○東広島市廃棄物の処理、清掃等に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第44号

東広島市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例施行規則(昭和55年東広島市規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに東広島市廃棄物の処理、清掃等に関する条例(昭和55年東広島市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(大掃除の計画)

第2条 市長は、法第5条第3項の規定による大掃除の計画については、東広島市環境基本条例(平成22年東広島市条例第2号)第9条第1項に規定する環境基本計画により策定し、公表するものとする。

(全部改正〔平成22年規則9号〕、一部改正〔平成29年規則2号〕)

(廃棄物減量等推進員)

第2条の2 廃棄物減量等推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 前項に定めるもののほか、廃棄物減量等推進員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔平成29年規則17号〕)

(分別の方法等)

第3条 条例第7条第1項に規定する規則で定める分別の方法は、原則として次に掲げる区分に分別する方法とする。

(1) 燃やせるごみ(紙、布類、木くず、生ごみ、ゴム、皮類、灰、複合素材製品等であって、条例第7条第1項の市長が指定する袋(第5号及び第6号において「家庭系指定袋」という。)に入る大きさのものをいう。)

(2) 瓶及び缶

(3) リサイクルプラ(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第1項に規定する容器包装(次号において「容器包装」という。)であって、主としてプラスチック製のもの(次号に掲げるものを除く。)をいう。)

(4) ペットボトルごみ(主としてプラスチック製の容器包装であって、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成7年政令第411号)第1条第2号に規定する飲料又はしょうゆを充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器その他その容器に係る分別基準適合物を燃料以外の製品の原材料として利用することが容易なものとして主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器をいう。)

(5) その他プラ(プラスチック製品であって、家庭系指定袋に入る大きさのもの(前2号に掲げるものを除く。)をいう。)

(6) 危険ごみ(陶磁器類、ガラス類、刃物類等であって、家庭系指定袋に入る大きさのものをいう。)

(7) 粗大ごみ(次に掲げるものをいう。)

 燃やせる粗大ごみ(家具類、寝具類、大型陶磁器類、大型ガラス類等をいう。)

 燃やせない粗大ごみ(家庭電器製品(条例第15条第1項に規定する特定家庭用機器廃棄物を除く。)、金物類、大型プラスチック製品、自転車、大型刃物類等をいう。)

(8) 有害ごみ(蛍光管、乾電池、小型充電式電池、ライター、水銀体温計等をいう。)

(9) 新聞・雑誌類(次に掲げるものをいう。)

 新聞(チラシを含む。)

 雑誌

 段ボール

 からまでに掲げるもののほか、家庭から排出される古紙類

2 条例第8条第1項の規則で定める分別の方法は、原則として次に掲げる区分に分別する方法とする。

(1) 燃やせるごみ(紙、布類、木くず、生ごみ、前項第1号の複合素材製品と同等のもの等をいう。)

(2) 瓶及び缶

(3) 燃やせる粗大ごみ(家具類及び寝具類をいう。)

(4) 燃やせない粗大ごみ(金物類及び前項第7号イの大型プラスチック製品と同等のものをいう。)

3 条例第7条第1項及び第8条第1項の市長が指定する袋(第5条の2において「指定袋」という。)は、第1項第1号から第6号まで及び第8号並びに前項第1号及び第2号に掲げるごみの種類の区分に応じ、別表第1に定めるところによる。

4 前項の規定にかかわらず、家庭系一般廃棄物(条例別表家庭系一般廃棄物の部2の款に掲げるものに限る。以下この項において同じ。)及び事業系一般廃棄物(同表事業系一般廃棄物の部2の款及び3の款に掲げるものに限る。以下この項において同じ。)については、一般廃棄物処理券(同表に定める額の処理手数料の納付と引換えに交付する紙片をいう。)を当該家庭系一般廃棄物又は事業系一般廃棄物に添える方法により、排出することができる。

(一部改正〔平成20年規則11号・21年53号・29年2号・17号・令和3年51号〕)

(市の公共施設から排出される廃棄物の処理)

第4条 市長は、市の公共施設から排出される一般廃棄物等を前条第1項の規定により分別して処理するものとする。

(事業系一般廃棄物の処理)

第5条 第3条第2項に定めるもののほか、条例第8条第1項の規定により事業系一般廃棄物の処理を市長が指定する施設において受けようとする事業者が市長に行う届出は、別に定める事業系一般廃棄物処理依頼届出書によるものとする。

