○東広島市高屋情報ラウンジの設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年11月29日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市高屋情報ラウンジの設置及び管理に関する条例(令和6年東広島市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(使用の許可の申請)

第3条 条例第8条第1項の許可を受けようとする者は、施設等を使用する日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その初日をいう。この項において同じ。)の6か月前の日の属する月の初日から当該施設等を使用する日の7日前までに東広島市高屋情報ラウンジ使用許可申請書を教育委員会(高屋情報ラウンジの管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 高屋情報ラウンジは、引き続き2日を超えて使用することができない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 教育委員会は、条例第8条第1項前段の許可をしたときは、前条第1項の規定による申請をした者に対し、東広島市高屋情報ラウンジ使用許可書(次項並びに次条第1項及び第3項において「許可書」という。)を交付するものとする。

2 使用者は、施設等を使用しようとするときは、許可書を職員に提示しなければならない。

(使用の許可の変更又は取消し)

第5条 条例第8条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者は、直ちに、東広島市高屋情報ラウンジ使用変更許可申請書に許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、その変更を許可したときは、東広島市高屋情報ラウンジ使用変更許可書(次項において「変更許可書」という。)を当該申請をしたものに交付するものとする。

3 使用者は施設等の使用を取りやめようとするときは、東広島市高屋情報ラウンジ使用許可取消願に許可書又は変更許可書を添えて、その旨を教育委員会に提出しなければならない。

(施設等の損傷等)

第6条 使用者は、施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に提出しなければならない。

(教育長への委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、高屋情報ラウンジの管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

東広島市高屋情報ラウンジの設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年11月29日 教育委員会規則第4号

(令和7年3月21日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/第4節 公民館
沿革情報
令和6年11月29日 教育委員会規則第4号