○東広島市公共下水道区域外流入分担金に関する条例施行規則

平成17年6月30日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市公共下水道区域外流入分担金に関する条例(平成17年東広島市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の範囲)

第2条 市長は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において、必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、条例第2条に規定する受益者(以下「受益者」という。)を定めることができる。

2 東広島市市街化調整区域における地区計画運用基準(平成16年東広島市告示第134号)第11条第1項第1号に規定する市街地形成誘導型において都市計画決定された区域内においては、当該区域内の土地の所有者及び地上権等権利者を受益者とする。

(分担金の算定基礎となる面積)

第3条 条例第3条に規定する分担金(以下「分担金」という。)の額の算定基礎となる土地の面積(以下「受益面積」という。)は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第9号に規定する登記簿に記録されている地積(仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の面積)による。ただし、当該土地の登記簿に登記記録が記録されていないときその他当該地積により難いと市長が認めるときは、実測その他の方法により市長が認定した面積とする。

(一部改正〔平成21年規則19号・26年2号〕)

(受益者の申告)

第4条 受益者は、東広島市公共下水道区域外流入受益者申告書(別記様式第1号。以下「申告書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、受益者が地上権等権利者であるときは、土地の所有者と連署して申告書を提出しなければならない。

2 前項の土地が共有であるときは、総代人を定めて前項の申告書に連署し、総代人がこれを提出しなければならない。

3 市長は、土地の登記簿に所有者として記載されている者が既に死亡し、又は生存が確認できない場合には、当該土地の総代人を定め、第1項の申告書を提出させることができる。

4 前3項の規定は、受益面積に変更があった場合について準用する。

(一部改正〔平成21年規則19号・25年53号〕)

第5条 削除

(削除〔平成25年規則53号〕)

(分担金の決定通知)

第6条 条例第5条第2項の規定による分担金の額、納付期日等の通知は、東広島市公共下水道区域外流入分担金決定通知書(別記様式第2号)によるものとする。

(分担金の減免)

第7条 条例第7条の規定による分担金の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、速やかに東広島市公共下水道区域外流入分担金減免申請書(別記様式第3号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次条の基準に基づき、その内容を審査の上、その可否を決定し、東広島市公共下水道区域外流入分担金減免決定通知書(別記様式第4号)により減免申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免の決定を受けた者は、その減免の理由が消滅した場合又は受益面積に変更があった場合においては、直ちにその旨を所定の届出書により市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成21年規則19号・26年2号〕)

(分担金の減免基準)

第8条 分担金の減免に係る基準は、条例第7条第1号第2号及び第4号に係るものについては、東広島市公共下水道事業受益者負担金等に関する条例施行規則(昭和61年東広島市規則第2号)別表第2の受益者負担金等減免基準の規定を準用し、同条第3号第5号及び第6号に係るものについては、別表の定めるところによる。

2 前項の規定の適用については、東広島市公共下水道条例施行規則(昭和61年東広島市規則第1号)第32条に規定する公共下水道物件設置完工届及びその添付書類に記載された状況により判断するものとする。

(一部改正〔平成25年規則53号・26年2号〕)

(分担金の還付又は追徴)

第9条 条例第9条第1項の規定による分担金の還付を受けようとする者は、東広島市公共下水道区域外流入分担金還付申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して、還付するかどうかを決定し、その結果を東広島市公共下水道区域外流入分担金還付(承認・不承認)通知書(別記様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、条例第9条第2項の規定による追徴を行う場合は、受益者に対し、開発行為に係る変更許可後の状況又は工事完了検査後の状況について、分担金の額の更正に係る申告書の提出及び必要に応じて減免申請書の添付を指示するものとする。

4 受益者は、前項の規定による指示を受けたときは、速やかに分担金の額の更正に係る申告書に必要に応じて減免申請書を添付して市長に提出しなければならない。この場合において、受益者が同項の規定による指示に従わないときは、市長は、受益者の申告によらないで、分担金の額を更正し、追徴額を決定することができる。

5 市長は、前項の規定による申告があったとき又は申告によらないで分担金の額を更正し、追徴額を決定したときは、受益者に対し、当該決定の内容を東広島市公共下水道区域外流入分担金更正通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(追加〔平成21年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則2号・令和元年62号〕)

(受益者の変更)

第10条 条例第8条の規定による受益者の変更があったときは、当該変更に係る双方(市長においてやむを得ない事由があると認める場合は、その一方)の受益者は、遅滞なく東広島市公共下水道区域外流入受益者変更届出書(別記様式第8号)を提出しなければならない。この場合において、当該変更に係る受益者が地上権等権利者であるときは、その土地の所有者の連署を要するものとする。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、従前の受益者に対して、その変更が生じた分担金の額を東広島市公共下水道区域外流入分担金更正通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

3 市長は、前項の通知と併せて新たに受益者となった者に対して、その納付する分担金の額、納付期日等について通知するものとし、当該通知については、第6条の規定を準用する。

(一部改正〔平成21年規則19号・26年2号〕)

(端数計算)

第11条 分担金の額を算定する場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成21年規則19号〕)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成21年規則19号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年7月31日規則第53号)

1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年2月25日規則第2号)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

2 改正後の東広島市公共下水道区域外流入分担金に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事務所に到達した第4条の規定による申告の書類(以下単に「申告の書類」という。)に係る分担金について適用し、同日前に事務所に到達した申告の書類に係る分担金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に事務所に到達した申告の書類が施行日までに所定の要件を満たさない場合の分担金については、新規則の規定を適用する。

(平成26年10月10日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月3日規則第62号)

この規則は、令和元年9月20日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第8条関係)

(追加〔平成26年規則2号〕、一部改正〔平成26年規則97号・令和元年62号〕)