2 条例第8条第1項の規定により前項の届出を行った事業者に対し市長が行う事業系一般廃棄物の分別の方法等についての指示は、告示その他の方法により行うものとする。

(一部改正〔平成21年規則53号・29年17号〕)

(交付の単位)

第5条の2 指定袋は、10袋を1組として交付するものとする。

(追加〔平成29年規則2号〕、一部改正〔平成29年規則17号〕)

(指導の方法)

第5条の3 条例第11条第1項の規定による指導は、一般廃棄物適正排出指導書(別記様式第1号)の交付又は口頭により行うものとする。

(追加〔平成29年規則17号〕、一部改正〔平成29年規則2号〕)

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第5条の4 条例第14条第3項の規則で定める特別の事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 2歳未満の者(本市の区域内に住所を有する者に限る。)を養育していること。

(2) 次項の規定による申請をした日の属する年度において、次のいずれかの物件の交付を受けたこと。

(3) 火災その他の災害により損害を受けたこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が条例別表に定める額の手数料を徴収することが適当でないと認める特別の事情があること。

2 条例第14条第3項の規定による処理手数料の減額又は免除を受けようとする者は、別に定める申請書(当該申請が前項第3号に掲げる事由によるものである場合にあっては、当該申請書及びり災証明書その他市長が必要と認める書類)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が前項第4号に掲げる事由があると認める場合であって、同号に規定する特別の事情を考慮して当該申請書を市長に提出することが相当でないと認めるときは、この限りでない。

(追加〔平成29年規則2号〕、一部改正〔平成29年規則17号・令和4年32号〕)

(特定家庭用機器廃棄物の要件)

第6条 条例第15条第1項に規定する規則で定める特定家庭用機器廃棄物の要件は、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第9条の規定による小売業者の引取義務が生じない特定家庭用機器廃棄物であって、同法第19条に規定する料金を製造業者等に支払ったものとする。

(特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料の徴収の時期)

第7条 条例第15条第3項に規定する規則で定める特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料の徴収の時期は、当該特定家庭用機器廃棄物を排出する時までとする。

(特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料の徴収の方法)

第8条 条例第15条第3項に規定する規則で定める特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料の徴収の方法は、市長が別に定める納入通知書により、市長が指定する金融機関において当該特定家庭用機器廃棄物を排出する者が納付することにより行うものとする。

(特定家庭用機器廃棄物の排出の方法)

第9条 条例第15条第3項に規定する規則で定める特定家庭用機器廃棄物の排出の方法は、前条の規定により特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料を納付した際に金融機関から交付される領収済証を当該特定家庭用機器廃棄物に貼付し、市長が指定する場所において排出するものとする。

(特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料の返還)

第10条 条例第15条第4項ただし書に規定する特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料の返還は、過納金又は誤納金が生じた場合に行うものとする。

(特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料の減免)

第11条 条例第15条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料の額の減額又はその納付の免除は、次に掲げる場合に行うものとし、その減額又は免除の額はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 火災その他によりり災したため特定家庭用機器廃棄物を市長が指定する場所に排出する場合 当該特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料の額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料の額を減額し、又はその納付を免除する特別の事由があると認める場合 市長が定める額

(一般廃棄物処理業の許可申請等)

第12条 法第7条第1項又は第6項の規定により、一般廃棄物の収集運搬業又は処分業(以下これらを「一般廃棄物処理業」という。)の許可を受けようとする者(以下これらを「許可申請者」という。)は、一般廃棄物処理業許可申請書(別記様式第1号の2次項において「許可申請書」という。)に誓約書(別記様式第2号)その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 法第7条第2項若しくは第7項又は第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可の更新又は一般廃棄物処理業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、前項の許可申請書を市長に提出しなければならない。この場合においては、同項の規定にかかわらず、当該添付書類の一部を省略することができるものとする。

(一部改正〔平成20年規則11号・29年2号・17号〕)

(浄化槽清掃業の許可申請)

第13条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(別記様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の浄化槽清掃業の許可の期間は、2年とする。

(一般廃棄物処理施設の設置許可申請等)

第14条 法第8条第1項又は第9条第1項の規定により、一般廃棄物処理施設を設置し、又は当該設置許可に係る事項を変更しようとする者は、一般廃棄物処理施設設置許可申請書(別記様式第4号)又は一般廃棄物処理施設変更許可申請書(別記様式第5号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(市町の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出)

