○東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札実施要綱
平成26年3月31日
告示第146号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東広島市契約規則(平成20年東広島市規則第14号)又は東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得(平成21年東広島市告示第83号)に定めるもののほか、市が発注する物品調達等及び委託役務の条件付一般競争入札(以下「本競争入札」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 物品調達等 東広島市物品調達等及び委託役務に係る業者の選定に関する規程(平成21年東広島市訓令第1号。以下「選定規程」という。)第2条第1号に規定する物品調達等をいう。
(2) 委託役務 選定規程第2条第4号に規定する委託役務をいう。
(3) 条件付一般競争入札 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定により行う一般競争入札をいう。
(対象物品及び委託役務)
第3条 本競争入札の対象となる物品調達等及び委託役務(以下「対象案件」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 物品の買入れで設計金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下同じ。)が80万円を超えるもの
(2) 物品の製造で設計金額が130万円を超えるもの
(3) 物品の修繕で設計金額が50万円を超えるもの
(4) 物品の借入れで設計金額が40万円を超えるもの
(5) 印刷で設計金額が130万円を超えるもの
(6) 委託役務で設計金額が50万円を超えるもの
2 本競争入札(請負の契約に限る。)は、最低制限価格を設定することができるものとする。
(一部改正〔令和2年告示85号〕)
(入札の方法)
第4条 本競争入札は、入札書を入札公告に示す日時及び場所で入札箱に投入する紙入札により行うものとする。
(入札に参加する者に必要な資格)
第5条 本競争入札に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 政令第167条の4第1項に該当する者
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをした者で、同法の規定による更生手続開始決定がされていないもの
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをした者で、同法の規定による再生手続開始決定がされていないもの
(4) 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は対象案件の開札日前6か月以内に手形小切手の不渡りを出した者
(5) 対象案件に係る入札公告の日から入札の日までの間のいずれかの日において、本市の指名除外措置を受けている者
(6) 対象案件に係る入札公告の日から入札の日までの間のいずれかの日において、関係法令の規定による営業停止処分を受けている者
(7) 政令第167条の4第2項各号に掲げる場合に該当する者で、市長が入札に参加させないこととしたもの
2 前項に規定するもののほか、市長は、本競争入札に参加するために必要な資格として次に掲げる要件を加えることができる。
(1) 対象案件に係る入札書を提出する日において、選定規程第4条第2項による名簿に登録された有資格業者(次号において「登録業者」という。)で、対象案件の種目又は業種について認定を受けている者であること。
(2) 対象案件の規模、内容、技術的難易度等を総合的に勘案し、納入又は履行に際して必要と認める次の事項について、対象案件ごとに定める条件を満たす者であること。
ア 関係法令、規則等に基づく登録
イ 登録業者の本店又は営業所の所在地及びそれらの設置期間
ウ 納入又は履行実績
エ 対象案件を履行するに足りる技術者、機械等の確保状況
オ その他市長が必要と認める事項
(一部改正〔令和2年告示85号・6年57号〕)
(入札公告)
第6条 対象案件を本競争入札に付するときは、政令第167条の6及び東広島市契約規則第6条各号に規定する事項のほか、次に掲げる事項を併せて公告するものとする。
(1) 入札後、資格の確認を行うことに関する事項
(2) 仕様書の閲覧、交付等に関する事項
(3) 落札者の決定に関する事項
(4) 事前に予定価格を公表することとした場合の当該予定価格
3 入札公告は、契約課及び東広島市ホームページにおいて行うものとする。
(一部改正〔令和6年告示57号〕)
(入札の参加等)
第7条 本競争入札に参加しようとする者は、市長が定める期間内に入札するものとする。
2 第5条に規定する資格(以下「資格要件」という。)を確認するため、市長から資格要件確認書類の提出を求められた入札者は、速やかに入札公告に定める資格要件確認資料を提出しなければならない。
3 入札者が前項の規定による資格要件確認資料を相当の期間提出しない場合は、当該入札は無効とする。この場合において、当該入札者は、物品調達等及び委託役務業者指名除外基準要綱(平成21年4月1日制定)に基づく指名除外措置(以下「指名除外措置」という。)の対象とする。
(配置予定技術者)
第8条 配置予定技術者の基準は、入札公告その他の関係書類に定めるところによる。
(費用の負担等)
第9条 資格要件確認資料その他入札に関して必要な書類(次項において「必要書類」という。)の作成及び提出に要する費用は、入札者の負担とする。
2 提出された必要書類は、返還しないものとする。
(仕様書等の閲覧等)
第10条 対象案件の図面、図書、仕様書等(次項において「仕様書等」という。)は、入札公告をした日から入札日の前日まで東広島市ホームページに掲載して閲覧に供するものとする。
2 対象案件の仕様書等に係る質問及び回答は、入札公告に定める時期及び場所において実施することとする。
(再度の入札及び入札の打切り)
第11条 政令第167条の8第4項の規定による再度の入札は、2回を限度として行うものとする。ただし、初度若しくは再度の入札において同じ価格の入札をした者が2者以上あるとき又は再度の入札を行わないことをあらかじめ入札公告に示したときはこの限りでない。
2 東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得第13条第4項各号に掲げる者は、再度の入札に参加することができない。
3 再度の入札に参加しない者(前項の規定により再度の入札に参加することができない者を除く。)は、当該入札を辞退したものとみなす。
4 市長は、本競争入札を行った結果、落札者が決定しないときは、改めて本競争入札の手続を行うものとする。
(一部改正〔令和2年告示85号・6年57号〕)
(入札参加資格の確認等)
第12条 市長は、入札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者(以下「落札候補者」という。)に対して、資格要件の確認を行うものとする。
2 前項の落札候補者となるべき者が2者以上あるときは、政令第167条の9の規定によりくじ引きを行い、1者の落札候補者を選定するものとする。
3 第1項の確認は、確認を行うべき対象案件が複数ある場合は、開札時間の早いものから順に行うものとする。ただし、落札保留した場合は、この限りでない。
4 市長は、第1項の確認の結果、落札候補者が資格要件を満たしていないと認めたときは、その者のした入札を無効とし、その旨を当該落札候補者に対して通知するものとする。
5 前項の場合において、入札を無効とした落札候補者は、指名除外措置の対象とする。ただし、審査の結果、当該無効とした理由が、積算内訳書又は実績要件に係る資料に関するもののみである場合は、この限りでない。
(一部改正〔令和6年告示334号〕)
(落札者の決定等)
第13条 市長は、前条第1項の確認の結果、落札候補者が資格要件を満たしていると認めたときは、当該落札候補者を落札者として決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により落札者を決定したときは、速やかに当該落札者に対して、その旨を書面により通知するものとする。
3 落札者の決定は、開札日又は開札時間の早いものから順に行うものとする。
4 第1項に規定する落札者の決定は、審査会を置いた場合にあっては、審査会の審査を受けた上で決定するものとする。ただし、審査会が認める場合は、市長が落札者を決定した後、審査会への事後報告をもって足りるものとする。
(一部改正〔令和6年告示57号〕)
2 市長は、前項の規定により理由の説明を求められたときは、書面によりその説明を行うものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、本競争入札の実施に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
(一部改正〔令和2年告示85号〕)
附則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に入札公告を行った入札の執行方法については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月17日告示第85号)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする入札の公告に係る物品調達等及び委託役務の入札について適用し、施行日前にした入札の公告に係る物品調達等及び委託役務の入札については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月1日告示第57号)
この告示は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年7月9日告示第334号)
この告示は、令和6年7月9日から施行する。