○東広島市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び財産区をいう。

(開示請求に係る手数料)

第3条 実施機関に対し開示請求をする者が法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、東広島市手数料条例(平成12年東広島市条例第12号)に定める額とする。ただし、次に掲げる場合には、手数料を徴収しない。

(1) 実施機関が法第82条第2項の決定をした場合

(2) 開示請求者が閲覧の方法により開示を受ける場合

(3) 開示請求者が電子情報処理組織(実施機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この号において同じ。)を使用して開示請求を行い、当該電子情報処理組織による交付を受ける場合

2 市長は、東広島市手数料条例の定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(運用状況の公表)

第4条 市長は、毎年1回、実施機関における個人情報保護制度の運用の状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(東広島市個人情報保護条例の廃止)

第2条 東広島市個人情報保護条例(平成13年東広島市条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項又は第10条第3項(同条第4項の規定により準用する場合を含む。)に規定するその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下この項において「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧条例第10条第2項の委託を受けた事務に従事していた者

(3) 前条の規定の施行前に旧条例第10条第4項の規定により同条第2項が準用される地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理する公の施設の管理に関する業務に従事していた者

2 前条の規定の施行前に旧条例第11条、第22条若しくは第28条の規定による請求(以下これらを「旧条例請求」という。)がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正若しくは利用停止又は旧条例請求に係る処分若しくはその不作為についての審査請求については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、前条の規定の施行後に諮問するときは、審査請求に係る審査庁は、旧条例第40条第1項に規定する東広島市個人情報保護審議会(以下「東広島市個人情報保護審議会」という。)に代えて東広島市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(令和5年東広島市条例第6号。以下「設置条例」という。)第3条第1項に規定する東広島市情報公開・個人情報保護審査会(以下「東広島市情報公開・個人情報保護審査会」という。)に諮問するものとする。

4 前条の規定の施行前に東広島市個人情報保護審議会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは東広島市情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧条例の規定により東広島市個人情報保護審議会がした調査審議の手続は設置条例の規定により東広島市情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。

5 前条の規定の施行前に東広島市個人情報保護審議会の委員であった者に係る旧条例第40条第5項に規定する職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

6 第1項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第8号に規定する個人情報ファイルであって、電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

7 第1項各号に掲げる者が、その事務又は業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(東広島市手数料条例の一部改正)

第5条 東広島市手数料条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東広島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部改正)

第6条 東広島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(平成27年東広島市条例第47号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

東広島市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月1日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)