第15条 法第9条の3第1項又は第8項の規定により、市町が一般廃棄物処理施設を設置し、又は当該設置に係る届出事項を変更しようとするときは、一般廃棄物処理施設設置届出書(別記様式第6号)又は一般廃棄物処理施設変更届出書(別記様式第7号)に必要な書類を添えて市長に届け出なければならない。

(一部改正〔令和元年規則72号〕)

(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可申請)

第16条 法第9条の5第1項の規定により、一般廃棄物処理施設の設置許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理施設設置者」という。)から当該許可に係る一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書(別記様式第8号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理施設設置者の合併又は分割の認可申請)

第17条 法第9条の6第1項の規定により、一般廃棄物処理施設設置者である法人の合併(一般廃棄物処理施設設置者である法人と一般廃棄物処理施設設置者でない法人が合併する場合において、一般廃棄物処理施設設置者である法人が存続するときを除く。)又は分割(当該許可に係る一般廃棄物処理施設を承継させる場合に限る。)の認可を受けようとする者は、合併・分割認可申請書(別記様式第9号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可等の基準)

第18条 第12条の規定による許可等の申請があった場合において、市長が許可するときの基準は、法第7条第5項又は第10項に定めるもののほか、許可申請者が次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 市内に1年以上住所を有している者(法人にあっては、市内に事務所又は営業所を有する者)であること。

(2) 自ら業務を実施する者であること。

(3) 一般廃棄物収集運搬業(以下「収集運搬業」という。)の許可の申請にあっては、申請時において提出された作業計画から取扱いが見込まれる廃棄物の量を、許可期間中に収集運搬できると認められる者であること。ただし、収集運搬業の許可の更新申請にあっては、作業計画から取扱いが見込まれた廃棄物の量を許可期間中に処理した実績を有すると認められる者であること。

2 広島中央環境衛生組合を構成する市町(東広島市を除く。)から法第7条第1項の許可を受けている者が、当該許可の範囲内で第12条の規定による許可等の申請をした場合において、一般廃棄物の適正な処理を確保するため特に必要があると認められるときにおける前項の規定の適用については、同項中「法第7条第5項又は第10項に定めるもののほか、許可申請者が次の各号のいずれにも該当する場合とする」とあるのは、「法第7条第5項に定めるところによる」とし、同項各号の規定は、適用しない。

(一部改正〔平成20年規則11号・令和3年12号〕)

(浄化槽清掃業の許可の基準)

第19条 第13条の規定による許可の申請があった場合において、市長が許可するときの基準は、浄化槽法第36条の定めるところによる。

(一般廃棄物処理施設の設置許可等の基準)

第20条 第14条若しくは第16条の規定による許可又は第17条の規定による認可の申請があった場合において、市長が許可又は認可するときの基準は、法第8条の2第1項及び第2項に定めるもののほか、生活環境の保全を考慮の上、市長が別に定める。

(一般廃棄物処理施設の設置許可申請書等の縦覧場所)

第21条 法第8条第4項(法第9条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による一般廃棄物処理施設設置許可申請書又は一般廃棄物処理施設変更許可申請書及びその添付書類の縦覧は、次に掲げる場所において行うものとする。

(1) 東広島市生活環境部廃棄物対策課

(2) 関係市町の協力が得られた場合には、当該関係市町の庁舎その他の当該関係市町の施設

(一部改正〔平成21年規則53号〕)

(許可証の交付)

第22条 条例第18条第1項に規定する規則で定める許可証は、一般廃棄物収集運搬業許可証(別記様式第10号)、一般廃棄物処分業許可証(別記様式第11号)、浄化槽清掃業許可証(別記様式第12号)及び一般廃棄物処理施設設置・変更許可証(別記様式第13号。以下これらを「許可証」という。)とする。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合において生活環境の保全上必要な条件を付けることができる。

3 許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の書換え又は再交付)

第23条 許可業者は、許可証の記載事項に変更が生じたとき又は条例第18条第2項の規定により許可証の再交付を受けようとするときは、遅滞なく一般廃棄物収集運搬業等許可証再交付申請書(別記様式第14号)又は一般廃棄物処理施設設置許可証書換え・再交付申請書(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該許可証を亡失した場合を除くほか、既に交付を受けている当該許可証及び当該申請に係る変更事項を明らかにする書類を添付しなければならない。

