○東広島市職務権限規程
平成29年3月31日
訓令第4号
東広島市職務権限規程(昭和62年東広島市訓令第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 各職位の職務権限(第6条―第15条)
第3章 決裁(第16条―第19条)
第4章 合議(第20条―第30条)
第5章 代理決裁(第31条―第33条)
第6章 補則(第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、各職位の職務権限及び事務の決裁の手続を定めることにより、事務の遂行に係る責任を明確にし、もって事務の適正かつ能率的な処理を図ることを目的とする。
(責任遂行の原則)
第2条 この規程により専決又は代理決裁の権限を付与された者は、自己の職務権限を熟知し、適正かつ能率的にその職責を果たすよう努めなければならない。
(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。
(2) 職務権限 各職位が職務を遂行するに当たっての責任及び権限をいう。
(3) 決裁 市長(市長の権限に属する事務の委任を受けた者を含む。以下この条及び第5条において同じ。)がその職務権限に属する事務の管理執行について最終的に意思決定をすることをいう。
(4) 専決 市長の職務権限に属する事務について、あらかじめ認められている範囲内で、自己の責任において常時市長に代わって決裁をすることをいう。
(5) 不在 出張、病気その他の理由により、意思決定を得ることができない状態をいう。
(6) 代理決裁 市長又は専決をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合(欠けた場合を含む。以下同じ。)に、決裁権者が決裁をすべき事務について、決裁権者に代わって決裁をすることをいう。
(7) 起案 所管する事務について、決裁を受けるべき事項の処理案を作成することをいう。
(8) 検討 起案された事項について、起案をした者の上級の職位にある者がその適否を検討し、必要に応じてその内容を修正し、又は却下することをいう。
(9) 合議 決裁を受けるべき事項について、決裁権者が総合的に判断して的確な意思決定をすることができるように関係する職位と協議調整することをいう。
(10) 部長 職員の職の設置に関する規則(昭和60年東広島市規則第6号。以下「職の設置規則」という。)別表第1に掲げる部長をいう。
(11) 課長 職の設置規則別表第1に掲げる課長及び所長、出張所長及び室長並びに園芸センターの所長をいう。
(一部改正〔平成31年訓令5号・令和3年7号・4年6号〕)
(権限の行使の基準)
第4条 各職位は、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるように努めなければならない。
2 各職位の職務権限は、自ら行使しなければならない。
3 各職位は、職務権限を行使するに当たり、直属の下級の職位を超えてその職位の下級の職位に直接に命令し、又は直属の上級の職位を超えてその職位の上級の職位に直接に報告する等命令系統を乱すおそれのある行為をしてはならない。
4 各職位は、法令、条例、規則、訓令、通達、予算その他の基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。
5 各職位は、他の職位の職務権限を尊重し、互いにその職務権限を侵してはならない。
6 各職位は、その職務権限の行使に当たっては、関係する職位との意思の疎通を図り、市行政の総合的な効果を挙げるように努めなければならない。
7 各職位は、その職務権限の執行状況を適時に、直属の上級の職位に報告しなければならない。
(権限の行使及び代理決裁の効力)
第5条 この規程に基づく職務権限の行使及び代理決裁による行為は、市長の行為と同一の効力を有するものとする。
第2章 各職位の職務権限
(市長の基本的な職務権限)
第6条 市長は、市民の福祉を増進するため、市行政の最高責任者として市を代表し、市行政の全般的な政策及び運営上の基本方針を決定する。
2 次に掲げる事項については、市長(東広島市事務委任等に関する規則(昭和62年東広島市規則第7号)別表の1の表に掲げる事務に該当するものにあっては、副市長)の決裁を受けなければならない。
(1) 市行政の総合的な企画及び運営に関する方針の確立
(2) 特に重要な計画の策定及び執行
(3) 特に重要な儀式及び表彰の計画及び執行
(4) 職員以外の者に対する国又は県の表彰及び褒賞に係る推薦
(5) 市議会の招集
(6) 市議会の議決、承認、認定若しくは同意又は市議会への報告を要する事項の決定
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条又は第180条の規定による専決処分
(8) 市の委員会の委員若しくは委員又は審議会その他の附属機関の委員の任免及び附属機関に対する特に重要な諮問の決定
(9) 特に重要な請願及び陳情の処理
(10) 審査請求その他の不服申立て、訴訟、和解及び調停並びに告訴及び告発についての決定
(11) 条例及び規則並びに特に重要な例規(別表第1の1の表4の部1の項に掲げるものに限る。)の制定及び改廃
(12) 行政組織の編成、職の設置及び権限の委任
(13) 各執行機関の総合調整
(14) 職員の任免、分限、懲戒その他特に重要な人事
(15) 副市長の旅行及び職員の海外旅行の命令及び報告の受理
(16) 予算の編成方針、予算案及び決算の確定
(17) 負担付きの寄附及び100万円以上の寄附の受納の決定
(18) 債権の放棄の決定
(19) 業務の委託契約(役務の提供を受ける契約及び単価契約を含み、工事の委託に係る契約を除く。)に係る事項であって、次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げるもの
ア 入札の方法により締結する契約(国、県その他の公共団体等を相手方として随意契約により締結する契約のうち、当該業務を主管する課で契約に関する事務を行うものを含む。) 次に掲げる事項
(ア) 設計金額が1件3,000万円以上の業務の施行(業務の変更及び解除を含む。イにおいて同じ。)の決定
(イ) 設計金額が1件3,000万円(契約課で行う入札にあっては、1億5,000万円)以上の業務に係る入札の参加者及び入札の要件の決定
(ウ) 設計金額が1件3,000万円以上の業務に係る予定価格の決定(契約課で行うものを除く。)
イ 随意契約により締結する契約(国、県その他の公共団体等を相手方として締結するもののうち、当該業務を主管する課で契約に関する事務を行うものを除く。) 次に掲げる事項
(ア) 設計金額が1件1,000万円以上の業務の施行の決定
(イ) 設計金額が1件1,000万円以上の業務に係る見積徴取の相手方及び予定価格の決定(いずれも、契約課で行うものを除く。)
ウ 契約金額が1件3,000万円以上の契約 履行期間の延長の決定
(20) 工事の請負契約(イ(ウ)を除き、委託契約を含む。)に係る事項であって、次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げるもの
ア 入札の方法により締結する請負契約(国、県その他の公共団体等を相手方として随意契約により締結するもののうち、当該工事を主管する課で契約に関する事務を行うものを含む。) 次に掲げる事項
(ア) 設計金額が1件1億5,000万円以上の工事の施行(施工期間の延長その他の工事の変更及び解除を含む。イおいて同じ。)の決定
(イ) 設計金額が1件1億5,000万円以上の工事に係る入札の参加者及び入札の要件の決定
イ 随意契約により締結する契約(国、県その他の公共団体等を相手方として締結するものを除く。) 次に掲げる事項
(ア) 設計金額が1件3,000万円以上の工事の施行
(イ) 設計金額が1件3,000万円以上の工事の委託契約に係る予定価格及び見積徴取の相手方の決定
(21) 設計金額が1件2,000万円以上の物品等の借受け
(22) 予定価格又は評価額が1件2,000万円以上の財産の取得又は処分(土地区画整理事業における保留地の処分にあっては、7,000万円以上のものに限る。)
(23) 使用料の年額又は総額が200万円以上の行政財産の目的外使用の許可(使用料の額の決定を含む。)
(24) 公有財産の貸付けのうち、賃貸料の年額又は総額が200万円以上(当該公有財産が普通財産の場合にあっては、500万円以上)のものに係る貸付けの決定(賃貸料の額の決定を含む。)
(25) 公有財産の無償貸付け及び減額貸付けのうち、次に掲げるものに係る貸付けの決定並びに当該貸付けに係る使用目的の変更の承認及び解除
ア 賃貸料の年額又は総額が100万円以上のもの(イに掲げるものを除く。)
イ 議会の議決を経るべきもの
(26) 普通財産の譲与及び減額売払いのうち、次に掲げるものに係る譲与及び売払いの決定
ア 予定価格又は評価額が1件800万円以上のもの(イに掲げるものを除く。)
イ 議会の議決を経るべきもの
(27) 起債の決定(民間の金融機関からの借入れに係るものに限る。)
(28) 負担金、補助及び交付金の費目に係る支出の決定(別表第1に規定する特定負担金等及び給付費負担金等に係るものを除く。)のうち、1件1,000万円以上のもの
(29) 寄附金の支出の決定のうち、1件100万円以上のもの
(30) 補償、補填及び賠償金の費目に係る支出の決定のうち、1件2,000万円以上のもの
(31) 公共施設の設置及び管理運営に係る特に重要な事項の決定(公の施設の管理を指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせること及び指定管理者の候補者を公募するかどうかについての決定を含む。)
(32) 指定、許可、認可等(変更、廃止等に係る届出の受付、立入検査等を含む。)若しくはこれらの取消し又は事業の停止若しくは廃止の命令のうち特に重要な事項の決定
(33) 行政上の協定の締結及び変更に関するもののうち、特に重要な事項
(34) 財産区議会の議決、認定又は報告を要する事項及び財産区議会の招集の決定
(35) 財産区管理会の同意を要する事項の決定
(36) 前各号に掲げるもののほか、特に重要な事項
(一部改正〔平成30年訓令9号・31年5号・令和4年6号・5年9号・6年7号〕)
(副市長の基本的な職務権限)
第7条 副市長は、市行政の重要施策の決定及び推進について市長を補佐し、市長の命を受けて政策及び企画をつかさどり、一般職員その他の職員の担当する事務を監督し、及び市長の委任を受けてその権限に属する事務の一部を執行する。
2 副市長は、部長を指揮監督し、行政の適正な運営を図るため、決定された計画及び市長の行政方針に基づいて各部長の活動の総合調整を行う。
(部長の基本的な職務権限)
第8条 部長は、市長及び副市長の命を受け、直属の課長その他の職位(第3項において「直属の課長等」という。)を指揮監督し、市長が決定した市行政の重要施策に基づき、所管事務の方針及び基本計画を立案し、市長及び副市長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、市行政の重要施策の決定について市長及び副市長を補佐する。
2 部長は、所管事務の遂行について進行状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行うとともに、方針及び基本計画の変更を要するもの又は異例に属するもの並びに所管事務の執行状況について、必要に応じて市長及び副市長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 部長は、直属の課長等が事務の遂行について最善の努力を払い、かつ、有効な方法をとることができるよう、必要な指示伝達及び指導教育を行わなければならない。
4 部長は、市長が定めた特命事項に係る調査、検討、方針の決定及び施策の推進について、理事(職の設置規則別表第1に掲げる理事をいう。以下同じ。)にその職務を委譲することができる。
(一部改正〔令和3年訓令7号〕)
(理事の基本的な職務権限)
第9条 理事は、上位職位の命を受け、特命事項の調査、検討及び方針の決定に参画し、決定された施策の推進について上位職位を補佐するとともに、特命事項に関し部局を横断する重要事項を統括して調整し、関係職員に指示伝達し、及び関係部局長と連携して、円滑かつ迅速に施策の推進を図る。
2 理事は、特命事項の遂行について進行状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行うとともに、方針及び基本計画の変更を要するもの又は異例に属するもの並びに特命事項の執行状況について、必要に応じて上位職位に報告し、その指示を受けなければならない。
(追加〔令和3年訓令7号〕)
(次長及び支所長の基本的な職務権限)
第10条 次長及び支所長(職の設置規則別表第1に掲げる次長及び支所長をいう。第31条第1項において同じ。)は、上級職位の命を受け、部長を補佐し、命ぜられた部又は支所(以下「部等」という。)の事務を整理するとともに、部長が不在のときは、その職務を代理する。
(調整監の基本的な職務権限)
第11条 調整監(職の設置規則別表第1に掲げる調整監をいう。第31条第1項において同じ。)は、上級職位の命を受け、所管の職員を指揮監督し、各部門における事務の総合調整を行うとともに、部長が不在のときは、所管事務についてその職務を代理する。
(統括監の基本的な職務権限)
第11条の2 統括監(職の設置規則別表第1に掲げる統括監をいう。第31条第1項において同じ。)は、上級職位の命を受け、全庁に関わる特命事項を統括し、その推進を図るとともに、部長が不在のときは、所管事務についてその職務を代理する。
(追加〔令和2年訓令10号〕)
(推進監等の基本的な職務権限)
第11条の3 推進監(職の設置規則別表第1に掲げる推進監をいう。以下同じ。)及び戦略監(同表に掲げる戦略監をいう。以下同じ。)は、上級職位の命を受け、直属の職員を指揮監督し、特命事項の推進及び統括を行うとともに、部長(理事が主管する事項については、当該理事)が不在のときは、所管事務についてその職務を代理する。
(追加〔平成31年訓令5号〕、一部改正〔令和2年訓令10号・3年7号〕)
(課長の基本的な職務権限)
第12条 課長は、上級職位の命を受け、直属の職員を指揮監督し、部長が決定した部等の所管事務の方針及び基本計画に基づき、所管事務の実施計画を立案し、部長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、部等の所管事務の方針及び基本計画の立案について部長を補佐する。
2 幹事課長(東広島市事務組織規則(平成17年東広島市規則第32号)第9条第2項に規定する幹事課の長をいう。次条及び第29条において同じ。)は、部等の主要な事務事業の進行状況、職員の配置に関する計画等を把握し、部長の命を受け、部等の事務の調整を行うとともに、関係課等と協議し、部等の事務事業の円滑な推進を図るものとする。
(管理係長の基本的な職務権限)
第13条 管理係長(東広島市事務組織規則附則第2項の表に掲げる係等の長をいう。第29条において同じ。)は、幹事課長の命を受け、前条第2項に規定する幹事課長の職務権限に属する事務の執行を補佐し、部等内の調整を行う。
(一部改正〔令和3年訓令7号・4年6号〕)
第3章 決裁
(決裁の手続)
第16条 事務の管理執行に当たり決裁を得なければならない事項は、原則として、主管係長(職の設置規則別表第1に掲げる係長であって、当該事務を主管するものをいう。第31条第1項において同じ。)の検討を受けた後、順次、上級の職位の検討を受けた上で、決裁権者の決裁を受けるものとする。
(決裁の特例)
第17条 各職位は、自己の専決事項であっても、次に掲げる事項については、上級の職位の指示を受けなければならない。
(1) 市行政の一般的な方針に直接影響を及ぼすと認められる事項
(2) 市長の特別の指示により処理する事項
(3) 規定の解釈上疑義のある事項
(4) 疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生ずるおそれがある事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例に属する事項
(専決事項の委譲)
第19条 部長、推進監、戦略監及び課長は、直属の上級の職位の承認を得て、その専決事項の一部について、所属職員に専決をさせることができる。
(一部改正〔令和3年訓令7号〕)
第4章 合議
(全部改正〔令和2年訓令10号〕)
(会計管理者合議)
第21条 次に掲げる事項については、会計管理者に合議をしなければならない。
(1) 地方自治法第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)(物品の借入れ、役務の提供又は不動産の借入れに係る契約に限る。)又は債務負担行為に係る執行の決定(新たに契約を締結し、又は契約を変更しようとするときにするものに限る。)のうち、副市長以上の職位の決裁を受けるべきもの
(2) 委託料、工事請負費、公有財産購入費、負担金、補助及び交付金、補償、補填及び賠償金(賠償金に限る。)又は繰出金の費目に係る執行の決定のうち、副市長以上の職位の決裁を受けるべきもの
(3) 歳入の徴収又は収納に係る事務及び支出事務の委託の決定
(4) 指定管理者に係る基本協定及び年度別協定の締結
(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認めるもの
(一部改正〔平成30年訓令9号・31年5号〕)
(総務課長合議)
第22条 次に掲げる事項については、総務課長(副市長以上の職位の決裁を受けるべきものにあっては、総務部長)に合議しなければならない。
(1) 訴訟代理人の決定及び訴訟行為の委任に関する契約の締結
(2) 公文書の公開の請求等に対する決定等
(3) 個人情報の開示の請求等に対する決定等
(4) 公の施設の管理を指定管理者に行わせることの決定(指定管理者の候補者を公募するかどうかについての決定及び指定管理者の指定の取消しの決定を含む。)
2 前項に定めるもののほか、総務課の審査を受けなければならない事案については、東広島市文書事務取扱規程(昭和51年東広島市訓令第17号)第26条第1項の定めるところによる。
(一部改正〔平成30年訓令9号・31年5号・令和3年7号〕)
(秘書課長合議)
第22条の2 次に掲げる事項については、秘書課長に合議しなければならない。
(1) 式典その他の行事に市長が出席する場合(市長の代理の者が出席する場合であって、秘書課長が必要と認めるときを含む。)における挨拶文の作成
(2) 東広島市表彰条例施行規則(昭和51年東広島市規則第16号)第2条第3項の基準の決定
(3) 価格50万円以上の金品の寄附の受納
(4) 東広島市表彰条例(昭和51年東広島市条例第27号)第4条の感謝状の作成
(追加〔平成30年訓令9号〕、一部改正〔令和6年訓令7号〕)
(職員課長合議)
第23条 次に掲げる事項については、職員課長(副市長以上の職位の決裁を受けるべきものにあっては、総務部長)に合議をしなければならない。
(1) 附属機関等の設置又は改廃
(2) 所管する部門の組織又は事務分掌の変更
(3) 附属機関の委員その他の特別職の非常勤職員、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。別表第1の2の表において同じ。)等の任免
(4) 附属機関等の幹事の任免、国若しくは他の地方公共団体の機関の委員又は団体の役員の推薦及び就任の承認(一般職の職員の任免、推薦及び就任の承認をする場合に限る。)
(5) 連絡調整又は調査研究に係る内部機関の委員、幹事等の任免
(6) 臨時職員の任免
(7) 職員の部内の配置換えの決定
(8) 職員の表彰、褒賞等に係る推薦
(9) 公益通報(公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第1項に規定する公益通報をいう。)に関する事務
(10) 交通事故に係る事案の報告
(11) 職員の公務上又は通勤上の災害に係る公務災害等の認定
(12) 職員が証人、鑑定人等として裁判所に出頭することの決定
(13) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東広島市条例第37号)第13条から第15条の2まで及び第17条に規定する休暇の承認
(14) 職務に専念する義務の免除(市長が別に定めるものを除く。)
(15) 職員の海外出張の命令及びその復命の受理
(16) 職員研修計画に基づく派遣研修の復命の受理
(17) 職員の身分を証する書類の交付
(18) 職員に対する被服等の貸与
(一部改正〔平成30年訓令9号・31年5号・令和2年10号・6年7号〕)
(契約課長合議)
第24条 次に掲げる事項については、契約課長に合議しなければならない。
(1) 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1号に規定する建設工事をいう。次号において同じ。)の執行の決定(工事の変更及び解除並びに期間の変更の決定を含み、工事の委託及び負担金に係るものを除く。)
(2) 建設工事に係る測量等(東広島市建設工事等請負業者選定に関する規程(昭和51年東広島市訓令第14号。以下この号において「選定規程」という。)第2条第3項に規定する測量等をいう。)又は道路、河川、公園、樹木等の維持管理若しくは育成管理(原則として登録業者(建設業法第2条第3項に規定する建設業者のうち、選定規程第4条第1項に規定するものをいう。)に委託するものに限る。)に係る業務(以下この条において「測量等業務」という。)の委託に係る執行の決定(測量等業務の委託の変更及び解除並びに測量等業務の委託の期間の変更の決定を含み、負担金の負担に係るものを除く。)
(3) 物品若しくは公有財産の購入、修繕若しくは借入れ(土地又は建物に係るものを除く。)又は業務の委託(測量等業務に係るものを除き、役務の提供を受けるもの及び単価契約によるものを含む。)のうち、次のいずれかに該当するものの執行の決定(変更及び解除並びに期間の変更の決定を含む。)並びに契約の相手方の決定及び契約の締結
ア 長期継続契約(契約課において契約の締結に関する事務を行う場合におけるものを除く。)
イ 設計金額が1件1億5,000万円以上の製造の請負
ウ 予定価格が2,000万円以上の財産の取得
エ 複数の者から見積書を徴取することなく一の者と随意契約の方法により締結する契約であって、契約課長が重要と認めるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、契約課長が必要と認めるもの
(一部改正〔令和2年訓令10号・3年7号・6年7号〕)
(政策推進監合議)
