○職員の高齢者部分休業に関する条例

令和5年12月22日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業(同条第1項に規定する高齢者部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認)

第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、15分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、55歳とする。

3 法第26条の3第1項の規定により職員が申請する場合において、当該申請において示す日は前項に定める年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日でなければならない。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号)第25条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。次条において同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第5条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申請があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 職員の育児休業等に関する条例(平成4年東広島市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

4 東広島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

職員の高齢者部分休業に関する条例

令和5年12月22日 条例第43号

(令和6年4月1日施行)