○東広島市農林水産業振興事業補助金等交付要綱

平成24年5月11日

告示第246号

東広島市農水産業振興事業補助金等交付要綱(平成4年東広島市告示第116号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市は、農林水産業の振興及び経営の安定を図るため、農林水産業に意欲を持ち、積極的に取り組んでいる農林水産業を営む者、これらの産業の関係団体等に対し、予算の範囲内において補助金又は交付金(以下「補助金等」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東広島市補助金等交付規則(平成24年東広島市規則第4号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金等の交付対象等)

第2条 前条の補助金の交付の対象となる事業の名称、事業の内容、対象者、補助対象経費及び補助率(額)は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 前条の交付金は、中山間地域等直接支払交付金、経営開始資金及び園芸用農地確保支援協力金とし、その事業の内容、対象者及び交付金額は、別表第2に掲げるとおりとする。

(一部改正〔平成29年告示563号・令和2年140号・4年263号〕)

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付を申請しようとする者は、補助金等交付申請書に事業計画書等必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年5月11日から施行し、改正後の東広島市農林水産業振興事業補助金等交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成24年度分の補助金等から適用する。

(振興作物苗購入事業の補助金に関する規定の失効)

2 別表第1の1の表野菜・花き・果樹振興の部産地育成事業の款振興作物苗購入事業の項の規定(以下「苗購入事業の規定」という。)は、平成31年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に苗購入事業の規定に掲げる事業について第4条の規定による交付の決定を受けた補助金については、苗購入事業の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

(全部改正〔平成29年告示178号〕)

(白ねぎ出荷資材支援事業の補助金に関する規定の失効)

3 別表第1の1の表野菜・花き・果樹振興の部産地育成事業の款白ねぎ出荷資材支援事業の項の規定は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に同項の規定に掲げる事業について第4条の規定による交付の決定を受けた補助金については、同項の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

(追加〔平成31年告示131号〕、一部改正〔令和2年告示140号〕)

(経過措置)

4 この要綱の施行の際現に改正前の東広島市農水産業振興事業補助金等交付要綱第3条の規定により作成された申請書は、新要綱第3条により作成された申請書とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(一部改正〔平成31年告示131号〕)

(東広島市有害獣捕獲さく設置事業補助金交付要綱等の廃止)

5 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 東広島市有害獣捕獲さく設置事業補助金交付要綱(平成2年東広島市告示第88号)

(2) 東広島市松くい虫危険木処理事業補助金交付要綱(平成5年東広島市告示第157号)

(3) 東広島市有害獣防護さく設置事業補助金交付要綱(平成12年東広島市第51号)

(4) 東広島市土地改良施設維持管理適正化事業補助金交付要綱(平成18年東広島市告示第387号)

(5) 東広島市狩猟免許取得費補助金交付要綱(平成22年東広島市告示第108号)

(6) 東広島市林内道路整備事業補助金交付要綱(平成23年東広島市告示第52号)

(一部改正〔平成31年告示131号〕)

(令和2年度における中山間地域等直接支払交付金の交付の特例)

6 市は、令和元年度中に中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)の定めるところにより集落協定又は個別協定について市長の認定を受けた者に対し、その申請により、予算の範囲内で、実施要領に定めるところによる令和2年度における事業計画の認定の前に中山間地域等直接支払交付金を交付することができる。

(追加〔令和2年告示275号〕)

7 前項の規定による交付金(以下「早期交付金」という。)の額の算定に当たっては、別表第2中山間地域等直接支払交付金の項1の表に定める額に0.8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を単価の限度とし、令和元年度において前項の集落協定又は個別協定に基づく取組を実施した農用地の面積に0.5を乗じて得た面積(その面積に1平方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた面積)を当該単価に乗ずる面積の限度とする。

(追加〔令和2年告示275号〕)

8 附則第6項の規定により早期交付金の交付を受けた者に対して同項の認定後に交付する中山間地域等直接支払交付金の額は、別表第2により算定される額から早期交付金の額に相当する額を減じて得た額とする。

(追加〔令和2年告示275号〕)

9 前3項に定めるもののほか、早期交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔令和2年告示275号〕)

(平成25年3月29日告示第137号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第158号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第228号)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の1の規定は、平成26年度分以降の貸出用(小型)栽培施設購入費補助事業に係る補助金から適用し、平成25年度分までの貸出用(小型)栽培施設購入費補助事業に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成26年8月8日告示第413号)

この告示は、平成26年8月9日から施行する。

(平成27年3月31日告示第177号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第250号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月9日告示第258―2号)

1 この告示は、平成27年4月9日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成27年度分以後の年度の交付金について適用し、平成26年度分までの交付金については、なお従前の例による。

(平成27年5月29日告示第347号)

この告示は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年5月29日告示第348号)

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第159号)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市農林水産業振興事業補助金等交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成28年度分の補助金から適用し、平成27年度分までの補助金については、なお従前の例による。

3 新要綱別表第1の1の表野菜・花き・果樹振興の部産地育成事業の款振興作物苗共同購入事業の項の規定は、平成31年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定をした同項に規定する補助金については、新要綱第12条から第14条まで、第16条から第18条まで及び第20条の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。

(平成28年4月1日告示第199号)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市農林水産業振興事業補助金等交付要綱別表第1の1の表農地活性化の項の規定は、この告示の施行の日以後に申請される同項に規定する補助金について適用し、同日前に申請された改正前の東広島市農林水産業振興事業補助金等交付要綱別表第1の1の表農地活性化の項に規定する補助金については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日告示第178号)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市農林水産業振興事業補助金等交付要綱の規定は、平成29年度分の補助金から適用し、平成28年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成29年12月21日告示第563号)

この告示は、平成29年12月21日から施行し、平成29年度分の交付金から適用する。

(平成30年3月29日告示第119号)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の別表第1の1の表の規定は、平成30年度以後の年度分の補助金について適用し、平成29年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日告示第150号)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の別表第1の1の表の規定は、平成30年度以後の年度分の補助金について適用し、平成29年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日告示第131号)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市農林水産業振興事業補助金等交付要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の補助金について適用し、平成30年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日告示第140号)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市農林水産業振興事業補助金等交付要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の補助金について適用し、令和元年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和2年6月25日告示第275号)

1 この告示は、令和2年6月25日から施行する。

2 この告示による改正後の別表第2の規定は、令和2年度分以後の年度分の交付金について適用し、令和元年度分までの交付金については、なお従前の例による。

(令和2年8月7日告示第306号)

この告示は、令和2年8月7日から施行する。

(令和3年3月31日告示第141号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和4年3月29日告示第95号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市農林水産業振興事業補助金等交付要綱の規定は、令和4年度以後の年度分の補助金について適用し、令和3年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和4年6月13日告示第237号)