第25条 市の主要な事業の計画(国又は県に要望するものを含む。)の策定又は重要な変更については、政策推進監(副市長以上の職位の決裁を受けるべきものにあっては、総務部長(理事が当該事業の計画に関する事務を主管する場合は、当該理事))に合議をしなければならない。
(一部改正〔平成30年訓令9号・令和3年7号〕)
(財政課長合議)
第26条 次に掲げる事項については、財政課長(副市長以上の職位の決裁を受けるべきものにあっては、財務部長)に合議をしなければならない。ただし、下水道事業会計に係るものについては、この限りでない。
(1) 予算に直接関係がある条例、規則、訓令、告示等の制定及び改廃
(2) 予算に関係がある国、県、市町村その他の公共団体に対する意見書、要望書、計画書等の提出
(3) 財政上の新たな負担を伴う国、県、市町村その他の公共団体との協議
(4) 財政上の新たな負担を伴う陳情、請願等の処理
(5) 将来における財政上の負担を伴う金銭、物品その他の財産の寄附の受領
(6) 国、県、市町村その他の公共団体に対する負担金、補助金、交付金等の交付の申請又は繰越しの申請の決定
(8) 次に掲げる費目に係る執行の決定
ア 委託料(部長以上の職位の決裁を受けるべきものに限る。)
イ 工事請負費(部長以上の職位の決裁を受けるべきものに限る。)
ウ 公有財産購入費(部長以上の職位の決裁を受けるべきものに限る。)
エ 負担金、補助及び交付金(法人その他の団体(以下この号において「法人等」という。)に対する補助金又は交付金のうち、部長以上の職位の決裁を受けるべきもの又は法人等の運営費に係るものに限る。)
オ 補償、補填及び賠償金(賠償金に限る。)
カ 繰出金
(9) 将来における財政上の負担を伴う協定の締結
(10) 前条に規定する事項
(11) 前各号に掲げるもののほか、財政課長が必要と認めるもの
(一部改正〔平成30年訓令9号・令和3年7号・5年9号〕)
(管財課長合議)
第27条 次に掲げる事項については、管財課長に合議をしなければならない。
(1) 行政財産の用途の廃止
(2) 公有財産の分類換え又は所属換え
(下水道管理課長合議)
第28条 次に掲げる事項(下水道事業会計に係るものに限る。)については、下水道管理課長に合議をしなければならない。
(2) 委託料、負担金、補償費、補助金、工事負担金及び工事請負費の科目に係る執行の決定
(3) 前2号に掲げる事項のほか、下水道管理課長が必要と認める事項
(幹事課長合議及び管理係長合議)
第29条 第12条第2項の規定により幹事課長が行うべき事務に関する事項のうち、部長以上の職位の決裁を受けるべきものについては、幹事課長及び管理係長に合議をしなければならない。
第5章 代理決裁
(代理決裁)
第31条 代理決裁を行う職位及びその順位は、次の表のとおりとする。
順位 決裁権者 | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位 | 第4順位 |
市長 | 市長の職務代理者に関する規則第2条第2号に掲げる副市長 | 当該事務を主管する部長 | 理事(その職務に属するものに限る。) | |
副市長 | 他の副市長 | 当該事務を主管する部長 | 理事(その職務に属するものに限る。) | |
部長 | 理事(その職務に属するものに限る。) | 次長、次長に相当する支所長、調整監、統括監、推進監又は戦略監(それぞれ、その職務に属するものに限る。) | 他の次長又は支所長(それぞれ、あらかじめ部長が指名した者に限る。) | 当該事務を主管する課長 |
推進監、戦略監及び課長 | マネージャー又は参事等(参事及び職の設置規則別表第1に掲げる主幹をいう。)(それぞれ、あらかじめ決裁権者が指名した者に限る。) | 課長補佐等(職の設置規則別表第1に掲げる課長補佐、室長補佐及び所長補佐をいう。)又は課長補佐に相当するサブマネージャー(それぞれ、あらかじめ決裁権者が指名した者に限る。) | 主管係長又は係長に相当するサブマネージャーで当該事務を主管するもの | 他の係長又はサブマネージャー |
2 代理決裁をした事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者の承認を得た事項については、この限りでない。
(一部改正〔平成30年訓令9号・31年5号・令和2年10号・3年7号・4年6号〕)
(代理決裁の特例)
第32条 重要な事項若しくは異例に属する事項、規定の解釈上疑義のある事項又は新規の事項で、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項以外のものについては、代理決裁をしてはならない。ただし、緊急に処理する必要のある事項については、決裁権者の直属の上級の職位の決裁を受けて、処理することができる。
第6章 補則
(疑義の解決)
第34条 この規程において定める職務、責任、権限の範囲及び決裁について疑義を生じたときは、総務部長がこれを裁定するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(東広島市国民健康保険税の減免に関する取扱要領の一部改正)
2 東広島市国民健康保険税の減免に関する取扱要領(昭和57年東広島市訓令第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(東広島市建設工事監督事務取扱要綱の一部改正)
3 東広島市建設工事監督事務取扱要綱(平成15年東広島市訓令第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成30年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条第6号の改正規定は、同年3月30日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2都市部の表開発指導課の部6の款の改正規定 令和5年5月26日
(2) 別表第2財務部の表資産税課の部8の款3の項の改正規定及び別表第2生活環境部の表市民課の部6の款2の項の改正規定 令和6年3月1日又は戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
附則(令和5年9月28日訓令第14号)
この訓令は、令和5年9月28日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第2こども未来部の表こども家庭課の部4の款から7の款までの改正規定は、同年10月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
(一部改正〔平成30年訓令9号・31年5号・令和2年10号・3年7号・4年6号・5年9号〕)
1 一般事項
事務の種類 | 職務権限事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 運営方針及び事業計画 | 1 方針及び計画の決定 | 部の事務の方針及び基本計画の決定 | 課の事務の実施計画の決定 | |
2 事務の進行管理 | ||||
(1) 部の事務の進行管理 | ○ | |||
(2) 課の事務の進行管理 | ○ | |||
2 市議会 | 市議会に提出する資料の決定 | ○ | ||
3 訴訟等 | 1 仮差押及び仮処分の申立て | ○ | ||
2 証人、鑑定人等として裁判所に出頭することの決定 | ○ | |||
3 裁判所の決定に係る第三者としての事務処理の決定 | 供託金の供託を伴う決定の場合で、その額が1億5,000万円以上のもの | 供託金の供託を伴わないもの及び供託金の額が1億5,000万円未満のもの | ||
4 例規等 | 1 訓令及び告示(規程形式に限る。)の制定及び改廃 | ○ | ||
2 告示(規程形式を除く。)の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
3 公告の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
5 組織及び事務管理 | 1 所管する部門の組織又は事務分掌の変更に係る総務部長への依頼 | ○ | ||
2 所管する部門の各職位の職務権限の変更に係る総務部長への依頼 | ○ | |||
3 所管する部門の各職位の事務分担の調整 | 部長に係るもの | 課長及び参事に係るもの | 課長補佐及び係長に係るもの | |
4 係員の事務分担及び職務権限の決定 | ○ | |||
5 事務の処理基準、内部規程、手続等の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
6 附属機関に対する諮問の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
7 事務引継書の検認 | 部長、次長、支所長及び調整監に係るもの | 課長及び参事に係るもの | 課長補佐、係長及び一般職員に係るもの | |
6 事務の執行 | 1 国、県等に対する意見書、計画書等の提出 | 重要なもの | 一般的なもの | |
2 国、県等に対する許可、認可等の申請、副申又は進達 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |
3 国、県、市町村その他の公共団体、関係団体等との協議 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
4 陳情、請願等の処理 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
5 損失補償の処理(支出基準の決定を含む。)及び損害賠償の処理 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
6 申請、通知、報告、届出、催告等及びこれらの受理 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |
7 統計及び調査並びに資料の収集、作成、提出、提供及び配布の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | 定例的なもの | |
8 照会、回答、依頼等 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
9 公簿の閲覧の許可及び証明書、証票等の交付の決定 | ○ | |||
10 使用許可の条件、補助金の交付の条件、契約等に基づく検査、調査、報告の徴収、資料の提出の要求、措置命令その他の監督 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
11 刊行物の編集及び発行 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |
12 行事(会議、説明会、講習会、懇談会等を含む。)の開催、共催及び後援の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
13 庁用自動車の維持管理 | ○ | |||
14 公務中の交通事故に係る事案の処理 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
15 各課の事務室(会議室及び倉庫を含む。)の取締り並びに盗難が発生した場合における主管部長及び総務部長への届出 | ○ | |||
16 公益通報に関する事務 | ○ | |||
17 市有財産への広告の掲載の決定 | ○ | |||
18 職員の公務上又は通勤上の災害に係る公務災害等の認定に係る事務 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
19 法務相談及び顧問弁護士への法律相談の決定及び実施報告 | ○ | |||
7 文書管理等 | 1 保管文書の引継ぎ | ○ | ||
2 保存文書の廃棄の承認 | ○ | |||
3 公印の管理 | ○ | |||
4 公文書の公開の可否の決定等 | ||||
(1) 請求等に対する決定等 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
(2) 審査請求に係る諮問 | ○ | |||
(3) 審査請求に係る弁明等 | ○ | |||
5 個人情報の開示の可否の決定等 | ||||
(1) 請求に係る開示等の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
(2) 審査請求に係る諮問 | ○ | |||
(3) 審査請求に係る弁明等 | ○ | |||
6 個人情報の目的外利用及び外部提供の可否の決定 | ○ |
2 人事事項
事務の種類 | 職務権限事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 任免等 | 1 附属機関の委員の推薦及び就任の依頼 | 重要なもの | 一般的なもの | |
2 附属機関等の幹事の任免 | ○ | |||
3 特別職の非常勤職員の任免 | ○ | |||
4 国若しくは他の地方公共団体の機関の委員又は団体の役員の推薦及び就任の承認 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
5 連絡調整又は調査研究に係る内部機関の委員、幹事等の任免 | ○ | |||
6 所属職員の賞罰の内申 | ○ | |||
7 臨時職員の任免 | ○ | |||
8 法令に基づき所定の職名を有しなければならない職員の選任及び解任並びに職員課への報告又は法令に基づき設置を義務づけられている管理者、責任者等の選任及び解任の決定 | 役付職位をもって充てるもの | 役付職位以外の職員をもって充てるもの | ||
9 現金出納員、物品出納員及び分任出納員の任免(臨時的なものに限る。) | ○ | |||
10 会計年度任用職員の任免 | ○ | |||
2 配置換え | 役付職位以外の職員の配置換えの決定及び総務部長への報告 | 部内の配置換え | 課内の配置換え | |
3 表彰、褒賞等 | 職員の表彰、褒賞等に係る推薦 | 重要なもの | 一般的なもの | |
4 休暇 | 1 有給休暇の承認 | 部長に係るもの | 次長、支所長、調整監、統括監、課長及び参事に係るもの | 課長補佐、係長及び一般職員に係るもの |
2 週休日の振替の承認 | 部長に係るもの | 次長、支所長、調整監、統括監、課長及び参事に係るもの | 課長補佐、係長及び一般職員に係るもの | |
5 職務専念義務の免除 | 職員の職務に専念する義務の免除 | 部長に係るもの | 次長、支所長、調整監、統括監、課長及び参事に係るもの | 課長補佐、係長及び一般職員に係るもの |
6 勤務命令 | 時間外勤務及び休日勤務の命令 | 部長に係るもの | 次長、支所長、調整監、統括監、課長及び参事に係るもの | 課長補佐、係長及び一般職員に係るもの |
7 出張命令 | 1 職員の国内出張の命令及びその復命の受理 | 部長に係るもの | 次長、支所長、調整監、統括監、課長、参事、附属機関の委員等に係るもの | 課長補佐、係長及び一般職員に係るもの |
8 研修 | 1 所属職員の職場研修計画の決定及び実施 | 部の職場研修 | 課の職場研修 | |
2 派遣研修への参加の決定及びその復命の受理 | 部長に係るもの | 次長、支所長、調整監、統括監、課長及び参事に係るもの | 課長補佐、係長及び一般職員に係るもの |
3 財務事項
事務の種類 | 職務権限事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 予算及び決算 | 1 予算の見積書、説明書及び説明資料の作成及び提出 | ○ | ||
2 予算の執行計画書及び配当要求書の提出 | ○ | |||
3 歳出予算の流用要求書の提出 | ○ | |||
4 予備費の充用要求書の提出 | ○ | |||
5 歳入歳出決算事項別明細書の作成及び提出 | ○ | |||
6 主要な施策の成果に関する報告書の作成及び提出 | ○ | |||
2 収入 | 1 歳入金の調定及び収入命令(調定更正及び収入更正の場合にも適用し、決裁区分は更正金額による。) | |||
(1) 市税等(国民健康保険税を含む。) | 1,500万円以上 | 1,500万円未満 | ||
(2) 分担金及び負担金 | 1,500万円以上(法律又は条例の規定に基づく定例的なものを除く。) | 300万円以上1,500万円未満(法律又は条例の規定に基づく定例的なものにあっては、300万円以上) | 300万円未満 | |
(3) 国・県支出金 | 1,500万円以上(補助金等のうち定例的なものを除く。) | 1,500万円未満のもの及び補助金等のうち定例的なもの | ||
(4) 財産収入 | 2,000万円以上(法律又は契約に基づく定例的なものを除く。) | 300万円以上2,000万円未満(法律又は契約に基づく定例的なものにあっては、300万円以上) | 300万円未満 | |
(5) 繰入金、繰越金及び市債 | 全額 | |||
(6) 寄附金 | 100万円以上 | 100万円未満 | ||
(7) (1)から(6)までに掲げるもの以外のもの | 全額 | |||
2 歳入金の不納欠損処分の決定 | ○ | |||
3 歳入金の減免、納期限の延長、徴収猶予、徴収停止及び還付の決定 | 法令、条例、規則、要綱等に明確に規定されていないもの | 法令、条例、規則、要綱等に明確に規定されているもの | ||
4 歳入金に係る異議申立ての受理及びこれに対する措置の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
5 税外収入金の滞納処分の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
6 歳入金に係る過誤納金の還付及び充当(相殺を含む。)の決定 | ○ | |||
7 歳出の誤払又は過渡しとなった場合の当該金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金の戻入の決定 | ○ | |||
8 納入通知書及び督促状の発行並びに納入通知書又は督促状等の公示送達 | ○ | |||
9 寄附の受納の決定 | 50万円以上100万円未満 | 20万円以上50万円未満 | 20万円未満 | |
10 負担金、補助金、交付金、措置費等の国又は県に対する交付申請等の決定 | ||||
(1) 交付の申請 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |
(2) 交付の請求 | ○ | |||
(3) 実績報告 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |
(4) 繰越しの申請 | ○ | |||
11 入札保証金及び契約保証金の減免の決定 | ○ | |||
3 支出負担行為 | 1 次の経費の支出負担行為をすることの決定 | |||
(7) 報償費(記念品及び賞品の購入に係るものに限る。) | 100万円以上 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | |
(10) 需用費(特定需用費及び単価契約に基づくものを除く。) | 1,000万円以上2,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | |
(11) 役務費(特定役務費及び単価契約に基づくものを除く。) | 1,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | |
(12) 委託料(措置委託に係るもの、工事の委託に係るもの及び業務委託の決定又は単価契約の締結の決定を経て契約を締結するものを除く。) | 1,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | |
(13) 使用料及び賃借料(特定使用料等及び単価契約に基づくものを除く。) | 300万円以上(電柱共架料に係るものを除く。) | 100万円以上300万円未満(電柱共架料に係るものを除く。) | 100万円未満のもの及び電柱共架料に係るもの | |
(14) 工事請負費(工事の委託及び負担金に係るものを含む。) | 1億5,000万円以上 | 3,000万円以上1億5,000万円未満 | 3,000万円未満 | |
(15) 原材料費(単価契約に基づくものを除く。) | 200万円以上 | 200万円未満 | ||
(16) 公有財産購入費(単価契約に基づくものを除く。) | 1,000万円以上2,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | |
(17) 備品購入費 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | |
(18) 負担金、補助及び交付金(工事の負担金及び給付費負担金等に係るものを除く。) | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満(特定負担金等にあっては、全額) | |
(20) 貸付金 | 全額 | |||
(21) 補償、補填及び賠償金 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | |
4 支出命令 | 次の経費の支出の命令(支出更正の場合にも適用する。) | |||
(7) 報償費(記念品及び賞品の購入に係るものに限る。) | 100万円以上 | 100万円未満 | ||
(10) 需用費(特定需用費及び単価契約に基づくものを除く。) | 全額 | |||
(11) 役務費(特定役務費及び単価契約に基づく手数料を除く。) | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | ||
(12) 委託料(措置委託に係るもの、工事の委託に係るもの及び単価契約に基づくものを除く。) | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | ||
(13) 使用料及び賃借料(特定使用料等及び単価契約に基づくものを除く。) | 300万円以上 | 300万円未満 | ||
(14) 工事請負費(工事の委託及び負担金に係るものを含む。) | 1億5,000万円以上 | 3,000万円以上1億5,000万円未満 | 3,000万円未満 | |
(15) 原材料費(単価契約に基づくものを除く。) | 全額 | |||
(16) 公有財産購入費(単価契約に基づくものを除く。) | 1,500万円以上 | 1,500万円未満 | ||
(17) 備品購入費 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||