3 許可証の再交付を受けた者は、当該亡失した許可証を発見したときは、速やかにこれを市長に返納しなければならない。

(許可業務の変更等の届出)

第24条 一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)又は浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、当該許可に係る許可申請書又は添付書類の記載事項に変更が生じたとき(当該事業の範囲を変更するときを除く。)は、一般廃棄物収集運搬業等許可申請事項変更届出書(別記様式第16号)に必要な書類を添えて市長に届け出なければならない。

2 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者は、業務の全部若しくは一部を廃止し、又は休止しようとするときは、一般廃棄物収集運搬業等業務(廃止・休止)届出書(別記様式第17号)に必要な書類を添えて市長に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に行わなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業に係る届出 変更又は廃止若しくは休止(以下「変更等」という。)の日から10日以内

(2) 浄化槽清掃業に係る届出 変更等の日から30日以内

4 一般廃棄物処理施設設置者は、法第9条第3項(法第9条の3第11項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、軽微な変更等があったとき又は一般廃棄物処理施設を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、遅滞なく、一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(別記様式第18号)に必要な書類を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔令和元年規則72号〕)

(欠格要件に係る届出)

第25条 一般廃棄物処理業者及び一般廃棄物処理施設設置者は、法第7条の2第4項又は第9条第6項に規定する場合に該当するに至ったときは、その該当するに至った日から2週間以内に、欠格要件に係る届出書(別記様式第19号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

2 一般廃棄物処理業者及び一般廃棄物処理施設設置者は、法第7条の2第5項又は第9条第7項に規定する場合に該当するに至ったときは、遅滞なく、欠格要件に係る届出書(別記様式第19号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔令和元年規則72号〕)

(一般廃棄物の最終処分場の埋立処分の終了届出)

第26条 一般廃棄物処理施設設置者は、法第9条第4項(法第9条の3第11項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合において、当該最終処分場に係る埋立処分が終了したときは、その終了した日から30日以内に、一般廃棄物最終処分場埋立処分終了届出書(別記様式第20号)に必要な書類を添えて市長に届け出なければならない。

(一部改正〔令和元年規則72号〕)

(一般廃棄物最終処分場の廃止確認の申請)

第27条 一般廃棄物処理施設設置者は、法第9条第5項(法第9条の3第11項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合において、当該最終処分場の廃止の確認を受けようとするときは、一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書(別記様式第21号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和元年規則72号〕)

(一般廃棄物処理施設の相続の届出)

第28条 法第9条の7第1項の規定により、一般廃棄物処理施設設置者について相続があったときは、相続人は一般廃棄物処理施設設置者の地位を承継するものとする。

2 前項の一般廃棄物処理施設設置者の地位を承継した相続人は、法第9条の7第2項の規定により、相続の日から30日以内に、相続届出書(別記様式第22号)に必要な書類を添えて市長に届け出なければならない。

(施設及び器材の検査)

第29条 収集運搬業の許可を受けた者(以下「収集運搬業者」という。)は、収集運搬業に係る施設若しくは器材を使用しようとする場合又は施設若しくは器材の新設、更新、増設、変更若しくは廃止をする場合は、一般廃棄物収集運搬業施設(新設・更新・変更・廃止)届兼施設検査申請書(別記様式第23号)又は一般廃棄物収集運搬業器材(新設・更新・変更・廃止)届兼器材検査申請書(別記様式第24号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査に合格した収集運搬業に係る施設及び器材について、有効期間を付した一般廃棄物収集運搬業(施設・器材)検査証(別記様式第25号。以下「検査証」という。)を交付する。

3 収集運搬業に係る施設及び器材は、検査証の交付を受けた後でなければこれを使用してはならない。

4 収集運搬業者は、検査証を事務所内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

5 検査証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(一般廃棄物処理施設使用前の検査)

第30条 一般廃棄物処理施設設置者は、法第8条の2第5項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、当該許可に係る一般廃棄物処理施設を使用しようとするときは、一般廃棄物処理施設使用前検査申請書(別記様式第26号)に必要な書類を添えて市長へ提出し、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査を行った場合において、当該一般廃棄物処理施設が当該許可に係る申請書に記載した設置に関する計画に適合すると認めたときは、一般廃棄物処理施設使用前検査済証(別記様式第27号)を交付するものとする。

3 一般廃棄物処理施設設置者は、前項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該一般廃棄物処理施設を使用してはならない。

