○東広島市水洗便所改造資金貸付条例施行規則
昭和61年12月24日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市水洗便所改造資金貸付条例(昭和60年東広島市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付金額)
第2条 条例第7条の規則で定める額は、60万円とする。
2 資金の貸付金額を決定する場合において、資金の借入希望額に1万円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(一部改正〔平成元年規則16号・4年8号・20年2号・29年55号〕)
(貸付利息)
第3条 条例第8条第2号の規定により規則で定める貸付利息は、無利息とする。
(一部改正〔平成4年規則8号・20年2号〕)
(償還金の額及び償還期日)
第4条 条例第8条第3号に規定する償還方法に基づき算出した償還金の額に100円未満の端数を生じたときは、最終の償還期日以外の償還期日に係る償還金については当該端数を切り捨て、最終の償還期日に係る償還金の額に当該端数金額の合計額を加えるものとする。
2 貸付金の償還期日は、各月の末日とする。
(全部改正〔平成29年規則55号〕)
(1) 貸付対象工事費見積書及び施工図面
(2) 貸付対象工事の着手前の写真
(3) 申請者及び連帯保証人に係る市税の納税証明書
(4) 申請者が宅地の所有者と異なる場合にあつては、当該所有者の承諾書
(5) 条例第5条第1項第2号ただし書の規定により連帯保証人を市内に居住する者以外の者とする場合にあつては、その理由を記載した申立書及び当該連帯保証人の所得の額を証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の規定による申請をする場合において、償還期間を60月に満たない期間とすることを希望するときは、その旨を市長に申し出なければならない。
(全部改正〔平成20年規則2号〕、一部改正〔平成29年規則55号〕)
(一部改正〔平成29年規則55号〕)
(工事の施行)
第7条 前条の規定により貸付けの決定通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、当該通知を受けた日から3月以内に工事を完了しなければならない。
2 工事は、東広島市公共下水道排水設備指定工事店規則(平成25年東広島市規則第36号)に基づく指定工事店に施行させなければならない。
(一部改正〔平成13年規則2号・29年55号〕)
(資金の交付)
第8条 借受人は、工事を完了したときは、市の行う所定の検査に合格した後、水洗便所改造資金借用証書(別記様式第3号)に借受人及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の借用証書を受理した月の末日に資金を交付するものとする。ただし、その月の末日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は土曜日でない日を交付日とする。
(一部改正〔平成元年規則16号〕)
(一部改正〔平成20年規則2号〕)
2 前項の通知を受けた借受人は、市長の発行する納付書により、貸付金の全部又は一部を繰上償還しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則2号〕)
(連帯保証人)
第11条 条例第5条に規定する連帯保証人は、市税及び公共下水道事業受益者負担金又は農業集落排水事業に係る加入金を完納している者でなければならない。
2 借受人は、条例第5条第1項第2号ただし書の規定により市内に居住する者以外の者を連帯保証人としようとするときは、当該借受人の二親等内の血族のうちからこれを選任しなければならない。
3 市長は、連帯保証人が第1項の要件に該当しないこととなつたとき、又は連帯保証人として適当でないと認めたときは、借受人に対し、連帯保証人の変更を命ずることができる。
(一部改正〔平成17年規則8号・20年2号・24年15号・29年55号〕)
(1) 借受人又は連帯保証人が死亡したとき。
(2) 借受人又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したとき。
(3) 借受人又は連帯保証人が仮差押え、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立て等を受けたとき。
(4) 借受人が資金の償還をしている建築物を他人に譲り渡し、又は取り壊すとき。
(5) 借受人又は連帯保証人が火災その他非常災害により財産を失つたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、借受人又は連帯保証人の身上又は財産上に重要な変更があつたとき。
2 前項第1号の借受人が死亡した場合においては、当該借受人の相続人又はこれに準ずる者が変更届を行うものとする。
(一部改正〔平成4年規則8号〕)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成24年規則15号〕)
(追加〔平成24年規則15号〕)
附則(平成元年4月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行(中略)する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に(中略)第9条の規定による改正前の(中略)東広島市水洗便所改造資金貸付条例施行規則の規定により作成されている用紙は、(中略)第9条の規定による改正後の(中略)東広島市水洗便所改造資金貸付条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成4年4月1日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の東広島市水洗便所改造資金貸付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けの決定をした資金について適用し、同日前に貸付けの決定をした資金については、なお従前の例による。
附則(平成13年1月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月28日規則第8号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成20年1月31日規則第2号)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
2 第2条の規定の施行の日前に改正前の東広島市水洗便所改造資金貸付条例施行規則第5条の規定によりされた申請は、改正後の東広島市水洗便所改造資金貸付条例施行規則第5条の規定によりされた申請とみなす。
附則(平成24年3月30日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日規則第55号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市水洗便所改造資金貸付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う東広島市水洗便所改造資金貸付条例の一部を改正する条例(平成29年東広島市条例第59号。以下「改正条例」という。)による改正後の東広島市水洗便所改造資金貸付条例(昭和60年東広島市条例第13号)第9条の規定による申請に係る資金の貸付けについて適用し、同日前に行った改正条例による改正前の東広島市水洗便所改造資金貸付条例第9条の規定による申請に係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(全部改正〔平成元年規則16号〕、一部改正〔平成4年規則8号・20年2号・29年55号・令和3年39号〕)
(全部改正〔平成元年規則16号〕、一部改正〔平成4年規則8号・29年55号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成元年規則16号・4年8号・29年55号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成元年規則16号・4年8号・令和3年39号〕)
(全部改正〔平成元年規則16号〕、一部改正〔平成4年規則8号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成元年規則16号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成元年規則16号・令和3年39号〕)