(18) 負担金、補助及び交付金(工事の負担金及び給付費負担金等に係るものを除く。) | 500万円以上(特定負担金等に係るものを除く。) | 500万円未満(特定負担金等に係るものにあっては、全額) | ||
(20) 貸付金 | 全額 | |||
(21) 補償、補填及び賠償金 | 1,500万円以上 | 1,500万円未満 | ||
5 支出負担行為の特例 | 支出決定の際に支出負担行為として整理する経費(支出更正の場合にも適用する。) | |||
(1) 報酬 | 全額 | |||
(2) 給料 | 全額 | |||
(3) 職員手当等 | 全額 | |||
(4) 共済費 | 全額 | |||
(5) 災害補償費 | 全額 | |||
(6) 恩給及び退職年金 | 全額 | |||
(7) 報償費(記念品及び賞品の購入に係るものを除く。) | 100万円以上 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | |
(8) 旅費 | 20万円以上 | 20万円未満 | ||
(9) 交際費 | 全額 | |||
(10) 需用費(特定需用費及び単価契約に基づくものに限る。) | 1,000万円以上2,000万円未満(特定需用費に係るものを除く。) | 500万円以上1,000万円未満(特定需用費に係るものを除く。) | 500万円未満(特定需用費に係るものにあっては、全額) | |
(11) 役務費(特定役務費及び単価契約に基づく手数料に限る。) | 1,000万円以上3,000万円未満(特定役務費に係るものを除く。) | 500万円以上1,000万円未満(特定役務費に係るものを除く。) | 500万円未満(特定役務費に係るものにあっては、全額) | |
(12) 委託料(措置委託に係るもの及び単価契約に基づくものに限る。) | 1,000万円以上3,000万円未満(措置委託に係るものを除く。) | 500万円以上1,000万円未満(措置委託に係るものを除く。) | 500万円未満(措置委託に係るものにあっては、全額) | |
(13) 使用料及び賃借料(特定使用料等及び単価契約に基づくものに限る。) | 300万円以上 | 100万円以上300万円未満 | 100万円未満 | |
(15) 原材料費(単価契約に基づくものに限る。) | 200万円以上 | 200万円未満 | ||
(16) 公有財産購入費(単価契約に基づくものに限る。) | 1,000万円以上2,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | |
(18) 負担金、補助及び交付金(給付費負担金等に限る。) | 全額 | |||
(19) 扶助費 | 500万円以上(医療費、障害者支援費、施設型給付費、地域型保育給付費、特例施設型給付費、特例地域型保育給付費、施設等利用費及び幼児教育・保育支援費に係るものを除く。) | 500万円未満(医療費、障害者支援費、施設型給付費、地域型保育給付費、特例施設型給付費、特例地域型保育給付費、施設等利用費及び幼児教育・保育支援費に係るものにあっては、全額) | ||
(22) 償還金、利子及び割引料 | 1,000万円以上(市債及び一時借入金の元利償還金、過誤納還付金並びに割引料に係るものを除く。) | 500万円以上1,000万円未満(市債及び一時借入金の元利償還金、過誤納還付金並びに割引料に係るものを除く。) | 500万円未満(市債及び一時借入金の元利償還金、過誤納還付金並びに割引料に係るものにあっては、全額) | |
(23) 投資及び出資金 | 200万円以上 | 200万円未満 | ||
(24) 積立金 | 元金の積立てに係るもの | 基金利子及び寄附金の積立てに係るもの | ||
(25) 寄附金 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | ||
(26) 公課費 | 全額 | |||
(27) 繰出金 | 全額 | |||
6 歳入歳出外現金に関する事務 | 1 収入の決定 | ○ | ||
2 収入の更正 | ○ | |||
3 支出の決定 | ○ | |||
4 支出の更正 | ○ | |||
7 財産管理 | 1 行政財産の目的外使用の許可及び貸付けの決定(使用料及び賃貸料の決定を含み、金額は年額又は総額による。) | 100万円以上200万円未満 | 10万円以上100万円未満 | 10万円未満 |
2 行政財産の使用期間の更新の許可及び貸付期間の更新の決定(使用料及び賃貸料の決定を含み、金額は年額又は総額による。) | 200万円以上 | 100万円以上200万円未満 | 100万円未満 | |
3 行政財産の用途の廃止及び現状変更の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
4 公有財産の分類換え又は所属換えの決定 | ○ | |||
5 市有地と隣接地との境界の確定 | ○ | |||
6 事業用地取得に伴う損失補償の決定 | 1,500万円以上2,000万円未満 | 500万円以上1,500万円未満 | 500万円未満 | |
7 不動産の借受けに係る契約の締結 | 300万円以上 | 100万円以上300万円未満 | 100万円未満 | |
8 指定管理者に関する事務 | ||||
(1) 基本協定の締結 | 3 支出負担行為の決裁区分による。 | |||
(2) 年度別協定の締結 | 3 支出負担行為の決裁区分による。 | |||
(3) 指定管理者の指定の取消し又は業務の停止の命令 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
8 物品の購入等(リースを含む。) | 総務部長が定める決裁区分による。 | |||
9 補助金等の交付 | 1 補助金の交付の決定 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 |
2 補助金の交付の決定の取消し及び補助金の返還の命令 | ○ | |||
3 実績報告書の受理 | ○ | |||
10 業務の委託(工事の委託、事務委任によるもの等を除き、役務の提供を受けるものを含む。) | 総務部長が定める決裁区分による。 | |||
11 工事の施行(工事の委託及び負担金の負担に係るものを含む。) | 総務部長が定める決裁区分による。 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 特定需用費 消耗品費(事務機用品(コピー代)、法規集等追録代、新聞、図書(年度版等)及び印紙類に限る。)、燃料費、食糧費、印刷製本費(写真現像等に限る。)、光熱水費、公用車修繕料、賄材料費、飼料費及び医薬材料費(診療所で執行するものに限る。)をいう。
(2) 特定役務費 東広島市予算規則(平成20年東広島市規則第13号。以下「予算規則」という。)第19条第11号に掲げる経費をいう。
(3) 特定使用料等 予算規則第19条第13号に掲げる経費をいう。
(4) 特定負担金等 財政安定化基金拠出金、後期高齢者医療関係市町負担金、後期高齢者医療関係市町納付金、国民健康保険事業費納付金、政務活動費、広島中央環境衛生組合負担金並びに法令に基づいて国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金に支払う負担金、拠出金及び納付金をいう。
(5) 給付費負担金等 予算規則第19条第16号に掲げる経費をいう。
2 各項目に係る節又は細節を併合して支出負担行為に関する手続をする場合の専決区分は、この表のそれぞれの専決区分のうち上位の専決区分とする。この場合において、この表の各項目に係る同一の節又は同一の細節において行う併合は、当該併合に係る金額を合計するものとする。
3 支出負担行為に係る決裁をあらかじめ受けている支出負担行為書に係る専決区分は課長とし、合議を要しないものとする。
4 この表の1の部から6の部までの規定は、下水道事業会計には適用しない。
別表第2(第15条関係)
(一部改正〔平成30年訓令9号・31年5号・令和2年10号・3年7号・4年6号・5年9号・14号・6年7号〕)
総務部
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |||
総務課 | 1 市議会に関する事務 | 1 市議会との連絡調整及び協議 | ○ | ||
2 説明員の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
3 提出議案の編成 | ○ | ||||
4 提出議案の審査 | ○ | ||||
2 公印に関する事務 | ○ | ||||
3 例規に関する事務 | 1 条例、規則その他諸規程の立案の指導 | ○ | |||
2 条例、規則その他諸規程の審査 | ○ | ||||
3 例規の解釈 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | ||
4 文書に関する事務 | 1 重要な対外文書その他の重要な文書の審査及び指導 | ||||
(1) 決裁権者が副市長以上のもの | ○ | ||||
(2) (1)以外のもの | ○ | ||||
2 収受した文書の配布先の決定 | ○ | ||||
3 文書管理 | |||||
(1) 保存文書の廃棄の決定及び処分 | ○ | ||||
(2) 書庫の管理 | ○ | ||||
5 情報公開制度に関する事務 | 1 情報公開制度の運用に係る決定 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |
2 情報公開制度の運用状況の公表 | ○ | ||||
6 個人情報保護制度に関する事務 | 1 個人情報保護制度の運用に係る決定 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |
2 個人情報保護制度の運用状況の公表 | ○ | ||||
7 東広島市情報公開・個人情報保護審査会に関する事務 | ○ | ||||
8 行政庁に対する不服申立ての制度に関する事務 | 1 行政庁に対する不服申立ての制度の運用に関する決定 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
2 審査請求(公文書の公開の請求等及び個人情報の開示の請求等に係るものを除く。)に係る審査庁に関する事務 | |||||
(1) 審査請求書に係る補正の命令、審理員の指名及び第三者機関への諮問 | ○ | ||||
(2) (1)以外の手続であって、裁決の決定以外のもの | ○ | ||||
9 事務改革に関する事務 | ○ | ||||
10 行財政の活性化に関する事務 | 1 行財政の活性化に関する総括 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
2 提案制度の運用 | ○ | ||||
11 東広島市使用料等審議会に関する事務 | 東広島市使用料等審議会の開催 | ○ | |||
12 指定管理者制度の運用に関する事務 | 1 東広島市指定管理者候補者選定審査会の開催 | ○ | |||
2 東広島市指定管理者外部評価委員会の開催 | ○ | ||||
秘書課 | 国内の姉妹都市との交流に関する事務 | 国内の姉妹都市との交流に係る重要事項の決定 | ○ | ||
職員課 | 1 給与に関する事務 | 1 昇給 | |||
(1) 普通昇給の決定 | ○ | ||||
(2) 復職による昇給調整の決定 | ○ | ||||
(3) 特別昇給に関する基準の決定 | ○ | ||||
(4) 特別昇給の該当者の決定 | ○ | ||||
2 初任給の決定 | ○ | ||||
3 諸手当の認定 | ○ | ||||
4 法令の規定による控除、給与の差押えその他の給与からの控除の決定 | ○ | ||||
5 臨時的任用職員の初任給の決定及び諸手当の認定 | ○ | ||||
2 福利厚生に関する事務 | 1 福利厚生計画の決定 | ○ | |||
2 健康診断の実施 | ○ | ||||
3 職員団体に関する事務 | 職員団体との交渉 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |
4 公務災害に関する事務 | 議会の議員その他非常勤の職員の公務上及び通勤上の災害の認定 | ○ | |||
5 定員管理及び職務分析に関する事務 | 職務分析の実施 | ○ | |||
6 任免等に関する事務 | 1 任期付職員(特定任期付職員を除く。)の任免 | ○ | |||
2 昇任、降任及び配置換え(一般職員の部内の配置換えを除く。)の決定 | 課長補佐相当及び係長相当の職位の役付職位 | 一般職員 | |||
3 他の部局との併任又は兼職の許可 | 役付職員 | 一般職員 | |||
7 採用試験に関する事務 | 試験問題の決定 | ○ | |||
8 分限及び懲戒に関する事務 | 一般職員の休職及び復職の決定 | ○ | |||
9 服務に関する事務 | 1 職員団体の業務に専従することの許可 | ○ | |||
2 営利企業等に従事することの許可 | 役付職位 | 一般職員 | |||
10 内部公益通報に関する事務 | 1 内部公益通報の受理又は不受理の決定 | ○ | |||
2 東広島市公益通報委員会への付議の決定 | ○ | ||||
3 東広島市公益通報委員会の審議の結果の報告 | ○ | ||||
4 内部公益通報に係る公益通報者への通知 | ○ | ||||
11 育児休業に関する事務 | 1 育児休業の承認 | ○ | |||
2 復帰の承認 | ○ | ||||
12 出納員に関する事務 | 現金出納員、物品出納員及び分任出納員の任免(臨時的に行うものを除く。) | ○ | |||
13 研修に関する事務 | 1 職員の研修計画の決定 | ○ | |||
2 研修に派遣する職員の選定 | 海外又は自治大学校における研修その他研修の期間が長期にわたるもの | 海外又は自治大学校における研修その他研修の期間が長期にわたるもの以外のもの | |||
3 職場研修の計画及び実施の報告の請求 | ○ | ||||
4 研修の効果の測定 | ○ | ||||
危機管理課 | 1 防災及び災害対策に関する事務 | 1 災害対策本部の設置及び廃止の決定 | ○ | ||
2 災害対策本部の編成 | ○ | ||||
3 災害対策の実施 | ○ | ||||
4 無線従事者の選任及び解任 | ○ | ||||
5 り災証明書の発行 | ○ | ||||
2 国民保護に関する事務 | 1 東広島市国民保護対策本部及び東広島市緊急対処事態対策本部の設置及び廃止の決定 | ○ | |||
2 東広島市国民保護対策本部及び東広島市緊急対処事態対策本部の編成 | ○ | ||||
3 国民保護計画の推進及び関係機関との連絡調整 | ○ | ||||
3 自衛官の募集に関する事務 | 1 自衛官の募集に係る広報及び協力 | ○ | |||
2 新入隊員の激励に係る行事の実施の協力 | ○ | ||||
4 自衛隊原村演習場に関する事務 | 訓練の実施に係る広報 | ○ | |||
5 防衛施設の周辺整備に関する事務 | ○ | ||||
6 防犯に関する事務 | 1 防犯に関する啓発計画の決定及び関係機関との連絡調整 | ○ | |||
2 防犯灯の容量の変更、移設及び寄附の受納の決定並びに維持管理 | ○ | ||||
7 交通安全対策に関する事務 | 交通安全対策に関する施策の企画及び総合調整 | ○ | |||
検査課 | 工事の検査等に関する事務 | 1 検査確認通知書の発行 | |||
(1) 工事に係るもの | 請負金額が3,000万円以上のもの | 請負金額が3,000万円未満のもの | |||
(2) 業務に係るもの | 全額 | ||||
2 工事成績評定の通知 | 請負金額が3,000万円以上のもの | 請負金額が3,000万円未満のもの | |||
3 技術指導の実施 | ○ | ||||
契約課 | 1 競争入札への参加に必要な資格に関する事務 | 1 入札参加資格の審査に係る申請書の受理 | ○ | ||
2 入札参加登録業者の決定 | ○ | ||||
3 入札参加資格の格付の決定 | ○ | ||||
2 東広島市建設業者等選定審査会に関する事務 | ○ | ||||
政策推進監 | 1 庁議に関する事務 | ○ | |||
2 主要事業に係る関係機関に対する提案及びその総括に関する事務 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
3 総合計画に関する事務 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
4 地方版総合戦略に関する事務 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
5 市行政の総合的な企画及び調整に関する事務 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
6 新規の重要施策及び重点事業の企画及び調整に関する事務 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
7 広域行政に関する事務 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
8 市町村合併に関する事務 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
9 大学との連携に関する事務 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
10 持続可能な開発目標に関する事務 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
11 主要な事業の推進に関する事務 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
DX推進監 | 1 統計に関する事務 | 1 統計調査員及び指導員の推薦の決定 | ○ | ||
2 東広島市統計書の編集及び発行 | ○ | ||||
3 統計調査の結果の公表 | ○ | ||||
2 電子情報処理組織の運用に関する事務 | 1 基本計画等の決定 | ||||
(1) 情報セキュリティポリシーの決定 | ○ | ||||
(2) 業務の継続計画の決定 | ○ | ||||
(3) 安全管理のための措置の決定 | ○ | ||||
(4) その他情報システム等の基準の決定 | ○ | ||||
2 情報システム等の運営 | |||||
(1) 情報システム等の導入の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | ||
(2) 外部ネットワークの接続の決定 | ○ | ||||
(3) 庁舎外への機器等の設置の決定 | ○ | ||||
(4) 情報セキュリティ事故に対する対応の決定 | ○ | ||||
(5) 情報セキュリティに関する違反等に対する利用の制限の決定 | ○ | ||||
(6) 情報システム等の管理運営に関する決定 | ○ | ||||
3 地域情報化に関する事務 | 地域情報化に係る事項の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |
4 情報通信基盤整備事業の実施に関する事務 | 情報通信基盤整備事業に係る事項の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |
5 情報通信技術による社会の変革の推進に関する事務 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | ||
広報戦略監 | 1 広報に関する事務 | 1 広報紙の発行 | ○ | ||
2 広報紙以外の媒体を用いた広報活動 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
3 報道機関との連絡調整 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
2 シティプロモーションの推進に関する事務 | 重要なもの | 一般的なもの |
複合組織
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 室長 | |||
交通安全対策室 | 1 啓発及び教育に関する事務 | 1 交通安全運動の計画の決定 | ○ | ||
2 交通安全運動の実施及び指導 | ○ | ||||
3 市民からの交通規則及び交通安全対策に関する要望等の処理(交通安全施設の設置に関するものを除く。) | ○ | ||||
4 交通指導員の研修の実施及び交通安全教室への交通指導員の派遣の決定 | ○ | ||||
5 交通安全に係る関係機関及び関係部並びに教育委員会との連絡調整 | ○ | ||||
2 道路の交通安全対策に関する事務 | 1 市が管理する道路(計画中のものを含む。)の交通安全対策の決定及び交通安全施設の整備等についての関係課長への指示 | ○ | |||
2 国及び県の道路関連事業における交通安全施設の整備の申入れの決定 | ○ | ||||
3 市民からの交通安全対策に関する要望等の処理(交通安全施設の設置に関するものに限る。) |
財務部
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |||
財政課 | 1 予算の編成に関する事務 | 1 予算編成の留意事項の決定 | ○ | ||
2 予算科目の設定の決定 | ○ | ||||
2 予算の執行に関する事務 | 1 予算の執行計画の決定 | ○ | |||
2 予算の配当及び配当換えの決定 | ○ | ||||
3 同一事業内の流用 | |||||
(1) 流用制限科目への流用 | 100万円以上 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | ||
(2) (1)以外の流用 | 重要なもの | 300万円以上 | 300万円未満 | ||
4 異なる事業間の流用(項間の流用にあっては、予算で定めるものに限る。) | |||||
(1) 流用制限科目への流用 | 100万円以上 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | ||
(2) (1)以外の流用 | 重要なもの | 300万円以上 | 300万円未満 | ||
5 予備費の充当の決定 | 100万円以上 | 100万円未満 | |||
6 決算に係る当該会計年度の主要な施策の成果に関する報告書の調製 | ○ | ||||
3 資金の運用に関する事務 | 1 一時借入金の借入れについての決定 | ○ | |||
2 起債の決定(民間金融機関からの借入れに係るものを除く。) | ○ | ||||
