○東広島市火入れに関する条例施行規則

昭和59年12月24日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市火入れに関する条例(昭和59年東広島市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(火入れ許可申請)

第3条 条例第2条第1項の規定により、火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)が市長に提出する申請書は、別記様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項に規定する規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地である場合の当該所有者又は管理者の承諾書

(2) 申請者が、請負又は委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合の当該契約書の写し

(許可証の交付等)

第4条 市長は、火入れの許可をするときは、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の規定により、第7条から第10条までの規定並びに条例第6条第7条第8条第10条第2項及び第11条の規定を遵守してこれらを行うべき旨その他火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示するものとし、当該指示事項を記載した別記様式第2号による許可証(以下「火入許可証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、火入れを不許可とするときは、その旨及びその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。

3 火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。

(許可の対象期間)

第5条 火入れの許可の対象期間は、1件につき10日以内とする。

(許可の対象面積)

第6条 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあつては、市長はこれを超えて許可をすることができる。

(火入れの通知)

第7条 火入者は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。

(火入許可証の返納)

第8条 火入者は、火入れが終了したとき、又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに市長に火入許可証を返納しなければならない。

(防火帯の設置)

第9条 火入責任者は、火入地の周囲に幅6メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については10メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。

2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、せき等によつて防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。

(火入従事者)

第10条 火入者は、火入れに当たつては、1回の火入れの面積に応じ、次により火入従事者を配置しなければならない。

(1) 0.5ヘクタールまでは10人以上

(2) 0.5ヘクタールを超え1ヘクタールまでは15人以上

2 火入者は、のこぎり、なた、かま、くわ、スコツプ、火たたき、チエンソー、バケツ等の消火に必要な器具を、火入従事者に携行させなければならない。

(消防署長への通知)

第11条 市長は、火入れの許可を行つた場合には、消防署長にその旨を通知するものとする。

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(令和4年2月3日規則第3号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和4年規則3号〕)

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(一部改正〔令和4年規則3号〕)

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東広島市火入れに関する条例施行規則

昭和59年12月24日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)