○東広島市国民健康保険税の減免の特例に関する要領

平成30年11月19日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要領は、平成30年7月豪雨による被災その他特別の事情により国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納付が困難となった被保険者に係る保険税の負担の軽減を図るため、東広島市国民健康保険税条例(昭和49年東広島市条例第34号。次条第4号アにおいて「条例」という。)及び東広島市国民健康保険税の減免に関する取扱要領(昭和57年東広島市訓令第13号。以下「取扱要領」という。)の特例を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年訓令12号〕)

(保険税の減免の割合等の特例)

第2条 取扱要領第2条第1号の規定にかかわらず、平成30年7月豪雨により被災したことを理由とする保険税の減免の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該額が、当該被保険者について同条第1号の規定を適用した場合に算定される減免の額を下回るときは、この限りでない。

(1) 平成30年7月豪雨により被保険者又は当該被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の居住する家屋が次に掲げる程度の損害を受けた場合 当該損害の程度の区分に応じ、それぞれに定める額

 全壊 全額

 半壊(基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ居住することが困難であると認められる程度の半壊を含む。)又は床上浸水 半額

(2) 平成30年7月豪雨による被害を受けたことにより生計維持者が死亡し、又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者に該当することとなり、若しくは重篤な傷病を負った場合 全額

(3) 平成30年7月豪雨による被害を受けたことにより生計維持者が行方不明となった場合 全額

(4) 平成30年7月豪雨による被害を受けたことにより生計維持者の事業所得、不動産所得、山林所得又は給与所得に係る収入(以下この号において「事業収入等」という。)が減少することが見込まれる場合において、次のいずれにも該当するとき。 同一の世帯に属する被保険者全員について算定した保険税の額に当該生計維持者の当該減少に係る事業収入等の平成29年における所得金額を乗じて得た額を、同年における当該世帯の合計所得金額(地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項第1号に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(同法第314条の2第1項各号又は第2項の規定の適用がある場合は、これらの規定を適用する前の金額とする。)をいう。以下この号において同じ。)で除して得た額に別表の左欄に掲げる前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(当該合計所得金額が300万円以下であるとき、又は当該生計維持者の失業、事業の廃止その他の事由により、当面、収入を得られる見込みがないときは、全額)

 収入額(当該減少に係る事業収入等の平成30年1月1日から条例第27条第2項の規定による申請をした日の属する月の前月の末日までの収入金額及び当該申請をした日の属する月の初日から同年12月31日までの収入金額の見込みを合算した額に保険金、損害賠償金等により補填されるべき額を加えた額をいう。)を前年収入額(当該減少に係る事業収入等の平成29年における総収入額(一時的な収入に係る収入金額を除く。)をいう。)で除して得た割合を1から減じ得た割合が10分の3以上であること。

 合計所得金額が1,000万円以下であること。

 当該減少に係る事業収入等以外の収入に係る平成29年の合計所得金額が400万円以下であること。

(5) 平成30年7月豪雨による被害を受けたことにより生計維持者以外の被保険者が行方不明となった場合 当該被保険者と同一の世帯に属する被保険者全員について算定した保険税の額から行方不明となった被保険者以外の被保険者について算定した保険税の額を差し引いた額

2 取扱要領第2条第1号の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。附則第3項において同じ。)の影響により収入が減少したことを理由とする保険税の減免の額については、前項第2号及び第4号の規定を準用する。この場合において、同号中「平成29年」とあるのは「令和元年」と、「平成30年1月1日」とあるのは「令和2年1月1日」と読み替えるものとする。

3 前項に規定する事由を理由とする令和3年度分の保険税の減免については、同項中「令和元年」とあるのは「令和2年」と、「令和2年1月1日」とあるのは「令和3年1月1日」とする。

4 第2項に規定する事由を理由とする令和4年度分の保険税の減免については、同項中「令和元年」とあるのは「令和3年」と、「令和2年1月1日」とあるのは「令和4年1月1日」とする。

(一部改正〔令和元年訓令14号・2年12号・3年4号・6号・4年9号〕)

(非自発的失業者に係る特例)

第3条 生計維持者が国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等に該当する場合は、前条第1項第4号(同条第2項において準用する場合を含む。次条第4号において同じ。)の規定を適用せず、その減免の取扱いについては、健康福祉部長が別に定める。

(一部改正〔令和2年訓令12号〕)

(申請書に添付する書類)

第4条 この要領の規定による保険税の減免を受けようとする者が取扱要領第4条の申請書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類とする。ただし、当該書類により証されるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を求めないことができる。

