○東広島市障害者計画等審議会規則
平成27年3月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市障害者計画等審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、障害者基本法(昭和45年法律第84号)の規定に基づく障害者計画の策定、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく障害福祉計画の策定及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく障害児福祉計画の策定並びにこれらの計画の実施に関する重要な事項を審議する。
(一部改正〔平成29年規則49号〕)
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関及び関係団体の職員
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年以内とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、当該委員は解嘱され、又は解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 審議会は、必要に応じ部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選によって、これを定める。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、健康福祉部障がい福祉課において処理する。
(一部改正〔平成28年規則28号・令和6年30号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第30号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。