○職員等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号。以下「特別職給与条例」という。)、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和49年東広島市条例第17号。以下「教育長給与条例」という。)及び職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号。以下「給与条例」という。)について、それぞれ特例を定めるものとする。

(特別職給与条例の特例)

第2条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、特別職給与条例第2条第3項に掲げる特別職に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる特別職の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 市長 100分の12

(2) 副市長 100分の10

(教育長給与条例の特例)

第3条 特例期間においては、教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(給与条例の特例)

第4条 特例期間においては、給与条例第5条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)に対する給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東広島市条例第23号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項の規定による給料を含み、当該職員が給与条例附則第7項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた給料月額(平成18年改正条例附則第7項の規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

区分

職務の級

割合

行政職給料表

3級以下

100分の3

4級及び5級

100分の6

6級以上

100分の8

消防職給料表

3級以下

100分の3

4級及び5級

100分の6

6級以上

100分の8

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(2) 給与条例第28条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じそれぞれに定める額

 給与条例第28条第1項 前項及び前号に定める額

 給与条例第28条第2項又は第3項 前項及び前号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第28条第4項 前項及び前号に定める額に同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第16条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第19条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに特殊勤務手当の月額(月額として定められているものに限る。)の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する市の休日の日数を乗じたものを減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例第25条の規定の適用については、同条中「第19条に」とあるのは、「職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年東広島市条例第31号)第4条第3項に」とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

職員等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日 条例第31号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/第1節 特別職等
沿革情報
平成25年6月28日 条例第31号