○東広島市水道局が所管する条例等に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規程
令和3年3月31日
水道事業管理規程第3号
民間事業者等が、水道事業の管理者の権限を行う市長が所管する条例等に係る書面の保存等を、東広島市民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(令和3年東広島市条例第6号)の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、東広島市民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(令和3年東広島市規則第17号)の規定の例による。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。