1 この告示は、令和4年6月13日から施行する。

2 改正後の東広島市農林水産業振興事業補助金等交付要綱の規定は、令和4年度以後の年度分の補助金について適用し、令和3年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和4年7月22日告示第263号)

1 この告示は、令和4年7月22日から施行する。

2 改正後の東広島市農林水産業振興事業補助金等交付要綱の規定は、令和4年度以後の年度分の補助金について適用し、令和3年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日告示第149号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市農林水産業振興事業補助金等交付要綱の規定は、令和5年度以後の年度分の補助金について適用し、令和4年度分までの補助金については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成25年告示137号・26年158号・228号・413号・27年177号・250号・347号・348号・28年159号・199号・29年178号・30年119号・150号・31年131号・令和2年140号・306号・3年141号・4年95号・237号・263号・5年149号〕)

1 農業振興事業

区分

事業の名称

事業の内容

対象者

補助対象経費

補助率(額)

農業・農村活性化

新規園芸就農者経営基盤強化促進事業

新たに販売を目的として野菜又は花きを栽培する農業を開始する研修生若しくは研修修了者(育成研修を修了した日から1年を経過していない者に限る。)又は新たに当該農業を開始した日の属する年度(市の会計年度をいう。以下同じ。)の翌年度の初日から起算して5年を経過していない者(既に補助を受けて購入された栽培施設の貸与を受けたことのある者に限る。)に貸与するための栽培施設(温室その他のその内部で農作物を栽培するための施設であって、気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するためのものをいう。以下同じ。)、附帯設備(かん水設備、換気設備、内張その他市長が定める設備をいう。以下同じ。)等の購入に要する経費に対する補助

農業協同組合

育成研修(平成28年度以後に実施されるものに限る。)の研修生又は研修修了生であって、新たに販売を目的として野菜又は花きを栽培する農業(市内で営まれるものに限る。)を開始するものに貸与するための次に掲げるもの(第2号及び第4号に規定するものについては、第1号に規定するものの購入に併せて購入するものに限る。)の購入に要する経費

(1)床面積がおおむね1,000平方メートル以上の栽培施設の骨組み及びビニール等の被覆資材(設置に要する経費を含む。)

(2)附帯設備

(3)農業用の機械器具(新たに開始する農作物の栽培に必要と認められるものその他市長が定めるものに限る。)

(4)客土(新たに開始する農作物の栽培に適していると認められるものに限る。)

補助対象経費の3分の2に相当する額以内の額又は1,600万円のいずれか低い額

有機農業認証支援事業

有機農業(化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。以下この表において同じ。)を推進するための事業

有機農業者(有機農業を行う農業者をいう。以下この項において同じ。)及び有機農業者団体(有機農業に取り組む団体であって、有機農業者を構成員に含むものをいう。)(市税の滞納がない者に限る。)

日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第14条第1項の登録に要する経費

補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額又は7万5,000円のいずれか低い額

GAP認証支援事業

GAP(農業における食品の安全性、環境の保全、労働者の安全等を確保するための生産工程の管理をいう。以下この項において同じ。)の取組を推進するための事業

農業者(市税の滞納がない者に限る。)

GAP指導員(農業を営む者に対するGAPの実施に関する指導を行う者として農林水産省が定める要件を満たす者をいう。)の資格を取得するための研修の受講に要する経費

補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額又は3万円のいずれか低い額

野菜・花き・果樹振興

産地育成事業

なす産地強化支援事業

農業を営む者がなすの安定的な生産及び出荷を図るために購入する設備に要する経費に対する補助

農業者団体(株式会社等を除く。)及び農業協同組合

なすの反収の向上に向けた栽培設備に要する経費

補助対象経費の3分の1に相当する額又は15万円のいずれか低い額

特産振興品育成事業

特産振興品育苗事業

特産振興品の育苗又は苗の購入に要する経費に対する補助

農業者団体(株式会社等を除く。)及び農業協同組合

特産振興品のうち、西条柿、びわ及びかんきつ類について行う育苗又は苗の購入に要する経費

補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額

生産組織育成事業

特産振興品の栽培技術の向上及び普及のために行う研修等に要する経費に対する補助

農業者団体(株式会社等を除く。)

講習会の実施及び研修への派遣に係る経費のうち、次に掲げるもの

(1) 会場、機材、バス等の借上料

(2) 資料等の印刷製本費

(3) 講師等の謝金

(4) 旅費

補助対象経費の2分の1に相当する額又は10万円のいずれか低い額

土壌改良事業

農地の土壌改良に要する経費に対する補助

農業者団体(株式会社等を除く。)

特産振興品を栽培する農地に係る土壌の改良(1アール以上の面積の農地を対象とするものに限る。)のためにする次に掲げるものに要する経費

(1) 堆肥の購入等(購入及び納品のための運搬をいう。以下同じ。)

(2) 客土(安芸津産ばれいしょ(ばれいしょのうち、市長が別に定める品種であって、安芸津町内で栽培されたものをいう。以下同じ。)を栽培するための赤土に限る。)の購入、運搬及び散布

補助対象経費の2分の1に相当する額。ただし、補助金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 堆肥の購入等に要する経費 1トン当たり2,500円

(2) 客土の購入、運搬及び散布に要する経費 1アール当たり5,000円

土壌分析検査支援事業

ほ場の土壌の診断に要する経費に対する補助

農業者及び農業者団体(市税の滞納がない者に限る。)

化学的に合成された肥料及び農薬の使用を低減し、又は使用しない方法により栽培される農作物(販売を目的として栽培されるものに限る。)に係るほ場の土壌の診断に要する経費(5検体以内の検体の検査に要する費用に限る。)

補助対象経費の3分の2に相当する額又は5万円のいずれか低い額

園芸作物ほ場排水改善支援事業

園芸作物(販売を目的として栽培される野菜、花き及び果樹をいう。以下同じ。)を栽培するためのほ場の排水の改善に要する経費に対する補助

認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第1項に規定する認定農業者をいう。以下同じ。)及び認定新規就農者(同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者をいう。以下同じ。)

園芸作物を栽培する農地(5アール以上の面積の農地を対象とするものに限る。)に係る排水の改善のためにする次に掲げるものに要する経費

(1) 排水の改善に要する資材の購入等

(2) 客土の購入等

(3) 排水の改善に要する機械、器具等の賃借料(第1号又は前号に掲げるものと併せて行うものに限る。)

補助対象経費の2分の1に相当する額又は200万円のいずれか低い額

農産物生産供給体制強化事業

経営規模が小規模かつ零細な地域等における意欲ある経営体が経営の規模拡大、複合化等を図るために必要となる農業用機械等の導入及び簡易な基盤整備に要する経費に対する補助

農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知)別記Ⅲ第1の3(1)アからウまでのいずれかに該当する者

