○東広島市西条駅前地区再開発住宅監理員職務規程

平成11年12月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東広島市西条駅前地区再開発住宅管理規則(平成11年東広島市規則第28号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、再開発住宅監理員(東広島市西条駅前地区再開発住宅条例(平成11年東広島市条例第45号。以下「条例」という。)第36条第1項に規定する再開発住宅監理員をいう。以下「監理員」という。)の職務について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年訓令6号〕)

(遵守事項)

第2条 監理員は、その職務を遂行するに当たっては、忠実に関係の法令並びに条例及び規則を遵守し、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。

(一部改正〔令和2年訓令6号〕)

(監理員の職務)

第3条 監理員は、主務課長をもって充てる。

2 監理員は、再開発住宅(条例第2条第1号に規定する再開発住宅をいう。)及びその共同施設(同条第4号に規定する共同施設をいう。)(以下これらを「再開発住宅等」という。)の管理に関する事務をつかさどり、再開発住宅等及びその環境を良好な状態に維持することができるよう入居者及び使用者に対して適切な指導を行わなければならない。

(全部改正〔平成26年訓令4号〕、一部改正〔令和2年訓令6号〕)

この訓令は、平成11年12月1日から施行する。

(平成17年11月22日訓令第59号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第6号)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日の前日までの勤務に対する第1条の規定による改正前の東広島市営住宅監理員及び住宅管理人職務規程第7条及び第2条の規定による改正前の東広島市西条駅前地区再開発住宅監理員及び再開発住宅管理人職務規程第7条の規定による報酬の支給については、なお従前の例による。

東広島市西条駅前地区再開発住宅監理員職務規程

平成11年12月1日 訓令第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 都市計画/第4節 再開発住宅
沿革情報
平成11年12月1日 訓令第15号
平成17年11月22日 訓令第59号
平成26年3月31日 訓令第4号
令和2年3月25日 訓令第6号