(一部改正〔令和元年規則72号〕)

(事業の停止又は使用の停止)

第31条 市長は、一般廃棄物処理業者若しくは浄化槽清掃業者又は一般廃棄物処理施設設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて当該事業の全部若しくは一部の停止又は当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。

(1) 法、浄化槽法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

(2) 第18条から第20条までに規定する基準に該当しなくなったとき。

(3) 許可業者が第22条第2項の規定による当該許可に付した条件に違反したとき。

(許可の取消し)

第32条 市長は、一般廃棄物処理業者若しくは浄化槽清掃業者又は一般廃棄物処理施設設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 法、浄化槽法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 第18条から第20条までに規定する基準に該当しなくなったとき。

(許可証又は検査証の返納等)

第33条 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者は、許可証若しくは検査証の有効期間が満了したとき又は収集運搬業等の許可等を取り消されたときは、その日から起算して7日以内に、市長に当該許可証又は検査証を返納しなければならない。

2 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者が廃業し、解散し、若しくは合併し、又は死亡したときは、それぞれ本人、清算人若しくは合併後存続する法人又は相続人は、直ちにその旨を市長に届け出て、許可証又は検査証を返納しなければならない。

3 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者は、第24条第2項の規定により業務の全部を休止する場合又は第31条の規定により業務の全部の停止を命じられた場合は、許可証又は検査証を一時市長に返納しなければならない。

4 一般廃棄物処理施設設置者は、次の各号に該当するときは、速やかに市長に許可証及び検査済証を返納しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理施設を廃止したとき。

(2) 法第8条第1項の許可を取り消されたとき。

5 一般廃棄物処理施設設置者は、第31条の規定により一般廃棄物処理施設の使用の停止を命じられたときは、許可証及び検査済証を一時市長に返納しなければならない。

(業務の実績報告)

第34条 一般廃棄物処理業者は、業務に関し、毎月、一般廃棄物処理業業務実績報告書(別記様式第28号)を作成し、翌月の10日までに市長に提出しなければならない。

(特定一般廃棄物最終処分場の状況等の報告)

第35条 法第8条の5第1項に規定する特定一般廃棄物最終処分場の設置者(当該年度の4月1日において埋立処分が終了しているものを除く。)は、当該特定一般廃棄物最終処分場に関し、特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書(別記様式第29号)を毎年度6月30日までに市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物最終処分場台帳)

第36条 市長は、法第19条の12第1項の規定により、第26条の規定による届出について一般廃棄物最終処分場台帳(別記様式第30号)を調製し、これを保管しなければならない。

(一部改正〔令和元年規則72号〕)

(一般廃棄物最終処分場台帳の閲覧の請求)

第37条 法第19条の12第3項の規定による閲覧の請求は、一般廃棄物最終処分場台帳閲覧請求書(別記様式第31号)によって行わなければならない。

(一部改正〔令和元年規則72号〕)

(指定区域の指定等)

第38条 市長は、法第15条の17第1項の規定により、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある区域を指定区域として指定する。

2 市長は、前項の指定に係る指定区域台帳(別記様式第32号)を調製し、これを保管しなければならない。

3 第1項の指定は、告示によってその効力を生ずる。

4 市長は、地下にある廃棄物の除去等により、指定区域の全部又は一部について第1項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。

5 第3項の規定は、前項の解除について準用する。

(土地の形質の変更の届出)

第39条 前条第1項の指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、土地の形質の変更届出書(別記様式第33号)に必要な書類を添えて市長に届け出なければならない。ただし、法第15条の19第1項第1号から第4号までの各号に掲げる行為については、この限りでない。

(従業者の従業員証明書)

第40条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、その従業者(業務に従事する者。以下同じ。)に従業員証明書(別記様式第34号)を交付するものとする。

2 従業者は、業務に従事するときは常に前項の従業員証明書を携帯し、市職員その他の関係者から求められたときはこれを提示しなければならない。

(立入検査)

第41条 市長は、法第19条第1項の規定による立入検査のうち一般廃棄物処理施設に係るもの及び産業廃棄物の不法投棄などの不適正な処理又はその疑いのある処理について市への通報などにより市が了知した場合の現場の確認に係るもの並びに同項の規定による収去のうち一般廃棄物処理施設に係る立入検査を行うことができる。

(立入検査員証)

