に関する事務(予防課の所掌に属するものを除く。)


○


予防課長

4 違反処理に関すること。


○


予防課長

5 防火管理者選・解任届及び消防計画の処理



○


6 圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出の処理



○


3 東広島市火災予防条例(平成16年東広島市条例第35号)及び火災予防対策に基づく事務事業

1 火を使用する設備等の設置の届の処理



○


2 火災と紛らわしい行為の届出の処理



○


3 指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱届の処理



○


4 消防広報及び公聴に関すること。



○


5 風俗営業施設、浴場等の法令適合に関すること。


○



4 証明事務

り災、救急搬送証明



○


5 火薬類に関する事務

1 火薬類消費等の許可


○



2 火薬類取締法に基づく立入検査



○


3 火薬類に関する諸届出の受理



○


東広島市消防局職務権限規程

平成17年2月7日 消防局訓令第8号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第11類 防災/第2章 消防/第1節 総務
沿革情報
◆ 平成17年2月7日 消防局訓令第8号
◇ 平成18年3月31日 消防局訓令第2号
◇ 平成18年9月29日 消防局訓令第15号
◇ 平成19年3月26日 消防局訓令第1号
◇ 平成21年3月19日 消防局訓令第3号
◇ 平成21年9月28日 消防局訓令第9号
◇ 平成22年3月24日 消防局訓令第1号
◇ 平成23年3月31日 消防局訓令第2号
◇ 平成25年3月31日 消防局訓令第2号
◇ 平成26年3月31日 消防局訓令第4号
◇ 平成28年3月31日 消防局訓令第3号
◇ 平成30年11月26日 消防局訓令第4号
◇ 令和元年9月19日 消防局訓令第4号
◇ 令和2年12月22日 消防局訓令第8号
◇ 令和3年3月25日 消防局訓令第2号
◇ 令和4年3月14日 消防局訓令第1号
◇ 令和5年3月31日 消防局訓令第4号
◇ 令和6年3月29日 消防局訓令第5号
◇ 令和7年3月31日 消防局訓令第3号
◇ 令和7年12月24日 消防局訓令第8号