○東広島市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例施行規則
令和7年12月26日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例(令和7年東広島市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 太陽光発電事業の実施に関する内容確認書(別記様式第2号)
(2) 関係法令手続状況等確認書(別記様式第3号)
(3) 事業区域の位置図(縮尺は1,000分の1以上とし、方位及び接続する道路の状況を示したものとする。)
(4) 発電設備の配置図(縮尺は1,000分の1以上とし、方位、当該発電設備の設置位置及び事業区域の境界を示したものとする。)
(5) 事業区域の土地の公図の写し
(6) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「法」という。)第9条第4項の認定を受けている場合は、その認定書の写し
(7) 緊急対応マニュアル(自然災害、事故、機器の故障等が発生したときに速やかに対応できるよう、緊急時の連絡体制、事象別の対応等を示したものをいう。第7条第12号において同じ。)
(8) 次に掲げる事項を記載した事業実施計画書
ア 事業区域の土地の賃貸借又は売買に係る契約日
イ 測量日
ウ 工事着手予定日
エ 工事完了予定日
オ 太陽光発電事業開始予定日
カ 保守点検スケジュール
キ 太陽光発電事業終了予定日
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(適正な設置等)
第7条 条例第11条第1項の規則で定める基準等は、次に掲げるものとする。
(1) 自然斜面及び造成地に発電設備を設置する場合には、土砂の崩壊及び流出並びにこれらによる発電設備の損壊を防ぐための排水対策及び地盤の安定化対策を講ずること。
(2) 濁水が発生する可能性の高い植栽等のない斜面等に発電設備を設置する場合には、事業区域から発生する濁水が、隣接する土地に流れ込むことがないよう、適切な排水計画を立てること。
(3) 事業区域に騒音を発生する設備を設置する場合には、近隣の住宅及び施設(次号において「住宅等」という。)に配慮し、必要な対策を講ずること。
(4) 事業区域の周辺に発電設備による反射光の影響を受けるおそれのある住宅等がある場合には、あらかじめその影響の程度を把握し、関係住民等から説明を求められたときは、その求めに応じること。
(5) 発電設備の設置に係る工事により発生する粉じん、騒音及び振動並びに工事用車両の通行が事業区域の周辺環境に影響を及ぼさないよう配慮すること。
(6) 事業区域の周辺の眺望点及び当該眺望点からの景観資源の眺望の状況について事前に調査し、これらに対する環境影響の程度を把握するとともに、対策の必要性について検討すること。
(7) 事業区域及びその周辺における貴重な動植物の生息地又は生育地への影響を避けるよう配慮するとともに、人と自然との豊かな触れ合いの場が損なわれないよう努めること。
(8) 発電設備の名称、事業区域の位置、事業者の氏名又は名称及び連絡先その他の事項について記載した標識を事業区域の外部から見やすい場所に設置すること。
(9) 事業区域に事業者以外の者が立ち入ることがないよう、囲いを設置する等安全対策を講ずること。
(10) 発電設備の保守点検並びに事業区域内の除草及び清掃を定期的に行うこと。
(11) 発電設備が損壊したときは、被害を最小限にとどめるよう努めることとし、速やかに当該発電設備を復旧し、又は撤去すること。
(12) 緊急対応マニュアルを定期的に見直すこととし、当該マニュアルを更新したときは、その旨を市長に報告すること。
(維持管理及び撤去費用の確保)
第8条 条例第11条第2項の規定により届出事業者が確保しなければならない費用の額は、届出事業者が法第2条第5項に規定する認定事業者(以下この条において「認定事業者」という。)である場合は法第15条の13第1項の規定により算定する解体等積立金(以下この条において「解体等積立金」という。)の額とし、認定事業者でない場合は解体等積立金の額以上の額とする。
(公表)
第14条 条例第17条第1項の規定による公表は、東広島市公告式条例(昭和49年東広島市条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年1月1日から施行する。




















