○東広島市公共下水道排水設備指定工事店規則

平成25年3月29日

規則第36号

東広島市公共下水道排水設備指定工事店規則(平成10年東広島市規則第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市公共下水道条例(昭和60年東広島市条例第25号。以下「条例」という。)第9条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する指定工事店について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例及び東広島市暴力団排除条例(平成23年東広島市条例第16号)において使用する用語の例による。

(指定工事店の業務)

第3条 指定工事店の行う業務の範囲は、条例第7条第1項に規定する排水設備等(以下「排水設備等」という。)の新設、増設及び改築の工事(軽微な工事を除く。以下「工事」という。)とする。ただし、市長が工事の設計及び施行上必要があると認めるものについては、この限りでない。

(指定工事店の資格)

第4条 指定工事店として市長の指定を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する工事業者とする。

(1) 広島県内の市町又は別表山口県の項若しくは別表島根県の項に掲げる市町の区域内に営業所を有し、かつ、相当な営業能力があること。

(2) 下水道排水設備工事責任技術者(会長(広島県下水道協会の長をいう。以下同じ。)が登録者名簿に登録した者(以下「責任技術者」という。))が1人以上専属していること。

(3) 次に掲げる設備、機械器具等を有していること。

 工事材料を保管する倉庫

 工事用車両

 水準測量器その他の測量用の機械器具

 電気のこぎり、ジグソーその他の切断用の機械器具

 ハンドグラインダー、ヤスリその他の加工用の機械器具

 専用削孔機、挿入器その他の接合用の機械器具

 点検用のミラー、ライトその他の点検用の器具

 排水管等を埋設するための機械その他の土工用の機械器具

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第13条第1項各号のいずれかに該当して指定を取り消され、その取消しの日から2年(同項第4号に該当して指定を取り消された場合は、市長が別に定める期間)を経過していない場合

 工事業者が、不法行為、不正行為等により責任技術者としての登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 精神の機能の障害により排水設備等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 工事業者が法人の場合において、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいるとき。

(5) 指定工事店の代表者又は役員及び支配人並びに指定工事店に属する責任技術者は、次のいずれにも該当しないこと。

 暴力団

 暴力団員

 暴力団員等

 からまでに掲げるものと密接な関係を有するもの

2 前項第4号イ(第13条第1項第4号に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)又はの規定に該当する場合において、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、前項第4号イ又はに規定する期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

3 第13条第1項第4号に該当して指定を取り消された者が法人であるときは、その代表者は、第1項第4号イの市長が別に定める期間内は、個人として又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

(一部改正〔平成30年規則36号・令和元年66号・8年10号〕)

(指定の申請)

第5条 指定工事店として市長の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公共下水道排水設備指定工事店(指定・指定更新)申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項第4号及び第5号のいずれにも該当しない者であることを誓約する誓約書(別記様式第2号)

(2) 個人にあっては、住民票の写し及び事業経歴書(別記様式第3号)

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書、定款の写し及び代表者の住民票の写し

(4) 営業所の平面図及び付近見取図(別記様式第4号)並びに写真

(5) 専属責任技術者名簿届出書(別記様式第5号)及び雇用関係を証する書類

(6) 専属する責任技術者に係る会長が交付した下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し

(7) 設備及び器材届出書(別記様式第6号)並びに設備等の写真

(8) 指定工事店資格取得状況届出書(別記様式第7号)

(9) 従事者届出書(別記様式第8号)

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成30年規則36号〕)

(指定の有効期間及び更新)

第6条 指定の有効期間は、前条第2項の規定による指定の決定をした日から5年を超えない範囲内で市長が定める期間とする。

2 前項に規定する指定の有効期間(当該指定の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた指定の有効期間。以下「指定期間」という。)の満了後引き続き指定を受けようとする者は、当該指定期間の満了の日の1月前までに、前条第1項の申請書に同項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 次の各号のいずれにも該当する者(以下「特例指定工事店」という。)に係る前項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、次項第2号に規定する相当指定を受けていることを証する証票(以下「連携市町指定工事店証」という。)の写しを添付した場合にあっては、同項第2号から第4号まで及び第7号に掲げる書類を添付することを要しない」とする。

(1) 別表に掲げる市町(以下「連携市町」という。)の区域内に営業所を有していること。

(2) 前号に規定する営業所が所在する連携市町の長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者を置いている市町にあっては、当該管理者)から、条例第9条第1項の規定による指定に相当する指定(有効期間の定めがあるものに限る。以下「相当指定」という。)を受けていること。

4 条例第9条第1項の規定による指定は、第2項に規定する期限までに同項の規定による申請が行われないときは、指定期間の満了の日をもってその効力を失う。

(一部改正〔平成30年規則36号〕)

(指定工事店証及び標示板の交付)

