○東広島市立幼稚園管理運営規則
令和7年3月31日
教育委員会規則第3号
東広島市立幼稚園管理運営規則(昭和51年東広島市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、幼稚園の管理及び運営並びに東広島市立幼稚園の教育、保育等の実施に関する条例(令和7年東広島市条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定により入園した教育・保育給付認定子ども(以下「園児」という。)の教育、保育等を行うために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び条例で使用する用語の例による。
(定員)
第3条 幼稚園の定員は、次の表のとおりとする。
名称 | 1号認定子ども | 2号認定子ども | 3号認定子ども |
東広島市立御薗宇幼稚園 | 70人 | 30人 | 26人 |
(1) 園長 園務をつかさどり、所属職員を監督する。
(2) 副園長又は教頭 園長を補佐し、園務を整理する。
(3) 教諭 教育及び保育に従事する。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて職員を置くことができる。
(学年)
第5条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第6条 各学年の学期は、次の表のとおりとする。
前期 | 4月1日から同年10月の第2月曜日まで |
後期 | 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで |
2 園長は、必要があると認めるときは、教育委員会に報告することにより、条例第4条の規定にかかわらず、1年につき10日を限度として休園日を定めることができる。
3 非常変災その他急迫の事情があるときは、園長は、臨時に休園することができる。
(教育及び保育の内容等)
第8条 幼稚園で行う教育の内容及び教育日数については、幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条第1項の規定に基づき幼稚園に関して文部科学大臣が定める事項をいう。次条において同じ。)及び教育委員会の定める基準により、園長が別に定める。
2 園長は、前項の規定により教育の内容及び教育日数を定めるときは、教育委員会に届け出なければならない。変更しようとするときも同様とする。
3 幼稚園で行う保育の内容については、保育所保育指針(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定により内閣総理大臣が定める指針をいう。)によるものとする。
(成績の評価及び課程の修了)
第9条 成績評価に関する規定は、幼稚園教育要領に示されている趣旨に基づき、園長が別に定める。
2 課程の修了の認定は、幼稚園教育要領及び教育委員会の定めるところに基づき、これを行う。
(入園の時期)
第10条 入園の時期は、学年の始めとする。ただし、欠員のあるときは随時入園を許可することができる。
(入園の手続)
第11条 入園を希望する1号認定子どもの保護者は、入園願(別記様式第1号)を園長に提出しなければならない。
2 入園を希望する2号認定子ども及び3号認定子どもの入園の申込みは、東広島市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年東広島市規則第8号)第3条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼特定教育・保育施設、特定地域型保育事業入所申込書により行うものとする。
(退園)
第12条 園児を疾病その他の理由により退園させようとするときは、その保護者は、退園届(別記様式第2号)を1号認定子どもについては園長に、2号認定子ども及び3号認定子どもについては市長に提出しなければならない。
(預かり保育の手続)
第13条 入園した1号認定子どもの保護者は、預かり保育を利用しようとするときは、あらかじめ(緊急その他やむを得ない事由があるときは、預かり保育を利用した後遅滞なく)、預かり保育申込書(別記様式第3号)を園長に提出しなければならない。
2 園長は、前項の規定による提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、預かり保育を必要と認めたときは、その利用を決定するものとする。
(延長保育)
第14条 幼稚園は、延長保育として、保護者の労働時間、通勤時間等の事情により時間外における保育が必要と認めた者を対象に、時間外における保育を実施することができる。
(延長保育の対象児童)
第15条 延長保育の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、現に幼稚園に入園している園児であって、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間までの保育必要量の認定を受けた児童(第23条第2項において「短時間認定児童」という。)のうち、保護者の勤務時間及び就労時間等を考慮して延長保育を要すると認めるものとする。
(延長保育の実施施設)
第16条 延長保育を実施する幼稚園は、延長保育を開始する月(4月又は5月)における平均の対象児童の数がおおむね6人以上の幼稚園とする。ただし、平均の対象児童の数が5人以下の幼稚園であっても保護者の延長保育に対する需要の状況によって延長保育を実施することができる。
(延長保育の職員配置)
第17条 延長保育を担当する保育士(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の4に規定する保育士をいう。以下この条において同じ。)は、延長保育を実施する幼稚園当たり2名以上とし、このうち1名は常勤の保育士とする。
(延長保育の実施時間)
第18条 延長保育を行う時間は、午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時30分までとする。
(延長保育の申請)
第19条 延長保育を利用しようとする対象児童の保護者は、延長保育申込書(以下この条において「申込書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、緊急を要し、事前に申込書を提出できないときは、事後速やかに提出するものとする。
(延長保育の承諾)
第20条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、延長保育を必要と認めたときは、その利用を承諾するものとする。
(延長保育の実施の記録)
第21条 教育委員会は、前条の規定による承諾に係る対象児童について、延長保育を実施した時間その他必要と認める事項を記録するものとする。
(延長保育の保育内容)
第22条 延長保育の内容は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第35条の規定により内閣総理大臣が定める指針に準じて実施するものとする。
2 延長保育料の額は、東広島市延長保育事業実施要綱(平成12年東広島市告示第61号)第10条第2項第2号の規定により算定した額とする。
(延長保育料の納付)
第24条 利用者は、延長保育料を原則として、利用する月の初日又は別に定める日までに利用する幼稚園に納付しなければならない。
(卒業)
第25条 園長は、所定の課程の修了を認定された園児に修了証書を授与する。
(学校評議員)
第26条 幼稚園に、学校評議員を置く。
2 学校評議員は、園長の求めに応じ、幼稚園の運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、幼稚園ごとに5人以内とし、当該幼稚園の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、園長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4 前3項に掲げるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(準用)
第27条 東広島市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和49年東広島市教育委員会規則第8号)第13条、第21条、第23条、第24条、第26条、第27条、第34条、第35条、第38条、第39条、第41条及び第42条第2項から第5項までの規定は、幼稚園について準用する。この場合において、同規則第13条第1項及び第2項、第21条第3項及び第4項、第26条第1項、第27条、第34条、第35条、第38条、第39条並びに第42条第2項から第5項までの規定中「校長」とあるのは「園長」と、同規則第13条第1項、第21条第1項、第27条、第39条第4項第7号及び第42条第5項第3号から第5号までの規定中「児童又は生徒」とあり、同項第1号及び第2号中「児童、生徒」とあるのは「東広島市立幼稚園の教育・保育等の実施に関する条例(令和7年東広島市条例第4号)第6条の規定により入園した教育・保育給付認定子ども」と、同規則第21条第1項、第23条、第24条、第26条第1項及び第38条中「小中学校」とあるのは「幼稚園」と読み替えるものとする。
(園長への委任)
第28条 この規則の実施に関して必要な事項は、園長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。