○フレックスタイム制度勤務職員の勤務時間に関する規程
令和6年3月29日
訓令・議会訓令・教育委員会訓令・消防局訓令・選挙管理委員会訓令・監査委員訓令・農業委員会訓令・公平委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の申告を考慮した勤務時間の割振りに関する規則(令和6年東広島市規則第39号。以下「規則」という。)第3条第5項及び第7条の規定に基づき、勤務時間を割り振られる職員の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この規程の施行に必要な事項は、総務部長が定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 組別 | 勤務時間 | |
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東広島市条例第37号。以下「条例」という。)第3条第3項の規定に基づき職員(定年前再任用短時間勤務職員等(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年東広島市条例第34号)附則第3条第3項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を除く。)の勤務時間の割振りを行う場合 | 時差1組 | 午前7時から午後3時45分まで | |
時差2組 | 午前7時30分から午後4時15分まで | ||
時差3組 | 午前8時から午後4時45分まで | ||
時差4組 | 午前8時15分から午後5時まで | ||
時差5組 | 午前8時45分から午後5時30分まで | ||
時差6組 | 午前9時から午後5時45分まで | ||
時差7組 | 午前9時30分から午後6時15分まで | ||
時差8組 | 午前10時から午後6時45分まで | ||
条例第3条第3項の規定に基づき職員(定年前再任用短時間勤務職員等に限る。)の勤務時間の割振りを行う場合 | 再任用短 時差1組 | 午前8時15分から午後3時まで | |
再任用短 時差2組 | 午前8時30分から午後3時15分まで | ||
再任用短 時差3組 | 午前8時45分から午後3時30分まで | ||
再任用短 時差4組 | 午前9時30分から午後4時15分まで | ||
再任用短 時差5組 | 午前10時から午後4時45分まで | ||
条例第3条第4項の規定に基づき職員の勤務時間の割振りを行う場合 | 伸縮1組 | (1) | 午前10時から午後3時まで |
(2) | 午前8時30分から午後9時まで | ||
伸縮2組 | (1) | 午前9時から午後3時まで | |
(2) | 午前8時30分から午後8時まで | ||
伸縮3組 | (1) | 午前10時から午後4時まで | |
(2) | 午前8時30分から午後8時まで | ||
伸縮4組 | (1) | 午前8時から午後3時まで | |
(2) | 午前8時30分から午後7時まで | ||
伸縮5組 | (1) | 午前9時から午後4時まで | |
(2) | 午前8時30分から午後7時まで | ||
伸縮6組 | (1) | 午前10時から午後5時まで | |
(2) | 午前8時30分から午後7時まで |
備考
1 条例第6条第1項の職員の休憩時間は、条例第3条第3項及び第4項の規定により割り振られた勤務時間においては、職員の勤務時間等に関する訓令(平成元年東広島市訓令第14号)第3条の規定の例による。
2 この表の条例第3条第4項の規定に基づき職員の勤務時間の割振りを行う場合の項において、勤務時間の割振りを行う際は、それぞれの組別ごとに、(1)及び(2)を組み合わせて2日で15時間30分となるよう割り振ることとする。