○東広島市議会全員協議会規程

平成21年3月31日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、東広島市議会会議規則(昭和49年東広島市議会規則第1号)第163条第4項の規定に基づき、同条第1項の規定により設置された東広島市議会全員協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年議会訓令3号〕)

(所掌事務)

第2条 協議会は、市政の課題、議会の運営その他これらに類する事項に関し、協議又は調整を行うものとする。

(構成)

第3条 協議会は、全ての議員をもって構成する。

(一部改正〔平成24年議会訓令3号〕)

(会議)

第4条 協議会は、議長が招集し、これを主宰する。

2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を代理する。

3 議長及び副議長に事故があるとき、又は議長及び副議長が欠けたときは、事故のない議員のうち最も年長の議員が議長の職務を代理する。

4 協議会は、議会の議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、開くことができない。

5 議長は、災害の発生、感染症のまん延その他やむを得ない理由により協議会を開会する場所に議員を招集することが著しく困難であると認めるときは、オンライン会議システム(情報通信機器その他の機器を用いて、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。次項において同じ。)を活用して協議会を開催することができる。

6 オンライン会議システムを活用して開催する協議会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(一部改正〔平成27年議会訓令4号・令和3年5号〕)

(出席の要求)

第5条 協議会は、議長が必要と認めるときは、議員以外の者の出席を求めることができる。

(傍聴の取扱い)

第6条 協議会は、公開とする。ただし、協議会に諮って非公開とすることができる。

(一部改正〔平成25年議会訓令5号〕)

(記録)

第7条 議長は、事務局の職員に議事の概要、出席議員の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によることができる。この場合における同項の規定による署名又は記名押印については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第123条第3項の規定を準用する。

3 第1項の記録は、議長が保存する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

第6条第7号中「議員全員協議会」を「議会全員協議会」に改める。

(平成24年12月28日議会訓令第3号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日議会訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日議会訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日議会訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

東広島市議会全員協議会規程

平成21年3月31日 議会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成21年3月31日 議会訓令第2号
平成24年12月28日 議会訓令第3号
平成25年3月29日 議会訓令第5号
平成27年4月1日 議会訓令第4号
令和3年3月22日 議会訓令第5号