第42条 前条の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書(別記様式第35号)を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(一部改正〔平成29年規則2号〕)

(立入調査員証)

第43条 条例第20条第2項の身分を示す証明書は、立入調査員証(別記様式第36号)とする。

(追加〔平成29年規則17号〕)

(勧告及び公表の方法)

第44条 条例第21条第1項の規定による勧告は、一般廃棄物適正排出勧告書(別記様式第37号)を交付して行うものとする。

2 条例第21条第2項の規定による公表は、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、公告その他の方法により行うものとする。

(1) 勧告に従わなかった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)

(2) 勧告の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(追加〔平成29年規則17号〕)

(書類の提出部数)

第45条 市長に提出する書類の提出部数は、別表第2のとおりとする。

(一部改正〔平成29年規則17号〕)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項及び別表第1の規定は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月7日規則第75号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年3月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日規則第53号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第9号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後東広島市環境基本条例第9条第1項の規定により環境基本計画が定められるまでの間は、東広島市環境基本条例附則第2項の規定による廃止前の東広島市環境の美化及び保護に関する条例(平成4年東広島市条例第27号)第6条の規定により定められた環境管理計画を環境基本計画とみなして、第2条の規定を適用する。

(平成24年7月2日規則第42号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年9月11日規則第45号)

この規則は、平成24年9月12日から施行する。

(平成29年1月17日規則第2号)

1 この規則は、東広島市廃棄物の処理、清掃等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年東広島市条例第34号)の施行の日から施行する。ただし、第2条、第12条第2項後段及び第42条の改正規定、別表第2の改正規定並びに別記様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市廃棄物の処理、清掃等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条第3項の規定(同条第1項第1号から第5号まで及び第7号に掲げるごみに係る部分に限る。)は、平成29年10月1日以後に収集され、又は市長が指定する一般廃棄物処理施設(以下「指定施設」という。)に自ら搬入する家庭系一般廃棄物について適用する。

3 改正前の東広島市廃棄物の処理、清掃等に関する条例施行規則第3条第3項に規定する袋は、平成30年3月31日までの間に収集され、又は指定施設に自ら搬入する家庭系一般廃棄物を同項の定めるところにより収納する場合に限り、新規則別表家庭系一般廃棄物の部に掲げる袋とみなす。

(一部改正〔平成29年規則17号〕)

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第3条に1項を加える改正規定及び第3条の規定 平成29年10月1日

(2) 第1条中第2条の次に1条を加える改正規定 平成30年4月1日

(3) 第2条の規定 公布の日

(平成31年4月26日規則第52号抄)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和元年12月13日規則第72号)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(令和3年3月10日規則第12号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年7月27日規則第51号)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、この規則の施行の日以後に収集される家庭系一般廃棄物又は事業系一般廃棄物について適用する。

(令和4年5月16日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔平成29年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則51号〕)

区分

種類

袋の種類

袋の色

家庭系一般廃棄物

1 第3条第1項第1号第6号及び第8号に掲げるごみ

条例別表家庭系一般廃棄物の部1の款燃やせるごみ用の項に掲げる袋

半透明の橙色

2 第3条第1項第2号から第5号までに掲げるごみ

条例別表家庭系一般廃棄物の部1の款資源ごみ用の項に掲げる袋

半透明の紫色

事業系一般廃棄物

1 第3条第2項第1号に掲げるごみ

条例別表事業系一般廃棄物の部1の款燃やせるごみ用の項に掲げる袋

半透明の赤色

2 第3条第2項第2号に掲げるごみ

条例別表事業系一般廃棄物の部1の款ビン・缶用の項に掲げる袋

半透明の青色

別表第2(第45条関係)

(一部改正〔平成29年規則2号・17号〕)

提出書類

提出部数

一般廃棄物処理業許可申請書(別記様式第1号の2)

浄化槽清掃業許可申請書(別記様式第3号)

一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書(別記様式第8号)

合併・分割認可申請書(別記様式第9号)

一般廃棄物収集運搬業等許可証再交付申請書(別記様式第14号)

一般廃棄物処理施設設置許可証書換え・再交付申請書(別記様式第15号)

一般廃棄物収集運搬業等許可申請事項変更届出書(別記様式第16号)

一般廃棄物収集運搬業等業務(廃止・休止)届出書(別記様式第17号)

一般廃棄物収集運搬業施設(新設・更新・変更・廃止)届兼施設検査申請書(別記様式第23号)

