○東広島市農業経営資金融資制度要綱
平成17年7月19日
告示第224号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の農業者に対し、予算の範囲内において農業経営に必要な資金を供給することにより農業経営の安定及び向上を図り、もって農業の振興に資することを目的とする。
(資金の預託)
第2条 市は、融資に必要な資金(以下「預託金」という。)を市内の農業協同組合(以下「農協」という。)に預託する。
2 農協は、預託金を原資とし、預託金の2倍相当額以上の額を融資するものとする。
(融資の対象者)
第3条 融資を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて備えていなければならない。
(1) 市内の農協の組合員で市内に住所を有する農業者又はこれらの農業者が組織する法人若しくは団体であって、引き続き1年以上農業を営んでいるもの
(2) 納期限までに市税を完納している者
(3) この融資において、東広島市農業資金等利子補給費補助金交付要綱(平成17年東広島市告示第125号)、東広島市災害被害農林漁業者経営資金利子補給費等補助金交付要綱(平成17年東広島市告示第52号)又は東広島市農水産業振興事業補助金等交付要綱(平成4年東広島市告示第116号)による補助金の助成を受けていないこと。
(融資の条件)
第4条 融資は、次に定める条件により行うものとする。
(1) 資金の使途
運転資金
(2) 融資限度額
1対象者につき200万円以内
(3) 融資期間
3年以内
(4) 融資利率
融資の利率は、毎年1回、市と農協が協議して定めるものとする。
2 融資は、原則として広島県農業信用基金協会の保証を付けるものとする。
3 融資の保証人、担保等については、農協及び広島県農業信用基金協会の所定の方法によるものとする。
(融資の手続)
第5条 融資を受けようとする者は、農協の所定の申込書に市税の納税証明書を添付し、農協へ申し込むものとする。
2 申込みを受けた農協は、速やかにその内容を調査し、融資を適当と認めたときは、自己の責任において融資を行うものとする。
3 前項の規定により融資を行った農協は、東広島市農業経営資金融資実行報告書により速やかに市長に報告しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(調査等)
第6条 農協は、この融資については、帳簿書類等を別にして経理するものとし、市長は、必要に応じてこれを調査することができる。
2 農協は、この融資については、歩積預金及び両建預金を受け入れてはならない。
(融資状況の報告)
第7条 農協は、毎月末現在の資金の融資状況を翌月15日までに東広島市農業経営資金融資状況報告書により市長に報告するものとする。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式は、市長が別に定める。
(追加〔令和3年告示147号〕)
附則
この要綱は、平成17年7月19日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。