○東広島市地域福祉推進協議会の組織及び運営に関する規則
平成26年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市地域福祉推進協議会(以下「推進協議会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年規則6号・令和6年20号〕)
(所掌事務)
第2条 推進協議会は、市長の諮問に応じ、次の事項について審議する。
(2) 計画の進捗状況及び成果の確認及び評価に関すること。
(3) その他計画の推進に必要な事項に関すること。
(一部改正〔平成27年規則6号・令和6年20号〕)
(組織)
第3条 推進協議会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 医療、福祉及び保健関係団体の代表者
(3) ボランティア組織及び社会奉仕団体の代表者
(4) 社会福祉事業経営団体の代表者
(5) 社会福祉活動を行う団体の代表者
(6) 地域住民の代表者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他市長が必要と認める者
(一部改正〔平成27年規則6号・令和2年36号〕)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、5年以内において市長が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(一部改正〔令和2年規則36号〕)
(会長及び副会長)
第5条 推進協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、推進協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 推進協議会は、第2条に規定する所掌事務に関する調査及び検討を行わせるため、部会を置くことができる。
(一部改正〔平成27年規則6号〕)
(庶務)
第8条 推進協議会の庶務は、健康福祉部地域共生推進課において処理する。
(一部改正〔平成28年規則28号・令和3年31号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が推進協議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 推進協議会の委員の委嘱又は任命のために必要な行為その他推進協議会の設置のために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
3 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる推進協議会の会議は、市長が招集する。
附則(平成27年3月4日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第36号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に東広島市地域福祉推進協議会の委員である者の任期については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。