受益者区域外流入分担金減免基準

該当条項

該当受益者

減額又は免除の対象となる主な土地

該当する主な用途

減ずる割合又は額

条例第7条第3号

国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

事業決定されている土地及び区域外流入により市に帰属する予定の土地

道路、河川、堤防、水路、公園、広場等公衆の自由使用に供されるもの

100パーセント(区域外流入により市に帰属する予定の土地については、公共下水道物件設置完工届等の提出書類に記載された内容に基づき判断するものとする。)

条例第7条第5号

下水道事業のため土地、労力又は金銭を提供した受益者



寄附物件の評価額又は提供した労力若しくは金銭に相当する額

下水道事業のため物件を提供した受益者

条例第3条第1項第1号ア第5号ア及び第7号アに規定する区域で、かつ、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により事業計画を定めた区域


寄附物件の材料費に相当する額(公共下水道物件設置完工届等の提出書類に記載された内容に基づき判断するものとする。)

条例第7条第6号

公共性の高い事業の用に供する土地に係る受益者

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地で、教育の目的に使用しているもの

小学校、中学校、高等学校、幼稚園及び大学(管理者及び職員等が住居に使用する建物敷地を除く。)

50パーセント

国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人が同項に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地

小学校、中学校、高等学校、幼稚園及び大学

75パーセント(国立大学法人広島大学にあっては、100パーセント)

有料の職員宿舎

25パーセント

無料の職員宿舎

75パーセント

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地

保育所、母子生活支援施設及び老人ホーム(管理者又は職員等が住居に使用する建物敷地を除く。)

75パーセント

独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地

庁舎

50パーセント

病院

25パーセント

有料の職員宿舎

25パーセント

無料の職員宿舎

それぞれ附属する施設と同じ割合

地方公共団体が設置する社会教育施設及び社会教育に関連する施設の用に供する土地

生涯学習センター(東広島市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(昭和49年東広島市条例第168号)第2条の表に掲げる生涯学習センターをいう。)、図書館、美術館、博物館及び体育館

50パーセント

国、県又は市が指定している文化財が所在する土地


100パーセント

ごみ収集場(備考1の要件を満たすものに限る。)


100パーセント

消防団が所有し、又は使用する消防用備品等の格納庫に係る土地


100パーセント

集会施設の用に供する市の所有する土地

地域センター(東広島市地域センター条例(平成22年東広島市条例第41号)第3条に規定する地域センターをいう。)、会館、集会所

50パーセント

地区、町内会又は自治会の所有地

会館及び集会所

100パーセント

墓地敷地に係る受益者

墓地敷地

墓地

100パーセント

境内地に係る受益者

宗教法人法(昭和26年法律第126号)により宗教法人となった同法第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教団体が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地

境内地(管理者が住居に使用する建物敷地を除く。)

50パーセント

鉄道敷地に係る受益者

鉄道敷地

踏切及び駅前広場

100パーセント

軌道敷地

50パーセント

駅舎、プラットホームその他の施設用地

25パーセント

公共性が大であると認められる私道敷地に係る受益者

公共性が大であると認められる私道敷地(備考2の要件を全て満たすものに限る。)及び公共下水道管を敷設した私道敷地


100パーセント

急傾斜地に係る受益者

急傾斜地(備考3の要件を全て満たすものに限る。)


急傾斜地の水平投影面積の25パーセント部分に係る分担金に相当する額

東広島浄化センター建設に関する地元協定及び覚書に係る受益者

東広島浄化センター建設に関する地元協定及び覚書に係る土地


東広島浄化センター建設に関する覚書において地区ごとに定める割合

その他市長が特に減免する必要があると認めた受益者

その他市長が特に必要があると認めた土地


市長の認定する割合又は額

備考

1

(1) 土地の登記簿において、対象地が他の土地と明確に区分されていること。

(2) 対象地の地積の大部分がごみ収集場として認められること。

2

(1) 道路形態(構造上アスファルト舗装、側溝等の施設)を有していること。

(2) 道路幅員が1.8メートル(里道又はこれに類するものは、0.9メートル)以上であること。

(3) 不特定多数の人の通行の用に供していること。

(4) 通行に社会上不合理な制限(通行料及び通行時間の設定)を付していないこと。

(5) 門塀、棚及び表示物がないこと。

(6) 通行以外の目的で土地を物置の設置、駐車等に使用していないこと。

(7) 当該私道に隣接する土地又は家屋所有者が2人以上であること。

3

(1) 急傾斜地の垂直高が5メートルを超えていること。

(2) 急傾斜地の勾配が、5メートル以下の部分については45度、5メートルを超える部分については35度を超えていること。

(一部改正〔平成26年規則2号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成21年規則19号・28年22号・令和元年62号〕)

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(全部改正〔平成26年規則2号〕、一部改正〔令和元年規則62号・3年39号〕)

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(全部改正〔平成26年規則2号〕、一部改正〔令和元年規則62号〕)

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(追加〔平成21年規則19号〕、一部改正〔令和元年規則62号・3年39号〕)

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(追加〔平成21年規則19号〕、一部改正〔令和元年規則62号〕)

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(追加〔平成26年規則2号〕、一部改正〔令和元年規則62号〕)

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(一部改正〔平成21年規則19号・26年2号〕、一部改正〔令和元年規則62号・3年39号〕)

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東広島市公共下水道区域外流入分担金に関する条例施行規則

平成17年6月30日 規則第117号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 下水道
沿革情報
平成17年6月30日 規則第117号
平成21年3月30日 規則第19号
平成25年7月31日 規則第53号
平成26年2月25日 規則第2号
平成26年10月10日 規則第97号
平成28年3月31日 規則第22号
令和元年9月3日 規則第62号
令和3年3月31日 規則第39号