○東広島市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和元年12月27日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東広島市条例第37号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合は、この限りでない。
2 前項の規定により会計年度任用職員の勤務時間の割振りを変更する場合の基準、週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において、前項の規定による休憩時間を置くことが業務の運営並びに会計年度任用職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすと認めるときは、当該休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。
3 第1項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合においては、一斉に与えないことができる。
4 前3項に定めるもののほか、会計年度任用職員の休憩時間については、常勤職員の例による。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第7条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において、会計年度任用職員に、断続的勤務(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年東広島市規則第50号。以下「勤務時間規則」という。)第6条第1項各号に掲げる勤務をいう。次項において同じ。)をすることを命ずることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において、会計年度任用職員に、断続的勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第8条 勤務時間規則第8条の2の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(条例第3条第4項第1号に規定する子をいう。以下この項、次項及び第3項において同じ。)のある会計年度任用職員(会計年度任用職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項及び第5項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものと認められる場合における当該会計年度任用職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある会計年度任用職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、条例第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、要介護者(条例第8条の2第4項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)を介護する会計年度任用職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(条例第3条第4項第1号に規定する子をいう。以下この項、次項及び第3項において同じ。)のある会計年度任用職員(会計年度任用職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項及び第5項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものと認められる場合における当該会計年度任用職員を除く。)が、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある会計年度任用職員が、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある会計年度任用職員が、当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある会計年度任用職員が、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、第2項中「当該請求をした会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前各項に定めるもののほか、育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜における勤務又は正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限については、常勤職員の例による。
(一部改正〔令和6年規則39号〕)
(時間外勤務代休時間)
第10条 任命権者は、職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)第16条第4項の規定により時間外勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、同条例第26条の2第1項に規定する時間外勤務手当に相当する報酬。以下この項において同じ。)を支給すべき会計年度任用職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下この条及び第12条第1項において「時間外勤務代休時間」という。)として、第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(第12条第1項において「勤務日等」という。)(同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された会計年度任用職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第13条 フルタイム会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
(3) 任期の満了により退職した後に当該退職した日の属する会計年度の翌会計年度において更に会計年度任用職員として採用されたことにより、当該退職前の任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数の区分に応じ、別表第2の継続勤務する期間の初日の属する会計年度から当該採用の日の属する会計年度までの会計年度の数の区分ごとに定める日数(当該会計年度においてこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零))
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、当該会計年度における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、4時間未満は切り捨て、4時間以上は1日とする。)を限度として、当該会計年度の翌会計年度(会計年度の中途において付与された年次有給休暇にあっては、その付与された日以後2年を経過する日までの期間)に繰り越すことができる。
4 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
5 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。
6 前項の規定にかかわらず、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。
7 勤務時間規則第19条の規定は、会計年度任用職員の年次有給休暇の請求について準用する。
有給の特別休暇とする場合 | 特別休暇の期間 |
1 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | その都度必要と認める期間 |
2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | その都度必要と認める期間 |
3 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 (1) 現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 (2) 同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間 |
4 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
5 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
6 会計年度任用職員の親族(別表第3の親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 別表第3の親族の欄に掲げる親族の区分に応じ、同表の日数の欄に掲げる連続する日数(葬儀等のため遠隔の地に赴く場合にあっては、当該日数にその往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期 |