農地利用効率化等支援交付金実施要綱別表1の3の項メニューの欄に掲げる農業用機械等の導入及び簡易な基盤整備に要する経費

補助対象経費の2分の1(農業用機械を対象とする場合にあっては、3分の1)に相当する額以内の額

栽培施設普及

貸出用(小型)栽培施設購入費補助事業

貸出用の小型の栽培施設の購入費に対する補助

農業者団体(株式会社等を除く。)及び農業協同組合

小型の栽培施設において園芸作物の栽培を行う実需者(5年間以上継続して栽培を行う者に限る。)に対して貸し出す栽培施設(価格が10万円以上のもので、かつ、床面積が40平方メートル以上180平方メートル未満のものに限る。)に係る次に掲げるものの購入に要する経費

(1) 本体(骨組み及びビニール等の被覆資材をいう。以下同じ。)

(2) 附帯設備

補助対象経費の3分の1に相当する額又は20万円のいずれか低い額。ただし、床面積1平方メートル当たりの補助金額は、2,000円を限度とする。

貸出用(経営拡大等)栽培施設購入費補助事業

貸出用の栽培施設の購入費に対する補助

農業者団体(株式会社等を除く。)及び農業協同組合

栽培施設において園芸作物の栽培を行う実需者(5年間以上継続して栽培を行う者に限る。)に対して貸し出す栽培施設(床面積が180平方メートル以上のものに限る。)に係る次に掲げるものの購入に要する経費

(1) 本体

(2) 附帯設備

補助対象経費の2分の1に相当する額又は当該購入に係る栽培施設の延べ面積(2以上の栽培施設を購入する場合は、その延べ面積の合計)を180平方メートルで除して得た数に90万円を乗じて得た額又は500万円のいずれか低い額

環境制御装置導入支援事業

増収及び省力化となる環境制御型装置の購入費に対する補助

認定農業者及び認定新規就農者

次の各号のいずれにも該当する装置の既存の栽培施設への設置に要する経費

(1) 施設内の温度、湿度、二酸化炭素濃度、土壌水分量及び外気象のうち2つ以上を感知することができる。

(2) 環境に合わせて、換気、温度調整、かん水、施肥及び日射制御のうち2つ以上を自動制御することができる。

(3) 自動制御の結果をモニタリングすることができる。

補助対象経費の2分の1に相当する額又は100万円のいずれか低い額

生鮮食料品等流通改善

出荷奨励事業

生鮮野菜等を東広島流通センター株式会社(以下「流通センター」という。)に出荷した金額(以下この項において「出荷金額」という。)に応じた補助

市内の農地等で自らが生産した生鮮野菜等を出荷する農業者(以下この項において「出荷者」という。)(前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの流通センターへの出荷金額が2万円以上のものに限る。)


次の計算式で求めた金額。

出荷者の出荷金額×0.04

担い手育成

担い手育成農業機械整備支援事業

農業経営の安定化のために導入する機械施設の購入費に対する補助

集落農場型農業生産法人及び複数の集落農場型農業生産法人が組織する団体(市税の滞納がない者に限る。)

ロボット、情報通信技術等の活用による農業の省力化、効率化等に資する機械の購入に要する経費(機械の設置に係る工事費を含む。)

補助対象経費の2分の1に相当する額又は200万円(複数の集落農場型農業生産法人が組織する団体が購入する場合にあっては、300万円)のいずれか低い額

地域グループ営農支援事業

農業経営の継続のために導入する機械施設の購入費に対する補助

市長が定める数以上の農家によって市長が定める面積以上の農地について農業の経営に取り組む団体として農業協同組合の認定を受けたもの

米、麦、大豆その他市長が定める農作物の生産及び処理加工に係る機械又は出荷の調整に係る作業場、農業用機械の格納庫その他の農業用施設(この項及び次項において「農業用施設」という。)、農作業に従事する者の利便に供するための休憩所(その附帯施設を含む。この項及び次項において「休憩施設」という。)等の購入に要する経費(機械又は農業用施設、休憩施設等の設置に係る工事費を含む。次項において同じ。)

補助対象経費の2分の1に相当する額又は200万円(農業用施設、休憩施設等を購入する場合にあっては、100万円)のいずれか低い額

兼業農家グループ化支援事業

農業経営の継続のために導入する機械施設の購入費に対する補助

市長が定める数以上の農家によって市長が定める面積以上の農地について農業の経営に取り組む団体として農業協同組合の認定を受けたもの(前項に規定するものを除く。)

米、麦、大豆その他市長が定める農作物の生産及び処理加工に係る機械又は農業用施設、休憩施設等の購入に要する経費

補助対象経費の2分の1に相当する額又は100万円(農業用施設、休憩施設等を購入する場合にあっては50万円)のいずれか低い額

地域グループ営農団体農作業委託支援事業

農作業委託費に対する補助

市長が定める数以上の農家によって市長が定める面積以上の農地について農業の経営に取り組む団体として農業協同組合の認定を受けたもの

複数の集落農場型農業生産法人が組織する団体、農業協同組合その他市長が認めるものに対する市内の農地における農作業の委託に要する経費

補助対象経費の10分の1

意欲ある農業者チャレンジ支援事業

収益性及び生産性の向上並びに販路の開拓につながる創意工夫をした取組に対する補助

認定農業者及び認定新規就農者(市税の滞納がない者に限る。)

収益性及び生産性の向上並びに販路の開拓につながる創意工夫がされていると市長が認めた取組に要する経費

補助対象経費の2分の1に相当する額又は100万円のいずれか低い額

人・農地プラン中心経営体農地集積支援事業

農地を集積し、及び集約化するためにする農地の借受けに対する補助

人・農地プランにより地域の中心となる経営体として位置付けられた者(市税の滞納がない者に限る。)


農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知)別記3―1第5に定める交付対象地域の面積に10アール当たり1万円を乗じて得た額(交付対象地域に認定新規就農者が借り受けた農地に係る部分がある場合にあっては、当該農地の面積に10アール当たり1万円を乗じて得た額を加えた額)

農業企業参入促進事業

農業を行う企業が本市において農業を行うことを検討するための事前の調査及び農業の参入に要する経費に対する補助

農業を行う企業のうち、市長が農業の参入に係る計画の承認をしたもの(市税の滞納がないものに限る。)

ボーリング調査、土壌の整備又は農業の参入に要する経費

補助対象経費の2分の1に相当する額又は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額のいずれか低い額(農業の参入に要する経費にあっては、補助対象経費の2分の1に相当する額)

(1) ボーリング調査 200万円

(2) 土壌の整備 500万円

新規就農者育成総合対策事業(経営発展支援事業)

