○東広島市消防局が所管する条例等に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する訓令

令和3年3月31日

消防局訓令第11号

民間事業者等が、東広島市消防局又はこれに置かれる機関が所管する条例等に係る書面の保存等を、東広島市民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(令和3年東広島市条例第6号)の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、東広島市民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(令和3年東広島市規則第17号)の規定の例による。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

東広島市消防局が所管する条例等に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術…

令和3年3月31日 消防局訓令第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 防/第1節
沿革情報
令和3年3月31日 消防局訓令第11号