○東広島市水道局指定給水装置工事事業者規程

平成10年4月1日

水道事業管理規程第3号

東広島市水道局指定工事店規程(平成2年東広島市水道事業管理規程第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 指定工事事業者の指定等(第4条~第10条)

第3章 給水装置工事主任技術者(第11条・第12条)

第4章 指定工事事業者の義務(第13条~第19条)

第5章 雑則(第20条~第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、東広島市水道給水条例(昭和49年東広島市条例第53号。以下「給水条例」という。)第7条第4項の規定に基づき、東広島市水道局指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(一部改正〔令和元年水管規程13号〕)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(3) 施行規則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

(4) 給水装置 需要者に水を供給するために東広島市が所有する配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(5) 給水装置工事 給水装置の新設、増設、変更、撤去又は修繕の工事(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)をいう。

(6) 主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。

(一部改正〔平成21年水管規程23号・23年5号〕)

(業務処理の原則)

第3条 指定工事事業者は、法、政令、施行規則、給水条例、東広島市水道給水条例施行規程(平成10年東広島市水道事業管理規程第1号)給水装置の材料、工法その他工事施行上の条件に関する規程(平成10年東広島市水道事業管理規程第2号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

2 指定工事事業者は、その業務が公共の福祉に密接な関係にあることを自覚し、給水装置の破裂、損傷等の修理その他の工事で緊急を要する場合において市長から要請があったときは、これに協力しなければならない。

(一部改正〔平成21年水管規程23号・29年7号〕)

第2章 指定工事事業者の指定等

(指定の申請)

第4条 指定工事事業者の指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式第1による申請書に次に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 東広島市の給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が法第25条の5第1項の規定により交付を受けている給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

2 市長は、前項の規定による申請に基づき、法第16条の2第1項の指定を行う。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し

(3) 免状の写し

4 前項第1号に規定する書類は、施行規則に定められた様式第2によるものとする。

(一部改正〔平成21年水管規程23号・23年5号・24年11号・令和元年13号〕)

(指定の基準)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、法第16条の2第1項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に掲げる機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(一部改正〔平成12年水管規程5号・21年23号・23年5号・令和元年13号〕)

(指定工事事業者証の交付)

第6条 市長は、法第16条の2第1項の指定を行ったときは、速やかに、指定工事事業者に東広島市水道局指定給水装置工事事業者証(別記様式。以下「指定工事事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第8条の規定による指定の取消しを受けたときは、指定工事事業者証を市長に返納するものとする。

3 指定工事事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第9条の規定による指定の停止を受けたときは、指定工事事業者証を市長に提出するものとする。

4 指定工事事業者は、指定工事事業者証を汚損又は紛失したときは、その再交付を申請することができる。

(一部改正〔平成21年水管規程23号・23年5号・令和元年13号〕)

(指定の更新)

第6条の2 前3条の規定は、法第25条の3の2第1項の指定の更新について準用する。この場合において、前条第1項中「第16条の2第1項の指定」とあるのは「第25条の3の2第1項の指定の更新」と、「指定工事事業者に」とあるのは「指定工事事業者に従前の指定に係る」と、「交付する」とあるのは「返納させた上で、同項の指定の更新に係る指定工事事業者証を交付する」と読み替えるものとする。

(追加〔令和元年水管規程13号〕)

(変更等の届出)

第7条 指定工事事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったとき又は給水装置工事の事業を廃止、休止若しくは再開したときは、次項又は第3項に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則に定められた様式第10による届出書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められている様式第2による第5条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿の謄本

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開をした者は、当該廃止若しくは休止の日から30日以内又は当該再開の日から10日以内に、施行規則に定められた様式第11による届出書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成21年水管規程23号・23年5号・24年11号・令和元年13号〕)

(指定の取消し)

第8条 市長は、指定工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第16条の2第1項の指定(法第25条の3の2第1項の指定の更新を含む。第1号及び第12条第1項において同じ。)を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により法第16条の2第1項の指定を受けたとき。

