○消防職員の勤務時間等に関する訓令

平成17年2月7日

消防局訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東広島市条例第37号。以下「条例」という。)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年東広島市規則第50号。以下「規則」という。)の規定に基づき、消防職員の勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務の区分)

第2条 消防職員の勤務は、毎日勤務及び隔日勤務とする。

2 前項に規定するそれぞれの勤務に従事する職員は、次のとおりとする。

(1) 毎日勤務に従事する職員(次条において「日勤者」という。) 次に掲げる職員

 消防局に勤務する職員(指令課にあっては、課長に限る。)

 消防署に勤務する職員のうち消防署長、副署長、分署長及び消防署長が必要と認める者

(2) 隔日勤務に従事する職員(以下「隔勤者」という。) 前号ア及びに掲げる職員以外の職員

3 隔勤者の勤務は、2部制又は3部制とし、その割振りは、所属長が定める。

4 3部制にあっては、当番日のほか、日勤日又は夜勤日を3週間につき1日置くものとする。

(一部改正〔平成18年消防局訓令5号・21年3号・23年2号・29年8号・令和4年8号・5年3号〕)

(日勤者の勤務時間等)

第3条 日勤者の勤務時間等については、職員の勤務時間等に関する訓令(平成元年東広島市訓令第14号。以下「勤務時間等の訓令」という。)の例による。ただし、消防局の課長並びに消防署長、副署長及び分署長については、休憩時間を除き、4週間を平均し1週間について、38時間45分となるように消防局長が割振りすることができる。この場合においては、4週間ごとの期間について、あらかじめ消防局長が指定する1週間につき2の曜日は週休日とし、勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置かなければならない。

(一部改正〔平成21年消防局訓令3号・10号・29年8号〕)

(隔勤者の勤務時間及び勤務時間の割振り)

第4条 隔勤者の勤務時間は、休憩時間を除き、2部制にあっては4週間を超えない期間につき、3部制にあっては3週間を超えない期間につき、それぞれ1週間当たり38時間45分とし、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの勤務を1当務とする。

2 隔勤者の勤務時間の割振りは、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、勤務に支障が出る場合は、規則第2条第2項第3号に規定する時間を超えない範囲内で、所属長が別に定めることができる。

(1) 当番日 午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において、休憩時間を除き、15時間30分

(2) 日勤日 勤務時間等の訓令の例により割り振られた時間

(3) 夜勤日 午後5時15分から翌日の午前8時30分までの間において、休憩時間を除き、7時間45分

3 所属長は、隔勤者ごとに勤務時間を定め、始業時までに周知しなければならない。

(一部改正〔平成21年消防局訓令3号・10号・令和4年8号・5年3号〕)

(隔勤者の週休日)

第5条 条例第4条第2項ただし書の規定により、隔勤者の週休日(以下「指定休日」という。)は、2部制にあっては4週を通じ8日と、3部制にあっては3週を通じ6日とし、その割振りは、所属長が指定する。

2 前項の指定休日は、4日以上連続して指定してはならない。ただし、2部制にあっては、8週間のうち1回に限り4日連続して指定することができる。

3 隔勤者の指定休日を決定した後、事務その他の都合により指定した日に指定休日を与えることができないときは、これに代わる日を指定して振り替えることができる。

(一部改正〔平成21年消防局訓令3号・令和4年8号〕)

(休日の勤務)

第6条 隔勤者は、休日であってもその日が正規の勤務日に当たるときは、所定の勤務に服さなければならない。

(追加〔平成18年消防局訓令5号〕)

(隔勤者の休憩時間)

第7条 隔勤者の休憩時間は、条例第6条の規定により、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 当番日 1当務につき通算して8時間30分

(2) 日勤日 1当務につき1時間

(3) 夜勤日 1当務につき通算して7時間30分

2 休憩時間内に災害出動、警備勤務及び通信勤務等をした場合は、当該時間を勤務時間とし、他の勤務時間を休憩時間に振り替えることができる。

(一部改正〔平成18年消防局訓令5号・19年1号・23年2号・令和5年3号〕)

(当務人員の確保)

第8条 署長、副署長及び分署長(以下「署長等」という。)は、職員の休暇等予期しない理由により災害活動に支障が生じる場合には、他の消防署及び分署と調整し、当務人員確保のため、所属職員に勤務場所の変更を命ずることができる。

2 署長等は、所属職員に勤務場所の変更を命ずる場合には、所定の様式に必要事項を記載し、これを当該職員に提示して行わなければならない。これを変更する場合も同様とする。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により命令を発し、又は変更することができる。

(追加〔平成21年消防局訓令3号〕)

(雑則)

第9条 この訓令に定めるもののほか消防職員の勤務時間の割振り等については、勤務時間等の訓令の例による。

(一部改正〔平成18年消防局訓令5号・21年3号〕)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年2月7日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定は、平成17年3月21日までの間においては、同条第2項第1号イ中「分署長及び」とあるのは、「分署長、出張所長及び」と、同条第3項中「又は分署長」とあるのは、「、分署長又は出張所長」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。

(平成18年3月31日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月17日消防局訓令第10号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年10月3日消防局訓令第8号)

この訓令は、平成29年10月3日から施行する。

(令和3年3月31日消防局訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日消防局訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

消防職員の勤務時間等に関する訓令

平成17年2月7日 消防局訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/第1節
沿革情報
平成17年2月7日 消防局訓令第3号
平成18年3月31日 消防局訓令第5号
平成19年3月26日 消防局訓令第1号
平成21年3月19日 消防局訓令第3号
平成21年12月17日 消防局訓令第10号
平成23年3月31日 消防局訓令第2号
平成29年10月3日 消防局訓令第8号
令和3年3月31日 消防局訓令第8号
令和5年3月31日 消防局訓令第3号