○東広島市役所庁内取締規則

昭和49年4月20日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 秩序の維持(第4条~第7条)

第3章 施設等の保全管理(第8条~第12条)

第4章 雑則(第13条・第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、市役所庁舎(以下「庁舎」という。)及びその構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(一部改正〔平成15年規則4号・18年67号〕)

(定義)

第2条 この規則において「庁内取締り」とは、前条の目的を達成するために行う警備及び取締りをいう。

2 この規則において「庁舎」とは、次に掲げる庁舎をいう。

(1) 東広島市西条栄町8番29号に所在する東広島市役所の本庁舎(以下「本庁舎」という。)

(3) 東広島市出張所設置条例(昭和49年東広島市条例第4号)第2条の出張所(以下「出張所」という。)

3 この規則において「構内」とは、庁舎の敷地として現に使用している区域をいう。

4 この規則において「課」とは、東広島市事務組織規則(平成17年東広島市規則第32号)第6条の表の課・チームの欄に掲げる内部組織、会計課、同規則第22条に規定する課、東広島市出張所設置条例第2条に規定する出張所、東広島市教育委員会組織規則(平成19年東広島市教育委員会規則第3号)第5条に規定する課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局をいう。

(全部改正〔平成18年規則67号〕、一部改正〔平成19年規則2号・54号・23年42号・24年59号・25年49号・31年42号・令和3年31号・4年29号・7年40号〕)

(庁内取締りの事務の所掌)

第3条 庁内取締りの事務は、財務部管財課が総轄を行い、次の各号に掲げる区分により当該各号に掲げる所属が所掌する。

(1) 本庁舎及びその構内 財務部管財課

(2) 支所及びその構内 各支所地域振興課

(3) 出張所及びその構内 各出張所

2 課の室(当該課が管理する会議室、倉庫等を含む。以下同じ。)における取締りは、当該課が所掌する。

3 庁内取締りに従事させるため、第1項に掲げる所属に、庁舎及びその構内(以下「庁舎等」という。)における監視及び取締り等の業務に従事する者(以下「守衛業務従事者」という。)を置くことができる。

(全部改正〔平成18年規則67号〕、一部改正〔平成19年規則54号・21年12号・23年42号・24年59号・25年49号・31年42号〕)

第2章 秩序の維持

(禁止行為)

第4条 何人も、庁舎等においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為、又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(一部改正〔平成15年規則4号〕)

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置

(5) 集会等のため、多数集合して構内を使用すること。

(6) 30人以上の団体見学

(7) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

2 市長は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又は利益になるおそれがあると認められるときには、前項の許可をしないものとする。

(一部改正〔平成15年規則4号・23年42号・24年59号〕)

(閉門時刻後等の出入り)

第6条 第13条に規定する閉門時刻後及び東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に、第3条第3項の規定により、守衛業務従事者を置いた庁舎(次項において同じ。)に出入りしようとする者は、出入りの際に住所、氏名、用件等について守衛業務従事者に届け出なければならない。ただし、会議等のため、出入りすることをあらかじめ市長が認めた者は、この限りでない。

2 職員が第13条に規定する閉門時刻後及び休日に庁舎に出入りしようとするときは、前項の規定にかかわらず、職員証による認証を受け、又は守衛業務従事者に職員証を提示するものとする。

(追加〔平成15年規則4号〕、一部改正〔平成18年規則67号・24年59号〕)

(庁舎等に入ることの制限等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。

(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者

(2) 正当な理由がなくて、凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(4) 面会を強要する者

(5) 閉門時刻を過ぎて、なお、正当な理由なく庁舎等に長居している者

(6) その行為が暴力団の利益になり、又は利益になるおそれがあると認められる者

(7) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

2 緊急の必要がある場合には、第3条第1項及び第2項の所属の長は、専決により前項の命令をすることができる。

(一部改正〔平成15年規則4号・18年67号・23年42号〕)

第3章 施設等の保全管理

(退庁時の戸締り)

第8条 職員は、退庁の際、その課の関係の窓及び独立の室の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則4号〕)

(盗難の届出)

第9条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面により、第3条第1項の所属の長を経て、市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成15年規則4号・18年67号・24年59号〕)

(火災その他の災害の予防及び防御)

第10条 庁舎等の内外における火災その他の災害の予防及び防御に関しては、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定により防火管理者が定めた消防計画によるものとする。

(追加〔平成15年規則4号〕、一部改正〔平成24年規則59号〕)

(非常警備)

第11条 庁舎又はその附近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け、次に掲げる処置をとるとともに非常警備に服さなければならない。

(1) 出入口の扉を開くこと。

(2) 夜間にあっては、屋内、屋外に点灯すること。

(3) 全ての窓を閉鎖すること。

(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。

(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。

(一部改正〔平成15年規則4号・24年59号〕)

第12条 職員は、退庁後又は休日に庁舎又はその付近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。

(一部改正〔平成元年規則28号・15年4号・24年59号〕)

第4章 雑則

(開門時刻及び閉門時刻)

第13条 庁舎の開門時刻及び閉門時刻は、休日を除き、次の表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

開門時刻

閉門時刻

午前8時

午後5時45分

(追加〔平成15年規則4号〕、一部改正〔平成18年規則67号・19年2号・54号・23年42号・24年59号・25年49号〕)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成15年規則4号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成18年規則67号〕)

(昭和59年3月26日規則第2号

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年9月2日規則第28号)

この規則は、平成元年9月3日から施行する。

(平成15年3月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月20日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月31日規則第54号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第42号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第2条第2項及び第13条の改正規定は、同年10月17日から施行する。

(平成24年12月28日規則第59号)

この規則は、平成25年1月4日から施行する。

(平成25年6月19日規則第49号)

この規則は、平成25年7月16日から施行する。

(平成31年3月29日規則第42号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第40号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

東広島市役所庁内取締規則

昭和49年4月20日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第3節
沿革情報
昭和49年4月20日 規則第2号
昭和59年3月26日 規則第2号
平成元年9月2日 規則第28号
平成15年3月12日 規則第4号
平成18年9月29日 規則第67号
平成19年2月20日 規則第2号
平成19年8月31日 規則第54号
平成21年3月30日 規則第12号
平成23年9月30日 規則第42号
平成24年12月28日 規則第59号
平成25年6月19日 規則第49号
平成31年3月29日 規則第42号
令和3年3月31日 規則第31号
令和4年3月31日 規則第29号
令和7年3月31日 規則第40号