新規就農者に対し、経営発展のために必要な機械、施設等の導入等の取組を支援する事業

新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記1第5―1に規定する交付対象者の要件を満たす者

新規就農者育成総合対策実施要綱別記1第5―2に定めるところによる。

新規就農者育成総合対策実施要綱別記1第5―3に定めるところによる。

農業外企業参入促進事業

農業に参入(既に農業に参入した企業における経営規模の拡大を含む。以下この項において同じ。)する企業が農産物の生産を行うために導入する機械施設等の購入費に対する補助

農業に参入する企業のうち、市長が農業の参入に係る計画の承認をしたもの(市税の滞納がないものに限る。)

農業の参入に要する機械施設等の整備に必要な経費

補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額

農業省力化支援事業

水稲その他の農作物の栽培に係る作業の省力化に資する機械(貸出し又は当該作業の受託の事業の用に供するものに限る。)購入に要する経費に対する補助

農業協同組合

水稲その他の農作物の栽培に係る作業の省力化を推進するために必要な機械等の購入に要する経費

補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額

先進地視察支援事業

先進地の視察に要する経費に対する補助

認定農業者及び認定新規就農者(市税の滞納がない者に限る。)

先進地への旅行に要する経費(視察先に支払う謝金を含む。)

補助対象経費の3分の2に相当する額又は4万4,000円のいずれか低い額

農福連携推進事業

障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の雇用及び就労を通じて多様な担い手を確保するために行う農産物の生産に係る施設に附帯する休憩所、衛生設備、安全の確保に資する設備その他の施設(以下この項において「附帯施設」という。)の整備又は改修(以下この項において「整備等」という。)に要する経費に対する補助

認定農業者、認定新規就農者、集落農場型農業生産法人及び複数の集落農場型農業生産法人が組織する法人(市税の滞納がない者に限る。)

就労継続支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第14項に規定する就労継続支援(以下この項において「就労継続支援」という。)を行う者として同法第36条第1項の指定を受けた者をいい、本市の区域内に所在する事業所において就労継続支援を行う者に限る。)に農作業を委託する場合における当該就労継続支援の利用者を受け入れるために行う附帯施設の整備等に要する経費

補助対象経費の4分の3に相当する額又は100万円のいずれか低い額

地力増進

地力増進支援事業

堆肥投入支援事業

土壌の性質に由来する農地の生産力を増進するために投入する堆肥の購入等に要する経費に対する補助

農業者、農業者団体、認定農業者及び認定新規就農者(市税の滞納がない者に限る。)

堆肥の購入等(米又は園芸作物を栽培する農地(10アール以上の面積であるものに限る。)において実施するものに限る。)に要する経費

補助対象経費の2分の1に相当する額又は次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める額のいずれか低い額

(1) 農業者又は農業者団体(次号に掲げる者を除く。) 堆肥1トン当たり1,000円を乗じて得た額(当該額が20万円を超える場合は、20万円)

(2) 認定農業者又は認定新規就農者 前号に定める額に、市長が別に定める作物を栽培する農地について当該農地に投入する堆肥1トン当たり2,000円を乗じて得た額(当該額が30万円を超える場合は、30万円)を加えた額

穀物振興

競争力強化生産総合対策

産地の競争力を強化するための事業に要する経費に対する補助

農業者、農業者団体及び農業協同組合であって、当該事業に対し、国から2分の1以内の補助を受けるもの

産地の競争力を強化するための事業に要する経費

補助対象経費の4分の1に相当する額以内の額

農地活性化

荒廃農地活用促進事業

荒廃農地(現に耕作の目的に供されていない農地であって、この事業を実施しなければ引き続き耕作の目的に供される見込みがないと市長が認めるものをいう。以下この項において同じ。)の再生作業(障害物の除去、深耕、整地、土壌の改良その他荒廃農地の再生に係る作業をいう。以下この項において同じ。)及び再生農地(再生作業が行われた農地をいう。以下この項において同じ。)における農作物(市長が別に定めるものに限る。)の栽培に要する経費に対する補助

賃借権又は使用貸借権の設定又は移転、所有権の移転、農作業の受託等により再生農地において5年間以上継続して農作物の栽培等を行う農業者又は農業者団体等

再生作業に要する標準的な労力及び費用が10アール当たり6万円以上に相当する程度であり、又は自らの努力等によって同程度の再生作業がなされたことについて確認ができる荒廃農地(国の耕作放棄地再生利用交付金の交付又はこの要綱による補助金を受けたものを除く。)であって、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された農業振興地域の区域内に所在するもの又は経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)別紙14に定める戦略作物助成及び二毛作助成の要件を満たす作物若しくは同要綱により当該農地が属する地域において同要綱に定める産地交付金の交付の対象となる作物を栽培するものに係る再生作業に用いる資機材の購入費、賃借料その他市長が定める経費

再生農地の面積1アール当たり3,000円とし、30万円を上限とする。

農地保全・景観形成

農地保全・景観形成推進事業

農地及び農業用施設(以下「農地等」という。)の法面管理の省力化及び農村集落の良好な景観形成の推進に要する経費に対する補助

市内の農地等の法面において、シバザクラ及びセンチピードグラス(以下「芝類」という。)を植栽する農業者及び農業者団体

次に掲げるものを除き、芝類の植栽(原則として芝類の植栽の面積(以下「芝類植栽面積」という。)が500平方メートル以上のものとする。ただし、芝類植栽面積のうち、農道、水路等農業用公共施設の法面の面積が200平方メートル以上であるときは、この限りでない。)に要する経費

(1) 補助金の申請日以前に支出した経費

(2) 申請者が農業者団体の場合において、当該団体の構成員に対して支払った補助事業の従事に対する労務費(委託業者に委託して実施する場合の人件費及び労賃を除く。)

(3) 補助事業の作業従事に係る飲食代金等、補助事業の実施に必要不可欠であると認められない経費

補助対象経費の2分の1(複数の者が共同で行う場合又は法人その他の団体が事業主体となる場合は、補助対象経費の3分の2)に相当する額又は50万円(複数の者が共同で行う場合又は法人その他の団体が事業主体となる場合にあっては、90万円)のいずれか低い額

畦畔管理省力化機械整備事業

畦畔管理の省力化の普及に向けて必要な機械購入に要する経費に対する補助

農業者団体、住民自治協議会及び農業協同組合

センチピードグラス吹付けの普及に必要な機械等の購入に要する経費

補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額

有害鳥獣対策

有害鳥獣防護柵設置事業

有害鳥獣による農林産物の被害を防止するための防護柵の設置に要する経費に対する補助

農業者及び林業者(市税の滞納がない者に限る。)

次に掲げるいずれかの防護柵の資材の購入に要する経費(工事費を除く。)

(1) 延長200メートル以上の電気柵

(2) 延長50メートル以上のトタン柵

(3) 延長50メートル以上のネット柵

補助対象経費の2分の1(複数の者が共同で行う場合又は法人その他の団体が防護柵(電気柵にあっては延長1,000メートル以上、トタン柵及びネット柵にあっては延長250メートル以上のものに限る。)を設置する場合(以下この項において「共同施工の場合」という。)にあっては、補助対象経費の3分の2)に相当する額又は5万円(共同施工の場合は25万円)のいずれか低い額

