○東広島市救急医療体制に関する基本計画策定会議規則
令和7年8月25日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市救急医療体制に関する基本計画策定会議(以下「策定会議」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 策定会議は、次に掲げる事項について審議し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 東広島市救急医療体制に関する基本計画(以下この条において「計画」という。)の策定(その変更を含む。)に関すること。
(2) 計画を推進するための施策に関すること。
(3) 計画の進捗状況に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、計画の推進に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 策定会議は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市の職員
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係団体の代表者又は当該関係団体に属する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年以内において市長が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、前条第2項各号に掲げる要件に該当しないこととなったときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 策定会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第7条 会議は、公開とする。ただし、議長が会議の運営上必要があると認めるときは、会議に諮って非公開とすることができる。
2 議長は、会議の運営上必要があると認めるときは、傍聴人の数の制限その他必要な措置を講ずることができる。
(部会)
第8条 策定会議は、第2条の所掌事務を円滑に行うため、部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する。
(庶務)
第9条 策定会議の庶務は、健康福祉部医療保健課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、会長が策定会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。