○東広島市学校給食センター運営委員会規則
昭和52年5月11日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市立学校給食センター設置条例(昭和52年東広島市条例第11号。以下「条例」という。)第5条の規定により東広島市学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定める。
(一部改正〔平成13年教委規則6号・19年20号・令和2年13号〕)
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 食育の推進に関すること。
(2) 安全衛生管理に関すること。
(3) 給食物資の購入に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、給食に関し必要な事項
(追加〔平成13年教委規則6号〕、一部改正〔平成19年教委規則20号・29年10号・令和2年13号〕)
(役員)
第3条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(一部改正〔平成13年教委規則6号・19年20号・令和2年13号〕)
(会議)
第4条 委員会の定例会は、毎年度1回、委員長が招集する。
2 委員会は、必要に応じ委員長の招集により随時開催することができる。
(一部改正〔平成13年教委規則6号・19年20号・令和2年13号〕)
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬は、日額とし、報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)の定めるところによる。ただし、条例第4条第3項第1号及び第4号に規定する委員には報酬を支給しない。
(追加〔平成19年教委規則20号〕、一部改正〔令和2年教委規則13号〕)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、学校教育部長が別に定める。
(全部改正〔平成13年教委規則6号〕、一部改正〔平成19年教委規則20号・令和2年13号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月23日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月24日教委規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日教委規則第11号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年4月22日教委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日教委規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月29日教委規則第10号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。ただし、第1条中第4条の改正規定、第2条の規定及び第3条の改正規定(別表東広島市嘱託給食配送員の項を削る改正規定を除く。)は公布の日から、第3条中別表東広島市嘱託給食配送員の項を削る改正規定は同年9月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日教委規則第13号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において東広島市立学校給食センター運営委員会の委員長及び副委員長である者の任期は、改正前の第5条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
3 改正後の第2条の規定にかかわらず、東広島市学校給食センター運営委員会は、各給食センターにおける令和2年度の給食会計の決算に関する事項を処理する。この場合において、改正前の第5条第3項第3号及び第4号に掲げる職務は、東広島市学校給食センター運営委員会の委員のうち委員長が指名するものが行う。