有害獣捕獲柵設置事業

有害獣による農林産物の被害を防止するための捕獲柵の購入に要する経費に対する補助

狩猟免許取得者(当該捕獲柵の購入に当たり、他の制度による補助金の交付を受けていない者及び市税の滞納がない者に限る。)

捕獲柵の購入に要する経費(組立費、設置費及び運搬費を除く。)

補助対象経費の4分の1以内の額。ただし、1基当たり5万円を限度とする。

狩猟免許取得費補助事業

狩猟免許を新たに取得した者で市が行う有害獣の捕獲に係る事業に協力することができるものの免許の取得に要した経費に対する補助

狩猟免許を新たに取得した者で市が行う有害獣の捕獲に係る事業に協力することができるもの(市税の滞納がない者に限る。)

次に掲げる狩猟免許の取得に係る経費(第1種銃猟免許(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)第39条第2項に規定する第1種銃猟免許をいう。)を受けている者が第2種銃猟免許(同項に規定する第2種銃猟免許をいう。)を取得しようとする場合の経費を除く。)

(1) 一般社団法人広島県猟友会が実施する狩猟免許講習会の受講料及び狩猟免許試験例題集の購入に要する経費

(2) 広島県知事が行う狩猟免許試験の受験手数料

補助対象経費の額。ただし、鳥獣保護法第39条第2項に規定する網猟免許、わな猟免許、第1種銃猟免許及び第2種銃猟免許の種類に応じて、それぞれ1回に限り交付するものとする。

狩猟免許更新費補助事業

鳥獣捕獲班員等の狩猟免許の更新に要する経費に対する補助

東広島市猟友会に所属する者で狩猟免許を更新したもの(市税の滞納がない者に限る。)

狩猟免許の更新手数料

補助対象経費の額

有害鳥獣捕獲技術向上活動補助事業

有害鳥獣捕獲班が行う捕獲活動の技術向上の研修活動等に要する経費に対する補助

有害鳥獣捕獲班

有害鳥獣捕獲班が行う捕獲活動の技術向上に対する活動(技術向上研修や訓練等)に要する経費(研修に伴う交流会費及び資機材等の整備費を除く。)

補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額。ただし、1班当たり5万円を限度とする。

土地改良支援

土地改良施設維持管理適正化事業

土地改良区が管理する土地改良施設(農業水利施設等)の定期的な整備補修の資金の造成に要する経費に対する補助

土地改良区

適正化事業を実施するための資金として、全国土地改良事業団体連合会が管理運営する土地改良施設維持管理適正化資金の造成に充てるために、事前に広島県知事の承認を受けた土地改良区が広島県土地改良事業団体連合会へ拠出する経費

補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額

当該年度の適正化事業の実施に要する経費から、全国土地改良事業団体連合会からの交付金を除いたもの

補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額。ただし、ため池施設にあっては、全額とする。

農業経営高度化促進事業

中心経営体への農用地の集積・集約化に向けた促進支援のための生産基盤整備に要する経費に対する補助

土地改良区

土地改良事業の負担金の償還金、土地改良区等が単独で行う土地改良施設又は農地の整備費、その他農地の集積・集約化の促進に必要と認められる経費

生産基盤整備事業等の総事業費に相当する額(中心経営体集積率が35パーセント未満のものを除く。)。ただし、中心経営体集積率の区分に応じてそれぞれ次に掲げる割合を乗じた額を限度額とする。

(1) 中心経営体集積率が35パーセント以上45パーセント未満の場合 0.035

(2) 中心経営体集積率が45パーセント以上55パーセント未満の場合 0.045

(3) 中心経営体集積率が55パーセント以上65パーセント未満の場合 0.055

(4) 中心経営体集積率が65パーセント以上75パーセント未満の場合 0.065

(5) 中心経営体集積率が75パーセント以上の場合 0.075

畜産振興

鶏生産振興事業

(市長が指定する品種に限る。以下この項及び次項において同じ。)の生産又は食鳥処理(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第5号の食鳥処理をいう。以下同じ。)を行う施設の整備及び機材の購入に要する経費に対する補助

鶏の生産又は食鳥処理を行う者(市税の滞納がない者に限る。)

原種鶏場、種鶏場、実用鶏場及び食鳥処理を行う施設の整備又は機材の購入に要する経費その他市長が定める経費

補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額

原種鶏生産保護事業

鶏に係る原種鶏が伝染性疾病等にかかることにより死亡することに対する対策に要する経費に対する補助

鶏の原種鶏場を営む者

原種鶏の死亡の対策のために行う分散飼育又は始原生殖細胞の保存に要する経費その他市長が定める経費

補助対象経費の額

備考

1 この表において「育成研修」とは東広島市新規就農者育成研修事業実施要綱(平成10年東広島市告示第61号)による研修をいい、「研修生」とは同要綱第13条第2項の規定による許可を現に受けている者をいい、「研修修了者」とは育成研修を修了し、市内で農業に従事している者をいう。

2 この表において「農業者団体」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農事組合法人

(2) 株式会社等

(3) 農業者が組織する団体であって、代表者、組織及び農地、農業用機械等の管理運営について規約等の定めがあるもののうち、農業者の相互扶助を目的とするものとして市が認定したもの

3 この表において「株式会社等」とは、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社及び合同会社をいう。

4 この表において「農業者」とは、農業を営む個人をいう。

5 この表において「堆肥」とは、畜産農家で発生した家畜排せつ物を原料とする堆肥その他これに類するものとして市長が別に定める堆肥をいう。

6 この表において「特産振興品」とは、市が特に栽培の振興を図る農作物として次に掲げるものをいう。

(1) 安芸津産ばれいしょ

(2) 西条柿、びわ及びかんきつ類(市長が別に定めるものに限る。)

7 この表において「実需者」とは、新規に園芸作物を生産する者、農業者、育成研修の修了後直ちに市内で農業に従事しようとする者、研修修了者、認定農業者、農事組合法人及び集落農場型農業生産法人をいう。

8 この表において「集落農場型農業生産法人」とは、効率的かつ安定的な経営を行うことを目的として、集落又は一団の農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。)を一の単位として、農地を集積する法人であって、農業経営基盤強化促進法第23条第4項に規定する特定農業法人に該当するもの(過去に該当したものを含む。)又は人・農地プランにより地域の中心となる経営体として位置付けられ、及び将来的に地域の農地の相当部分を担うと認められるものをいう。

