○東広島市水産振興資金融資制度要綱
平成17年4月1日
告示第136号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の漁業者の漁業経営の近代化又は経営基盤を確立するため、漁業経営に必要な資金を供給し、漁業経営の安定及び向上を図り、もって水産業の振興に資することを目的とする。
(資金の預託)
第2条 市は、融資に必要な資金(以下「預託金」という。)を広島県信用漁業協同組合連合会(以下「預託金融機関」という。)に預託する。
2 預託金融機関は、預託金を原資とし、預託金の2.5倍相当額以上の額を融資するものとする。
(融資の対象者)
第3条 融資を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 市内の漁業協同組合の組合員資格を有する市内の個人又は法人であって、原則として引き続き1年以上漁業を営んでいること。
(2) 納期限までに市税を完納していること。
(3) この融資において、東広島市農業資金等利子補給費補助金交付要綱(平成17年東広島市告示第125号)、東広島市災害被害農林漁業者経営資金利子補給費等補助金交付要綱(平成17年東広島市告示第52号)又は東広島市農水産業振興事業補助金等交付要綱(平成4年東広島市告示第116号)による補助金の助成を受けていないこと。
(一部改正〔平成17年告示221号〕)
(融資の条件)
第4条 融資は、次に定める条件により行うものとする。
(1) 資金の使途
運転資金又は設備資金
(2) 融資限度
1対象者につき500万円以内
(3) 融資期間
5年以内。ただし、運転資金は、1年以内とする。
(4) 融資利率
年3.0パーセント以内。ただし、金融情勢により貸出利率を変更することができるものとする。
2 融資は、原則として広島県漁業信用基金協会の信用保証を付けるものとする。
3 融資の保証人、担保、償還方法等については、預託金融機関及び広島県漁業信用基金協会の所定の方法によるものとする。
(融資の手続)
第5条 融資を受けようとする者は、預託金融機関の所定の申込書に、次に掲げる書類を添付して、預託金融機関へ申し込むものとする。
(1) 市税の納税証明書
(2) 漁業協同組合長が証明した組合員資格証明書
2 申込みを受けた預託金融機関は、速やかにその内容を調査し、融資を適当と認めたときは、自己の責任において融資を行うものとする。
3 前項の規定により融資を行った預託金融機関は、東広島市水産振興資金融資実行報告書により速やかに市長に報告しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(調査等)
第6条 預託金融機関は、この融資については、帳簿書類等を別にして経理するものとし、市長は、必要に応じてこれを調査することができる。
2 預託金融機関は、この融資については、歩積預金及び両建預金を受け入れてはならない。
(融資の報告)
第7条 預託金融機関は、毎月末現在の融資の状況を翌月15日までに東広島市水産振興資金融資状況報告書により市長に報告するものとする。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式は、市長が別に定める。
(追加〔令和3年告示147号〕)
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月12日告示第221号抄)
1 この告示は、平成17年7月12日から施行し、改正後の東広島市農水産業振興事業補助金等交付要綱の規定は、平成17年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。