○東広島市救急医療体制に関する基本計画策定会議規則

令和7年8月25日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市救急医療体制に関する基本計画策定会議(以下「策定会議」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 策定会議は、次に掲げる事項について審議し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 東広島市救急医療体制に関する基本計画(以下この条において「計画」という。)の策定(その変更を含む。)に関すること。

(2) 計画を推進するための施策に関すること。

(3) 計画の進捗状況に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、計画の推進に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 策定会議は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市の職員

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係団体の代表者又は当該関係団体に属する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年以内において市長が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、前条第2項各号に掲げる要件に該当しないこととなったときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 策定会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第7条 会議は、公開とする。ただし、議長が会議の運営上必要があると認めるときは、会議に諮って非公開とすることができる。

2 議長は、会議の運営上必要があると認めるときは、傍聴人の数の制限その他必要な措置を講ずることができる。

(部会)

第8条 策定会議は、第2条の所掌事務を円滑に行うため、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する。

(庶務)

第9条 策定会議の庶務は、健康福祉部医療保健課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、会長が策定会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

東広島市救急医療体制に関する基本計画策定会議規則

令和7年8月25日 規則第52号

(令和7年8月25日施行)