9 この表において「有害獣」とは、哺乳類に属する野生生物であって、農林水産業又は生活環境に被害を及ぼすものをいう。

10 農業者又は農業者団体がこの表に掲げる補助金の交付を受けた場合においても、当該年度内に、そのものが行う当該補助金に係る事業と異なる内容の事業について、当該補助金と同一の補助金の交付を申請することを妨げない。ただし、限度額が定額で定められている補助金(新規園芸就農者経営基盤強化促進事業、貸出用(小型)栽培施設購入費補助事業補助金及び貸出用(経営拡大等)栽培施設購入費補助事業補助金を除く。)にあっては、そのもの(農業者にあっては、その者と同一の世帯に属する者を含む。)が当該年度に受ける当該補助金の額の合計額は、当該限度額を超えることができない。

11 この表において「原種鶏」とは、市長が指定する鶏を生産するための親鶏(以下「種鶏」という。)を生産するための親鶏をいう。

12 この表において「原種鶏場」とは、原種鶏の飼養及び品種改良のための交配を行う施設をいう。

13 この表において「種鶏場」とは、種鶏を飼養し、又は市長が指定する鶏のひなを生産する施設をいう。

14 この表において「実用鶏場」とは、市長が指定する鶏のひなを肥育する施設をいう。

2 水産振興事業

区分

事業の名称

事業の内容

対象者

補助対象経費

補助率(額)

水産振興

カキ養殖事業共済保険助成事業

カキ養殖事業共済保険の加入に要する経費に対する補助

漁業協同組合員

漁業協同組合員が加入するカキ養殖事業共済保険に要する経費

納入保険料の2分の1に相当する額以内の額

漁船保険助成事業

漁船保険の加入に要する経費に対する補助

漁業協同組合員

漁業協同組合員が加入する漁船保険に要する経費

納入保険料の2分の1に相当する額以内の額

漁船乗組船主保険助成事業

漁船乗組船主保険の加入に要する経費に対する補助

漁業協同組合員

漁業協同組合員が加入する漁船乗組船主保険に要する経費

納入保険料の2分の1に相当する額以内の額

特定幼稚魚等育成放流事業

幼稚魚等の種苗に要する経費に対する補助

漁業協同組合

漁業協同組合が実施する特定幼稚魚等育成放流事業のうち、幼稚魚等の種苗に要する経費

補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額

漁場基盤改良事業

漁礁の設置に要する経費に対する補助

漁業協同組合

漁礁の設置に要する経費

補助対象経費の額以内の額

カキ振興事業

カキの検査に要する経費に対する補助

漁業協同組合

漁業協同組合が実施する生食用カキの衛生検査に要する経費

補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額

3 林業振興事業

区分

事業の名称

事業の内容

対象者

補助対象経費

補助率(額)

林業振興

林業振興事業

林業に関する知識の普及及び林業への理解を図るために行う事業に要する経費に対する補助

森林組合

林業に関する知識の普及及び林業への理解を図るために行う普及啓発活動、研修及び指導に要する経費

補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額

林内道路整備事業

林内道路の開設、改良、災害復旧その他市長が適当と認める整備に要する経費に対する補助

次のいずれかに該当する市税の滞納がない者

(1) 当該林内道路に接続する森林に係る土地の所有者

(2) 本市の区域内に事務所を有する森林組合、生産森林組合又は林業関係団体

林内道路1路線の整備に要する経費で次に掲げるもの

(1) 資材費

(2) 労務費

(3) 機械損料

(4) 資材、機材等の運搬に要する経費

(5) 工事の準備に要する経費

(6) その他諸経費

(1) 開設・改良

補助対象経費の合計額(ただし、林内道路1メートル当たりの補助金額は、1,500円を限度とする。)又は75万円のいずれか低い額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 修繕

補助対象経費の2分の1に相当する額又は50万円のいずれか低い額

造林事業

森林の多面的機能の高度発揮及び森林資源の充実のために行う植栽、下刈り、除伐等一連の森林の整備に要する経費に対する補助

森林所有者及び森林組合

広島県の補助対象事業として認められた事業で、森林の多面的機能の高度発揮及び森林資源の充実のために行う植栽、下刈り、除伐等一連の森林の整備に要する経費

広島県の作成する造林補助事業標準単価表により算出される標準事業費の10分の1に相当する額以内の額

里山保全活動支援事業

里山保全活動を安全に行うための事前整備等に要する経費に対する補助

新たに地域と連携して里山保全活動を行う団体(活動を開始してから3年を経過していない団体に限る。)

里山保全活動を安全に行うための事前整備等に要する経費

(1) 活動を開始してから1年を経過していない団体

補助対象経費の2分の1に相当する額又は25万円のいずれか低い額

(2) (1)以外の団体

補助対象経費の2分の1に相当する額又は50万円のいずれか低い額

林業・木材産業競争力強化対策事業

先進的造林技術推進事業

獣害防止チューブ(動物による食害から樹木を保護するための被覆材をいう。以下この項において同じ。)を活用した森林の再生に対する補助

森林組合

広島県の補助対象事業とされた事業において行われるコウヨウザンの造林及び獣害防止チューブの設置に要する経費

広島県が作成する造林補助事業標準単価表により算出される事業費の額の3分の2に相当する額

木質バイオマス利活用支援事業

木質バイオマス利用促進施設整備事業

利用されていない間伐材等の活用に資する機材の整備及び木質バイオマスの供給に係る施設の整備に要する経費に対する補助

森林組合

木質バイオマスの利用の促進に資する機械の購入及び施設の整備に要する経費(機械の設置に係る工事費を含む。)