(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第12条各項の規定に違反したとき。

(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第18条の規定による市長の求めに対し、正当な理由がなくこれに応じないとき。

(7) 第19条の規定による市長の求めに対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(一部改正〔平成21年水管規程23号・23年5号・令和元年13号〕)

(指定の停止)

第9条 前条各号に該当する場合において、指定工事事業者に考慮すべき特別の事情があると認められるときは、市長は、指定の取消しに代えて、6か月を超えない期間を定めて指定の効力を停止することができる。

(一部改正〔平成21年水管規程23号〕)

(指定等の公示)

第10条 市長は、指定工事事業者について次の各号のいずれかに該当するときは、その都度東広島市水道局掲示場に公示する。

(1) 法第16条の2第1項の規定により指定工事事業者を指定したとき。

(2) 法第25条の3の2の指定の更新をしたとき。

(3) 第7条第1項の規定により指定工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(4) 第8条の規定により指定工事事業者の指定を取り消したとき。

(5) 前条の規定により指定工事事業者の指定を停止したとき。

(一部改正〔平成21年水管規程23号・23年5号・令和元年13号〕)

第3章 給水装置工事主任技術者

(主任技術者の職務等)

第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、市長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡又は調整

 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡又は調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(一部改正〔平成21年水管規程23号・23年5号・令和元年13号〕)

(主任技術者の選任等)

第12条 指定工事事業者は、法第16条の2第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。

2 指定工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。

3 指定工事事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書を遅滞なく市長に提出しなければならない。

4 指定工事事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りではない。

(一部改正〔平成21年水管規程23号・23年5号・令和元年13号〕)

第4章 指定工事事業者の義務

(事業の運営に関する基準)

第13条 指定工事事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 竣工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果

2 前項第2号に規定する技能を有する者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 給水装置工事配管技能者認定協議会が認定した試験の合格者又は講習会の修了者

(2) 公益財団法人給水工事技術振興財団が実施する給水装置工事配管技能検定会の合格者

(3) その他前2号に掲げる者と同等の技能を有すると市長が認める者

(一部改正〔平成21年水管規程23号・23年5号・24年11号・令和元年13号〕)

(設計審査)

第14条 指定工事事業者は、給水条例第7条第2項の設計審査を受けるため設計審査に係る申込書に設計図を添えて、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成21年水管規程23号・23年5号〕)

(使用材料)

第15条 指定工事事業者が給水装置工事に使用する給水管及び給水用具は、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合するものでなければならない。

2 配水管等の分岐箇所から水道メーターまでに使用する給水管及び給水用具並びにメーターボックス等の附属品は、市長が指定したものでなければならない。

(一部改正〔平成21年水管規程23号・23年5号・令和元年13号〕)

(工事の承認)

第16条 指定工事事業者が行う給水装置工事(給水装置の修繕工事を除く。)は、市長の設計審査を受け、かつ、市長の承認を受けた後でなければ工事に着手することができない。

(一部改正〔平成21年水管規程23号〕)

(工事検査)

第17条 指定工事事業者は、給水装置工事の完了後、速やかに当該工事に係る届出書を市長に提出し、工事検査を受けなければならない。

2 指定工事事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて市長の検査を受けなければならない。

(一部改正〔平成21年水管規程23号・23年5号〕)

(主任技術者の立会い)

第18条 市長は、指定工事事業者が施行した給水装置に関し、法第17条第1項の規定による給水装置の検査を実施するに当たり、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事事業者に対し、当該給水装置工事を施行した事業所に係る主任技術者の立会いを求めることができる。

(一部改正〔平成21年水管規程23号・23年5号〕)

(報告又は資料の提出)

第19条 市長は、指定工事事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成21年水管規程23号〕)

第5章 雑則

(表彰)

第20条 市長は、特に優良と認める指定工事事業者については、表彰することができる。

(一部改正〔平成21年水管規程23号〕)