一般廃棄物収集運搬業器材(新設・更新・変更・廃止)届兼器材検査申請書(別記様式第24号)

一般廃棄物処理施設使用前検査申請書(別記様式第26号)

一般廃棄物処理業業務実績報告書(別記様式第28号)

特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書(別記様式第29号)

一般廃棄物最終処分場台帳閲覧請求書(別記様式第31号)

1部

一般廃棄物処理施設設置許可申請書(別記様式第4号)

一般廃棄物処理施設変更許可申請書(別記様式第5号)

1部(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条の2に規定する一般廃棄物処理施設については、法第8条第4項の規定による縦覧に必要な部数に市が指示する部数を加えた部数)

一般廃棄物処理施設設置届出書(別記様式第6号)

一般廃棄物処理施設変更届出書(別記様式第7号)

一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(別記様式第18号)

欠格要件に係る届出書(別記様式第19号)

一般廃棄物最終処分場埋立処分終了届出書(別記様式第20号)

一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書(別記様式第21号)

相続届出書(別記様式第22号)

土地の形質の変更届出書(別記様式第33号)

2部

(追加〔平成29年規則17号〕、一部改正〔平成29年規則2号・31年52号〕)

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(一部改正〔平成20年規則11号・29年17号・31年52号・令和3年12号〕)

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(一部改正〔平成24年規則45号・29年2号・31年52号・令和元年72号・3年12号〕)

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(一部改正〔平成20年規則11号・31年52号・令和元年72号・3年12号〕)

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(一部改正〔平成24年規則42号・31年52号・令和元年72号・3年12号〕)

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(一部改正〔平成24年規則42号・31年52号・令和元年72号・3年12号〕)

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(一部改正〔平成31年規則52号・令和3年12号〕)

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(一部改正〔平成31年規則52号・令和3年12号〕)

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(一部改正〔平成24年規則42号・31年52号・令和元年72号・3年12号〕)

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(一部改正〔平成24年規則42号・31年52号・令和元年72号・3年12号〕)

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(一部改正〔平成31年規則52号〕)

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(一部改正〔平成31年規則52号〕)

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(一部改正〔平成31年規則52号〕)

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(一部改正〔平成31年規則52号〕)

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(一部改正〔平成31年規則52号・令和3年12号〕)

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(一部改正〔平成31年規則52号・令和3年12号〕)

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(一部改正〔平成31年規則52号・令和3年12号〕)

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(一部改正〔平成31年規則52号・令和3年12号〕)

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(一部改正〔平成31年規則52号・令和3年12号〕)

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(一部改正〔平成31年規則52号・令和3年12号〕)

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(一部改正〔平成31年規則52号・令和3年12号〕)

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(一部改正〔平成31年規則52号・令和3年12号〕)

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(一部改正〔平成24年規則42号・31年52号・令和元年72号・3年12号〕)

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(一部改正〔平成31年規則52号・令和3年12号〕)

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(一部改正〔平成20年規則11号・31年52号・令和3年12号〕)

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(一部改正〔平成31年規則52号〕)

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(一部改正〔平成31年規則52号・令和3年12号〕)

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(一部改正〔平成31年規則52号〕)

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(一部改正〔平成31年規則52号・令和3年12号〕)

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(一部改正〔平成31年規則52号・令和3年12号〕)

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(一部改正〔平成31年規則52号〕)

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(一部改正〔平成31年規則52号・令和元年72号・3年12号〕)

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(一部改正〔平成31年規則52号・令和3年12号〕)

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(一部改正〔平成31年規則52号〕)

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(一部改正〔平成31年規則52号・令和元年72号〕)

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(追加〔平成29年規則17号〕、一部改正〔平成31年規則52号〕)

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(追加〔平成29年規則17号〕、一部改正〔平成31年規則52号〕)

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東広島市廃棄物の処理、清掃等に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第44号

(令和4年5月16日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成19年3月30日 規則第44号
平成19年12月7日 規則第75号
平成20年3月18日 規則第11号
平成21年9月29日 規則第53号
平成22年3月26日 規則第9号
平成24年7月2日 規則第42号
平成24年9月11日 規則第45号
平成29年1月17日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第17号
平成31年4月26日 規則第52号
令和元年12月13日 規則第72号
令和3年3月10日 規則第12号
令和3年7月27日 規則第51号
令和4年5月16日 規則第32号