補助対象経費の額以内の額

ひろしまの森づくり事業

環境貢献林整備事業

緊急に整備が必要な人工林における間伐、被害木の伐倒整理等を行う森林の整備に要する経費に対する補助

森林所有者等

林地災害のおそれがある地区の人工林の30パーセント以上の間伐等を行う森林の整備に要する経費

補助対象経費又は広島県が定める標準経費のいずれか低い額から実施面積に1ヘクタール当たり1万円を乗じて得た額を減じた額

里山林整備事業

手入れが不十分な里山について、農山村地域及び都市の近郊における生活環境及び自然景観の保全を図るために行う森林の整備に要する経費に対する補助

住民が組織する団体、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)、企業等

次に掲げる行為であって、市長が定めるものに要する経費

(1) 里山の手入れの不足又は立竹の繁茂により景観が悪化している地域において行う森林の整備等

(2) 災害の発生のおそれがある里山において、その防止及び被害の軽減のために行う森林の整備等

(3) 森林の風景、人と自然との触れ合いの場所等の再生のために行う森林の整備等

(4) 公共の場所、生活環境等における緑化の推進その他人と自然との触れ合いの機会の増加、生活環境の保全等を図るために行う取組に要する経費

(5) 一定の地域における鳥獣等の生息地を適正な範囲に縮小させるために行う森林の整備に要する経費

補助対象経費の額以内の額

里山保全活用支援事業

里山林等の保全活用に関する自らの企画立案による取組(企業による社会貢献活動を含む。以下同じ。)等に要する経費に対する補助

住民が組織する団体、特定非営利活動法人、企業等

次に掲げる事業に要する経費

(1) 里山林等の保全活用に関する自らの企画立案による取組

(2) 森林の活用等を通じて行う小規模林業経営及び自主的かつ継続的な森林整備等

(3) 活動を開始する際の初期投資及び自主的かつ継続的な活動のために必要な取組

補助対象経費の額以内の額

森林・林業体験活動支援事業

森林及び林業の体験活動及び学習、木材の利用に関する教育活動等の実施に要する経費に対する補助

住民が組織する団体、特定非営利活動法人等

森林及び林業の体験活動及び学習、木材の利用に関する教育活動等の実施に要する経費

補助対象経費の額以内の額

特認事業

地域資源保全活用事業

住民団体等が主体となって里山の保全及び活用を目的とした計画に基づき、継続的に行う森林整備等のうち、広島県が承認した事業の実施に要する経費に対する補助

住民が組織する団体、特定非営利活動法人等

里山の保全及び活用を目的とした計画に基づき、継続的に行う森林整備等に要する経費

補助対象経費の額以内の額

里山防災林整備事業

地域における自主的な森林の管理、防災及び減災を目的とした森林整備等並びに地域住民が自ら森林の状況及び災害の危険性を把握するための仕組みの整備のうち、広島県が承認した事業の実施に要する経費に対する補助

住民が組織する団体、特定非営利活動法人等

次に掲げる行為に要する経費

(1) 土砂災害のおそれのある区域及びその上流に位置する森林における防災及び減災のための森林整備等

(2) 地域の防災及び減災に係る体制整備及び地域住民の意識の醸成

(3) 地域住民との合意形成の促進

補助対象経費の額以内の額

里山林課題解決推進事業

重点的に取り組む必要がある里山林の課題に対する整備方針に基づく森林整備のうち、広島県が承認した事業の実施に要する経費に対する補助

住民が組織する団体、特定非営利活動法人等

整備方針に基づく森林整備に要する経費

補助対象経費の額以内の額

森林・林業体験活動支援事業

都市と山村との広域的な連携による森林及び林業の体験活動等のうち、広島県が承認した事業の実施に要する経費に対する補助

住民が組織する団体、特定非営利活動法人等

森林及び林業の体験活動等の実施に要する経費

補助対象経費の額以内の額

森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業

活動推進事業

里山林の保全及び管理又は里山林における資源の活用に関する計画(3年以上の期間をその期間とするものに限る。以下この項において「保全等計画」という。)の実施(林野庁から森林・山村多面的機能発揮対策交付金の交付の決定を受けて行われるものに限る。)に要する経費に対する補助

森林の所有者、地域住民その他地域の実情に応じて適当と認められる3人以上の者(以下この表において「森林所有者等」という。)で構成される組織

林地の現況に関する調査、保全等計画の実施のための協議、研修その他保全等計画を実施するために必要と認められる活動に要する経費(計画の期間のうち初年度において実施される活動に要するものに限る。)

補助対象経費の4分の1に相当する額以内の額又は3万7,500円のいずれか低い額

地域環境里山保全事業

里山林の景観の保全又は整備に関する活動(林野庁から森林・山村多面的機能発揮対策交付金の交付の決定を受けて行われるものに限る。)に要する経費に対する補助

森林所有者等で構成される組織

森林経営計画(森林法(昭和26年法律第249号)第11条第1項に規定する森林経営計画をいう。)が定められている区域内に存する森林以外の森林であって、その面積が0.1ヘクタール以上であるもの(以下この表において「特定森林」という。)における次に掲げる活動に要する経費

(1) 雑草木の刈払い、集積、処理等

(2) 落葉の除去

(3) 歩道、作業道その他森林の整備に必要となる道の整備又は改修

(4) 地ごしら

(5) 植栽

(6) 播種

(7) 施肥

(8) 不要な芽の除去

(9) 緩衝帯又は防火帯を配置するために行う樹木の伐採及び搬出

(10) 倒木又は枯損した樹木の除去、集積、処理等

(11) 土留め又は鳥獣による被害を防止するための柵等の設置

(12) 前各号に掲げる活動に必要となる森林の調査又は巡視

(13) 林業に用いる機械の取扱い、安全管理又は施業の技術に関する講習の受講又は実施

(14) 傷害保険への加入

(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動

補助対象経費の4分の1に相当する額以内の額又は当該事業を実施する森林の面積1ヘクタール当たり4万円のいずれか低い額

地域環境竹林整備事業

里山林を維持するために行う木竹の伐採若しくは除去又は利用に関する取組(林野庁から森林・山村多面的機能発揮対策交付金の交付の決定を受けて行われるものに限る。)に要する経費に対する補助

森林所有者等で構成される組織

特定森林における次に掲げる活動に要する経費

(1) 竹又は雑草木の伐採、搬出、処理、利用等

(2) 前号に掲げる活動に必要となる森林の調査又は巡視

(3) 林業に用いる機械の取扱い、安全管理又は施業の技術に関する講習の受講又は実施

(4) 傷害保険への加入

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動

補助対象経費の4分の1に相当する額以内の額又は当該事業を実施する森林の面積1ヘクタール当たり9万5,000円のいずれか低い額

森林資源利用事業

木質バイオマス、炭焼き、しいたけの原木又は伝統的な技術若しくは技能による工芸品の原材料に活用することを目的として行う樹木の伐採、搬出その他の活動(林野庁から森林・山村多面的機能発揮対策交付金の交付の決定を受けて行われるものに限る。)に要する経費に対する補助

森林所有者等で構成される組織

特定森林における次に掲げる活動に要する経費

(1) 雑草木の刈払い、集積、処理等

(2) 落葉の除去

(3) 歩道又は作業道の整備又は改修

(4) 木質バイオマス、炭焼き、しいたけの原木又は伝統的な技術若しくは技能による工芸品の原材料として活用するための樹木の伐採、搬出、加工等

(5) 特用林産物(林野から産出されるきのこ、樹実、山菜、漆、木ろう、竹材、桐材その他の産物(用材及びほだ木の用に供する原木を除く。)をいう。)の植付け、播種、施肥、採取等

(6) 前各号に掲げる活動に必要となる森林の調査又は巡視

(7) 林業に用いる機械の取扱い、安全管理又は施業の技術に関する講習の受講又は実施

(8) 傷害保険への加入

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動

補助対象経費の4分の1に相当する額以内の額又は当該事業を実施する森林の面積1ヘクタール当たり4万円のいずれか低い額

森林機能強化事業

この表に掲げる地域環境里山保全事業、地域環境竹林整備事業又は森林資源利用事業(この項において「事業等」という。)を実施する場合であって、当該事業等の円滑な実施並びに森林の有する多面的機能の維持及び発揮に必要な歩道その他の道の補修等に要する経費に対する補助