(講習会)

第21条 市長は、給水装置工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。

(一部改正〔平成21年水管規程23号・23年5号〕)

(委任)

第22条 この規程に定めるもののほか、指定工事事業者に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成21年水管規程23号〕)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(旧規程に基づく東広島市水道局指定工事店に対する経過措置)

第2条 改正前の東広島市水道局指定工事店規程(以下「旧規程」という。)により指定を受けている東広島市水道局指定工事店は、東広島市水道給水条例の一部を改正する条例(平成10年東広島市条例第10号)による改正後の東広島市水道給水条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、新条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。

2 旧規程により指定を受けている東広島市水道局指定工事店が、平成10年4月1日から90日以内に、次に定める事項を管理者に届け出たときは、新条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 法人である場合には役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 事業所の名称及び所在地

3 前項の届出は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。

4 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録済証明書の写しを添えなければならない。

5 第2項の届出を行う東広島市水道局指定工事店は、届出と同時に旧規程に基づく東広島市水道局指定工事店証を管理者に返納しなければならない。

6 管理者は、第2項の届出があった後、速やかに、改正後の東広島市水道局指定給水装置工事事業者規程(以下「新規程」という。)第6条第1項に定める東広島市水道局指定給水装置工事事業者証を交付する。

7 第2項の規定により、新条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての新規程第8条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号まで又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第5条各号」とあるのは「第5条第2号又は第3号」とする。

8 第2項の規定により、新条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者については、新規程第13条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間は、同条第1号第4号及び第6号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は旧規程による給水装置工事責任技術者の資格を有する者」とする。

(旧規程に基づく給水装置工事責任技術者に対する経過措置)

第3条 平成10年3月31日において次の各号のいずれかに該当する者は給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前条第8項に定める経過措置の適用に当たり、旧規程による給水装置工事責任技術者の資格を有するものに該当するものとみなす。

(1) 旧規程に基づく給水装置工事責任技術者としての登録を受けている者

(2) 旧規程に規定する給水装置工事責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者

(3) その他管理者が前号の者に相当すると認める者

(平成12年4月1日水管規程第5号)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関するこの規程による改正規定の適用については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日水管規程第23号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の東広島市水道局指定給水装置工事事業者規程の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月1日水管規程第5号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に財団法人給水工事技術振興財団が実施する給水装置工事配管技能者講習会を修了した者は、改正後の東広島市水道局指定給水装置工事事業者規程第13条第2項第2号の給水装置工事配管技能検定会の合格者とみなす。

(平成24年4月2日水管規程第11号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第7条の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年4月1日水管規程第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日水管規程第13号)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中東広島市水道局指定給水装置工事事業者規程別記様式の改正規定及び第3条中東広島市水道局給水装置に係る違反行為に関する事務処理規程別記様式第1号及び別記様式第2号の改正規定 令和元年9月13日

(2) 第2条中東広島市水道局指定給水装置工事事業者規程第4条第3項第1号、第5条第3号及び第7条第2項第2号の改正規定並びに第3条中東広島市水道局給水装置に係る違反行為に関する事務処理規程別表指定要件違反の項の改正規定並びに次項の規定 令和元年9月14日

2 前項第2号に掲げる改正規定の施行の日前に第2条の規定による改正前の東広島市水道局指定給水装置工事事業者規程第8条第2号の規定に該当したことにより生じた東広島市水道局指定給水装置工事事業者の指定の取消しの効力及び同規程第9条の規定(同号に係るものに限る。)により生じた当該指定の効力の停止の効力については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成21年水管規程23号・令和元年13号〕)

画像

東広島市水道局指定給水装置工事事業者規程

平成10年4月1日 水道事業管理規程第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業/第5節
沿革情報
平成10年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成12年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第23号
平成23年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成24年4月2日 水道事業管理規程第11号
平成29年4月1日 水道事業管理規程第7号
令和元年9月13日 水道事業管理規程第13号