間 | |
7 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの間における連続する5日の範囲内の期間 |
8 女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 1日を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間 |
9 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。) | その都度必要と認める期間 |
10 会計年度任用職員(市長が定める夏季の期間内における任用期間の日数が16日以上であって、1週間当たりの勤務時間の時間数が20時間以上かつ1月の勤務を要する日が12日以上である者に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 市長が定める夏季の期間内における任用期間の日数として別表第4の左欄に掲げる日数の区分に応じ、同表の右欄に掲げる日数の範囲内の期間 |
11 会計年度任用職員(1週間の勤務日の日数が3日以上である者(週以外の期間によって勤務日の日数が定められている場合にあっては、1会計年度における勤務日の日数が121日以上である者)であって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。以下この項、14の項及び15の項において同じ。)が不妊治療に係る通院その他の市長が定める理由(以下この項において「通院等」という。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1会計年度において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務日の日数、勤務時間等を考慮して別に定めるところにより算定した勤務日1日当たりの勤務時間に5(体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間 |
12 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
13 女子の会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
14 会計年度任用職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の出産 | 配偶者の出産に係る入院その他の市長が定める理由が生じた日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内において2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務日の日数、勤務時間等を考慮して別に定めるところにより算定した勤務日1日当たりの勤務時間に2を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間 |
15 会計年度任用職員の配偶者が出産する場合で、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第3条第4項第1号の規定により当該職員の子に含まれるものとされる者を含む。以下この項において同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内において5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務日の日数、勤務時間等を考慮して別に定めるところにより算定した勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間 |
16 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(次項の表4の項及び5の項に掲げる場合を除く。) | 1会計年度において10日の範囲内の期間 |
無給の特別休暇とする場合 | 特別休暇の期間 |
1 生後1年に達しない子(職員の育児休業等に関する条例(平成4年東広島市条例第1号)第2条の2に規定する児童を含む。以下この項において同じ。)を育てる会計年度任用職員がその子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回、それぞれ30分(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この項において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
2 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日の日数が3日以上である者(週以外の期間によって勤務日の日数が定められている場合にあっては、1会計年度における勤務日の日数が121日以上である者)であって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1会計年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務日の日数、勤務時間等を考慮して別に定めるところにより算定した勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間 |
3 要介護者の介護を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日の日数が3日以上である者(週以外の期間によって勤務日の日数が定められている場合にあっては、1会計年度における勤務日の日数が121日以上である者)であって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該介護を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合(要介護者が日常生活を営むのに支障がある期間が1週間以上にわたる場合に限る。) | 1会計年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務日の日数、勤務時間等を考慮して別に定めるところにより算定した勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間 |
4 女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
5 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
6 会計年度任用職員が前項の表第16の項に掲げる期間の有給の特別休暇を取得してもなお負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2項に掲げる場合を除く。) | 1会計年度において10日の範囲内の期間 |
7 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | その都度必要と認める期間 |
8 妊娠中又は出産の日後1年以内の女子の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、出産の日後1年以内の期間において、その都度必要と認める日又は時間 |
9 妊娠中の女子の会計年度任用職員が請求した場合において、当該会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内で必要と認める時間 |
3 前2項の表の特別休暇の期間の欄中特に定めるものを除くほか、時間数、日数、週数及び年数中には、休憩時間、週休日及び休日を含むものとする。
(一部改正〔令和3年規則70号・4年16号・49号・6年9号・39号〕)
(介護休暇)
第16条 介護休暇は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、任命権者が、会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇は、会計年度任用職員のうち、1週間の勤務日の日数が3日以上(週以外の期間によって勤務日の日数が定められている会計年度任用職員にあっては、1会計年度における勤務日の日数が121日以上)であるものであって、かつ、勤務時間規則第15条第1項の規定の例により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限り与えるものとする。
4 介護休暇は、無給の休暇とする。
(一部改正〔令和4年規則16号〕)
(介護時間)
第17条 介護時間は、フルタイム会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間は、無給の休暇とする。
(一部改正〔令和4年規則16号〕)
