○東広島市未熟児養育医療費用徴収規則
平成25年3月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第21条の4第1項の規定による費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第20条の規定による未熟児に対する養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)を行った場合は、当該給付を受けた者又はその扶養義務者から、当該給付に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。
3 養育医療の給付を受けた期間が1月に満たない場合における当該月の費用の徴収額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定によって算定して得た額に当該給付を受けた日数をその月の実日数で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
4 前3項の規定にかかわらず、これらの規定による徴収額が養育医療の給付に要した費用の額を超える場合は、当該要した費用をもって徴収額とする。
5 前各項の規定にかかわらず、扶養義務者が東広島市こども医療費支給条例(昭和49年東広島市条例第136号)第4条第2項に規定する受給者、東広島市重度心身障害者医療費支給条例(昭和49年東広島市条例第135号)第3条第1項に規定する対象者又は東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年東広島市条例第34号)第4条第3項に規定する受給者である場合において、その未熟児に対する養育医療の給付について前各項の規定により算定した額がこれらの条例の規定により算出される当該月の一部負担金の合計額を超えるときは、当該一部負担金の合計額を当該月における費用の徴収額とする。
(一部改正〔平成28年規則36号・31年33号・令和2年26号・6年28号〕)
(徴収額の決定)
第4条 市長は、費用の徴収額を決定し、又は変更したときは、東広島市未熟児養育医療費用徴収額決定(変更)通知書により扶養義務者に通知するものとする。
(一部改正〔平成31年規則33号〕)
(徴収額の減免)
第5条 市長は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、徴収額の全部又は一部を免除することができる。
2 前項の規定による減免を受けようとする者は、東広島市未熟児養育医療費用徴収額減免申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成31年規則33号〕)
(費用の徴収方法)
第6条 費用は、月ごとに納入通知書により徴収するものとする。
(滞納処分に関する事務の委任等)
第7条 市長は、こども未来部こども家庭課の職員に対し、法第21条の4第3項の規定による滞納処分に関する事務を行う権限を委任する。
(追加〔令和2年規則26号〕)
(様式)
第8条 この規則の規定による通知書及び申請書の様式は、こども未来部長が別に定める。
(追加〔平成31年規則33号〕、一部改正〔令和2年規則26号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、未熟児養育医療費用の徴収に関し必要な事項は、こども未来部長が定める。
(一部改正〔平成31年規則33号・令和2年26号〕)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行し、同日以後における養育医療の給付に係る費用の徴収について適用する。
附則(平成26年9月30日規則第89号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第36号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市未熟児養育医療費用徴収規則(以下「新規則」という。)第3条第5項の規定は、この規定の施行の日以後に新規則第4条の規定により決定する費用の徴収額の算定について適用する。
附則(平成31年3月29日規則第33号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東広島市未熟児養育医療費用徴収規則(以下「新規則」という。)第3条第5項並びに別表備考8及び備考9の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規則第4条の規定により決定する費用の徴収額の算定について適用し、施行日前に改正前の東広島市未熟児養育医療費用徴収規則第4条の規定により決定した費用の徴収額の算定については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月30日規則第26号)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東広島市未熟児養育医療費用徴収規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規則第4条の規定により決定する費用の徴収額の算定について適用し、施行日前に改正前の東広島市未熟児養育医療費用徴収規則第4条の規定により決定した費用の徴収額の算定については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月25日規則第46号)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東広島市未熟児養育医療費用徴収規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規則第4条の規定により決定する費用の徴収額の算定について適用し、施行日前に改正前の東広島市未熟児養育医療費用徴収規則第4条の規定により決定した費用の徴収額の算定については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月31日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(全部改正〔令和2年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則46号〕)
階層区分 | 世帯の階層の区分 | 基準月額 | 特例月額 |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(単給として同法による扶助が行われる世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯 | 0円 | 0円 |
B | 当該年度分の市町村民税を課されない世帯 | 0円 | 0円 |
C | 当該年度分の市町村民税の均等割のみが課される世帯 | 5,400円 | 540円 |
D1 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額が15,000円以下の世帯 | 7,900円 | 790円 |
D2 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額が15,001円から21,000円までの世帯 | 10,800円 | 1,080円 |
D3 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額が21,001円から51,000円までの世帯 | 16,200円 | 1,620円 |
D4 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額が51,001円から87,000円までの世帯 | 22,400円 | 2,240円 |
D5 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額が87,001円から171,300円までの世帯 | 34,800円 | 3,480円 |
D6 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額が171,301円から252,100円までの世帯 | 49,400円 | 4,940円 |
D7 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額が252,101円から342,100円までの世帯 | 65,000円 | 6,500円 |
D8 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額が342,101円から450,100円までの世帯 | 82,400円 | 8,240円 |
D9 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額が450,101円から579,000円までの世帯 | 102,000円 | 10,200円 |
D10 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額が579,001円から700,900円までの世帯 | 123,400円 | 12,340円 |
D11 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額が700,901円から849,000円までの世帯 | 147,000円 | 14,700円 |
D12 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額が849,001円から1,041,000円までの世帯 | 172,500円 | 17,250円 |
D13 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額が1,041,001円から1,222,500円までの世帯 | 199,900円 | 19,990円 |
D14 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額が1,222,501円から1,423,500円までの世帯 | 229,400円 | 22,940円 |
D15 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額が1,423,501円以上の世帯 | 全額 | この項の基準月額の欄に掲げる額に10分の1を乗じて得た額(その額が26,300円に満たない場合は、26,300円) |
備考
1 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。
2 この表において「所得割」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。
3 所得割の額を算出する場合には、地方税法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとし、未熟児又はその未熟児と生計を一にする扶養義務者(当該未熟児と同一の世帯に属していない扶養義務者であって、現に当該未熟児を扶養しないものを除く。)が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
4 この表において「全額」とは、当該未熟児の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用の総額から医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。)の負担額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の負担額を減じて得た額をいう。
5 この表において、当該年度分の市町村民税の課税の有無が明らかでないときは、前年度分の市町村民税の課税の有無によるものとする。
6 この表Bの項からD15の項までに掲げる世帯には、同表Aの項に掲げる世帯に該当する世帯を含まないものとする。
(追加〔令和2年規則26号〕)