○東広島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例

平成27年9月30日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年条例59号・28年49号・令和4年16号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報をいう。

(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(一部改正〔令和5年条例5号〕)

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(一部改正〔平成27年条例59号〕)

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、市の執行機関が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務及び別表第1の右欄に掲げる事務とする。

2 市の執行機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。

3 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。

4 前2項の規定は、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、適用しない。

5 第2項又は第3項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(一部改正〔平成27年条例59号〕)

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の規定による特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

(追加〔平成27年条例59号〕、一部改正〔平成28年条例49号・令和4年16号〕)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成27年条例59号〕)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

2 市の執行機関は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(平成27年12月28日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月21日条例第49号)

この条例中別表第2の1の表14の項及び18の項並びに別表第3の改正規定は公布の日から、その他の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成31年2月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日条例第73号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条中東広島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第8条の改正規定(「場合は」の右に「、必要に応じて」を加え、「(法第20条第3項に規定する保育必要量をいう。)」を削る部分に限る。)、同条例第15条第1項第2号の改正規定、同条例第37条第1項の改正規定(「第27条」を「第28条」に改め、「小規模保育事業A型をいう」の右に「。第42条第3項第1号において同じ」を加え、「同条に規定する小規模保育事業B型をいう」を「同令第31条に規定する小規模保育事業B型をいう。同号において同じ」に、「同条に規定する小規模保育事業C型」を「同令第33条に規定する小規模保育事業C型」に改める部分に限る。)及び同条例第42条の改正規定(「支給認定子ども」を「満3歳未満保育認定子ども」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める部分を除く。)、第3条並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の公布の日から施行の日の前日までの間においては、第3条の規定による改正後の東広島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例別表第2の1の表19の項中「若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は」とあるのは「の支給、」と、「実施」とあるのは「実施又は子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による同法附則第2条の認定」とする。

(令和4年3月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(追加〔平成27年条例59号〕、一部改正〔平成31年条例7号〕)

機関

事務

1 市長

東広島市重度心身障害者医療費支給条例(昭和49年東広島市条例第135号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

東広島市乳幼児等医療費支給条例(昭和49年東広島市条例第136号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年東広島市条例第34号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(追加〔平成27年条例59号〕、一部改正〔平成28年条例49号・31年7号・令和元年73号〕)

1 法別表第1に規定されている事務

機関

事務

特定個人情報

1 市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

1 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報であって規則で定めるもの

2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

4 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

1 生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付及び配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

1 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

2 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「国民健康保険関係情報」という。)であって規則で定めるもの

4 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

5 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

6 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

7 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

1 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

2 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

国民健康保険法による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

1 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

2 住民票関係情報であって規則で定めるもの

3 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料の免除、保険料の納付に関する処分又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

1 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

2 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

1 身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報(以下「身体障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による改良住宅(同法第2条第6項に規定する改良住宅をいう。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって規則で定めるもの

1 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

2 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

1 地方税関係情報であって規則で定めるもの

2 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

3 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

13 市長

母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

1 地方税関係情報であって規則で定めるもの

2 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

14 市長

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

1 身体障害者関係情報であって規則で定めるもの

2 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

3 住民票関係情報であって規則で定めるもの

4 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

5 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

6 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

7 東広島市重度心身障害者医療費支給条例による医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

8 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

15 市長

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)による賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

1 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

2 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

3 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

16 市長

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

1 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

2 地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 住民票関係情報であって規則で定めるもの

4 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

5 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

17 市長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

1 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

2 地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの

4 住民票関係情報であって規則で定めるもの

5 高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支出又は保険料の徴収に関する情報(以下「後期高齢者医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

6 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

7 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

18 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

1 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報であって規則で定めるもの

2 身体障害者関係情報であって規則で定めるもの

3 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

4 地方税関係情報であって規則で定めるもの

5 国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの

6 住民票関係情報であって規則で定めるもの

7 後期高齢者医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

8 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

9 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

10 障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの

11 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

19 市長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

2 別表第1に規定されている事務

機関

事務

特定個人情報

1 市長

東広島市重度心身障害者医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

1 身体障害者関係情報であって規則で定めるもの

2 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

3 地方税関係情報であって規則で定めるもの

4 国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの

5 住民票関係情報であって規則で定めるもの

6 後期高齢者医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

7 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

2 市長

東広島市乳幼児等医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

1 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

2 地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの

4 住民票関係情報であって規則で定めるもの

5 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

1 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

2 地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの

4 住民票関係情報であって規則で定めるもの

5 後期高齢者医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

6 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

1 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

2 地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの

4 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

5 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金に関する情報であって規則で定めるもの

6 特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

7 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

8 母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの

9 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

10 後期高齢者医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

11 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

12 障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの

13 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

(全部改正〔平成28年条例49号〕、一部改正〔平成31年条例7号〕)

照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報(以下「学校保健援助関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健援助関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

1 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

2 地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 住民票関係情報であって規則で定めるもの

4 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

東広島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例

平成27年9月30日 条例第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第3節
沿革情報
平成27年9月30日 条例第47号
平成27年12月28日 条例第59号
平成28年12月21日 条例第49号
平成31年2月28日 条例第7号
令和元年9月25日 条例第73号
令和4年3月30日 条例第16号
令和5年3月1日 条例第5号