3 基金の繰替運用の決定 | ○ | ||||
4 資金計画の作成 | ○ | ||||
4 財政状況に関する事務 | 財政状況の公表 | ○ | |||
5 地方交付税に関する事務 | 1 基礎数値の決定 | ○ | |||
2 算定額の決定 | ○ | ||||
管財課 | 1 庁舎の管理及び取締りに関する事務 | 1 東広島市役所庁内取締規則(昭和49年東広島市規則第2号)第5条第1項第5号及び第7号に掲げる行為の許可 | ○ | ||
2 東広島市役所庁内取締規則第5条第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる行為の許可 | ○ | ||||
3 庁舎の構内における行商、寄附の募集、宣伝、広告物の掲示等の取締り | ○ | ||||
4 会議室の使用の許可 | ○ | ||||
5 市役所売店の使用の許可 | ○ | ||||
6 事務室等の配置の決定 | ○ | ||||
7 消防計画の決定 | ○ | ||||
8 庁舎の修繕の決定 | ○ | ||||
9 当直者の決定 | ○ | ||||
2 庁用自動車に関する事務 | 1 庁用自動車の購入に関する計画、配車の決定及び運行管理の総括 | ○ | |||
2 共済保険への加入及び保険金の請求の決定 | ○ | ||||
3 公有財産の取得に関する事務 | 普通財産の取得の決定 | 予定価格又は評価額が1件1,500万円以上2,000万円未満 | 予定価格又は評価額が1件500万円以上1,500万円未満 | 予定価格又は評価額が1件500万円未満 | |
4 公有財産の管理に関する事務 | 1 普通財産の登記又は登録の申請及び嘱託の決定 | ○ | |||
2 共済保険への加入及び保険金の請求の決定 | ○ | ||||
3 普通財産の引継ぎ | ○ | ||||
4 普通財産の貸付けの決定、使用目的の変更の承認及び解除 | 賃貸料の年額又は総額が300万円以上500万円未満 | 賃貸料の年額又は総額が100万円以上300万円未満 | 賃貸料の年額又は総額が100万円未満 | ||
5 普通財産の貸付期間の更新の決定 | 賃貸料の年額又は総額が200万円以上 | 賃貸料の年額又は総額が100万円以上200万円未満 | 賃貸料の年額又は総額が100万円未満 | ||
6 普通財産の無償貸付け及び減額貸付けの決定並びに使用目的の変更の承認及び解除(いずれも議会の議決を要するものを除く。) | 賃貸料の年額又は総額が50万円以上100万円未満 | 賃貸料の年額又は総額が50万円未満 | |||
7 普通財産の無償貸付け及び減額貸付けの期間の更新 | 賃貸料の年額又は総額が100万円以上 | 賃貸料の年額又は総額が50万円以上100万円未満 | 賃貸料の年額又は総額が50万円未満 | ||
5 公有財産の処分に関する事務 | 1 普通財産の売払いの決定 | 予定価格又は評価額が1件300万円以上2,000万円未満 | 予定価格又は評価額が1件150万円以上300万円未満 | 予定価格又は評価額が1件150万円未満 | |
2 普通財産の譲与及び減額売払いの決定(いずれも議会の議決を要するものを除く。) | 予定価格又は評価額が1件150万円以上800万円未満 | 予定価格又は評価額が1件150万円未満 | |||
3 普通財産の売払代金の延納の特約の決定 | ○ | ||||
6 財産区に係る事務の執行 | 1 財産区管理会の招集の決定 | ○ | |||
2 財産区管理会委員及び山林監守委員の旅行命令 | ○ | ||||
3 財産区議会協議会の招集の決定 | ○ | ||||
7 財産区に係る支出に関する事務 | 1 一般会計への繰出金の繰出しの決定 | 100万円以上 | 100万円未満 | ||
2 財産区の財産管理に係る契約の締結 | 別表第1の3財務事項の表中支出負担行為の決裁区分による。 | ||||
3 財産区の財産管理に係る賃金の支出の決定 | ○ | ||||
市民税課 | 1 市税(国民健康保険税、固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税を除く。以下この部において同じ。)の賦課に関する事務 | 1 市税に関する事務の企画及び運営に関する基本方針の決定 | ○ | ||
2 賦課額の決定及び更正の決定 | 1件の賦課額が1,500万円以上 | 1件の賦課額が1,500万円未満 | |||
3 減免の決定 | 法令、条例、規則、要綱等に明確に規定されていないもの | 法令、条例、規則、要綱等に明確に規定されているもの | |||
4 納税通知書の発行 | ○ | ||||
5 特別徴収義務者の指定 | ○ | ||||
6 納税管理人の承認及び取消し | ○ | ||||
7 市税に係る申告書の処理 | ○ | ||||
8 随時課税の納期限の決定 | ○ | ||||
9 納税義務の発生、消滅及び異動申告書の処理 | ○ | ||||
10 課税権の帰属の決定 | ○ | ||||
2 標識の交付に関する事務 | 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付 | ○ | |||
3 法人に関する事務 | 1 法人の設立届及び解散届の受理 | ○ | |||
2 法人の名称、事業所及び事業の変更届の受理 | ○ | ||||
資産税課 | 1 市税(固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税に限る。以下この部において同じ。)の賦課に関する事務 | 1 市税に関する事務の企画及び運営に関する基本方針の決定 | ○ | ||
2 賦課額の決定及び更正決定 | 1件の賦課額が1,500万円以上 | 1件の賦課額が1,500万円未満 | |||
3 減免の決定 | 法令、条例、規則、要綱等に明確に規定されていないもの | 法令、条例、規則、要綱等に明確に規定されているもの | |||
4 納税通知書の発行及び公示送達 | ○ | ||||
5 納税管理人の承認及び取消し | ○ | ||||
6 相続人代表者指定届の処理 | ○ | ||||
7 固定資産申告書の処理 | ○ | ||||
8 随時課税の納期限の決定 | ○ | ||||
9 納税義務の発生及び消滅 | ○ | ||||
2 固定資産税に関する事務 | 1 縦覧簿の縦覧 | ○ | |||
2 東広島市固定資産評価審査委員会に対する答弁書の作成 | ○ | ||||
3 評価額及び課税標準額の決定 | ○ | ||||
4 標準地、基準地及び標準家屋の選定 | ○ | ||||
5 資産関係公簿の閲覧及び証明 | ○ | ||||
3 都市計画税に関する事務 | 1 課税客体の調査 | ○ | |||
2 評価額及び課税標準額の決定 | ○ | ||||
4 特別土地保有税に関する事務 | 1 課税客体の調査 | ○ | |||
2 申告書等の審査及び課税又は非課税の決定 | ○ | ||||
3 免除の決定 | ○ | ||||
5 国有資産等所在市町村交付金に関する事務 | 1 通知書の内容の審査 | ○ | |||
2 交付請求額の決定 | ○ | ||||
6 国有提供施設等市町村助成交付金に関する事務 | 1 通知書の内容の審査 | ○ | |||
2 交付請求額の決定 | ○ | ||||
7 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)に関する事務 | 1 申請書の受理 | ○ | |||
2 課税免除の決定 | ○ | ||||
8 報告等に関する事務 | 1 総評価見込みの作成に係る報告数値の決定 | ○ | |||
2 概要調書の作成に係る報告数値の決定 | ○ | ||||
3 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第2項の規定による通知 | ○ | ||||
4 不動産取得税に係る報告 | ○ | ||||
5 固定資産の価格の法務局への通知及び法務局からの通知書の処理 | ○ | ||||
9 地域再生法(平成17年法律第24号)に規定する地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する事務 | 1 申請の受理 | ○ | |||
2 不均一課税の決定 | ○ | ||||
収納課 | 1 市税等(国民健康保険税を含む。以下この部において同じ。)の収納に関する事務 | 1 市税等の徴収の猶予並びに延滞金及び各種加算金の減免の決定 | ○ | ||
2 繰上徴収の決定 | ○ | ||||
3 市税等の徴収の嘱託及び受託の決定 | ○ | ||||
4 過誤納金の還付又は充当 | ○ | ||||
2 市税等の滞納処分に関する事務 | 1 差押処分 | 特殊又は異例の財産の場合 | 特殊又は異例の財産以外の財産の場合 | ||
2 差押財産の換価に関する決定及び処分 | ○ | ||||
3 滞納処分の執行の停止 | ○ | ||||
4 差押の解除 | ○ | ||||
5 交付要求の決定 | ○ |
地域振興部
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |||
地域政策課 | 1 地域別計画の推進に関する事務 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |
2 過疎対策及び辺地計画に関する事務 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | ||
3 交通政策の推進に関する事務 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | ||
4 定住の促進に関する事務 | 1 定住の促進に関すること | 重要なもの | 一般的なもの | ||
2 定住の促進に関する関係部署との総合調整 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | ||
地域づくり推進課 | 1 地縁団体に関する事務 | 1 地縁団体の認可の決定 | ○ | ||
2 地縁団体の印鑑の登録、廃止及び抹消並びに印鑑登録証明書の発行 | ○ | ||||
3 地縁団体に関する証明書の発行 | ○ | ||||
2 コミュニティ活動施設に関する事務 | 集会施設及びコミュニティ広場の整備及び管理に関する事項の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
3 市民協働のまちづくりに関する事務 | 市民協働のまちづくり指針及び市民協働のまちづくり行動計画の策定に関する連絡調整 | ○ | |||
4 地域センター及び地区拠点施設に関する事務 | 管理運営に関する決定 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
安芸津支所地域振興課 | 船員法(昭和22年法律第100号)に関する事務 | 1 船員手帳の交付 | ○ | ||
2 雇入れ又は雇止めの公認 | ○ | ||||
3 航行に関する報告の受理 | ○ |
地域振興部(支所固有の事務に係るもの)
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 専決区分 | |||
副市長 | 部長 | 支所長 | 課長 | |||
支所 | 地域別計画の推進に関する事務 | 地域別計画の実現に資する施策及び事業に関する決定又は連絡調整 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの |
生活環境部
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |||
市民生活課 | 1 東広島市町名等審議会に関する事務 | 1 東広島市町名等審議会の開催 | ○ | ||
2 東広島市町名等審議会幹事会の開催 | ○ | ||||
2 住居表示に関する事務 | 1 街区符号及び住居番号の決定 | ○ | |||
2 説明会の開催及び住民への啓発に関する方策の決定 | ○ | ||||
3 住居表示板の設置及び維持管理 | ○ | ||||
4 住居番号の付定、変更及び廃止の決定 | ○ | ||||
3 消費者行政に関する事務 | 1 消費生活センターの事務の運営 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
2 消費者教育の実施 | ○ | ||||
3 関係機関との連絡調整 | ○ | ||||
4 消費者問題講演会等の開催の決定 | ○ | ||||
5 製品の安全に係る報告の徴収、立入検査及び提出命令の実施 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
4 北方領土の返還に関する事務 | 啓発事業の実施 | ○ | |||
5 各種の市民相談に関する事務 | 1 法律相談に関する事務 | ||||
(1) 法律相談の実施計画の決定 | ○ | ||||
(2) 法律相談の実施 | ○ | ||||
2 登記法律相談に関する事務 | |||||
(1) 登記法律相談の実施計画の決定 | ○ | ||||
(2) 登記法律相談の実施 | ○ | ||||
3 一日総合相談室の開設の決定 | ○ | ||||
4 その他相談事業の実施に関する事務 | ○ | ||||
6 広聴に関する事務 | 広聴事業の計画の策定及び実施の決定 | ○ | |||
7 陳情、要望等に関する事務 | 1 陳情、要望等の受理 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
2 陳情、要望等の事務担当課への処理依頼 | ○ | ||||
8 行政相談委員の推薦に関する事務 | 行政相談委員の推薦 | ○ | |||
9 国際化及び多文化共生の推進に関する事務 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | ||
市民課 | 1 戸籍に関する事務 | 1 戸籍に関する届書の受理及び処理 | ○ | ||
2 戸籍の届出に対する催告及び追完の催告 | ○ | ||||
3 戸籍及び除籍の謄抄本の認証並びに記載事項の証明 | ○ | ||||
4 戸籍に関する届書及び申請書の記載事項の証明並びに受理不受理の証明 | ○ | ||||
5 戸籍又は除籍の滅失及び再製の報告 | ○ | ||||
6 管轄簡易裁判所への通知 | ○ | ||||
7 戸籍事務連絡協議会との連絡 | ○ | ||||
2 住民基本台帳に関する事務 | 1 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく届出の受理及び処理 | ○ | |||
2 本籍地の市区町村長及び前住所地の市区町村長への通知 | ○ | ||||
3 住民票の写し、戸籍の附票及び記載事項の証明書の交付 | ○ | ||||
4 個人番号カードに係る各種の申請の受付、交付等 | ○ | ||||
5 住基ネットワークシステムのセキュリティに関する報告 | ○ | ||||
3 中長期在留者及び特別永住者に関する事務 | 1 住居地の届出に係る処理及び法務省への通知 | ○ | |||
2 特別永住者の永住の許可の申請の受理及び特別永住者証明書の交付 | ○ | ||||
4 身分証明及び犯歴に関する事務 | 1 成年被後見人、準禁治産者及び破産者に関する名簿の整理 | ○ | |||
2 身分証明書の交付 | ○ | ||||
3 犯罪人名簿の整理 | ○ | ||||
4 本籍を異動した場合の犯罪事項の通知 | ○ | ||||
5 印鑑登録に関する事務(地縁団体に係るものを除く。) | 印鑑の登録及び印鑑登録証明書の交付 | ○ | |||
6 埋火葬等に関する事務 | 1 埋火葬の許可及び火葬場の使用の許可 | ○ | |||
2 人口動態調査票の作成 | ○ | ||||
7 住居表示に関する事務 | 住居表示に関する証明書の交付 | ○ | |||
8 電子証明に関する事務 | 電子証明書の申請の受付及び交付 | ○ | |||
9 旅券に関する事務 | 一般旅券の申請又は申出の受付及び交付 | ○ | |||
10 自動車の臨時運行に関する事務 | 自動車の臨時運行の許可 | ○ | |||
11 総合窓口に関する事務 | 1 市税に関する各種証明書の交付 | ○ | |||
2 出生による住民異動に伴う他課に係る手続の申請の受付 | ○ | ||||
廃棄物対策課 | 1 清掃に関する事務 | 1 一般廃棄物の処理計画の策定及び告示 | ○ | ||
2 一般廃棄物の収集運搬に係る業務の委託 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
3 一般廃棄物処理業及び一般廃棄物処理施設の許可 | ○ | ||||
4 一般廃棄物処理業の監督及び指示 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
5 ごみ収集ステーションの設置 | ○ | ||||
6 広島中央環境衛生組合との連絡調整 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
7 廃棄物の処理方法の指示 | ○ | ||||
2 公衆衛生の推進に関する事務 | 1 公衆衛生思想の普及の推進 | ○ | |||
2 公衆衛生運動の推進 | ○ | ||||
3 環境衛生団体の育成指導 | ○ | ||||
3 一般廃棄物処理手数料の収納に関する事務 | ごみ指定袋販売店の登録、変更及び廃止の決定 | ○ | |||
環境先進都市推進課 | 1 環境基本計画等に関する事務 | 環境基本計画等の策定 | ○ | ||
2 公害規制に関する事務 | 1 騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及び広島県生活環境の保全等に関する条例(平成15年広島県条例第35号)に基づく特定施設及び特定建設作業の施工者に対する改善命令 | ○ | |||
2 騒音規制法、振動規制法及び広島県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定施設及び特定建設作業の施工者に対する注意指導及び改善勧告 | ○ | ||||
3 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)並びに広島県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定施設に係る改善命令 | ○ | ||||
4 大気汚染防止法、水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法並びに広島県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定施設に係る注意指導及び改善勧告 | ○ | ||||
5 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)に係る公害防止統括者等の解任命令、特定工場の立入検査等 | ○ | ||||
6 騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法(昭和46年法律第91号)に関する地域の指定、規制基準の設定及び告示 | ○ | ||||
3 特定施設の設置、廃止、継続等に関する事務 | 1 騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法及び広島県生活環境の保全等に関する条例に係る特定施設の設置、廃止、承継等の届出の受理 | ○ | |||
2 大気汚染防止法に係る特定粉じん排出等作業の実施の届出の受理 | ○ | ||||
4 公害防止統括者等に関する事務 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく公害防止統括者、公害防止主任管理者及び公害防止管理者の選任等の届出の受理 | ○ | |||
5 公害に係る苦情及び相談に関する事務 | 処理方針の決定及び処理 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
6 公害規制に係る意見の照会及び届出の進達に関する事務 | 1 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)に基づく特別施設の設置の許可に係る意見の決定 | ○ | |||
2 産業廃棄物処理業等の許可等に係る意見の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
3 大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法及び広島県生活環境保全等に関する条例に基づく特定施設の届出等に係る意見の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
7 火葬場に関する事務 | 火葬場の管理運営 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
8 市営墓地に関する事務 | 市営墓地の設置及び管理運営 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
9 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に関する事務 | 1 墓地、納骨堂及び火葬場の経営の許可並びに許可の取消し | ○ | |||
2 墓地、納骨堂及び火葬場の施設の変更又は廃止の許可 | ○ | ||||
3 立入検査の実施 | ○ | ||||
4 施設の改善並びに使用制限及び禁止の命令 | ○ | ||||
5 改葬の許可 | ○ | ||||
10 狂犬病の予防及び死亡獣畜の取扱いに関する事務 | 1 犬の登録及び鑑札の交付 | ○ | |||
2 犬の登録原簿の管理及び諸届の受理 | ○ | ||||
3 狂犬病予防注射済票の交付 | ○ | ||||
4 集合注射等の実施 | ○ | ||||
5 抑留犬の公示 | ○ | ||||
6 死亡獣畜取扱場の設置又は変更の許可 | ○ | ||||
7 死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜の取扱いの許可 | ○ | ||||
11 理容師法(昭和22年法律第234号)及び美容師法(昭和32年法律第163号)に関する事務 | 1 理容師業務及び美容師業務の停止の命令 | ○ | |||
2 理容所及び美容所に係る開設の届出の受付 | ○ | ||||
