○職員の申告を考慮した勤務時間の割振りに関する規則

令和6年3月31日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東広島市条例第37号。以下「条例」という。)第3条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の申告を考慮した勤務時間の割振りに関して必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条第3項の規則で定める職員)

第2条 条例第3条第3項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けた職員、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年東広島市条例第43号)第2条第1項の高齢者部分休業の承認を受けた職員及び条例第16条に規定する介護休暇又は介護時間の承認を受けた職員

(2) 条例第4条第1項の規定により定められた勤務時間が1日につき7時間45分以外(2以上の勤務時間を定められている場合は、そのうち1つが1日につき7時間45分以外の場合を含む。)の職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。次号及び第5条において「法」という。)第22条に規定する条件付採用期間中の職員

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 適切な公務の運営を確保するため、条例第3条第3項及び第4項の規定を適用しないこととする必要がある者として任命権者が定める職員

(条例第3条第3項及び第4項の規定に基づく勤務時間の割振りの基準)

第3条 条例第3条第3項に基づく勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)又は条例第9条に規定する休日(以下「休日」という。)以外に勤務時間を割り振ること。

(2) 午前10時から午後3時までの間で休憩時間を除く時間は、この項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。

(3) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。

2 条例第3条第4項に基づく勤務時間の割振りは、前項各号に掲げる基準に適合し、かつ、勤務時間を2日で15時間30分としなければならない。ただし、1日の勤務時間は、4時間以上としなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、勤務時間は、次に掲げる日について、1日につき7時間45分とすること。

(1) 職員が日を単位として出張する日

(2) 労働基準法第38条の2第1項の規定により、通常の勤務時間を勤務したものとみなされる日

(3) 職員が休暇を使用して1日の勤務時間の全てを勤務しないことを予定していることが明らかな日

4 前2項の規定にかかわらず、前2項に規定する基準に適合する勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に任命権者の定めるところにより勤務時間を割り振ることができるものとする。

5 任命権者は、第1項及び第2項に規定する基準に適合する具体的な勤務時間の割振り及びその組別を、別に定める。

(条例第3条第3項及び第4項の規定に基づく勤務時間の割振りの手続)

第4条 条例第3条第3項及び第4項の職員の申告(以下「申告」という。)は、前条第4項により、任命権者が定める組別から選択し、申告が適用される日の属する月の前月の15日(当該日が週休日又は休日の場合は、その翌日)までに申告しなければならない。

2 任命権者は、申告を考慮して、公務の運営に支障が生じない範囲内において、割振りが適用される日の属する月の前月の末日(当該日が週休日又は休日の場合は、その前日)までに勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の勤務時間の割振りの変更又は取消しをすることができる。この場合において、任命権者は、割振りが適用される日の前日(当該日が週休日又は休日の場合は、その前日)までに勤務時間を割り振るものとする。

(1) 職員からあらかじめ前項の規定により割り振られた勤務時間の始業若しくは終業の時刻又はこの項の規定により割振りを変更された後の勤務時間の始業若しくは終業の時刻について変更又は取消しの申告があった場合において、当該申告どおりに変更又は取消しをするとき。

(2) 前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項に規定する勤務時間の割振りの変更の後に生じた事由により、前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項に規定する変更の後の勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において、変更又は取消しをするとき。

(単位期間)

第5条 条例第3条第4項の規則で定める期間(以下「単位期間」という。)は、月の初日から末日までの期間内において4週間とする。ただし、月の初日から起算して4週間を経過する日前に法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業若しくは法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をすること又は法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすることが明らかである場合は、当該月の初日から当該離職をする日までの期間内において1週間、2週間又は3週間のうち最も長い期間を単位期間とする。

(条例第3条第4項の規則で定めるもの)

第6条 条例第3条第4項第1号のこれらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

3 条例第3条第4項第1号の規則で定めるものは、次に掲げる職員とする。

(1) 12歳に達する日以後の最初の3月31日の間にある子(条例第3条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。)の養育をする職員

(2) 条例第3条第4項第1号に規定する配偶者、父母、子、配偶者の父母又は前項に規定する者であって、負傷、疾病又は老齢により1週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものを介護する職員

4 条例第3条第4項第2号の規則で定めるものは、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者である職員のうち、同法第37条第2項に規定する対象障害者である職員であって、勤務時間の割振りについて配慮を必要とする者とする。

5 条例第3条第4項第3号の規則で定めるものは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する職員とする。

(1) 職務外において社会貢献活動又は条例第3条第4項に規定する活動(以下この項において「活動」という。)を行うこと。

(2) 営利を目的とする活動を行わないこと。

(3) 条例第3条第4項の規定による割振りを行わなければ、活動を行うことができないやむを得ない事情があると認められること。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

3 職員の給与の支給に関する規則(昭和49年東広島市規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

4 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年東広島市規則第50号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東広島市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

5 東広島市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年東広島市規則第75号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則の一部改正)

6 職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(令和4年東広島市規則第49号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

職員の申告を考慮した勤務時間の割振りに関する規則

令和6年3月31日 規則第39号

(令和6年4月1日施行)