○職員の旅費の支給に関する規程

昭和50年10月23日

訓令第17号

(この訓令の趣旨)

第1条 職員の旅費の支給に関しては、職員の旅費に関する条例(昭和49年東広島市条例第14号。以下「条例」という。)及び職員の旅費に関する規則(昭和49年東広島市規則第7号)に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(旅費の調整)

第2条 条例第29条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用した場合には、無料となつた分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。

(2) 用務の性質又は緩急の度合により所定の旅客運賃、急行料金又は座席指定料金を支給する必要がないと認められる場合には、旅客運賃、急行料金又は座席指定料金を支給しない。

(3) 依頼、招へい等により市の経費以外の経費からその費用が支給されることとなつている旅行にあつては、正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給されるその費用に相当する額は、これを支給しない。

(4) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた条例別表第2の移転料を支給する。ただし、路程が次に掲げる場合には、次に定める移転料を支給する。

 鉄道10キロメートル未満の場合 条例別表第2の鉄道50キロメートル未満の場合に掲げる額の10分の5に相当する額

 鉄道10キロメートル以上30キロメートル未満の場合 条例別表第2の鉄道50キロメートル未満の場合に掲げる額の10分の8に相当する額

(5) 赴任に伴う旅行が次に掲げる場合に該当するときは、次に定める着後手当を支給する。

 新在勤地に到着後直ちに職員のための市設の宿舎を利用できる場合又は自宅に入る場合 条例別表第1に掲げる日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合 条例別表第1に掲げる日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合  条例別表第1に掲げる日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(一部改正〔昭和57年訓令12号〕)

(日額旅費)

第3条 条例第23条の規定による日額旅費は、研修等日額旅費とする。

2 研修等日額旅費は、職員が研修、講習、訓練その他これらに類するもの(以下「研修等」という。)で引き続き2日以上にわたるものを受けるため、市外において宿泊することを要する旅行をした場合に支給し、その額及び当該旅費を支給する期間は、次の表に定めるとおりとする。ただし、研修等の開催される日(自治大学校に入校させる場合にあつては、入校日)に在勤庁を出発し、同日当該用務地に到着した場合におけるその日及び自治大学校の行う実地見学旅行に出発した日の額は、同表に定める額にそれぞれの日の当該旅行(実地見学旅行にあつては、当該旅行の往復)に要する鉄道賃、船賃及び車賃の額を加算した額とする。

区分

日額

支給期間

基礎額

加算額

県内

ア 広島県地方公務員研修所又はこれに準ずる施設に宿泊して研修等を受ける場合

1,200円

当該研修等に要する費用(当該研修等の主催者の指定する寮費、食費及びこれらに準ずる費用をいう。)を当該研修等の日数で除して得た額

研修等の開始された日から終了した日の前日までの期間。ただし、県外の場合にあつては、当該用務地に到着した日の翌日(研修等の開始される日に当該用務地に到着した場合にあつては、その日)から帰庁のため当該用務地を出発した日の前日までの期間

イ ア以外の場合

2,400円

県外

2,400円

(追加〔昭和56年訓令2号〕、一部改正〔昭和57年訓令12号・平成9年2号〕)

(日額旅費の支給方法)

第4条 条例第6条第1項に規定する旅費の支給を受ける旅行をした場合で、同一の日に前条に該当する旅行をしたときは、当該日に係る研修等日額旅費は支給しない。

2 研修等日額旅費の支給方法は、前項に定めるもののほか条例第6条第1項に規定する旅費の支給方法の例による。

(追加〔昭和56年訓令2号〕、一部改正〔平成5年訓令5号・9年2号〕)

(委任)

第5条 この訓令に定めるものを除くほか、職員の旅費の支給に関して必要な事項は、各所属長が総務部職員課長に協議して定めるものとする。

(一部改正〔昭和53年訓令24号・54年16号・24号・56年2号・平成9年2号〕)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令による第3条の規定は、昭和50年10月1日(以下「基準日」という。)以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 前項の規定による基準日からこの訓令施行の際までの期間になされた職員の旅費に関する手続きは、この訓令の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

4 第2項の規定により基準日からこの訓令施行の日までの間に職員に支払われた旅費額は、この訓令による旅費額の内払とみなす。

(昭和52年11月29日訓令第15号)

1 この訓令は、昭和52年12月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規程第3条の規定は、昭和52年12月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年11月15日訓令第24号抄)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年10月11日から適用する。

(昭和54年9月29日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年12月21日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年1月31日訓令第2号)

1 この訓令は、昭和56年2月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の旅費の支給に関する規程第3条から第7条までの規定は、この訓令の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年7月1日訓令第12号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規程第2条の規定は、昭和57年4月1日以後に完了する旅行から適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年7月1日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、昭和63年7月1日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年2月6日訓令第2号)

1 この訓令は、平成3年2月6日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、平成3年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年3月29日訓令第5号)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条及び第5条の規定は、平成5年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年4月1日訓令第2号)

1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規程の規定は、平成9年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

職員の旅費の支給に関する規程

昭和50年10月23日 訓令第17号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和50年10月23日 訓令第17号
昭和52年11月29日 訓令第15号
昭和53年11月15日 訓令第24号
昭和54年9月29日 訓令第16号
昭和54年12月21日 訓令第24号
昭和56年1月31日 訓令第2号
昭和57年7月1日 訓令第12号
昭和63年7月1日 訓令第7号
平成3年2月6日 訓令第2号
平成5年3月29日 訓令第5号
平成9年4月1日 訓令第2号