3 理容所及び美容所に係る開設の届出事項の変更又は廃止の届出の受付 | ○ | ||||
4 理容所及び美容所の使用前の検査 | ○ | ||||
5 理容所及び美容所に係る開設者の地位の承継の届出の受付 | ○ | ||||
6 立入検査の実施 | ○ | ||||
7 理容所及び美容所の閉鎖命令 | ○ | ||||
12 温泉法(昭和23年法律第125号)に関する事務 | 1 温泉の利用の許可及び許可の取消しの決定 | ○ | |||
2 掲示内容の届出の受付 | ○ | ||||
3 掲示内容の変更命令 | ○ | ||||
4 利用の制限又は危害予防の措置命令 | ○ | ||||
5 立入検査の実施 | ○ | ||||
13 興行場法(昭和23年法律第137号)に関する事務 | 1 興行場の営業の許可及び許可の取消し等の決定 | ○ | |||
2 営業者の地位の承継の届出の受付 | ○ | ||||
3 立入検査の実施 | ○ | ||||
14 旅館業法(昭和23年法律第138号)に関する事務 | 1 旅館業の営業の許可及び許可の取消し等の決定 | ○ | |||
2 営業者たる法人の合併及び分割の承継の承認 | ○ | ||||
3 営業者の相続の承継の承認 | ○ | ||||
4 立入検査の実施 | ○ | ||||
5 構造設備の基準に適合させるための措置命令 | ○ | ||||
6 記載事項の変更、停止又は廃止の届出の受付 | ○ | ||||
15 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に関する事務 | 1 公衆浴場の営業の許可及び許可の取消し等の決定 | ○ | |||
2 営業者の地位の承継の届出の受付 | ○ | ||||
3 療養のために利用される公衆浴場の許可 | ○ | ||||
4 立入検査の実施 | ○ | ||||
5 記載事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受付 | ○ | ||||
16 水道法(昭和32年法律第177号)に関する事務 | 1 専用水道 | ||||
(1) 布設工事の着手前の施設基準への適合の確認 | ○ | ||||
(2) 布設工事の確認の申請及び記載事項の変更の届出の受付 | ○ | ||||
(3) 業務委託等の届出の受付 | ○ | ||||
(4) 改善の指示 | ○ | ||||
(5) 給水の停止命令 | ○ | ||||
(6) 立入検査の実施 | ○ | ||||
2 簡易専用水道 | |||||
(1) 管理に関し必要な措置の指示 | ○ | ||||
(2) 給水の停止命令 | ○ | ||||
(3) 立入検査の実施 | ○ | ||||
17 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)に関する事務 | 1 クリーニング所の開設の届出の受付 | ○ | |||
2 クリーニング所の開設に係る届出事項の変更又は廃止の届出の受付 | ○ | ||||
3 クリーニング所の使用前の検査 | ○ | ||||
4 営業者の地位の承継の届出の受付 | ○ | ||||
5 業務の停止命令 | ○ | ||||
6 立入検査の実施 | ○ | ||||
7 措置命令 | ○ | ||||
8 営業の停止、クリーニング所の閉鎖命令等 | ○ | ||||
18 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に関する事務 | 1 特定建築物の届出の受付 | ○ | |||
2 届出事項の変更等の受付 | ○ | ||||
3 特定建築物への立入検査等 | ○ | ||||
4 改善命令等 | ○ | ||||
5 事業の登録及び登録の取消し | ○ | ||||
6 登録業者への立入検査の実施 | ○ | ||||
7 登録事業の変更又は廃止届の受付 | ○ | ||||
19 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)に関する事務 | 1 家庭用品の回収等の命令 | ○ | |||
2 応急措置命令 | ○ | ||||
3 報告の徴収、立入検査及び収去 | ○ | ||||
20 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に関する事務 | 1 浄化槽の設置、変更又は廃止に係る届出の受付 | ○ | |||
2 公共浄化槽の設置計画及びその変更の協議への同意 | ○ | ||||
3 立入検査の実施 | ○ | ||||
4 法定検査に係る指導及び助言 | ○ | ||||
5 法定検査に係る勧告 | ○ | ||||
6 法定検査に係る措置命令 | ○ | ||||
7 浄化槽に係る助言、指導及び勧告 | ○ | ||||
8 浄化槽に係る改善命令及び使用停止命令 | ○ | ||||
9 浄化槽清掃業の許可 | ○ | ||||
21 地球温暖化対策に関する事務 | 1 地球温暖化対策に関する計画の策定 | ○ | |||
2 地球温暖化対策に関する計画の実施 | ○ | ||||
3 庁内における地球温暖化対策のとりまとめ | ○ | ||||
22 ひがしひろしま聖苑の管理運営に関する事務 | 1 ひがしひろしま聖苑の維持管理 | ○ | |||
2 ひがしひろしま聖苑の使用の許可 | ○ | ||||
23 水道に関する事務 | 広島県水道広域連合企業団との連絡調整 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
人権男女共同参画課 | 1 人権施策推進事業の総合調整に関する事務 | 1 事業の推進に関する方策の決定 | ○ | ||
2 東広島市人権教育・人権啓発推進連絡協議会の開催 | ○ | ||||
3 東広島市人権教育及び人権啓発推進審議会の開催 | ○ | ||||
2 人権啓発に関する事務 | 人権啓発に係る事業の実施の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |
3 生業資金等の債権の管理に関する事務 | 債権の管理 | ○ | |||
4 男女共同参画の推進の総合調整に関する事務 | 1 男女共同参画に関する計画の策定 | ○ | |||
2 東広島市男女共同参画推進会議の開催 | ○ | ||||
3 東広島市男女共同参画推進審議会の開催 | ○ | ||||
5 男女共同参画の啓発に関する事務 | 1 男女共同参画の啓発に係る事業の実施の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |
2 エスポワールの管理運営 | ○ | ||||
6 人権センターの管理運営の統括に関する事務 | 1 人権センターの管理運営 | ○ | |||
2 東広島市人権センター運営審議会に関する事務 | ○ | ||||
3 人権センターの使用の許可 | ○ |
健康福祉部
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |||
地域共生推進課 | 1 民生委員に関する事務 | 1 東広島市民生委員推薦準備会の開催 | ○ | ||
2 東広島市民生委員推薦会の開催 | ○ | ||||
3 民生委員の指導及び研修 | ○ | ||||
2 福祉施設に関する事務 | 総合福祉センター及び地域福祉センターの管理 | ○ | |||
3 福祉関係団体に関する事務 | 1 社会福祉事業功労者に対する表彰の内申 | ○ | |||
2 福祉関係団体との連絡調整及び指導 | ○ | ||||
4 引揚者の援護に関する事務 | 1 引揚者に対する定着及び自立の支援 | ○ | |||
2 引揚者給付金等の請求の受理及び進達 | ○ | ||||
5 戦没者等に関する事務 | 1 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関する申請等の受理及び進達 | ○ | |||
2 特別給付金及び特別弔慰金の請求の受理及び進達 | ○ | ||||
3 戦没者に対する叙位及び叙勲の調査、報告及び進達 | ○ | ||||
6 日本赤十字社に関する事務 | 1 日本赤十字社の社資の募集 | ○ | |||
2 災害救助物資の交付 | ○ | ||||
7 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の施行に関する事務 | 1 認定申請書の受理及び進達 | ○ | |||
2 被爆者健康手帳及び健康診断受診者証の交付及び再交付の申請の受理及び進達 | ○ | ||||
3 居住地変更届等の受理及び進達 | ○ | ||||
4 一般疾病医療費及び一部負担金相当額の支給の申請の受理及び進達 | ○ | ||||
5 医療特別手当、特別手当、原爆小頭症手当、健康管理手当、保健手当及び介護手当の認定の申請の受理及び進達 | ○ | ||||
6 葬祭料の申請の受理及び進達 | ○ | ||||
7 保健、日常生活等の相談及び健康診断の実施 | ○ | ||||
8 原爆被爆者に対する法外援護に関する事務 | 県の福祉制度に係る申請の受理及び進達 | ○ | |||
9 毒ガス障害者に関する事務 | 毒ガス障害者更生援護の対象者の受給権の調査等 | ○ | |||
10 災害救助対策に関する事務 | 災害見舞金、災害弔慰金等の交付 | ○ | |||
11 地域福祉計画に関する事務 | 地域福祉計画の策定に係る総合調整 | ○ | |||
12 社会福祉法人等に関する事務 | 1 定款の変更等の認可 | ○ | |||
2 指導監査に関する計画の策定等 | ○ | ||||
3 業務の改善の指導等 | ○ | ||||
4 第二種社会福祉事業(こども未来部の所掌に属する事務を除く。)に関する事務 | ○ | ||||
13 保護施設に関する事務 | 1 設置及び廃止の認可 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
2 運営の指導 | ○ | ||||
3 事業の停止命令等 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
14 行旅病人及び行旅死亡人に関する事務 | 行旅死亡人の公告及び行旅病人の収容救護 | ○ | |||
15 行旅困窮者の援護に関する事務 | 行旅困窮者に対する援護 | ○ | |||
16 生活困窮者の自立の支援に関する事務 | 1 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく支援の決定及び支援の終結の決定 | ○ | |||
2 生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者住居確保給付金の支給等の決定 | ○ | ||||
17 墓地、埋葬等に関する法律第9条の規定に基づく事務 | 死体の埋葬又は火葬を行う者がいないとき、又は判明しないときの死体の埋葬又は火葬の執行に関する事務 | ○ | |||
生活福祉課 | 中国残留邦人等に関する事務(福祉事務所長に委任した事務を除く。) | 1 地域交流会の開催 | ○ | ||
2 1以外のもの | ○ | ||||
医療保健課 | 1 保健事業に関する事務 | 1 健康増進計画の決定 | ○ | ||
2 食育推進計画の決定 | ○ | ||||
3 自殺対策計画の決定 | ○ | ||||
4 特定保健指導等の実施の決定 | ○ | ||||
5 健康増進法(平成14年法律第103号)その他の法令に基づく保健事業の実施の決定 | ○ | ||||
6 自殺の予防に係る事業の実施 | ○ | ||||
2 感染症の予防に関する事務 | 感染症の予防及び予防衛生の啓発 | ○ | |||
3 予防接種に関する事務 | 予防接種の実施 | ○ | |||
4 献血に関する事務 | 献血の推進に関する事業の実施 | ○ | |||
5 保健事業に関する事務 | 東広島市保健対策推進協議会の開催の決定 | ○ | |||
6 東広島市休日診療所に関する事務 | 東広島市休日診療所の管理運営 | ○ | |||
7 地域における医療対策に関する事務 | 地域医療に係る企画調整 | ○ | |||
8 救急医療に関する事務 | 1 在宅当番医制運営事業の実施 | ○ | |||
2 病院群輪番制運営事業の実施 | ○ | ||||
3 その他救急医療に関する事業の実施 | ○ | ||||
9 医療関係団体に関する事務 | 医療関係団体との連絡調整 | ○ | |||
10 医療従事者等に関する事務 | 1 免許の申請及び交付 | ○ | |||
2 医療従事者等の調査 | ○ | ||||
障がい福祉課 | 1 障害福祉サービス事業及び相談支援事業に関する事務 | 1 事業者の指定及び指定の取消し | 重要なもの | 一般的なもの | |
2 事業者の指定の変更、廃止等に係る届出の受付 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | ||
3 事業者の立入検査等 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
4 事業者の指導監督 | ○ | ||||
2 重度心身障害者医療に関する事務 | ○ | ||||
3 精神障害者福祉に関する事務 | ○ | ||||
4 福祉助成券に関する事務 | 福祉助成券に係る支給対象者の決定 | ○ | |||
5 介護者慰労金に関する事務 | 介護者慰労金に係る支給対象者の決定 | ○ | |||
6 重度心身障害児福祉手当に関する事務 | 重度心身障害児福祉手当に係る支給対象者の決定 | ○ | |||
7 身体障害者相談員及び知的障害者相談員に関する事務 | 身体障害者相談員及び知的障害者相談員の委託 | ○ | |||
8 心身障害者扶養共済制度に関する事務 | 心身障害者扶養共済に係る申請等の進達 | ○ | |||
9 東広島市子育て・障がい総合支援センターに関する事務 | 東広島市子育て・障がい総合支援センターの管理運営 | ○ | |||
10 特別児童扶養手当に関する事務 | ○ | ||||
11 医療保護入院に関する事務 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第33条第2項の規定により市長が保護者となる場合の同意 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
地域包括ケア推進課 | 1 高齢者対策に関する事務 | 1 敬老事業の推進及び敬老金の贈与対象者の決定 | ○ | ||
2 在宅高齢者福祉事業等に関する事項の決定 | ○ | ||||
3 地域支援事業に関する事項の決定 | ○ | ||||
4 ひだまりの家の管理運営に関する事項の決定 | ○ | ||||
2 地域包括支援センターに関する事務 | 1 地域包括支援センター客員スタッフの採用等に関する事項の決定 | ○ | |||
2 地域包括支援センターの運営に関する事項の決定 | ○ | ||||
介護保険課 | 1 高齢者対策に関する事務 | 東広島市高齢者保健福祉事業運営委員会の開催の決定 | ○ | ||
2 介護保険の被保険者の資格に関する事務 | 1 被保険者証の交付 | ○ | |||
2 資格者証の交付 | ○ | ||||
3 被保険者証の返還請求 | ○ | ||||
3 介護保険料の賦課及び収納に関する事務 | 1 保険料の賦課額及び更正の決定 | ○ | |||
2 特別徴収の依頼の決定 | ○ | ||||
3 保険料の減免及び徴収の猶予の決定 | 法令、条例、規則、要綱等に明記されていないもの | 法令、条例、規則、要綱等に明記されているもの | |||
4 納付通知書の発行 | ○ | ||||
5 介護保険に係る所得申告書の処理 | ○ | ||||
6 随時課税の納期限の決定 | ○ | ||||
7 保険料の督促及び催告 | ○ | ||||
8 過誤納金の還付又は充当の決定 | ○ | ||||
9 連帯納付義務者への納付の通知 | ○ | ||||
4 介護保険料の滞納処分に関する事務 | 1 差押処分 | 特殊又は異例の財産の場合 | 特殊又は異例の財産以外の財産の場合 | ||
2 差押財産の換価処分 | ○ | ||||
3 換価代金の配当 | ○ | ||||
4 滞納処分の執行の停止 | ○ | ||||
5 差押の解除 | ○ | ||||
6 交付要求の決定 | ○ | ||||
5 要介護認定等に関する事務 | 1 要介護認定等の申請の受理 | ○ | |||
2 介護認定審査会への審査判定の依頼 | ○ | ||||
3 要介護認定 | ○ | ||||
4 要支援認定 | ○ | ||||
5 受給資格証明書の交付 | ○ | ||||
6 要介護認定に係る情報の外部提供の決定 | ○ | ||||
6 介護保険の保険給付に関する事務 | 1 居宅サービス計画書作成依頼届出書の受理 | ○ | |||
2 介護給付費の支給 | ○ | ||||
3 予防給付費の支給 | ○ | ||||
4 利用者負担額の減免及び徴収の猶予の決定 | 法令、条例、規則、要綱等に明記されていないもの | 法令、条例、規則、要綱等に明記されているもの | |||
5 保険給付の制限 | ○ | ||||
6 第三者行為に係る損害賠償の請求 | ○ | ||||
7 不正利得の徴収 | ○ | ||||
8 介護給付費の通知 | ○ | ||||
7 地域密着型サービス、居宅介護支援等に関する事務 | 1 事業者の指定の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
2 事業者への勧告及び命令の決定 | ○ | ||||
3 事業者の指導及び監査 | ○ | ||||
8 介護保険の事業状況の報告に関する事務 | 事業状況の報告 | ○ | |||
9 第1号事業に関する事務 | 1 事業者の指定の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
2 事業者への勧告及び命令の決定 | ○ | ||||
3 事業者の指導及び監査 | ○ | ||||
国保年金課 | 1 国民健康保険の被保険者の資格に関する事務 | 1 被保険者証の交付 | ○ | ||
2 退職被保険者の認定 | ○ | ||||
3 高齢受給者証の交付 | ○ | ||||
4 被保険者証の返還の請求 | ○ | ||||
5 被保険者資格証明書の交付 | ○ | ||||
2 国民健康保険の事業状況の報告に関する事務 | 事業状況の報告 | ○ | |||
3 国民健康保険の保険給付に関する事務 | 1 療養の給付 | ○ | |||
2 療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 | ○ | ||||
3 出産育児一時金の支給 | ○ | ||||
4 葬祭費の支給 | ○ | ||||
5 看護及び移送の承認 | ○ | ||||
4 高額医療費支払資金の貸付けに関する事務 | 貸付けの決定 | ○ | |||
5 レセプトの点検に関する事務 | 1 第三者行為に係る損害賠償の請求 | ○ | |||
2 不正利得の徴収 | ○ | ||||
3 レセプトの過誤返戻 | ○ | ||||
6 保健衛生の普及に関する事務 | 医療費の通知 | ○ | |||
7 運営協議会に関する事務 | 東広島市国民健康保険運営協議会の開催 | ○ | |||
8 国民健康保険税に関する事務 | 1 国民健康保険税に関する事務の企画及び運営に関する基本方針の決定 | ○ | |||
2 賦課額の決定及び更正決定 | ○ | ||||
3 国民健康保険税の減免の決定 | 法令、条例、規則、要綱等に明記されていないもの | 法令、条例、規則、要綱等に明記されているもの | |||
4 納税通知書の発行 | ○ | ||||
5 所得申告書(簡易申告に係るものに限る。)の処理 | ○ | ||||
6 随時課税の納期限の決定 | ○ | ||||
9 後期高齢者医療に係る保険料の賦課に関する事務 | 1 保険料の期割額の決定 | ○ | |||
2 所得申告書(簡易申告に係るものに限る。)の処理 | ○ | ||||
3 納入通知書の発行 | ○ | ||||
4 随時賦課に係る保険料の納期限の決定 | ○ | ||||
10 後期高齢者医療に係る保険料の収納に関する事務 | 1 保険料の収納の企画及び運営に関する基本方針の決定 | ○ | |||
2 保険料の督促及び催告 | ○ | ||||
3 過誤納金の還付又は充当の決定 | ○ | ||||
4 保険料の繰上徴収の決定 | ○ | ||||
5 保険料の延滞金及び各種加算金の減免の決定 | ○ | ||||
6 連帯納付義務者への納付の通知 | ○ | ||||
7 保険料の滞納処分 | ○ | ||||
11 国民年金に係る被保険者の資格に関する事務 | 被保険者資格等に関する届出の受理及び審査 | ○ | |||
12 国民年金に係る保険料の免除等に関する事務 | 1 法定免除届の受理及び審査 | ○ | |||
2 免除の申請の受理及び審査 | ○ | ||||
3 学生納付特例申請の受理及び審査 | ○ | ||||
13 国民年金に係る給付に関する事務 | 1 裁定請求の受理及び審査 | ○ | |||
2 現況届及び定時届の受理及び審査 | ○ |
こども未来部
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |||
こども家庭課 | 1 児童手当に関する事務 | 1 児童手当の受給資格及び手当額の認定 | ○ | ||
2 児童手当現況届の受理及び所得の確認 | ○ | ||||
2 子ども・子育て支援事業計画に関する事務 | 子ども・子育て支援事業計画の進捗管理 | ○ | |||
3 児童扶養手当に関する事務 | 1 児童扶養手当の認定請求書、現況届等の受理及び調査 | ○ | |||
2 児童扶養手当の受給資格及び手当額の認定 | ○ | ||||
4 ひとり親家庭等医療及びこども医療に係る受給者の資格に関する事務 | 1 ひとり親家庭等医療費受給者証の交付 | ○ | |||
2 こども医療費受給者証の交付 | ○ | ||||
5 ひとり親家庭等医療及びこども医療に係る医療費の支給に関する事務 | ひとり親家庭等医療費及びこども医療費の支給 | ○ | |||
6 ひとり親家庭等医療及びこども医療に係る医療費の返還に関する事務 | 第三者行為に係る損害賠償の請求 | ○ | |||
7 ひとり親家庭等医療及びこども医療に係る事業状況の報告に関する事務 | 福祉医療費公費負担事業報告 | ○ | |||