(特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認等)
第18条 特別休暇(第15条第1項の表12の項及び13の項に掲げる特別休暇を除く。)、介護休暇及び介護時間の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。
(一部改正〔令和3年規則70号〕)
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日規則第70号)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に第2条の規定による改正前の第15条第2項の表1の項の規定による申出を行った女子の会計年度任用職員又は出産した女子の会計年度任用職員に第2条の規定による改正前の同項の規定により与えられた無給の特別休暇のうち、施行日以後の期間のものについては、第2条の規定による改正後の第15条第1項の規定により会計年度任用職員に与えられた有給の特別休暇とみなす。
附則(令和4年3月9日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項から附則第6項までの規定は、公布の日から施行する。
(介護休暇に関する経過措置)
3 施行日以後において第2条の規定による改正後の東広島市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新会計年度任用職員勤務時間等規則」という。)第16条第1項に規定する介護休暇(以下「介護休暇」という。)を取得するため、新会計年度任用職員勤務時間等規則第18条の承認を受けようとする会計年度任用職員(新会計年度任用職員勤務時間等規則第16条第3項に規定する要件を満たすものに限る。)は、施行日前においても、当該承認を請求することができる。
4 この規則の施行の際現に介護休暇を与えられている第2条の規定による改正前の東広島市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「旧会計年度任用職員勤務時間等規則」という。)第16条第3項に規定する要件を満たす会計年度任用職員に係る当該介護休暇の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日から当該介護休暇の期間の末日までの間において新会計年度任用職員勤務時間等規則第16条第3項に規定する要件を満たす会計年度任用職員に係る介護休暇をすることの承認があったものとみなす。
(介護時間に関する経過措置)
5 施行日以後において新会計年度任用職員勤務時間等規則第17条第1項に規定する介護時間(以下「介護時間」という。)を取得するため、新会計年度任用職員勤務時間等規則第18条の承認を受けようとする新会計年度任用職員勤務時間等規則第17条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員は、施行日前においても、当該承認を請求することができる。
6 この規則の施行の際現に介護時間を与えられている旧会計年度任用職員勤務時間等規則第17条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員に係る当該介護時間の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日から当該介護時間の期間の末日までの間において新会計年度任用職員勤務時間等規則第17条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員に係る介護時間をすることの承認があったものとみなす。
附則(令和4年9月30日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(会計年度任用職員の特別休暇に係る経過措置)
8 施行日において第4条の規定による改正後の東広島市会計年度職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第15条第1項の表15の項左欄に掲げる場合に該当する会計年度任用職員に対して同項の規定により施行日以後に与えられる特別休暇の期間は、同表15の項右欄に掲げる期間にかかわらず、同項左欄に定める期間内において次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日数の範囲内の期間とする。
(1) 会計年度任用職員の配偶者の出産の日が令和3年10月2日から令和4年9月30日までの間にある場合 5日から、当該会計年度任用職員が当該配偶者の出産予定日であった日の6週間前の日から施行日の前日までの期間内に第4条の規定による改正前の東広島市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「旧会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第15条第1項の表15の項左欄に掲げる場合に該当して同項の規定により与えられた特別休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が施行日から当該出産に係る子(職員勤務時間条例第3条第4項第1号の規定により当該会計年度任用職員の子に含まれるものとされる者を含む。)が1歳に到達する日までの日数を超える場合にあっては、当該日数)
(2) 会計年度任用職員の配偶者の出産予定日が施行日前であった場合であって当該配偶者が施行日において出産していないとき、又は会計年度任用職員の配偶者の出産予定日が施行日から同日以後6週間を経過する日までの間にある場合(前号に掲げる場合を除く。) 5日から、当該配偶者の出産予定日の6週間前の日から施行日の前日までに旧会計年度任用職員勤務時間規則第15条第1項の表15の項左欄に掲げる場合に該当して同項の規定により与えられた特別休暇の日数を減じて得た日数
(3) 会計年度任用職員の配偶者の出産予定日の6週間前の日が施行日である場合 5日
(一部改正〔令和6年規則39号〕)
附則(令和6年3月5日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
1週間の勤務日の日数 | 週以外の期間によって勤務日の日数が定められている場合における1会計年度の勤務日の日数 | 任期 | |||||
1月を超え2月以下の場合 | 2月を超え3月以下の場合 | 3月を超え4月以下の場合 | 4月を超え5月以下の場合 | 5月を超え6月以下の場合 | 6月を超え1年以下の場合 | ||
1日 | 48日から72日まで | 0日 | 0日 | 0日 | 1日 | 1日 | 1日 |
2日 | 73日から120日まで | 0日 | 0日 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 |
3日 | 121日から168日まで | 0日 | 1日 | 1日 | 2日 | 4日 | 5日 |
4日 | 169日から216日まで | 0日 | 1日 | 2日 | 3日 | 5日 | 7日 |
5日以上 | 217日以上 | 1日 | 2日 | 3日 | 5日 | 7日 | 10日 |
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で、かつ、1週間の勤務時間が29時間以上である場合を含むものとする。
別表第2(第14条関係)
1週間の勤務日の日数 | 週以外の期間によって勤務日の日数が定められている場合における1会計年度の勤務日の日数 | 継続勤務する期間の初日の属する会計年度から現会計年度までの会計年度の数 | |||||
1年度の場合 | 2年度の場合 | 3年度の場合 | 4年度の場合 | 5年度の場合 | 6年度以上の場合 | ||
1日 | 48日から72日まで | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
2日 | 73日から120日まで | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
3日 | 121日から168日まで | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
4日 | 169日から216日まで | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
5日以上 | 217日以上 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で、かつ、1週間の勤務時間が29時間以上である場合を含むものとする。
別表第3(第15条関係)
親族 | 日数 |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この表において同じ。) | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第4(第15条関係)
市長が定める夏季の期間内における任用期間の日数 | 日数 |
16日以上31日以下 | 1日 |
32日以上61日以下 | 2日 |
62日以上 | 3日 |