○東広島市消防表彰規程

平成17年2月7日

消防局訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、東広島市表彰条例(昭和51年東広島市条例第27号。以下「条例」という。)及び東広島市職員表彰規程(令和5年東広島市・東広島市議会・東広島市教育委員会・東広島市消防局・東広島市選挙管理委員会・東広島市監査委員・東広島市農業委員会訓令第2号。以下「職員表彰規程」という。)によるもののほか、個人又は団体及び消防職員並びに消防団員の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成30年消防局訓令2号・令和5年10号〕)

(表彰の区分)

第2条 この規程による表彰は、次の区分による。

(1) 住民表彰

(2) 職員表彰

(3) 団員表彰

(一部改正〔平成30年消防局訓令2号〕)

(住民表彰)

第3条 住民表彰は、次の各号に掲げる功績(条例の規定による表彰を受けたことがある者にあっては、当該表彰の事由とされた功績を除く。)のいずれかがあったと認められる個人(消防職員である者を除く。)又は団体に対して行う。

(1) 火災の早期発見

(2) 火災その他の災害の予防、警戒及び防御

(3) 人命救助

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防に対してなした協力

2 前項に規定する功績が特に顕著であると認められる者については、同項の規定にかかわらず、消防局長(以下「局長」という。)は、条例の規定による表彰の候補者として内申を行うものとする。

(一部改正〔平成21年消防局訓令2号・30年2号〕)

(職員表彰)

第4条 職員表彰は、次の各号のいずれかに該当する消防職員(同一の事績について条例又は職員表彰規程の規定による表彰を受けた者を除く。)に対して行う。

(1) 各種大会等において成績が優秀であった者

(2) 前号に掲げるもののほか、局長において表彰することが適当と認められる者

2 前条第2項の規定は、職員表彰について準用する。

(一部改正〔平成30年消防局訓令2号〕)

(団員表彰)

第5条 団員表彰は、永年にわたり消防団員であった者(当該者であることを事由として条例の規定による表彰を受けた者を除く。)に対して行う。

2 団員表彰に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔平成30年消防局訓令2号〕)

(表彰)

第6条 住民表彰及び職員表彰は、局長が表彰状又は感謝状(第8条において「表彰状等」という。)を授与して行い、副賞として、金品を贈呈することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 表彰前に刑事事件に関し起訴された者

(2) 表彰の日前3年間に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項から第3項までの規定により懲戒処分を受けた者

(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰することが不適当と認められる者

2 表彰の実施及びその他の事項は、表彰台帳(別記様式第1号)に記載する。

3 消防総務課長は、表彰が行われるときは、消防職員にこれを周知するものとする。

(一部改正〔平成30年消防局訓令2号〕)

(表彰の時期)

第7条 表彰は、随時行うこととする。

2 住民表彰又は職員表彰を受ける者が死亡した場合は、表彰状等及び副賞は、その遺族に授与するものとする。

(一部改正〔平成30年消防局訓令2号〕)

(表彰の取消し)

第8条 表彰を受けた者について、その体面を汚辱する行為があったときは、当該者に対する表彰を取り消すとともに、表彰状等及び副賞を返納させることができる。

(一部改正〔平成30年消防局訓令2号〕)

(再度表彰)

第9条 表彰を受けた者であっても、その業績又は善行により、さらに表彰することができる。

(一部改正〔平成30年消防局訓令2号〕)

(上申の時期)

第10条 所属長は、住民表彰に該当すると認められる者があるときは、別記様式第2号に意見を付して、速やかに消防総務課長に上申するものとする。

2 消防署において行う前項の規定による上申は、消防署長の承認を得てするものとする。

(一部改正〔平成30年消防局訓令2号〕)

(審査会)

第11条 住民表彰及び職員表彰に係る表彰及び第8条の規定による表彰の取消しの適否を審査するため、東広島市消防局表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 消防総務課長は、前条第1項の表彰上申書を受理したときは、関係書類を添えて審査会に審査を請求するものとする。

(一部改正〔平成30年消防局訓令2号〕)

(審査会の組織)

第12条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、消防総務課長をもって充てる。

3 委員は、警防課長、指令課長及び予防課長並びに会長が指名した者をもって充てる。

4 会長に事故があったとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔平成19年消防局訓令1号・22年1号・30年2号〕)

(会議)

第13条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員は、自己に関係のある事績の審査に加わることができない。

(議決)

第14条 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査の上申)

第15条 審査会は、審査の結果を別記様式第3号による上申書により、局長に上申するものとする。

(一部改正〔平成30年消防局訓令2号〕)

(庶務)

第16条 審査会の庶務は、消防総務課において処理する。

(一部改正〔平成30年消防局訓令2号〕)

(委任規定)

第17条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、局長が別に定める。

(一部改正〔平成30年消防局訓令2号〕)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年2月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前までの西条地区消防組合及び賀茂広域行政組合での消防職員の在職期間は、第7条に規定する在職期間に通算する。

3 第3条の規定は、平成17年3月21日までの間においては、同条第1項中「又は分署長」とあるのは、「、分署長又は出張所長」と読み替えて適用するものとする。

(平成19年3月26日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日消防局訓令第2号)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日前までの竹原広域行政組合での消防職員の在職期間は、第7条に規定する在職期間に通算する。

(平成22年3月24日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日消防局訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(東広島市消防職員の任用に関する規程の一部改正)

2 東広島市消防職員の任用に関する規程(平成17年消防局訓令第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和3年3月31日消防局訓令第9号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項及び第4項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の訓令の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和5年3月31日消防局訓令第10号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成30年消防局訓令2号・令和3年9号〕)

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(一部改正〔令和3年消防局訓令9号〕)

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(一部改正〔令和3年消防局訓令9号〕)

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東広島市消防表彰規程

平成17年2月7日 消防局訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/第1節
沿革情報
平成17年2月7日 消防局訓令第10号
平成19年3月26日 消防局訓令第1号
平成21年3月19日 消防局訓令第2号
平成22年3月24日 消防局訓令第1号
平成30年3月31日 消防局訓令第2号
令和3年3月31日 消防局訓令第9号
令和5年3月31日 消防局訓令第10号