(1) 第2条第1項第1号に規定する場合 取扱要領第5条第2号に掲げる書類

(2) 第2条第1項第2号(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する場合 死亡診断書、死体検案書その他死亡の事実及び死亡の年月日を証する書類又は医師の診断書その他障害若しくは傷病の程度を証する書類

(3) 第2条第1項第3号又は第5号に規定する場合 行方不明であることを証する書類又はこれに準ずる書類

(4) 第2条第1項第4号に規定する場合 取扱要領第5条第1号に掲げる書類

(一部改正〔令和元年訓令14号・2年12号〕)

(委任)

第5条 この要領に定めるもののほか、被保険者に係る保険税の減免の特例に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(一部改正〔令和2年訓令12号〕)

1 この訓令は、平成30年11月19日から施行し、普通徴収の方法により徴収する平成30年度分の保険税にあっては平成30年7月5日(以下「基準日」という。)以後にその納期限が到来するものについて、特別徴収の方法により徴収する平成30年度分の保険税にあっては基準日から平成31年3月31日までの間に地方税法第718条の2第2項に規定する特別徴収対象年金給付が支払われる際に徴収されるものについて、令和元年度分の保険税にあっては月割算定額(当該年度分の保険税の額を当該年度における国民健康保険の被保険者である期間の月数で除して得た額をいう。)のうち平成31年4月から令和元年6月までの期間に相当する額について、それぞれ適用する。

(一部改正〔令和元年訓令14号・2年1号〕)

2 平成29年度以前の年度分の保険税の納期が基準日以後の日である場合その他の健康福祉部長が定める場合における保険税の減免に係るこの訓令の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、健康福祉部長が定める。

3 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことを理由とする保険税の減免に係る前2項の規定の適用については、附則第1項中「平成30年度分」とあるのは「令和元年度から令和4年度までの各年度分」と、「平成30年7月5日」とあるのは「令和2年2月1日」と、「以後」とあるのは「から令和5年3月31日までの間」と、「その納期限が到来するもの」とあるのは「その納期限が到来するもの及び令和4年度以前の年度分の国民健康保険税であって令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限が到来するもの」と、「基準日から平成31年3月31日までの間」とあるのは「当該期間」と、「令和元年度分の保険税にあっては月割算定額(当該年度分の保険税の額を当該年度における国民健康保険の被保険者である期間の月数で除して得た額をいう。)のうち平成31年4月から令和元年6月までの期間に相当する額について、それぞれ」とあるのは「それぞれ」と、前項中「平成29年度」とあるのは「令和元年度」と、「保険税の納期」とあるのは「保険税であって基準日前にその納期が到来すべきものの納期」とする。

(追加〔令和2年訓令12号〕、一部改正〔令和3年訓令6号・4年9号・5年13号〕)

(令和元年6月17日訓令第14号)

1 この訓令は、令和元年6月17日から施行する。

2 改正前の平成30年7月豪雨により被災した被保険者に係る東広島市国民健康保険税の減免の特例に関する要領の規定による平成30年度分の保険税の減免について提出された東広島市国民健康保険税の減免に関する取扱要領(昭和57年東広島市訓令第13号)第4条の申請書のうち、改正後の平成30年7月豪雨により被災した被保険者に係る東広島市国民健康保険税の減免の特例に関する要領の規定による令和元年度分の保険税の減免の要件に該当することが明らかであると認められる者に係るものは、この訓令の施行の日に、当該者に係る令和元年度分の保険税の減免に係る同条の申請書として提出されたものとみなす。

(令和2年1月27日訓令第1号)

1 この訓令は、令和2年1月27日から施行する。

2 この訓令による改正後の附則第1項の規定は、平成31年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に納期限が到来した平成30年度分の国民健康保険税についても適用する。

(令和2年4月30日訓令第12号)

1 この訓令は、令和2年4月30日から施行する。

2 この訓令による改正後の東広島市国民健康保険税の減免の特例に関する要領の規定は、令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税について適用する。

(令和3年3月8日訓令第4号)

この訓令は、令和3年3月8日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月20日訓令第13号)

この訓令は、令和5年9月20日から施行し、この訓令による改正後の附則第3項の規定は、同年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

300万円を超え400万円以下

10分の8

400万円を超え550万円以下

10分の6

550万円を超え750万円以下

10分の4

750万円を超え1,000万円以下

10分の2

東広島市国民健康保険税の減免の特例に関する要領

平成30年11月19日 訓令第13号

(令和5年9月20日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成30年11月19日 訓令第13号
令和元年6月17日 訓令第14号
令和2年1月27日 訓令第1号
令和2年4月30日 訓令第12号
令和3年3月8日 訓令第4号
令和3年3月30日 訓令第6号
令和4年3月31日 訓令第9号
令和5年9月20日 訓令第13号