8 東広島市子育て・障がい総合支援センターに関する事務 | 東広島市子育て・障がい総合支援センターの管理運営 | ○ | |||
9 ファミリー・サポート・センターに関する事務 | 1 会員の登録 | ○ | |||
2 相互援助活動の調整 | ○ | ||||
3 研修会及び交流会の開催 | ○ | ||||
10 母子保健に関する事務 | 1 妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付 | ○ | |||
2 母子健康指導の実施 | ○ | ||||
3 妊婦及び乳幼児に対する健康診査の実施 | ○ | ||||
4 母子健康地域活動支援事業の実施 | ○ | ||||
5 歯科保健の実施 | ○ | ||||
6 栄養事業の実施 | ○ | ||||
7 低体重児の届出の受理 | ○ | ||||
8 未熟児の訪問指導の実施 | ○ | ||||
9 養育医療の給付決定 | ○ | ||||
10 養育医療に要する費用の支給及び費用の徴収に関する事務 | ○ | ||||
11 東広島市こども家庭センターに関する事務 | 東広島市こども家庭センターの管理運営 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
12 地域子育て支援拠点に関する事務 | 1 地域子育て支援拠点事業の実施 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
2 地域子育て支援拠点の運営管理 | ○ | ||||
13 保健事業に関する事務 | 健康増進計画(母子保健事業に係るものに限る。)の推進 | ○ | |||
14 児童福祉施設に関する事務 | 1 業務の停止命令等 | ○ | |||
2 指導監査に関する計画の策定等 | ○ | ||||
3 業務の改善指導等 | ○ | ||||
4 第二種社会福祉事業に関する事務 | ○ | ||||
15 児童福祉施設(助産施設、保育所、児童厚生施設及び児童家庭支援センターに限る。以下この部において同じ。)の設置等の届出の受付に関する事務 | 1 児童福祉施設の設置の届出の受付 | ○ | |||
2 児童福祉施設の変更の届出の受付 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
3 児童福祉施設の廃止及び休止の届出の受付 | ○ | ||||
4 児童福祉施設の廃止及び休止の承認 | ○ | ||||
16 児童福祉施設の指導監督に関する事務 | 1 児童福祉施設の設置者に対する報告の要求及び立入検査 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
2 児童福祉施設の設置者に対する改善勧告及び改善命令 | ○ | ||||
17 放課後児童健全育成事業に係る届出の受付に関する事務 | 1 放課後児童健全育成事業の開始の届出の受付 | ○ | |||
2 放課後児童健全育成事業の変更の届出の受付 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
3 放課後児童健全育成事業の廃止及び休止の届出の受付 | ○ | ||||
18 放課後児童健全育成事業の指導監督に関する事務 | 1 放課後児童健全育成事業者に対する報告の要求及び立入検査 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
2 放課後児童健全育成事業者に対する改善命令、制限命令及び停止命令 | ○ | ||||
19 無認可施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条第1項に規定する施設(同法第36条及び第38条から第40条までに規定する業務を行う施設に限る。)をいう。以下この部において同じ。)に関する事務 | 1 無認可施設の設置者又は管理者に対する報告の要求及び立入調査 | ○ | |||
2 無認可施設の設置者に対する改善勧告 | ○ | ||||
3 無認可施設に係る改善勧告に従わなかった旨の公表 | ○ | ||||
20 認可外保育施設(児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設をいう。以下この部において同じ。)に関する事務 | 1 認可外保育施設に係る事業の開始の届出の受付 | ○ | |||
2 認可外保育施設に係る変更の届出の受理 | ○ | ||||
3 認可外保育施設に係る事業の廃止及び休止の届出の受付 | ○ | ||||
21 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の指導監督に関する事務 | 1 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等に対する報告の要求、文書その他の物件の提出の求め及び立入検査 | ○ | |||
2 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等に対する改善勧告及び改善命令 | ○ | ||||
22 臨時福祉給付金に関する事務 | 子育て世帯臨時特例給付金の支給に関する事務 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
保育課 | 1 保育料に関する事務 | 1 保育料の徴収に関する基準の設定 | ○ | ||
2 保育料の決定 | ○ | ||||
3 保育料の減免 | ○ | ||||
4 保育料の催告及び督促 | ○ | ||||
2 保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)の災害補償に関する事務 | 1 入所児童に係る災害の報告 | ○ | |||
2 異動の報告 | ○ | ||||
3 保険料の支払の決定 | ○ | ||||
3 保育所等に係る建物の維持管理に関する事務 | 保育所等に係る建物及び工作物の維持修繕工事の施行及び施行の依頼の決定 | ○ | |||
4 保育内容等の指導に関する事務 | 1 保育計画の決定 | ○ | |||
2 入所児童の保健衛生及び安全管理に関する計画の決定 | ○ | ||||
5 保育所等の職員の研修に関する事務 | 保育所等の職員の研修の実施 | ○ | |||
6 保育事業に関する事務 | 1 延長保育等の実施 | ○ | |||
2 入所年齢の決定 | ○ | ||||
3 障害児の保育計画の決定 | ○ | ||||
4 障害児保育推進事業の実施 | ○ | ||||
7 保育所等の給食に関する事務 | 給食の献立の決定 | ○ | |||
8 保育実習に関する事務 | 保育実習生の受入れの決定 | ○ | |||
9 ひだまりハウスに関する事務 | ひだまりハウスの整備計画の決定 | ○ | |||
10 いきいきこどもクラブに関する事務 | いきいきこどもクラブの管理運営 | ○ | |||
11 利用者支援に関する事務 | 利用者支援事業の実施 | ○ | |||
12 児童館に関する事務 | 児童館の管理運営 | ○ |
産業部
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |||
農林水産課 | 1 農林水産振興計画に関する事務 | 農林水産業の基本計画の変更 | ○ | ||
2 農業振興地域の整備に関する事務 | 1 農業振興地域整備計画の変更 | ○ | |||
2 農用地利用計画の変更の申出の受理 | ○ | ||||
3 農用地利用計画の変更に係る不適事案の決定 | ○ | ||||
4 非農用地区域の設定に係る協議の回答 | ○ | ||||
5 農用地区域内における開発行為の協議等 | ○ | ||||
3 農業の経営の基盤の強化に関する事務 | 1 農業経営基盤強化促進基本構想の変更 | ○ | |||
2 農業経営改善計画の認定 | ○ | ||||
3 農用地利用集積計画の公告 | ○ | ||||
4 農用地利用規程及び特定農用地利用規程の認定及び公告 | ○ | ||||
4 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事務 | 1 促進計画の策定 | ○ | |||
2 促進計画の変更 | ○ | ||||
3 農業の有する多面的機能の発揮に関する事業の事業計画の認定及び変更の認定 | ○ | ||||
5 農林水産金融に関する事務 | 1 経営改善資金計画の認定 | ○ | |||
2 農林水産資金の申請の受理 | ○ | ||||
3 天災その他の災害の認定 | ○ | ||||
6 農業に関する事務 | 1 農産物の生産状況に関する調査の実施 | ○ | |||
2 持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画の認定 | ○ | ||||
3 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号。以下この部において「JAS法」という。)の規定に基づく立入検査、報告の徴収、指示等 | ○ | ||||
4 JAS法の規定に基づく申出の受付並びに申出に基づく調査及び調査内容の報告 | ○ | ||||
5 食品表示法(平成25年法律第70号)の規定に基づく立入検査、報告の徴収、指示等 | ○ | ||||
6 食品表示法の規定に基づく申出の受付並びに申出に基づく調査及び調査内容の報告 | ○ | ||||
7 卸売市場に関する事務 | 1 流通センターに関する方針の変更 | ○ | |||
2 流通センターに対する指導育成 | ○ | ||||
8 畜産に関する事務 | 1 畜産事業計画の決定 | ○ | |||
2 家畜予防注射の実施の協力 | ○ | ||||
3 家畜伝染病のまん延の防止に係る通行の遮断に関する通知 | ○ | ||||
4 畜産団体の育成指導 | ○ | ||||
5 家畜動態調査の実施 | ○ | ||||
6 転飼養蜂の許可の申請に係る意見の決定 | ○ | ||||
7 処理高度化施設整備計画の認定 | ○ | ||||
8 家畜排せつ物に係る畜産業者に対する指導、助言、立入検査等 | ○ | ||||
9 農村交流施設に関する事務 | 管理運営に関する決定 | ○ | |||
10 水産業に関する事務 | 1 漁業協同組合に対する指導方針の決定 | ○ | |||
2 漁業協同組合の指導育成 | ○ | ||||
3 漁業協同組合との協議事項の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
4 水産関係事業の実施の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
11 林業に関する事務 | 1 森林整備計画の決定 | ○ | |||
2 地域森林計画の変更 | ○ | ||||
3 事業認可の申請 | ○ | ||||
4 年度別実施計画に係る認定の申請 | ○ | ||||
5 森林法(昭和26年法律第249号)に基づく各種届出の受理 | ○ | ||||
6 森林経営計画の認定 | ○ | ||||
7 森林経営管理法(平成30年法律第35号)に基づく経営管理権集積計画及び経営管理実施権配分計画の策定 | ○ | ||||
12 森林火災の予防に関する事務 | 1 火入れの許可 | ○ | |||
2 森林火災の予防の推進 | ○ | ||||
13 鳥獣の保護及び狩猟に関する事務 | 1 有害鳥獣の捕獲に係る年間を通じた許可の申請 | ○ | |||
2 有害鳥獣の捕獲の許可 | ○ | ||||
3 鳥獣の飼養の登録 | ○ | ||||
14 林産物に関する事務 | 1 市特用林産物振興事業計画の策定 | ○ | |||
2 団体特用林産物振興事業計画の採択に係る申請の進達及び事業採択の通知 | ○ | ||||
15 保安林に関する事務 | 保安林の指定及び解除に係る意見書の提出 | ○ | |||
16 緑化推進関係団体の指導育成に関する事務 | 緑化推進団体の指導育成 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |
農林整備課 | 1 土地改良事業の計画に関する事務 | 1 各事業の整備計画の決定 | ○ | ||
2 事業地区の調査設計の決定 | ○ | ||||
3 事業採択の申請 | ○ | ||||
2 農業用施設の整備に関する事務 | 1 施設整備に係る調査の実施個所の決定 | ○ | |||
2 施設整備に係る整備計画の策定 | ○ | ||||
3 工事の施工のために必要な許認可に係る各種の申請、届出、通知及び報告 | ○ | ||||
3 土地改良区の指導に関する事務 | 1 現場監督業務の受託の決定 | ○ | |||
2 出来高に関する検査の報告 | ○ | ||||
4 農業用施設の管理に関する事務 | 1 市が管理する各施設の引継ぎ及び分類換えの決定 | ○ | |||
2 市が管理する各施設の敷地に係る境界の確認及び占用、管理者以外の者が行う工事等に係る事務処理 | ○ | ||||
3 市が管理する各施設の公用廃止の申請及び土地改良施設の寄附受納の決定に係る事務処理 | ○ | ||||
4 市が管理する各施設の通行の禁止その他の制限の決定 | ○ | ||||
5 小規模土地改良事業の補助の決定 | ○ | ||||
5 基本計画に関する事務 | 農業用施設の整備計画の決定 | ○ | |||
産業振興課 | 1 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関する事務 | 1 工業立地調査の実施 | ○ | ||
2 工場立地法に基づく各種届出の受理 | ○ | ||||
3 工場立地法第9条の規定による勧告 | ○ | ||||
4 工場立地法第10条の規定による変更命令 | ○ | ||||
2 新産業等の育成に関する事務 | 1 新産業、新事業及び起業の育成及び支援 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |
2 産学金官の連携促進 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | ||
3 試験研究機関の連携促進 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | ||
3 企業立地等の促進に関する事務 | 1 企業誘致活動の実施 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
2 企業の投資促進に関する事業の実施 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | ||
3 工場適地調査の実施 | ○ | ||||
4 産業団地の建設整備に係る協議及び調整 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
5 産業団地の維持管理に係る関係部署及び関係機関との連絡調整 | ○ | ||||
4 労働者の福祉の充実に関する事務 | 1 労働金庫に対する預託 | ○ | |||
2 労働条件の向上に係る各種制度の周知及び指導 | ○ | ||||
3 勤労者福祉施設の管理運営 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | ||
5 職業の安定に関する事務 | 1 雇用対策に係る事業の実施 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
2 職業能力開発の促進及び指導 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | ||
6 計量に関する事務 | 計量器の定期検査の実施に係る連絡調整 | ○ | |||
7 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に関する事務 | 1 届出の受理、指導、助言等 | ○ | |||
2 意見、勧告及び氏名の公表の決定 | ○ | ||||
8 中小企業関係の金融等に関する事務 | 1 商工金融に関する調査の実施、助言及びあっせん | ○ | |||
2 東広島市中小企業融資制度に係る預託に関する計画の決定 | ○ | ||||
3 融資のための金融機関との連絡 | ○ | ||||
9 商工団体等に関する事務 | 1 商店街振興組合の設立等の認可 | ○ | |||
2 商工団体及び組合との連絡調整 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | ||
3 基本計画に基づく施策の決定 | ○ | ||||
ブランド推進課 | 1 道の駅及び農産物加工所、直売所等に関する事務 | 管理運営に関する決定 | 重要なもの | 一般的なもの | |
2 農水産物の販路拡大に関する事務 | 1 農水産物のブランド化に関する計画等の策定 | ○ | |||
2 農水産物の販路拡大の具体的事業の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | ||
3 関係団体との連絡調整 | ○ | ||||
3 観光に関する事務 | 1 観光の振興に関する計画等の策定 | ○ | |||
2 観光の振興に関する具体的事業の実施 | ○ | ||||
3 観光協会及び観光関係団体との連絡調整 | ○ | ||||
4 観光案内所の管理運営 | ○ | ||||
5 観光事業の統計調査の実施 | ○ | ||||
4 日本酒の普及の促進に関する事務 | 日本酒の普及の促進に関する具体的事業の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの |
建設部
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |||
技術企画課 | 基本計画に関する事務 | 1 道路整備計画に基づく事業の決定 | ○ | ||
2 河川改修計画の決定 | ○ | ||||
3 港湾施設及び漁港施設の改修及び整備に関する計画の決定 | ○ | ||||
4 急傾斜地崩壊対策計画の決定 | ○ | ||||
5 交通安全施設の設置計画の決定 | ○ | ||||
建設管理課 | 1 市道の認定に関する事務 | 1 道路、道路敷地等の寄附受納の決定 | ○ | ||
2 用地に係る登記の依頼 | ○ | ||||
2 道路及び河川の管理に関する事務 | 1 道路及び橋りょうの占用の許可及び掘削、加工その他現状の変更の承認 | ○ | |||
2 法定外の道路及び水路に係る公用廃止の申請の受理及び処理 | ○ | ||||
3 道路管理者及び河川管理者以外のものが行う工事等の承認 | ○ | ||||
4 道路の通行の禁止及び制限 | ○ | ||||
5 普通河川等保全条例(昭和23年広島県条例第25号)に関する事務 | |||||
(1) 普通河川等保全条例第1条の規定による土木工事の許可(面積1ヘクタール以上のもの及び砂防指定地域内における土木工事に係るものを除く。) | ○ | ||||
(2) (1)以外の許可申請の受理及び進達 | ○ | ||||
6 道路敷の境界及び幅員の確認 | ○ | ||||
7 河川の境界の確認 | ○ | ||||
3 自転車駐車場に関する事務 | 1 自転車駐車場の管理の委託の決定 | ○ | |||
2 自転車駐車場の維持管理 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
3 自転車駐車場の利用の制限 | ○ | ||||
4 放置自転車対策に関する事務 | 1 放置自転車に関する対策の決定 | 重要なもの | 定例的なもの | ||
2 関係機関との連絡調整 | ○ | ||||
5 砂防指定地の管理に関する事務 | 砂防指定地内において制限される行為の許可の申請の受理、副申又は進達 | ○ | |||
6 国有地の編入に関する事務 | 国有地の編入の申請の受理及び進達 | ○ | |||
7 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「都計法」という。)に関する事務 | 都計法第32条の規定による同意及び副申 | ○ | |||
8 採石法(昭和25年法律第291号)に基づく採取計画の認可等に関する事務 | 1 採取計画の認可及び変更の認可 | ○ | |||
2 岩石採取計画の変更命令 | ○ | ||||
3 岩石の採取の休止又は廃止の届出の受理 | ○ | ||||
4 岩石採取計画の認可の取消し及び採取の停止命令 | ○ | ||||
5 岩石の採取に伴う災害の防止のための緊急措置命令 | ○ | ||||
6 法違反者に対する命令 | ○ | ||||
7 岩石の採取を廃止した者に対する災害の防止のための措置命令 | ○ | ||||
8 業務状況の報告の受理 | ○ | ||||
9 立入検査の身分証票の交付 | ○ | ||||
10 過料の決定 | ○ | ||||
11 採石業者の登録の照会及び関係機関への協議 | ○ | ||||
9 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に基づく採取計画の認可等に関する事務 | 1 砂利採取計画の認可及び変更の認可 | ○ | |||
2 認可採取計画の変更命令 | ○ | ||||
3 砂利採取計画の認可の取消し及び採取の停止命令 | ○ | ||||
4 砂利の採取に伴う災害の防止のための緊急措置命令 | ○ | ||||
5 法違反者に対する命令 | ○ | ||||
6 砂利の採取に係る廃止の届出の受理 | ○ | ||||
7 業務状況の報告の受理 | ○ | ||||
8 立入検査の身分証票の交付 | ○ | ||||
9 過料の決定 | ○ | ||||
10 砂利採取業者の登録の照会及び関係機関への協議 | ○ | ||||
10 急傾斜地崩壊危険区域内の許可に関する事務 | 急傾斜地崩壊危険区域内において制限される行為の許可の申請の受理、副申又は進達 | ○ | |||
11 林地開発の制限 | 1 民有林に係る開発行為の許可 | ○ | |||
2 民有林に係る監督処分 | ○ | ||||
3 民有林に係る開発行為の変更等の届出の受理 | ○ | ||||
12 自由通路その他の土木施設(道路及び農業用施設を除く。)の管理に関する事務 | 1 市が管理する各施設の引継ぎ及び分類換えの決定 | ○ | |||
2 市が管理する各施設の敷地に係る境界の確認及び占有、管理者以外の者が行う工事等に係る事務 | ○ | ||||
3 市が管理する各施設の公用廃止の申請及び寄附受納の決定に係る事務 | ○ | ||||