第7条 市長は、第5条第2項の規定により指定工事店の指定をしたときは、東広島市公共下水道排水設備指定工事店名簿(別記様式第9号)に指定工事店として記載し、申請者に東広島市公共下水道排水設備指定工事店証(別記様式第10号。以下「指定工事店証」という。)及び標示板(別記様式第11号。以下「標示板」という。)を交付するものとする。

(一部改正〔平成30年規則36号〕)

(保証金の納付)

第8条 指定工事店として指定を受けた者は、指定を受けた日から14日以内に指定期間中の保証金として5万円を市に納付しなければならない。

2 指定工事店が指定を更新する場合は、前期間の保証金をもって前項の納付があったものとみなす。

(保証金の返還)

第9条 市長は、指定工事店が営業を廃止し、若しくは指定を取り消され、又は指定の更新を受けずに指定期間が満了したときは、保証金を返還するものとする。

2 前項の規定により保証金の還付を受けようとするものは、還付請求書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。

3 指定工事店が市に損害を与え、その損害を賠償しないとき又は市に対して納付すべき費用を納付しなかったときは、保証金をこれに充当するものとする。

4 指定工事店は、前項の規定による充当により保証金に不足を生じたときは、その不足額を直ちに補充しなければならない。

5 保証金には、利子を付さない。

(一部改正〔平成30年規則36号〕)

(指定工事店の義務)

第10条 指定工事店は、法令並びに条例東広島市公共下水道条例施行規則(昭和61年東広島市規則第1号)及びこの規則(以下これらを「法令等」という。)のほか、市長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 営業所の見やすい場所に指定工事店証及び標示板を掲げること。

(2) 設計、工事、修理等の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならないこと。

(3) 工事契約の締結に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならないこと。

(4) 工事は、適正な価格で、誠実かつ敏速に施行すること。

(5) 工事は、排水設備等の工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならないこと。

(6) 違反工事の防止に協力すること。

(7) 指定工事店としての自己の名義を他人に貸与し、又は工事の全部若しくは大部分を一括して第三者に委託し、若しくは請け負わせないこと。

(8) 責任技術者の監理の下において工事を設計し、及び施行すること。

(9) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災又は使用者の責めに帰すべき理由によらない場合は、無償で補修しなければならないこと。

(10) 災害時における復旧工事その他緊急を要する工事について市長の要求があるときは、直ちに協力しなければならないこと。

(一部改正〔平成28年規則27号・30年36号〕)

(誓約書の提出)

第11条 指定工事店は、第7条に規定する指定工事店証及び標示板の交付を受けた日から7日以内に誓約書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(異動等の届出)

第12条 指定工事店は、第4条の指定工事店の資格に該当しなくなったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、指定工事店指定辞退届(別記様式第14号)に指定工事店証及び標示板を添付して市長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、指定工事店異動届(別記様式第15号)第5条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更又は異動に係るものその他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、第1号から第4号までに掲げる事由(本店又は営業所を一時的に移転したことを除く。)について連携市町指定工事店証の写しを添付したときは、同項第2号から第4号まで及び第7号に掲げる書類は、添付することを要しない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 本店又は営業所の移転(第4条第1項第1号に規定する区域内における移転に限るものとし、一時的な移転(以下「仮移転」という。)を含む。)をしたとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 代表者の住所に変更があったとき。

(7) 電話番号又はファクシミリ番号を変更したとき。

(8) 特例指定工事店が第6条第3項各号に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなったとき。

3 指定工事店は、指定工事店の従業者に変更があったときは、速やかに従事者届出書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則27号・30年36号〕)

(指定の取消し及び効力の停止)

第13条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又はその効力を停止することができる。

(1) 法令等に違反したとき。

(2) 正当な理由がなく法令等に基づいて市長が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(3) 業務に関し不正又は不誠実な行為があったとき。

(4) 第4条第1項第5号に該当しないことが判明したとき。

2 市長は、前条第1項の届出があったときは、指定を取り消さなければならない。

3 市長は、第1項又は前項の規定により指定を取り消し、又はその効力を停止したときは、その旨を、東広島市公共下水道排水設備指定工事店指定取消(停止)通知書(別記様式第16号)により当該指定の取消し又は効力の停止を受けた者に通知するものとする。

4 第1項の規定による処分により指定工事店が受けた損害については、市はその責めを負わない。

(一部改正〔平成30年規則36号〕)

(指定工事店証及び標示板の返納)

第14条 指定工事店は、前条第1項又は第2項の規定によりその指定を取り消されたときは、指定工事店証及び標示板を直ちに返納しなければならない。

2 指定工事店は、前条第1項の規定によりその指定の効力を停止されたときは、その停止期間中、指定工事店証及び標示板を返納しなければならない。

3 指定工事店は、第6条第2項の規定により指定工事店の更新手続をするときは、指定工事店証を返納しなければならない。

4 指定工事店は、第6条第4項の規定により指定工事店でなくなったときは、指定工事店証及び標示板を直ちに返納しなければならない。

5 前各項に規定する場合において、指定工事店証又は標示板を紛失し、又は滅失したときは、指定工事店は、紛失届(別記様式第17号)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則36号〕)

