○東広島市自殺対策推進会議規則
平成30年3月28日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市自殺対策推進会議(以下「推進会議」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成31年規則25号〕)
(所掌事務)
第2条 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。
(1) 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に規定する計画の策定及び推進に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、自殺対策を総合的に推進するために必要と認められる事項
(一部改正〔平成31年規則25号〕)
(組織)
第3条 推進会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 保健、医療、福祉等に関する関係機関又は関係団体の役職員又は構成員
(2) 地域住民が組織する団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市の職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(一部改正〔平成31年規則25号〕)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(一部改正〔平成31年規則25号・令和6年22号〕)
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(一部改正〔平成31年規則25号〕)
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(一部改正〔平成31年規則25号〕)
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、健康福祉部医療保健課において処理する。
(一部改正〔平成31年規則25号・令和3年31号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
(一部改正〔平成31年規則25号〕)
附則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会の会議は、市長が招集する。
附則(平成31年3月29日規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。