用地課 | 1 事業用地の取得及び当該取得に伴う補償に関する事務 | 1 事業計画に基づく対象物件の調査及び関係資料の収集 | ○ | ||
2 不動産の取得の単位の決定 | ○ | ||||
3 不動産の取得に伴う補償額の決定 | ○ | ||||
4 補償の対象者に対して提示する補償金の額の決定 | ○ | ||||
5 事業用地の取得及び当該取得に伴う補償に係る交渉 | ○ | ||||
2 事業用地の取得及び当該取得に伴う補償に係る契約の締結に関する事務 | 事業用地の取得及び当該取得に伴う補償に係る契約の締結 | 別表第1の3財務事項の表中支出負担行為の決裁区分による。 | |||
3 国及び県の公共用地の取得に関する事務 | 1 国及び県からの依頼による調査への協力 | ○ | |||
2 県道に係る用地の取得、補償等の協定書の締結 | ○ | ||||
4 地価公示等に関する事務 | 1 地価公示に係る調査及び資料の作成 | ○ | |||
2 土地の収用に係る調査及び調整 | ○ | ||||
5 不動産の登記に伴う対象不動産の調査に関する事務 | 1 取得を予定している不動産の事前調査の実施 | ○ | |||
2 道路用地及び水路用地の未登記の調査 | ○ | ||||
3 道路用地及び水路用地の未登記地の寄附の交渉 | ○ | ||||
4 嘱託登記に必要な書類の調査 | ○ | ||||
6 不動産の取得に伴う登記の嘱託に関する事務 | 1 代位登記の申請 | ○ | |||
2 土地の合筆、地目の変更及び所有権移転登記の申請 | ○ | ||||
3 業務の依頼及び業務の完了の承認 | ○ | ||||
7 土地開発公社に関する事務 | 1 東広島市土地開発公社との協議事項の調整 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
2 事業資金の借入れの同意 | ○ | ||||
3 公社の資産の買取り等に係る内部調整 | ○ | ||||
4 公社の予算及び資金計画の承認 | ○ | ||||
8 地籍調査に関する事務 | 1 土地の所有者の調査 | ○ | |||
2 地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第7項の規定による登記所への申出 | ○ | ||||
3 国土調査法(昭和26年法律第180号)第17条第2項の規定による申出の処理 | ○ | ||||
4 閲覧の公告 | ○ | ||||
5 成果の認証の請求 | ○ | ||||
道路建設課 | 1 土木工事の施行に関する事務 | 1 工事に係る測量及び設計図の作成 | ○ | ||
2 工事の施行に伴う各種の届出、通知及び報告 | ○ | ||||
3 事業の実施箇所の決定 | ○ | ||||
2 道路及び橋りょうの維持に関する事務 | 道路及び橋りょうの維持補修に係る事業の実施の決定 | ○ | |||
維持課 | 道路及び河川の維持に関する事務 | 道路及び河川の維持補修に係る事業の実施の決定 | ○ | ||
災害河港課 | 1 災害復旧に関する事務 | 災害復旧事業の実施箇所の決定 | ○ | ||
2 港湾施設の管理に関する事務 | 1 市が管理する各施設の引継ぎ及び分類替えの決定 | ○ | |||
2 市が管理する各施設の敷地の境界の確認及び占用、管理者以外の者が行う工事等に係る事務処理 | ○ | ||||
3 市が管理する各施設の公用廃止の申請及び施設の寄附受納の決定に係る事務処理 | ○ | ||||
3 漁港施設の管理に関する事務 | 1 市が管理する各施設の引継ぎ及び分類替えの決定 | ○ | |||
2 市が管理する各施設の敷地の境界の確認及び占用、管理者以外の者が行う工事等に係る事務処理 | ○ | ||||
3 市が管理する各施設の公用廃止の申請及び施設の寄付受納の決定に係る事務処理 | ○ |
都市部
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |||
都市計画課 | 1 都市計画の決定等に関する事務 | 1 基礎調査の実施 | ○ | ||
2 都市計画の案の作成及び関係機関との調整 | ○ | ||||
3 都市計画の案の縦覧 | ○ | ||||
2 東広島市都市計画審議会に関する事務 | 審議会の開催 | ○ | |||
3 都計法第58条の2の規定による届出に関する事務 | 1 地区計画に適合することの決定 | ○ | |||
2 地区計画に適合しない場合の勧告の決定 | ○ | ||||
4 ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例(平成3年広島県条例第4号)に関する事務 | 大規模行為の届出の受理及び指導 | ○ | |||
5 密集市街地における防災街区整備事業に関する事務 | 施行区域内の建築行為等の許可等 | ○ | |||
6 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条の規定による届出に関する事務 | 1 居住誘導区域外の区域における開発行為又は建築行為の届出の受理 | ○ | |||
2 届出に係る行為が居住誘導区域内における住宅等の立地の誘導を図る上で支障がある場合の勧告 | ○ | ||||
7 都市再生特別措置法第108条の規定による届出に関する事務 | 1 都市機能誘導区域外の区域における誘導施設の立地に関する行為の届出の受理 | ○ | |||
2 届出に係る行為が都市機能誘導区域内における誘導施設の立地の誘導を図る上で支障がある場合の勧告 | ○ | ||||
8 市街地開発事業に関する事務 | 1 関係機関及び地元との連絡調整 | ○ | |||
2 市街地開発事業用地内の公有財産の処分 | ○ | ||||
9 国、県等の地域開発事業の協力及び援助に関する事務 | 1 開発事業の協議に係る確認書の締結 | ○ | |||
2 国及び県が行う国土交通省の所管に係る道路事業及び河川事業の実施に伴う協議及び調整 | ○ | ||||
3 開発事業に伴う公有財産の管理及び処分 | ○ | ||||
都市整備課 | 1 公園及び緑地に関する事務 | 1 公園施設及び緑地の整備計画の決定 | ○ | ||
2 都市公園の供用の開始の決定 | ○ | ||||
3 公園及び緑地の管理 | |||||
(1) 公園の使用及び占用の許可 | ○ | ||||
(2) 公園における行為の許可 | ○ | ||||
(3) 公園施設の設置及び管理の許可 | ○ | ||||
2 街路事業の施行に関する事務 | 1 工事に係る測量及び設計図の作成 | ○ | |||
2 工事の施行上の監督指示 | ○ | ||||
3 工事の施行に伴う届出、通知及び報告 | ○ | ||||
3 児童遊園に関する事務 | 公園及び緑地の管理 | ○ | |||
4 自然公園に関する事務 | 1 自然公園の建設 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
2 自然公園の建設に関する関係官署との協議 | ○ | ||||
3 関係部署及び関係団体との連絡調整 | ○ | ||||
4 自然公園の運営 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
5 県立自然公園、県自然環境保全地域に関する事務 | 県立自然公園、県自然環境保全地域内における禁止行為の許可 | ○ | |||
6 公園施設の管理に関する事務 | 1 市が管理する公園施設の引継ぎ及び分類替えの決定 | ○ | |||
2 市が管理する公園施設の敷地に係る境界の確認及び占用、管理者以外の者が行う工事等に係る事務処理 | ○ | ||||
3 市が管理する公園施設の維持補修に係る工事等の実施 | ○ | ||||
区画整理課 | 1 土地区画整理事業の施行に関する事務 | 1 設計の概要に係る認可の申請 | ○ | ||
2 関係機関との協議 | |||||
(1) 関係官署及び関係団体との協議 | ○ | ||||
(2) 関係部署との協議 | ○ | ||||
3 調査に関する事務 | ○ | ||||
4 各協議会に関する事務 | ○ | ||||
5 仮換地の指定に関する事務 | ○ | ||||
6 施行地区内の建築行為等の許可 | ○ | ||||
7 換地処分に関する事務 | ○ | ||||
8 建築物等の移転又は除却に関する事務 | ○ | ||||
9 保留地に関する事務 | ○ | ||||
10 保留地の処分に係る予定価格の決定 | 1件の予定価格が5,000万円以上7,000万円未満のもの | 1件の予定価格が3,000万円以上5,000万円未満のもの | 1件の予定価格が3,000万円未満のもの | ||
11 清算金等の滞納処分に関する事務 | |||||
(1) 特殊又は異例の財産の差押えに関すること | ○ | ||||
(2) (1)の財産以外の財産の差押えに関すること | ○ | ||||
(3) 差押財産の換価に関すること | ○ | ||||
(4) 滞納処分の執行の停止に関すること | ○ | ||||
(5) 交付要求に関すること | ○ | ||||
12 事業区域内の用地の取得に関する事務 | ○ | ||||
2 住宅市街地基盤整備事業に関する事務 | 1の土地区画整理事業の施行に関する事務の決裁区分による。 | ||||
3 都市再生区画整理事業に関する事務 | 1の土地区画整理事業の施行に関する事務の決裁区分による。 | ||||
4 個人又は組合の施行による土地区画整理事業に関する事務 | 1 個人の施行による土地区画整理事業の施行に関する事務 | ○ | |||
2 組合の施行による土地区画整理事業の施行に関する事務 | ○ | ||||
3 施行地区内の建築行為等の許可 | ○ | ||||
4 建築物等の直接施行の認可 | ○ | ||||
5 技術的援助の決定 | ○ | ||||
6 公共施設の管理の引継ぎの調整 | ○ | ||||
7 測量及び調査のための土地の立入り等の許可 | ○ | ||||
8 処分の取消し、必要な措置の命令等 | ○ | ||||
5 個人、組合又は会社の施行による市街地再開発事業に関する事務 | 1 個人の施行による第1種市街地再開発事業の施行に関する事務 | ○ | |||
2 組合の施行による市街地再開発事業の施行に関する事務 | ○ | ||||
3 会社の施行による市街地再開発事業の施行に関する事務 | ○ | ||||
4 施行区域内の建築行為等の許可 | ○ | ||||
5 事業の代行の決定及び公告 | ○ | ||||
6 技術的援助の決定 | ○ | ||||
7 施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者の相互間の管理規約の認可及び同意 | ○ | ||||
8 測量及び調査のための土地への立入り等の許可 | ○ | ||||
9 処分の取消し、必要な措置の命令等 | ○ | ||||
建築指導課 | 1 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく許可、認可、承認、認定、指定等に関する事務 | 1 建築基準法に基づく許可等(建築審査会の同意又は公告を要するものに限る。) | ○ | ||
2 建築基準法に基づく許可等(1に掲げるもの以外のものに限る。) | ○ | ||||
2 屋外広告物に関する事務 | 1 屋外広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の許可 | ○ | |||
2 違反広告物に対する措置の決定 | ○ | ||||
3 違反建築物等に対する措置に関する事務 | 違反建築物等に対する文書による是正の指導等及び措置の決定 | ○ | |||
4 優良住宅の認定に関する事務 | 優良住宅の認定 | ○ | |||
5 融資住宅に関する事務 | 独立行政法人住宅金融支援機構の融資に係る住宅の設計審査及び現場審査の認定 | ○ | |||
6 統計報告に関する事務 | 建築確認統計、建築災害統計その他統計の報告 | ○ | |||
7 駐車場法(昭和32年法律第106号)に関する事務 | 1 駐車場法第12条、第13条及び第14条の規定による届出の受理 | ○ | |||
2 是正の指導及び措置の決定 | ○ | ||||
届出書の受理 | ○ | ||||
9 広島県福祉のまちづくり条例(平成7年広島県条例第4号。以下「まちづくり条例」という。)に関する事務 | 1 まちづくり条例第14条の規定による協議 | ○ | |||
2 まちづくり条例第18条第1項の規定による検査 | ○ | ||||
10 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「再資源化法」という。)に関する事務 | 1 再資源化法に基づく届出又は通知の受理及び助言 | ○ | |||
2 再資源化法に基づく勧告、命令等 | ○ | ||||
11 東広島市建築審査会に関する事務 | 東広島市建築審査会の運営等に関する事項 | ○ | |||
12 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下この部において「バリアフリー法」という。)に規定する特定建築物に関する事務 | バリアフリー法に基づく認定、命令等 | ○ | |||
13 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下この部において「耐震改修促進法」という。)に関する事務 | 耐震改修促進法に基づく認定、指導、助言、命令等 | ○ | |||
14 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下この部において「建築物省エネ法」という。)に関する事務 | 1 建築物省エネ法に基づく届出の受理、判定、認定、指示、指導及び助言 | ○ | |||
2 建築物省エネ法に基づく命令等 | ○ | ||||
15 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この部において「エコまち法」という。)に規定する低炭素建築物に関する事務 | 1 エコまち法に基づく認定、指導、助言等 | ○ | |||
2 エコまち法に基づく命令等 | ○ | ||||
開発指導課 | 1 国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下この部において「国土法」という。)第23条第1項の規定による届出に関する事務 | 1 届出書の受理 | ○ | ||
2 届出の県への進達 | ○ | ||||
3 違反事案の報告 | ○ | ||||
2 国土法第6章の規定に基づく事務 | 遊休土地の実態調査の実施 | ○ | |||
3 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下この部において「公拡法」という。)第4条第1項の規定による届出及び同法第5条第1項の規定による申出に関する事務 | 届出書又は申出書の受理 | ○ | |||
4 公拡法第6条の規定に基づく事務 | 1 届出又は申出に係る土地の買取の協議を行う旨の通知 | ○ | |||
2 届出又は申出に係る土地の買取の希望がない旨の通知 | ○ | ||||
5 都計法に関する事務 | 1 開発行為等の許可 | 申請の面積が5万平方メートル以上 | 申請の面積が5万平方メートル未満 | ||
2 開発行為等の許可の申請の事前協議 | ○ | ||||
3 都計法第32条の規定による同意及び協議 | ○ | ||||
4 都計法第34条第13号の規定による届出書の受理 | ○ | ||||
5 都計法第34条第14号の規定による開発審査会への諮問 | ○ | ||||
6 都計法第36条第2項の規定による工事の完了検査 | 申請の面積が1万平方メートル以上 | 申請の面積が1万平方メートル未満 | |||
7 承認及び届出の受理 | ○ | ||||
8 開発登録簿の保管及び閲覧 | ○ | ||||
9 都計法第81条の規定による監督処分等 | ○ | ||||
6 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条の規定により、なお従前の例によることとされている同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下この部において「旧宅造法」という。)に関する事務 | 1 旧宅造法第13条第1項の規定による工事の完了検査 | 申請の面積が1万平方メートル以上 | 申請の面積が1万平方メートル未満 | ||
2 旧宅造法第14条の規定による監督処分 | ○ | ||||
3 旧宅造法第16条第2項の規定による勧告 | ○ | ||||
4 旧宅造法第17条の規定による改善命令 | ○ | ||||
5 各種届出の受理 | ○ | ||||
7 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する事務 | 1 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(以下「宅地造成等」という。)に関する工事(当該工事を行う土地の面積が1万平方メートル未満のものに限る。)の許可 | ○ | |||
2 宅地造成等に関する工事(当該工事を行う土地の面積が1万平方メートル未満のものに限る。)の完了検査又は中間検査 | ○ | ||||
3 宅地造成等に関する工事(当該工事を行う土地の面積が1万平方メートル未満のものに限る。)に係る各種届出書又は定期的な報告書の受理 | ○ | ||||
4 宅地造成等に関する工事(当該工事を行う土地の面積が1万平方メートル未満のものに限る。)に係る規制に違反した者(以下この部において「違反者」という。)に対する監督処分 | ○ | ||||
5 違反者に対する勧告又は改善命令 | ○ | ||||
6 宅地造成等に関する工事(当該工事を行う土地の面積が1万平方メートル未満のものに限る。)に係る土地の立入検査に関すること。 | ○ | ||||
7 宅地造成等に関する工事(当該工事を行う土地の面積が1万平方メートル未満のものに限る。)に係る土地所有者等に対する工事の状況に関する報告の徴収に関すること。 | ○ | ||||
8 宅地造成等に関する工事(当該工事を行う土地の面積が1万平方メートル以上のものに限る。)の許可申請に係る副申 | ○ | ||||
9 宅地造成等に関する工事(当該工事を行う土地の面積が1万平方メートル以上のものに限る。)に係る各種届出書又は定期的な報告書の受理若しくは進達 | ○ | ||||
8 広島県土砂の適正処理に関する条例(平成16年広島県条例第1号)、東広島市小規模土砂埋立行為に関する条例及び東広島市土砂埋立行為の適正な実施の確保に関する条例を廃止する条例(令和5年東広島市条例第41号)附則第2項から第7項までの規定によりなお従前の例によることとされ、又はその例によることとされている同条例による廃止前の東広島市小規模土砂埋立行為に関する条例(平成25年東広島市条例第36号)及び東広島市土砂埋立行為の適正な実施の確保に関する条例(平成29年東広島市条例第48号)に関する事務 | 1 処理計画の届出の受理 | ○ | |||
2 土砂埋立行為の変更の許可及び譲受けの許可 | ○ | ||||
3 土砂埋立行為に係る各種届出書及び定期的な報告書の受理 | ○ | ||||
4 土砂埋立行為の完了及び廃止の確認 | ○ | ||||
5 土砂埋立行為の停止命令、措置命令、改善命令、許可の取消し等 | ○ | ||||
6 土砂搬入禁止区域の指定及び解除に関すること。 | ○ | ||||
7 土砂埋立行為の施工状況報告書の徴収 | ○ | ||||
8 立入検査に関すること。 | ○ | ||||
9 過料の決定 | ○ | ||||
9 優良宅地の認定に関する事務 | 優良宅地の認定 | ○ | |||
10 ゴルフ場の開発事業に関する指導要綱(平成2年広島県告示第803号)の運用に係る総合調整に関する事務 | 1 関係団体及び地元との連絡調整 | ○ | |||
2 ゴルフ場開発諮問委員会への諮問 | ○ | ||||
3 ゴルフ場の開発に係る意見書の提出 | ○ | ||||
11 開発行為等に基づく町界及び字界の変更に関する事務 | 町界及び字界の変更の決定 | ○ | |||
12 特定開発行為に関する事務 | 1 特定開発行為(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第10条第1項に規定する特定開発行為をいう。以下この表において同じ。)の許可の申請に係る副申 | ○ | |||
2 特定開発行為の許可の申請の事前協議に係る副申 | ○ | ||||
営繕課 | 建築工事、工作物の築造工事等に関する事務 | 1 原課からの建築の設計、建築工事等の受託の決定 | ○ | ||
2 工事の施行のために必要な許認可の申請 | ○ | ||||
3 市の主要な建築物に係る基本設計、デザイン等の審査及び決定 | ○ | ||||
4 新築及び増改築の基本計画図書の審査及び決定 | ○ | ||||
住宅課 | 1 市営住宅の管理に関する事務 | 1 入居者資格の決定 | ○ | ||
2 入居者の公募 | ○ | ||||
3 住宅使用申込書の受理 | ○ | ||||
4 入居者の決定 | ○ | ||||
5 家賃及び収入に関する決定 | ○ | ||||
6 家賃の調定及び減免の決定 | ○ | ||||
7 住宅管理人の決定 | ○ | ||||
8 入居者の義務違反に対する措置の決定 | ○ | ||||
9 住宅の維持管理 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
10 自動車保管場所の使用の承認 | ○ | ||||
11 明渡請求の対象者の決定 | ○ | ||||
2 市営住宅の建設に関する事務 | 1 住宅建設計画の策定の総合調整 | ○ | |||
2 住替えに要する移転補償等に係る決定 | ○ | ||||
3 住宅新築資金の償還に関する事務 | 住宅新築資金の償還事務 | ○ | |||
4 がけ地近接危険住宅の移転に関する事務 | 申請書の受理及び審査 | ○ | |||
5 長期優良住宅の認定申請に関する事務 | 申請書の受理及び審査 | ○ | |||
6 住宅地区改良に関する事務 | 1 改良地区の指定等の総合調整 | ○ | |||
2 事業計画又は実施計画の決定、策定等の総合調整 | ○ | ||||
3 事業計画に関する関係機関等との協議等 | ○ | ||||
4 事業計画の告示 | ○ | ||||
5 建築行為の許可等 | ○ | ||||
