○東広島市消防局庶務規程

平成17年2月7日

消防局訓令第6号

(趣旨)

第1条 東広島市消防局における文書の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 消防局において収受し、発送し、又は保管し、若しくは保存する事務の処理に必要な一切の書類及び電子文書をいう。

(2) 執務時間 東広島市の執務時間に関する規則(平成元年東広島市規則第24号)の規定による執務時間をいう。

(一部改正〔平成28年消防局訓令2号〕)

(文書の記号)

第3条 消防局における文書の記号は、次のとおりとする。

文書記号

課名

東広消総第 号

消防総務課

東広消警第 号

警防課

東広消指第 号

指令課

東広消予第 号

予防課

東広消署第 号

東広島消防署

東広消竹第 号

竹原消防署

東広消大第 号

大崎上島消防署

東広消西第 号

東広島消防署西分署

東広消高第 号

東広島消防署高屋分署

東広消南第 号

東広島消防署南分署

東広消北第 号

東広島消防署北分署

東広消東第 号

東広島消防署東分署

東広消安第 号

東広島消防署安芸津分署

東広消忠第 号

竹原消防署忠海分署

(一部改正〔平成18年消防局訓令4号・21年3号・23年2号・令和5年6号〕)

(告示等の記号及び番号)

第4条 次の各号に掲げる文書には、その区分に応じ、当該各号に定める記号及び番号を付けるものとする。

(1) 告示 東広島市消防局告示第 号

(2) 訓令 東広島市消防局訓令第 号

(3) 通達文書 東広消局通達第 号

2 前項に掲げる文書の番号は、文書の種類ごとに暦年による一連番号を付け、整理簿(別記様式第1号)に記載しなければならない。

(執務時間外に到達した文書の処理)

第5条 執務時間外に到達した文書は、消防署の当直責任者が受領し、次の各号により処理するものとする。

(1) 収受した文書は、その種類及び件数を時間外文書収受簿(別記様式第2号)に記載して消防総務課長、副署長(副署長を置かない消防署にあっては、消防署長)又は分署長に引き継ぐこと。

(2) 至急電報、親展文書等急を要すると認められるものは、直ちに消防総務課長に連絡し、その旨時間外文書収受簿に記載すること。

(3) 電報、訴訟、審査請求その他到達日時が権利の得失又は変更に関係ある文書は、特に収受日時を明記し、取扱者の印を押すこと。

(一部改正〔平成21年消防局訓令3号・28年2号・30年4号〕)

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、消防局における文書の取扱いに関しては、公用文に関する規程(昭和50年東広島市訓令第16号)及び東広島市文書事務取扱規程(昭和51年東広島市訓令第17号)の例による。この場合において、必要な技術上の読み替えは、消防局長が別に定める。

(一部改正〔平成21年消防局訓令3号・22年1号・23年2号・28年2号〕)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年2月7日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号に掲げる規定は、平成17年3月21日までの間においては、第3条の表中「

東広消東第 号

東広島市消防署東分署

」とあるのは、「

東広消東第 号

東広島市消防署東分署

東広消大第 号

東広島市消防署大和出張所

」と、第6条中「又は分署長」とあるのは、「、分署長又は出張所長」と、「又は分署」とあるのは、「、分署又は出張所」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平成18年3月31日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年11月26日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成30年11月26日から施行する。

(令和5年3月31日消防局訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和5年消防局訓令6号〕)

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東広島市消防局庶務規程

平成17年2月7日 消防局訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/第1節
沿革情報
平成17年2月7日 消防局訓令第6号
平成18年3月31日 消防局訓令第4号
平成21年3月19日 消防局訓令第3号
平成22年3月24日 消防局訓令第1号
平成23年3月31日 消防局訓令第2号
平成28年3月31日 消防局訓令第2号
平成30年11月26日 消防局訓令第4号
令和5年3月31日 消防局訓令第6号