(指定工事店証及び標示板の再交付)

第15条 指定工事店は、指定工事店証又は標示板を損傷した場合は、指定工事店証(標示板)再交付申請書(別記様式第18号)に当該損傷した指定工事店証又は当該標示板を添付して、指定工事店証又は標示板を紛失し、又は滅失した場合は、紛失届(別記様式第17号)を添付して、遅滞なく市長に提出し、再交付を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により標示板の再交付を受けようとする者から実費を徴収するものとする。

(一部改正〔平成30年規則36号〕)

(責任技術者の義務)

第16条 責任技術者は、法令等を遵守するほか、市長の指示に従い、工事の設計及び施行(監理を含む。)を行わなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が完了した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は、第3条に規定する業務を行う場合において、責任技術者証を常に携帯し、市職員、工事委託者その他の関係人の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(会長への通知)

第17条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その事実を会長に通知するものとする。

(1) 法令等に違反したとき。

(2) 正当な理由がなく法令等に基づいて市長が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(3) 業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。

2 前項の規定による通知に基づき会長が責任技術者の登録を取消し、又は一時停止を行ったことにより指定工事店又は責任技術者が受けた損害については、市はその責めを負わない。

(事務連絡会)

第18条 市長は、指定工事店による工事の適正な施行等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店は、次に掲げる者のうち、いずれかのものを事務連絡会に出席させなければならない。

(1) 代表者又は役員

(2) 従業員又は責任技術者

(使用材料)

第19条 工事の材料は、排水設備等の機能及び維持管理に支障のない強度及び耐久性を有するものでなければ使用してはならない。

(工事の検査)

第20条 市長は、工事が完了したときは、責任技術者を立ち会わせ、検査を行うものとする。

2 市長は、前項の検査の結果、基準に適合しないと認めたときは、期限を定めて改修を命ずることができる。

(連携市町への情報提供)

第21条 市長は、連携市町における相当指定に関する事務に必要があると認めるときは、連携市町に対し、指定工事店の指定、第12条の規定による届出の内容その他の指定工事店に関する情報を提供するものとする。

(追加〔平成30年規則36号〕)

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成30年規則36号〕)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第36号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年9月25日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年1月16日規則第1号)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和8年1月13日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和8年2月27日規則第10号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第4条、第6条関係)

(追加〔平成30年規則36号〕、一部改正〔令和7年規則1号・8年10号〕)

区分

市町

広島県

広島市 呉市 竹原市 三原市 三次市 庄原市 大竹市 廿日市市 安芸高田市 江田島市 安芸郡府中町 同郡海田町 同郡熊野町 同郡坂町 山県郡安芸太田町 同郡北広島町 豊田郡大崎上島町 世羅郡世羅町

山口県

岩国市 柳井市 大島郡周防大島町 玖珂郡和木町 熊毛郡田布施町 同郡平生町

島根県

鹿足郡吉賀町

(全部改正〔平成30年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則66号・3年39号・7年1号・8年10号〕)

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(一部改正〔令和元年規則66号・3年39号〕)

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(一部改正〔平成30年規則36号・令和元年66号・3年39号〕)

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(一部改正〔令和元年規則66号・3年39号・8年1号〕)

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(一部改正〔平成30年規則36号・令和元年66号・3年39号・8年10号〕)

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(一部改正〔平成30年規則36号・令和元年66号・3年39号・8年10号〕)

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(一部改正〔令和元年規則66号・3年39号〕)

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(一部改正〔平成28年規則27号・30年36号・令和元年66号〕)

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(一部改正〔平成30年規則36号・令和元年66号・3年39号〕)

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(一部改正〔令和元年規則66号・3年39号〕)

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(一部改正〔平成30年規則36号・令和元年66号・3年39号〕)

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(全部改正〔平成30年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則66号・3年39号・7年1号・8年10号〕)

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(一部改正〔平成28年規則27号・30年36号・令和元年66号〕)

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(一部改正〔令和元年規則66号・3年39号〕)

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(一部改正〔平成30年規則36号・令和元年66号・3年39号〕)

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東広島市公共下水道排水設備指定工事店規則

平成25年3月29日 規則第36号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 下水道
沿革情報
平成25年3月29日 規則第36号
平成28年3月31日 規則第27号
平成30年3月30日 規則第36号
令和元年9月25日 規則第66号
令和3年3月31日 規則第39号
令和7年1月16日 規則第1号
令和8年1月13日 規則第1号
令和8年2月27日 規則第10号