○技能業務職員の給与に関する規程

昭和62年12月28日

訓令・教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「技能業務職員」という。)の給与に関しては、職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号。以下「給与条例」という。)附則第2項の規定によるほか、この規程の定めるところによる。

(一部改正〔平成3年訓令・教委訓令1号・5年1号・6年1号・8年1号・12年2号・13年1号・18年1号・28年2号・令和2年1号〕)

(技能業務職員の範囲)

第2条 この規程の適用を受ける技能業務職員は、給食調理員とする。

(追加〔令和2年訓令・教委訓令1号〕)

(給料表)

第3条 技能業務職員に適用すべき給料表は、給与条例第5条に定める行政職給料表の1級、2級、3級、4級及び5級を適用する。

(一部改正〔平成5年訓令・教委訓令1号・12年2号・13年1号・18年1号・令和2年1号〕)

第4条 新たにこの規程の適用を受ける技能業務職員となった者の号給は、学歴、経験年数及びその者の職務に有用な免許その他の資格等を考慮して任命権者が定める。

(一部改正〔平成13年訓令・教委訓令1号・25年2号・令和2年1号〕)

(期末手当の加算割合)

第5条 給与条例第23条第5項の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上で規則で定めるものは、別表の職員の欄に掲げる技能業務職員とする。

2 給与条例第23条第5項の規則で定める職員の区分は別表の職員の欄に掲げる技能業務職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は当該区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合とする。

(追加〔平成13年訓令・教委訓令1号・18年1号〕、一部改正〔平成28年訓令・教委訓令2号・令和2年1号〕)

(給与の支給)

第6条 この規程に定めるものを除くほか、給与の支給に関しては、給与条例及びこれに基づく規則その他の規程の例による。

(一部改正〔平成13年訓令・教委訓令1号・28年2号・令和2年1号〕)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和63年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和63年1月1日における職員の給料の切替えについては、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年東広島市条例第37号)附則第9項から第11項までの規定を準用して行うものとする。

3 平成2年4月1日における職員の給料の切替えに当たり、最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年東広島市規則第25号)の規定を準用する場合においては、同規則別表第2の号給欄に掲げる号給は、1号給下位の号給とする。

(一部改正〔平成2年訓令・教委訓令2号〕)

4 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給与の支給に関しては、この規程に定めるもののほか、職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年東広島市条例第31号)に定めるところによる。

(追加〔平成25年訓令・教委訓令2号〕、一部改正〔令和2年訓令・教委訓令1号〕)

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(一部改正〔平成2年訓令・教委訓令2号・25年2号〕)

(平成2年12月21日訓令・教委訓令第2号)

この訓令は、平成2年12月21日から施行する。

(平成3年10月1日訓令・教委訓令第1号)

この訓令は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年4月1日訓令・教委訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日訓令・教委訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令・教委訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令・教委訓令第2号)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年4月1日における職員の給料の切替えについては、任命権者が別に定める。

(平成13年4月1日訓令・教委訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令・教委訓令第1号)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年4月1日における職員の給料の切替えについては、任命権者が別に定める。

(平成25年6月28日訓令・教委訓令第2号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令・教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令・教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(追加〔平成13年訓令・教委訓令1号・18年1号〕、一部改正〔平成28年訓令・教委訓令2号・令和2年1号〕)

職員

加算割合

職務の級が5級の技能業務職員

100分の8

職務の級が3級及び4級の技能業務職員

100分の5

技能業務職員の給与に関する規程

昭和62年12月28日 訓令第3号/教育委員会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/第3節 技労職
沿革情報
昭和62年12月28日 訓令第3号/教育委員会訓令第3号
平成2年12月21日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号
平成3年10月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成5年4月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成6年4月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成8年4月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号
平成13年4月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成18年3月30日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成25年6月28日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号
令和2年3月25日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号