○市議会議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例

令和2年6月30日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、市議会議員(以下「議員」という。)の職責及び市議会への市民の信頼の確保に鑑み、議員が市議会の会議の長期欠席をした場合等における議員報酬及び期末手当の支給について、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例(平成元年東広島市条例第5号。以下「特別職の給与等条例」という。)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市議会の会議 東広島市議会の定例会及び臨時会の本会議、東広島市議会委員会条例(昭和49年東広島市条例第102号)に定める委員会並びに東広島市議会会議規則(昭和49年東広島市議会規則第1号)第163条第1項に規定する協議等の場をいう。

(2) 長期欠席 議員が疾病その他の理由により90日を超える期間にわたり市議会の会議を全て欠席することをいう。

(長期欠席に係る届出)

第3条 議員は、長期欠席をすることとなったとき(長期欠席の理由と同様の理由により現に市議会の会議を欠席している場合を含む。)は、遅滞なく、別に定める様式により、議長に届け出なければならない。この場合において、当該議員が自ら届け出ることができないときは、当該議員の親族又は委任を受けた者が届け出ることができるものとする。

2 長期欠席をしている議員は、市議会の会議に出席することができることとなったときは、その旨を、別に定める様式により、議長に届け出なければならない。

3 議長は、前2項の規定による届出があった場合において、必要と認めるときは、医師が記載した証明書等の提出を求めることができるものとする。

(議員報酬の減額)

第4条 議員が長期欠席をした場合における議員報酬の額は、特別職の給与等条例別表第1の1の表に定める議員報酬の額から、当該額に市議会の会議を欠席した日から市議会の会議に出席した日の前日までの期間(以下「長期欠席期間」という。)(当該月の前月の末日において市議会の会議に出席しない状態が継続しているときは、当該欠席した日から当該末日までの期間)につき次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に定める減額割合を乗じて得た額を減じた額とする。

90日を超え180日以下の期間

100分の20

180日を超え365日以下の期間

100分の30

365日を超える期間

100分の50

2 前項の規定は、長期欠席の状態に該当するに至った日の属する月の翌月分から当該長期欠席期間の末日の翌日の属する月の翌月分までの議員報酬について適用する。

3 長期欠席の状態に該当するに至った日が月の初日である場合における前項の規定の適用については、同項中「至った日の属する月の翌月分」とあるのは、「至った日の属する月分」とし、長期欠席期間の末日の翌日が月の初日である場合における同項の規定の適用については、同項中「末日の翌日の属する月の翌月分」とあるのは、「末日の翌日の属する月分」とする。

(期末手当の減額)

第5条 基準日(6月1日及び12月1日をいう。第8条において同じ。)前6月以内の期間(以下この条において「算定期間」という。)において、前条の規定により議員報酬が減額されて支給された月がある場合における期末手当の額は、特別職の給与等条例の規定により算定される期末手当の額から、当該額に長期欠席期間(当該算定期間の末日において市議会の会議に出席しない状態が継続しているときは、市議会の会議を欠席した日から当該末日までの期間)の区分に応じ前条第1項の表に定める減額割合(当該算定期間において複数の減額割合の適用を受ける場合は、そのうちいずれか高い減額割合)を乗じて得た額を減じた額とする。

(適用除外)

第6条 議員が次に掲げる事由により長期欠席をした場合は、前2条の規定は、適用しない。

(1) 公務上の災害(広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成20年広島県市町総合事務組合条例第6号)に基づき認定された公務上の災害又は通勤による災害をいう。)

(2) 出産(産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)及び産後8週間の期間に係るものに限る。)

(3) 災害その他議員の責めによらない事故等の場合で、議長がやむを得ないと認める事由

(議員報酬の支給停止)

第7条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束される処分を受けたときは、当該処分を受けた日から当該処分による身体の拘束を解かれた日までの期間(以下「逮捕等の期間」という。)、当該逮捕等の期間の日数を基礎として日割りにより計算して得た額の議員報酬の支給を停止する。

2 前項の場合においては、同項の議員に対し、当該逮捕等の期間の属する月の翌月の議員報酬の額(第4条第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の議員報酬の額。以下この項において「翌月の議員報酬の額」という。)から同項の規定による支給の停止に係る額(その計算の基礎となる議員報酬の額について第4条第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の額について前項の規定により計算して得た額。以下この項において「支給停止額」という。)を差し引いて支給する。ただし、議員の辞職その他の理由により翌月の議員報酬の額から支給停止額を差し引いて支給することができないときは、当該議員又は議員であった者は、当該支給停止額に相当する額の議員報酬を返納しなければならない。

(期末手当の支給停止)

第8条 議員が、基準日以前6月以内の期間において、前条第1項の規定により議員報酬の支給を停止された場合であって、基準日において、なお当該支給の停止が継続しているとき又は保釈により当該支給の停止が一時解除され、判決が確定していないときは、当該期末手当の支給を日割りにより停止する。

(停止されていた議員報酬及び期末手当の支給)

第9条 第7条第1項及び前条の規定により支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件について、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その該当することとなった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。その該当することとなった日において議員の職を離れている者についても、同様とする。

(1) 公訴を提起しない処分があったとき。

(2) 無罪の判決が確定したとき。

(停止されていた議員報酬及び期末手当の不支給)

第10条 第7条第1項及び第8条の規定により支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件について、有罪の判決(略式命令を含む。)が確定したときは、これを支給しない。

(疑義の決定)

第11条 この条例の適用に関し、長期欠席をすることとなった理由の正当性その他疑義が生じたときは、議長が決定する。

2 議長は、前項の決定に当たっては、議会運営委員会に諮問し、答申を得るものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

市議会議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例

令和2年6月30日 条例第47号

(令和2年6月30日施行)