6 違反する土地、建築物及び工作物の除却命令等 | ○ | ||||
7 不良住宅の収用等 | ○ | ||||
8 改良地区内の土地の整備等 | ○ | ||||
9 整備のための土地の収用等 | ○ | ||||
10 改良住宅の建設 | ○ | ||||
11 改良住宅への入居の決定等 | ○ | ||||
12 測量、調査等のための土地への立入り等 | ○ | ||||
13 障害物の伐除及び土地の試掘等 | ○ | ||||
14 立入証明書等の発行 | ○ | ||||
15 立入りに伴う損失の補償等 | ○ | ||||
16 改良住宅の管理及び処分等 | ○ | ||||
7 マンションの建替えの円滑化等に関する事務 | 1 マンション建替組合の認可等の総合調整 | ○ | |||
2 事業計画の縦覧、修正命令、意見書の処理等 | ○ | ||||
3 認可の公告、図書の送付、公衆の縦覧等 | ○ | ||||
4 建替組合の理事長に関する報告の受付、公告等 | ○ | ||||
5 定款及び事業計画の変更の認可等 | ○ | ||||
6 建替組合の解散の認可、公告等の総合調整 | ○ | ||||
7 建替組合の解散及び清算に関する裁判所への意見陳述等 | ○ | ||||
8 決算報告書の承認等 | ○ | ||||
9 個人施行者の建替事業の認可等 | ○ | ||||
10 基準規約及び事業計画の変更の認可等 | ○ | ||||
11 施行者の変動の認可、公告等 | ○ | ||||
12 土地建物評価に関する審査委員の承認等 | ○ | ||||
13 建替事業の廃止又は終了の認可、公告、図書の送付等の総合調整 | ○ | ||||
14 権利変換計画の認可等 | ○ | ||||
15 権利変換計画の変更の認可等 | ○ | ||||
16 再建マンションの管理規約の認可等 | ○ | ||||
17 建替組合及び個人施行者への勧告、助言、援助、命令等 | ○ | ||||
18 建替組合の事業又は会計の状況の検査等 | ○ | ||||
19 建替組合のした処分の取消し、変更、停止等 | ○ | ||||
20 建替組合の設立の認可の取消し | ○ | ||||
21 建替組合の総会の招集等 | ○ | ||||
22 建替組合の理事又は監事の解任の投票等 | ○ | ||||
23 建替組合の議決等の取消し | ○ | ||||
24 個人施行者の事業及び会計の状況の検査、処分の取消し等 | ○ | ||||
25 個人施行者の建替事業の取消し及び公告 | ○ | ||||
26 建替事業に対する資金の援助及び技術的援助 | ○ | ||||
27 要除却認定マンションの除却に係る指導、助言、指示、公表等 | ○ | ||||
28 買受計画の認定 | ○ | ||||
29 買受計画に係る報告の徴収等 | ○ | ||||
30 マンション敷地売却組合の認可及び公告 | ○ | ||||
31 分配金取得計画の認可 | ○ | ||||
32 マンション敷地売却事業に係る監督、資金の融通等及び技術的援助 | ○ | ||||
33 不服申立て、審査請求等に関する事務 | ○ | ||||
8 空家等対策に関する事務 | 1 空家等対策計画の決定 | ○ | |||
2 空家等対策協議会に関する事務 | ○ | ||||
3 空家等対策の啓発、指導等 | ○ | ||||
4 空き家バンクに関する事務 | ○ | ||||
5 空家等の立入調査 | ○ | ||||
6 特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等をいう。以下この部において同じ。)の認定 | ○ | ||||
7 特定空家等に対する措置 | 重要なもの | 一般的なもの |
下水道部
(1) 下水道事業会計に係る財務事項の職務権限
事務の種類 | 職務権限事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 予算及び決算 | 1 予算の見積書、説明書及び説明資料の作成及び提出 | ○ | ||
2 支出予算の流用要求書の提出 | ○ | |||
3 予備費充当調書の提出 | ○ | |||
4 決算書類及び決算附属書類の作成及び提出 | ○ | |||
2 収入 | 1 収入金の調定及び収入命令(調定更正及び収入更正の場合にも適用し、決裁区分は更正金額による。) | |||
(1) 固定資産売却益、過年度損益修正益その他の特別利益に関するもの | 500万円以上 | 500万円未満 | ||
(2) (1)以外のもの | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | ||
2 収入金の減免、納期限の延長、徴収の猶予、徴収の停止及び還付の決定 | 法令、条例、規則、要綱等に明確に規定されていないもの | 法令、条例、規則、要綱等に明確に規定されているもの | ||
3 収入金に係る異議申立ての受理及びこれに対する措置の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
4 税外収入金の滞納処分の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
5 収入金に係る過誤納金の還付及び充当(相殺を含む。)の決定 | ○ | |||
6 支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合の当該金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金の戻入の決定 | ○ | |||
7 納入通知書及び督促状の発行並びに納入通知書、督促状等の公示送達 | ○ | |||
8 寄附の受納の決定 | 50万円以上100万円未満 | 20万円以上50万円未満 | 20万円未満 | |
9 負担金、補助金、交付金、措置費等の国又は県に対する交付の申請等の決定 | ||||
(1) 交付の申請 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |
(2) 交付の請求 | ○ | |||
(3) 実績報告 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |
(4) 繰越しの申請 | ○ | |||
10 入札保証金及び契約保証金の減免の決定 | ○ | |||
3 支出 | 1 一般的なもの | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | |
2 未収金の不納欠損の決定 | ○ |
(2) (1)の表に掲げる職務権限以外の職務権限
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |||
下水道管理課 | 1 下水道事業の事業の認可等に関する事務 | 1 事業の認可の申請 | ○ | ||
2 事業計画の協議 | ○ | ||||
2 公共下水道に係る供用の開始に関する事務 | 公共下水道に係る供用の開始の決定 | ○ | |||
3 戸別排水施設の設置費に係る補助に関する事務 | 対象土地の認定 | ○ | |||
4 下水道事業受益者負担金及び下水道事業受益者分担金(区域外流入分担金を含む。以下この表において「受益者負担金等」という。)に関する事務 | 1 賦課対象区域の決定 | ○ | |||
2 受益者及び受益者負担金等の算定の基礎となる地積の調査及び決定 | ○ | ||||
3 賦課額の決定及び更正 | ○ | ||||
4 受益者負担金等の徴収 | ○ | ||||
5 受益者負担金等の減免及び徴収の猶予の決定 | ○ | ||||
6 繰上徴収の決定 | ○ | ||||
7 受益者負担金等の延滞金及び加算金の減免の決定 | ○ | ||||
5 下水道使用料(農業集落排水施設使用料及び産業団地汚水処理施設使用料を含む。)に関する事務 | 1 汚水の排出量の認定 | ○ | |||
2 使用料の決定 | ○ | ||||
3 使用料の減免の決定 | ○ | ||||
4 使用料の徴収の猶予の決定 | ○ | ||||
5 使用料の延滞金及び各種加算金の減免の決定 | ○ | ||||
6 下水道使用料の徴収事務の委任に係る事務手数料の額の決定 | ○ | ||||
6 水洗便所改造資金の償還に関する事務 | 水洗便所改造資金の償還に関する事務 | ○ | |||
7 農業集落排水処理事業加入金に関する事務 | 加入金の請求及び徴収 | ○ | |||
8 受益者負担金等、農業集落排水事業加入金及び下水道使用料の滞納処分に関する事務 | 1 差押処分 | ||||
(1) 特殊又は異例の財産の場合 | ○ | ||||
(2) (1)の財産以外の財産の場合 | ○ | ||||
2 差押財産の公売の公告 | ○ | ||||
3 売却の決定 | ○ | ||||
4 差押財産の換価処分 | ○ | ||||
5 換価代金の配当 | ○ | ||||
6 滞納処分の執行の停止 | ○ | ||||
7 差押の解除 | ○ | ||||
8 交付要求の決定 | ○ | ||||
9 農業集落排水施設使用料及び産業団地汚水処理施設使用料の徴収の停止に関する事務 | 徴収の停止の決定 | ○ | |||
10 出納員に関する事務 | 現金取扱員の任免(臨時的に行うものに限る。) | ○ | |||
11 予算の編成に関する事務 | 1 予算編成方針の決定 | ○ | |||
2 予算科目の設定の決定 | ○ | ||||
3 予算案の決定 | ○ | ||||
12 予算執行に関する事務 | 1 予算の執行計画の決定 | ○ | |||
2 弾力条項の適用の決定 | ○ | ||||
3 予算及び継続費の繰越使用の決定 | ○ | ||||
4 支出予算の流用の決定 | ○ | ||||
5 予備費の充当の決定 | ○ | ||||
6 業務の状況を説明する書類等の市長への提出 | ○ | ||||
13 決算に関する事務 | 決算事業報告書及び附属明細書の作成及び提出 | ○ | |||
14 会計に関する事務 | 1 収入及び支出に関する日計表の作成 | ○ | |||
2 収入伝票、支出伝票及び振替伝票の処理 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | |||
15 一時借入金に関する事務 | 一時借入金の借入れについての決定 | ○ | |||
16 企業債に関する事務 | 1 企業債の借入れの申請の調製 | ○ | |||
2 1以外の資金の借入れの決定 | ○ | ||||
17 資金計画に関する事務 | 資金計画の作成 | ○ | |||
18 財政状況 | 財政状況の公表 | ○ | |||
下水道建設課 | 下水道事業(汚水管渠及び雨水施設に係るものに限る。)の施行に関する事務 | 1 整備計画の決定 | ○ | ||
2 事業の実施箇所の決定 | ○ | ||||
3 工事の施行に伴う各種の届出、通知及び報告 | ○ | ||||
下水道施設課 | 1 公共下水道施設、産業団地汚水施設及び農業集落排水施設の維持管理に関する事務 | 1 汚水処理施設の維持管理に関する方針の決定 | ○ | ||
2 雨水渠及び雨水ポンプ場の維持管理に関する方針の決定 | ○ | ||||
3 終末処理場及びポンプ場の管理 | ○ | ||||
4 汚水管渠及び雨水渠の維持管理 | ○ | ||||
5 業務委託に関する事項の決定 | ○ | ||||
6 設備の点検及び補修の決定 | ○ | ||||
2 事業場排水に関する事務 | 1 除害施設等の設置及び維持管理の指導 | ○ | |||
2 事業場の排水の監視 | ○ | ||||
3 違反事業場への行政指導 | ○ | ||||
4 違反事業場への行政処分の決定 | ○ | ||||
5 違反事業者の告発 | ○ | ||||
3 水質に関する事務 | 1 水質の管理に関する方針の決定 | ○ | |||
2 水質検査に関する計画の決定 | ○ | ||||
3 水質の異常が発生したときの対応 | ○ | ||||
4 排水設備に関する事務 | 1 排水設備の申請の受理、審査及び検査 | ○ | |||
2 排水設備の設置義務者の異動の確認 | ○ | ||||
3 公共下水道に係る使用の開始等の届出書の受理 | ○ | ||||
5 排水設備指定工事店に関する事務 | 1 指定工事店の指定、停止及び取消し | ○ | |||
2 指定工事店に対する研修会の実施の決定 | ○ | ||||
6 水洗便所改造資金の貸付けに関する事務 | 1 水洗便所改造資金の貸付けの決定及び決定の取消し | ○ | |||
2 水洗便所改造資金の交付 | ○ | ||||
3 水洗便所改造資金の貸付の条件の変更 | ○ | ||||
7 下水道事業(処理場及びポンプ場に係るものに限る。)の施行に関する事務 | 1 整備計画の決定 | ○ | |||
2 事業の実施箇所の決定 | ○ | ||||
3 工事の施行に伴う各種の届出、通知及び報告 | ○ | ||||
8 区域外流入等に関する事務 | 1 区域外流入の決定 | ○ | |||
2 農業集落排水処理施設の使用の決定 | ○ | ||||
9 物件の設置行為に関する事務 | 1 物件を設置する行為の許可及び検査 | ○ | |||
2 寄付物件の受納の決定 | ○ |
会計管理室
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 会計管理者 | 課長 | |||
会計課 | 1 印紙等に関する事務 | 1 印紙等の種類の決定 | ○ | ||
2 印紙等の購入に関する計画の決定 | ○ | ||||
3 収入の調定及び支出命令 | ○ | ||||
2 金融機関に関する事務 | 1 指定代理金融機関及び収納代理金融機関の指定 | ○ | |||
2 指定金融機関事務取扱契約の締結 | ○ | ||||
3 指定代理金融機関及び収納代理金融機関の契約案の承認 | ○ | ||||
4 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の変更届等の処理 | ○ | ||||
3 公共料金等に関する事務 | 電子計算組織により一括管理する電気使用料、水道使用料、下水道使用料、電信電話料、郵便料、事務機用品費及び用品調達基金指定用品費に係る支出命令 | ○ | |||
4 用品調達基金に関する事務 | 1 益金及び損金の処分 | ○ | |||
2 用品の払出価格の決定 | ○ | ||||
3 用品の種類の決定 | ○ | ||||
4 用品の購入に関する計画の決定 | ○ | ||||
5 収入の調定及び支出命令 | ○ |
消費生活センター
事務の種類 | 職務権限事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 消費者安全の確保のための消費生活相談に関する事務 | 1 消費者からの苦情に係る相談の対応及び苦情の処理のためのあっせんの実施 | ○ | ||
2 情報の収集及び市民に対する情報の提供 | ○ | |||
3 広島県との間での消費者事故等の発生に関する情報の交換 | ○ | |||
4 消費者安全の確保に関する関係機関との連絡調整 | ○ | |||
2 消費者教育の推進及び広報活動その他の活動に関する事務 | 消費者安全の確保に関する知識の普及及び啓発の実施 | ○ |
福祉事務所
事務の種類 | 職務権限事項 | 専決区分 | |
所長 | 課長 | ||
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関する事務(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この表において同じ。) | 1 生活保護の開始、停止又は廃止の決定 | ○ | |
2 生活保護の変更の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | |
3 生活保護の変更、停止又は廃止に係る弁明の機会の付与 | ○ | ||
4 生活保護の実施に要する費用の返還及び徴収の決定 | ○ | ||
5 保護金品の返還の免除及び遺留金品の処分の決定 | ○ | ||
6 後見人の選任の請求 | ○ | ||
7 生活保護の実施に要する費用の支出の決定 | ○ | ||
8 医療扶助に係る要否意見書の発行及び実施の決定 | ○ | ||
9 生活保護業務実施計画の策定 | ○ | ||
10 生活保護に係る指導指示(文書によるものに限る。)、資産及び収入の状況の調査、検診の命令並びに各種証明書の交付 | ○ | ||
11 就労自立給付金の支給及び支出の決定 | ○ | ||
12 配偶者支援金の支給及び支出の決定 | ○ | ||
2 身体障害者福祉に関する事務 | ○ | ||
3 知的障害者福祉に関する事務 | ○ | ||
4 老人福祉に関する事務 | 1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉施設への入所等の措置の決定 | ○ | |
2 老人福祉施設への入所等の措置がとられた者に係る遺留金品の処分の決定 | ○ | ||
3 老人福祉施設への入所等の措置がとられた者に係る費用の徴収の決定 | ○ | ||
4 老人福祉施設への入所等の措置に係る資産及び収入の状況の調査 | ○ | ||
5 東広島市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会の招集の決定 | ○ | ||
5 児童福祉及び母子・父子福祉に関する事務 | 1 児童福祉法に基づく保育所への入所の決定及び同法第24条第2項に規定する措置の決定 | ○ | |
2 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく施設型給付費、地域型保育給付費、特例施設型給付費又は特例地域型保育給付費の支給の決定 | ○ | ||
3 母子・父子等福祉資金の借入れの申請の進達 | ○ | ||
4 母子生活支援施設及び助産施設への入所の決定 | ○ | ||
5 母子家庭自立支援教育訓練給付金、父子家庭自立支援教育訓練給付金、母子家庭高等職業訓練促進給付金、父子家庭高等職業訓練促進給付金等の給付の決定 | ○ | ||
6 児童福祉法に基づく障害児通所支援等の措置及び当該措置に係る費用の徴収の決定 | ○ | ||
7 児童通所支援の支給の決定 | ○ | ||
8 児童通所支援に係る利用者負担額の減免の決定 | ○ | ||
6 特別障害者手当等に関する事務 | 特別障害者手当及び障害児福祉手当の受給資格の認定 | ○ | |
7 家庭児童相談室等に関する事務 | 1 家庭児童相談業務の実施 | ○ | |
2 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第3条第3項(同項第2号及び第3号に掲げる事務を除き、第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による暴力の防止及び被害者の保護のための業務 | ○ | ||
8 障害者自立支援に関する事務 | 1 障害者自立支援給付及び地域生活支援事業の支給の決定 | ||
(1) 育成医療に関するもの | ○ | ||
(2) (1)以外のもの | ○ | ||
2 障害者自立支援給付及び地域生活支援事業に係る利用者負担額の減免の決定 | ○ |
保育所等
事務の種類 | 職務権限事項 | 専決区分 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 所長 | ||
1 運営管理に関する事務 | 1 保育所等の運営の方針及び基本計画の決定 | ○ | |||
2 保育所等整備計画の決定 | ○ | ||||
3 保育所等(施設を除く。)の運営管理の決定 | ○ | ||||
4 保育所等の安全対策の決定 | ○ | ||||
5 保育所等に対する苦情の処理方針の決定 | ○ | ||||
6 保育所等の施設の管理の決定 | ○ | ||||
2 保育等に関する事務 | 1 年間保育計画及び月間保育計画の決定 | ○ | |||
2 保育計画等のための保育週案及び保育日案の承認 | ○ | ||||
3 入所児童等の保育の方針等の決定 | ○ | ||||
4 児童に関し作成した帳簿の承認 | ○ | ||||
5 保育日誌等の承認 | ○ | ||||
6 一時保育又は預かり保育の利用の決定及び延長保育の承諾 | ○ |
児童館
事務の種類 | 職務権限事項 | 専決区分 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | 館長 | ||
運営管理に関する事務 | 1 児童館の運営の方針及び基本計画の決定 | ○ | |||
2 児童館整備計画の決定 | ○ | ||||
3 児童館の管理運営の決定 | ○ | ||||
4 児童館の安全対策の決定 | ○ |
園芸センター
事務の種類 | 職務権限事項 | 専決区分 | ||
副市長 | 部長 | 所長 | ||
1 園芸の振興に関する事務 | 1 園芸振興計画の策定 | ○ | ||
2 園芸振興実施計画の決定 | ○ | |||
3 年度別の園芸振興計画の策定 | ○ | |||
2 施設の管理運営に関する事務 | 1 運営の基本計画の策定 | ○ | ||
2 実施計画の策定 | ○ | |||
3 農業の担い手育成に関する事務 | 1 研修計画の決定 | ○ | ||
2 研修の実施の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
4 病害虫の防除に関する事務 | 1 植物防疫事業計画の決定 | ○ | ||
2 病害虫の予防の指導及び措置 | ○ | |||
5 地域農業推進指導員に関する事務 | 地域農業推進指導員の活動に関する事項の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | |
6 特別栽培農産物申請事務 | 進達、副申、現地の確認等 | ○ | ||
7 農薬取締法(昭和23年法律第82号)に関する事務 | 1 各種届出及び報告の受理並びに立入検査の結果の報告 | ○ | ||
2 集取又は立入検査を行う職員の指名及び身分証票の交付 | ○ | |||
3 販売の制限及び禁止 | ○ | |||
8 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)に関する事務 | 1 各種の届出及び報告の受理並びに立入検査の結果の報告 | ○ | ||
2 立入検査を行う職員の指名及び身分証票の交付 | ○ | |||
3 譲渡又は引渡しの制限又は禁止 | ○ |