○東広島市学校給食センター運営委員会規則

昭和52年5月11日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市立学校給食センター設置条例(昭和52年東広島市条例第11号。以下「条例」という。)第5条の規定により東広島市学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定める。

(一部改正〔平成13年教委規則6号・19年20号・令和2年13号〕)

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 食育の推進に関すること。

(2) 安全衛生管理に関すること。

(3) 給食物資の購入に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、給食に関し必要な事項

(追加〔平成13年教委規則6号〕、一部改正〔平成19年教委規則20号・29年10号・令和2年13号〕)

(役員)

第3条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成13年教委規則6号・19年20号・令和2年13号〕)

(会議)

第4条 委員会の定例会は、毎年度1回、委員長が招集する。

2 委員会は、必要に応じ委員長の招集により随時開催することができる。

(一部改正〔平成13年教委規則6号・19年20号・令和2年13号〕)

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬は、日額とし、報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号)の定めるところによる。ただし、条例第4条第3項第1号及び第4号に規定する委員には報酬を支給しない。

(追加〔平成19年教委規則20号〕、一部改正〔令和2年教委規則13号〕)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、学校教育部長が別に定める。

(全部改正〔平成13年教委規則6号〕、一部改正〔平成19年教委規則20号・令和2年13号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月24日教委規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日教委規則第11号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年4月22日教委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日教委規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日教委規則第10号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。ただし、第1条中第4条の改正規定、第2条の規定及び第3条の改正規定(別表東広島市嘱託給食配送員の項を削る改正規定を除く。)は公布の日から、第3条中別表東広島市嘱託給食配送員の項を削る改正規定は同年9月1日から施行する。

(令和2年12月24日教委規則第13号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において東広島市立学校給食センター運営委員会の委員長及び副委員長である者の任期は、改正前の第5条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

3 改正後の第2条の規定にかかわらず、東広島市学校給食センター運営委員会は、各給食センターにおける令和2年度の給食会計の決算に関する事項を処理する。この場合において、改正前の第5条第3項第3号及び第4号に掲げる職務は、東広島市学校給食センター運営委員会の委員のうち委員長が指名するものが行う。

東広島市学校給食センター運営委員会規則

昭和52年5月11日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和52年5月11日 教育委員会規則第3号
昭和60年12月23日 教育委員会規則第6号
平成13年3月24日 教育委員会規則第6号
平成16年12月20日 教育委員会規則第11号
平成17年4月22日 教育委員会規則第24号
平成19年3月16日 教育委員会規則第20号
平成20年3月14日 教育委員会規則第5号
平成27年3月20日 教育委員会規則第21号
平成29年6月29日 教育委員会規則第10号
令和2年12月24日 教育委員会規則第13号