○東広島市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
平成28年3月31日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行に関し、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)並びに東広島市手数料条例(平成12年東広島市条例第12号。以下「手数料条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和6年規則38号〕)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。
(一部改正〔平成29年規則30号〕)
(1) 当該工事に係る建築物が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築物である場合にあっては、同法第7条第5項又は第7条の2第5項の検査済証の写し
(2) 当該工事に係る建築物が前号の建築物以外の建築物である場合にあっては、当該工事が完了した後の当該建築物の全体を撮影した写真
(追加〔平成29年規則30号〕、一部改正〔令和2年規則5号・6年38号〕)
2 前項の規定は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物又は基準適合認定建築物の譲渡があった場合について準用する。
(追加〔平成29年規則30号〕、一部改正〔令和2年規則5号〕)
(建築物エネルギー消費性能基準に適合しなくなった旨等の報告)
第5条 基準適合認定建築物の所有者は、その所有する基準適合認定建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合しなくなったとき、又は当該基準適合認定建築物を除却したときは、建築物エネルギー消費性能基準に適合しなくなった又は除却した旨の報告書(別記様式第3号)に、省令第31条第2項の通知書及び同項の添付図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(追加〔平成29年規則30号〕)
(追加〔平成29年規則30号〕)
(建築物エネルギー消費性能向上計画等に係る軽微な変更)
第7条 認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画の変更(省令第26条に規定する軽微な変更に限る。)をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画に係る軽微な変更届(別記様式第5号)の正本及び副本に、それぞれ当該変更の内容を示す図書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、当該変更について法第36条第1項の認定を受けた場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、基準適合認定建築物の所有者が行う基準適合認定建築物の変更(当該建築物の増築又は改築を伴わず、かつ、当該変更後も、当該建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかなものに限る。)について準用する。
(追加〔平成29年規則30号〕、一部改正〔令和2年規則5号〕)
(軽微な変更に係る証明書の交付)
第8条 省令第11条に規定する書面の交付を受けようとする者は、軽微変更該当証明申請書(別記様式第6号)の正本及び副本に、それぞれ当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更の内容を示す図書及び省令第4条第1項第1号(省令第7条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の適合判定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、省令第29条に規定する書面の交付を受けようとする場合について準用する。
(追加〔平成29年規則30号〕)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請の添付図書)
第9条 省令第23条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合することについて登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)の認定を受けた場合にあっては、当該適合することを証する書面
(2) 登録住宅性能評価機関が行う住宅品質確保法第5条第1項に規定する住宅性能評価(次条第4号において「住宅性能評価」という。)を受けた場合にあっては、当該登録住宅性能評価機関が交付した住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1に規定する断熱等性能等級の等級5、等級6又は等級7及び同表に規定する一次エネルギー消費量等級の等級6に適合している旨の記載があるものに限る。)の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成29年規則30号・令和2年5号・6年38号〕)
(建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請の添付図書)
第10条 省令第30条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 当該申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合していることについて登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関の判定を受けた場合にあっては、当該適合することを証する書面
(2) 建築物エネルギー消費性能向上計画について法第35条第1項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた場合にあっては、省令第25条第2項(省令第28条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知書の写し及び検査済証の写し
(3) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画について同法第54条第1項(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けた場合にあっては、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項(同令第46条において読み替えて準用する場合を含む。)の通知書の写し及び検査済証の写し
(4) 登録住宅性能評価機関が行う住宅性能評価を受けた場合にあっては、当該登録住宅性能評価機関が交付した住宅品質確保法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準別表1に規定する断熱等性能等級の等級4、等級5、等級6又は等級7及び同表に規定する一次エネルギー消費量等級の等級4、等級5又は等級6に適合している旨の記載があるものに限る。)の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成29年規則30号・令和2年5号・6年38号〕)
(一部改正〔平成29年規則30号・令和2年5号・4年43号〕)
(1) 法第36条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請であって、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月を超える変更以外の変更がないものをするとき。
(2) 申請者が東広島市であるとき。
(一部改正〔平成29年規則30号・令和2年5号・4年43号・6年38号〕)
附則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成29年規則30号・令和2年5号〕)
附則(平成29年3月31日規則第30号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日規則第5号)
この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定、第9条を削る改正規定、第10条の改正規定(「第30条第1項各号」を「第35条第1項各号」に改める部分を除く。)、第11条の改正規定(同条第3 号に係る部分及び同条を第10条とする部分に限る。)、第12条の改正規定、第13条の改正規定(同条を第12条とする部分に限る。)、附則第2項の改正規定及び別記様式第1号から別記様式第6号までの改正規定(「平成 年 月 日」を「 年 月 日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年9月22日規則第43号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第26号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月31日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の申請の添付図書に関する経過措置)
4 この規則の施行の際現に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「省エネ法」という。)第34条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画(以下この項において「向上計画」という。)について同項の認定を受け、又は同項の規定による申請をしている者が、施行日以後に当該向上計画について省エネ法第36条第1項の認定を受ける際に所管行政庁が必要と認める図書については、第3条の規定による改正後の東広島市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則(以下「新省エネ法施行細則」という。)第9条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 新省エネ法施行細則第9条第2号の規定は、施行日以後に建築物の増築等(増築、改築又は修繕等(省エネ法第6条第2項に規定する修繕等をいう。)をいう。以下同じ。)をしようとする者が省エネ法第34条第1項の認定を受ける場合における所管行政庁が必要と認める図書のうち、当該建築物の増築等に係る部分について適用し、当該部分以外の部分については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
6 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
7 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(追加〔平成29年規則30号〕、一部改正〔令和2年規則5号・3年39号・6年26号・38号〕)
(追加〔平成29年規則30号〕、一部改正〔令和2年規則5号・3年39号・6年38号〕)
(追加〔平成29年規則30号〕、一部改正〔令和2年規則5号・3年39号・6年38号〕)
(追加〔平成29年規則30号〕、一部改正〔令和2年規則5号・3年39号・6年38号〕)
(追加〔平成29年規則30号〕、一部改正〔令和2年規則5号・3年39号・6年38号〕)
(追加〔平成29年規則30号〕、一部改正〔令和2年規則5号・3年39号・6年38号〕)