森林所有者等で構成される組織

事業等の活動の効果を維持し、又は強化するために行う歩道、作業道その他森林の整備に必要となる道の整備若しくは改修、鳥獣による被害を防止するための柵の設置若しくは補修又はこれらの活動の実施に必要となる森林の調査若しくは巡視に要する経費

補助対象経費の4分の1に相当する額以内の額又は当該事業を実施する道若しくは柵の長さ1メートル当たり200円のいずれか低い額

備考

1 この表において「林内道路」とは、次の各号のいずれにも該当する道路をいう。

(1) 主として立木の伐採、造林、保育その他森林(森林法第2条第1項に規定する森林をいう。)の整備の用に供するものであること。

(2) 市の林道台帳に登録されていないこと。

(3) 幅員がおおむね3.0メートルから3.5メートルまでであること。

2 この表において「林業関係団体」とは、林業に従事する者が組織する団体のうち、その事業の内容が森林の整備の促進に資するものとして市長が適当と認めるものをいう。

3 この表において「木質バイオマス」とは、動植物に由来する有機物である資源のうち、木竹に由来するものをいう。

4 この表において「新たに地域と連携して里山保全活動を行う団体」とは、次の各号のいずれにも該当する団体をいう。

(1) 定款、規約、会則その他の定めにより運営されている団体であること。

(2) 団体としての活動計画を有すること。

(3) 市内において同種の活動を行っていないこと。

別表第2(第2条関係)

(全部改正〔平成27年告示258―2号〕、一部改正〔平成29年告示563号・令和2年140号・275号・4年263号・5年149号〕)

交付金の種類

事業の内容

対象者

交付金額

中山間地域等直接支払交付金

集落協定・個別協定で承認した活動

実施要領に係る集落協定・個別協定を市長が認定した者

実施要領の定めるところにより、1の表の地目の欄に掲げる地目の区分に応じ、当該対象農用地(実施要領に規定する対象農用地をいう。以下この表において同じ。)の面積に、急傾斜農用地(実施要領に規定する急傾斜農用地をいう。)にあっては同表の急傾斜の欄に掲げる区分に掲げる額を、緩傾斜農用地(実施要領に規定する緩傾斜農用地をいう。)にあっては同表の緩傾斜の欄に掲げる額を乗じて得た額(当該対象農用地について実施要領に定める加算措置の要件に該当する場合(複数の加算措置の適用を受けることができない場合として実施要領に定める場合に該当する場合を除く。)は、実施要領の定めるところにより、その額に、2の表の加算措置の欄に掲げる措置及び同表の地目の欄に掲げる地目の区分に応じ、同表の加算単価の欄に掲げる額(複数の加算措置の適用を受ける場合は、一の加算措置以外の加算措置については、実施要領の定めるところにより、同表の加算単価の欄に掲げる額から1円を減じて得た額)を当該対象農用地の面積に乗じて得た額(その額が実施要領に定める額を超える場合は、実施要領に定める額)を加えた額)

1 対象農用地1平方メートル当たりの補助金の額





地目

急傾斜

緩傾斜


21円

8円

11.5円

3.5円

草地

10.5円

3円

採草放牧地

1円

0.3円


2 加算措置に係る対象農用地1平方メートル当たりの補助金の額





加算措置

地目

加算単価


棚田地域振興活動加算

10円

10円

超急傾斜農地保全管理加算

6円

6円

集落協定広域化加算

3円

3円

草地

3円

採草放牧地

3円

集落機能強化加算

3円

3円

草地

3円

採草放牧地

3円

生産性向上加算

3円

3円

草地

3円

採草放牧地

3円



経営開始資金

経営開始直後の新規就農者に対して資金を交付する事業

新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記2第5―2に規定する交付対象者の要件を満たす者

実施要綱別記2第5―2に定めるところによる。

園芸用農地確保支援協力金

市長が定める品目の作付けのためにする農地の集積に係る事業

広島県が定める要件を満たす農地の所有者及び委託者

農地(広島県が定める要件を満たす農地に限る。)の面積に10アール当たり3万円を乗じて得た額

担い手不足対策交付金

人口減少地域での子育て世帯の新規就農に対する補助事業

次の各号に掲げる町名に応じ、それぞれ当該各号に定める区域に移住した者のうち、実施要綱別記2第5―2に規定する交付対象者の要件を満たすもの

(1) 八本松町 原小学校及び吉川小学校の学区(東広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則(昭和49年東広島市教育委員会規則第19号)第1条に規定する学区をいう。以下同じ。)

(2) 志和町 志和町の全域

(3) 高屋町 高屋東小学校及び造賀小学校の学区

(4) 黒瀬町 板城西小学校、上黒瀬小学校及び乃美尾小学校の学区

(5) 福富町 福富町の全域

(6) 豊栄町 豊栄町の全域

(7) 河内町 河内町の全域

(8) 安芸津町 安芸津町の全域

中学生以下の子ども1人当たり月額1万円。ただし、1世帯当たり年額36万円を限度とする。

備考

1 交付金の交付の上限単価は、次の各号に掲げる場合については、それぞれ一の農用地1平方メートル当たりの交付単価に0.8を乗じて得た額とするとともに、2に掲げる加算措置は適用しないものとする。

(1) 集落協定にあっては、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合

(2) 実施要領第6の2の(2)イの自作地を対象としている個別協定にあっては、農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合

2 実施要領の運用第9の1の(4)イ及びウの場合は、当該年度以降の交付額について、当該返還相当額を減額し、交付することができるものとする。

東広島市農林水産業振興事業補助金等交付要綱

平成24年5月11日 告示第246号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成24年5月11日 告示第246号
平成25年3月29日 告示第137号
平成26年3月31日 告示第158号
平成26年4月1日 告示第228号
平成26年8月8日 告示第413号
平成27年3月31日 告示第177号
平成27年4月1日 告示第250号
平成27年4月9日 告示第258号の2
平成27年5月29日 告示第347号
平成27年5月29日 告示第348号
平成28年3月31日 告示第159号
平成28年4月1日 告示第199号
平成29年3月31日 告示第178号
平成29年12月21日 告示第563号
平成30年3月29日 告示第119号
平成30年3月30日 告示第150号
平成31年3月29日 告示第131号
令和2年3月31日 告示第140号
令和2年6月25日 告示第275号
令和2年8月7日 告示第306号
令和3年3月31日 告示第141号
令和3年4月1日 告示第147号
令和4年3月29日 告示第95号
令和4年6月13日 告示第237号
令和4年7月22日 告示第263号
令和5年3月31日 告示第149号